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人権(6)指針2

2014-03-24 21:27:41 | 人権
第3章 人権施策の推進
本市はすべての施策において人権尊重を基調とし、「人権文化のまちづくり」を推進するため行政総体として取り組む

施策を推進するにあたってはすべての市職員が人権尊重の意義を正しく理解し、市民の生活を守るという姿勢と意欲、自覚を持って取り組み、市民から信頼される市職員となるよう努める


人権施策推進の基本的な視点
(1)人権尊重の視点に立った施策の推進

(2)市民が主役となる施策の推進

(3)「いのち」をつなぐ環境づくり


→人間の根源である「いのち」を将来に向かってつないでいく施策




人権教育・人権啓発を推進するための取組

(1)行政総体で取り組む「人権文化のまちづくり」

市は特定の部局に限った取組とせず、すべての部局で推進し、人権尊重意識の普及啓発に努める

○全庁的に取り組むための市人権施策推進本部の設置

○すべての部局が策定する事業計画、見直しの場合は、本指針の理念や基本的な視点を尊重


(2)市民参加・市民参画の促進

○事業計画段階から市民ニーズや意見の反映機会

○効果的な市政情報を提供

○市民活動団体と連携、協働

○地域における人権を尊重したまちづくり活動への支援


(3)「人権の約束事運動」の推進
国連のグローバルコンパクト(協定、約束)の手法を参考に、人権に関するテーマを市民相互の”約束事”として掲げ、守る活動

→運動の趣旨に賛同し、市民の立場で運動を広めていく市民、企業等を構成員とする団体で組織する「人権の約束事運動『ほっとハート北九州』推進協議会」を設置

※グローバルコンパクト:アナン事務総長が提唱し、2000年に国連で発足。加盟企業は、人権労働環境に関して国際的に認められた規範を遵守・実践することを通じて企業の社会的責任を果たし、よりよき地球市民を目指すもの


(4)推進体制の強化

○全庁的に取り組む市人権施策推進本部の設置

○人権関連組織の見直し

○「人権の約束事運動『ほっとハート北九州』推進協議会」との連携・協働


(5)人権感覚に優れた職員の育成

自覚と使命感を持ち人権尊重の視点に立った業務を遂行するため一層効果的な職員研修を推進

○参加型体験型研修などの充実

○効果的な職場研修の実施をサポートするための方策の検討及び実施


(6)行政施策の評価や検証システムづくり

○人権施策審議会の継続設置


(7)人権のネットワークの充実

市民ニーズの多様化の中で、柔軟な発想と行動でまちづくり活動をする市民活動団体等との連携や協働が重要

○国、県等の行政機関、人権擁護委員、民生委員・児童委員、地域、企業、市民活動団体等と連携・協働

○人権に関する情報が適切に提供できる仕組みづくり


(8)人権に関する相談・支援機能強化の仕組みづくり

国が検討している人権救済に関する法律制定の動きに注目しながら、市としての取組を検討

○相談窓口のネットワーク化など相談機能充実

○専門知識習得など窓口職員の資質向上


(9)人権に配慮した取組を進める企業との連携

市の出資法人、公の施設の管理を行う団体(指定管理者)は特に人権尊重の視点を持った業務の遂行が求められる

○市人権問題啓発推進協議会や企業内同和問題研修推進委員会等との連携、支援策の検討

○人権啓発資料や講師情報の提供など職場研修等への支援

○人権の約束事運動、人権の約束事運動『ほっとハート北九州』への積極的な参加促進


(10)地域の拠点機能の充実

地域交流センターは、隣保館として、相談事業、啓発・広報活動事業、地域交流事業など開かれたコミュニティセンターとして、人権啓発の地域の拠点

→コミュニティを育む場として機能充実、職員自らが人権啓発推進者としての資質向上をはかる

市民センターは、さまざまな地域活動の拠点で、人権尊重の視点をふまえた「ふれあい」「交流活動」を行うことを期待

○研修充実による職員の資質向上

○人権推進センターと地域交流センター、市民センター相互の連携強化





第4章 人権教育・人権啓発の推進

人権教育・人権啓発にあたり基本的な3つの視点
・自分自身の課題としての人権教育・人権啓発の推進
・生涯にわたる多様な人権教育・人権啓発の推進
・市民の理解と共感を得る人権教育・人権啓発の推進



行政は市民の共感を得るため主体性を確保し、中立公正な立場で役割を果たす

人権教育・人権啓発を推進するための取組
人権教育・学校教育
命の尊さを学び、自尊感情や他の人とよりよく生きようとする意識、集団生活での規範を尊重し義務や責任を果たす態度は「生きる力」

地域家庭との連携を図るために参加を呼びかけている市民運動は「北九州市子供を育てる10か条」、「人権『はぴねす』運動」への参加



人権教育・社会教育
社会教育分野における取組の3つの柱は、学習サイクルの確立と実践活動の場の創出、地域交流活動の促進、指導者の育成



人権啓発センターは平成11年4月設置

人権啓発センターの活動は、人権問題の自発的な学習ができるよう、講演会、研修会、人権講座等の実施や人権情報の提供など

個別の人権課題ごとに啓発活動として、男女共同参画フォーラムin北九州、障害者週間、エイズデー

人権啓発推進者の養成講座を市と共催
→市人権問題啓発推進協議会

地域交流センター職員に、人権啓発に関するリーダーシップの発揮を期待

地域における啓発活動の推進のための施策は「学ぶ機会」の充実、人権啓発コーディネーターによる啓発



人権の約束事運動とは人権に関する身近なテーマを市民相互の約束事として掲げ、守り合う市民運動

→愛称は「ほっとハート北九州」

→25の約束事で構成(家庭や地域での約束事9つ、職場や職域での約束事8つ、家庭・地域・職場共通の約束事8つ)


人権の約束事運動推進会議設立に参加したのは市民、企業等を構成員とする100団体、平成18年11月に設立

家庭や地域、職場などで「人権の約束事運動」を進めるため、人権の約束事運動「ほっとハート北九州」推進協議会が設立(平成20年11月)

人権(5)指針1

2014-03-14 00:42:32 | 人権
市人権行政指針(平成17年11月)
第1章「人権行政指針」の策定にあたって
世界人権宣言の採択(S23)は、すべての人々が自由と権利とを普遍的に共有できる取組の始まり

「人権教育のための国連10年」市行動計画では
○こころの「もやい」を大切にするまちづくり
○いのちと環境の調和を目指すまちづくり
を基本理念に掲げ、H16.12で計画は終了

H14.3に地対財特法が失効することから同年2月に市人権同和行政の基本方針を策定し、人権を尊重したまちづくりを目指すという方針を明らかにした

※同和問題を人権問題という本質からとらえ、これまでの同和問題解決への取組をあらゆる人権に関する問題の解決につなげていくという未来への大きな広がりをもった創造的、発展的な見地に立って

H15.7に市人権施策審議会を設置し、人権文化の創造を目指したまちづくりについて諮問し、H17.2に答申を受けた

人権教育のための国連10年市行動計画の取組状況、市人権施策審議会答申を踏まえて「人権文化のまちづくり」のための本指針を策定




指針の位置づけ
○「人権意識の高揚と差別の解消」を目指し「人権文化のまちづくり」を進める

○人権教育・人権啓発推進法に示す地方公共団体の責務の総合的な推進を図る

○市人権・同和行政の基本方針に掲げる「人権を尊重したまちづくり」を実現するための理念や施策の方向性を示す




人権を取り巻く状況
国はS44同和対策事業特別措置法を制定し、33年間特別対策を実施(~平成13年度)

H8に地域改善対策協議会の意見具申で同和問題解決への取組を今後は人権問題の解決に向けた取組として進める必要性、取り組みを人権教育・人権啓発として発展的に再構築すべきと述べた

H12.2施行の人権教育・啓発法をうけ、H14.3に人権教育・啓発に関する基本計画を策定

国連10年国内行動計画における個別の重要課題ごとの法整備状況
(H12)ストーカー規制法、犯罪被害者保護法

(H13)DV防止法

(H14)ホームレス自立支援法、プロバイダー法

(H15)個人情報保護法

(H16)性同一性障害者性別特例法、人身取引対策行動計画

改正:DV防止法、児童虐待防止法

(H17)犯罪被害者等基本法

企業が社会に果たすべき責任をCSRという。人権尊重・環境保護・法令遵守などを含む概念




市の取組状況
S48全国に先駆けて身体障害者福祉モデル都市宣言を行い、S59市同和対策総合計画の策定、H2市女性プランの策定と続く

人権教育・人権啓発については、H10に国連10年市行動計画を策定し、市民一人ひとりの人権尊重の心をはぐくみ人権尊重の精神に満ち溢れた市の実現を目指した

5年ごとに実施するH12市民意識調査「人権を侵害されたと思ったことがあるか」に3割があると答え、前回調査から10ポイント増加

今後どのような取り組みを行えばよいかに「学校教育の中で人権を大事にする心を育てる」「差別や偏見につながる慣習や社会の仕組みを改善する」「家庭の中で人権を大事にする心を育てる」が高い比率を示した

人権に関する情報に接する回数が高いほど人権問題の理解や関心度が高くなる傾向がある



個別の人権課題への市の取組

同和問題
差別によって生じた人間の命にかかわる問題、社会における経済活動や教育、地域での生活に関わって起こる問題で、国民全体に関わる問題

国の同和対策審議会の答申で「同和問題は、人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権に関わる課題である。その早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民的課題である」

ルネッサンス構想「人権意識の高揚と差別の解消」の具体的な実現計画としてH9に市人権・同和行政指針を策定し、事業を実施

市人権・同和行政の基本方針で教育、啓発の分野で課題が残されている

同和問題解決への取組は特別対策は基本的には終了し、残された課題への解決への取組は一般対策で適正に実施する



女性
市男女共同参画社会の形成の推進に関する条例(H14.4施行)に基づき市男女共同参画基本計画を策定(H16.3)

計画には154の施策が盛り込まれ、計画期間は平成16年度~20年度の5年間



子ども
子どもの人権問題は、親等による虐待、凶悪化・粗暴化する少年非行、犯罪加害者・被害者とのある子どもの増加、校内暴力やいじめ、不登校、体罰等

児童相談所、少年相談センター、教育センター教育相談室の機能を集約してH14.10に子ども総合センターを設置

育児不安への相談体制づくりで虐待件数は減少せず、児童虐待予防と早期発見、早期対応を図り、区レベルの虐待防止ネットワークなど関係機関の緊密な連携、情報共有へ

青少年の健全育成・非行防止のため、子どもたちの「生きる力」をはぐくむ施策、「心の教育」の充実に力を入れる

子どもをとりまく問題に対し、健やかに成長できる環境を地域社会全体で築くため、H17.3に市次世代育成行動計画を策定(新新子どもプラン)



高齢者
寝たきり、認知症の高齢者に、介護者による身体的・心理的・経済的(無断で財産を処分)虐待が社会問題となっており、市高齢化社会対策総合計画を策定

高齢者が尊厳をもって暮らすことの確保が重要で、高齢者の尊厳を支えるケアを実現するための取組強化を進める



障害者
障害のある人の自立と社会参加は阻まれ、発生原因や症状についての理解不足がかかわっている

基本計画としてH8に市障害者施策推進基本計画と、同実施計画を策定し、ノーマライゼーションの理念のもと各種施策に取り組んできた

地域社会の一層の理解と協力が不可欠であり、スポーツによる啓発として2002世界車椅子バスケットボール大会が障害者と健常者の心のバリアフリー醸成、理解と思いやりの心をはぐくむステップとなった

教育分野では特殊教育(養護教育)から特別支援教育(障害のある生徒一人ひとりのニーズに対応した教育)へ転換



外国人
歴史的経緯に由来する在日韓国・朝鮮人等を巡る問題、就職差別等の人権侵害がある(他国の言語、宗教、習慣等への理解不足)

H13.7に市国際化推進大綱2001を策定、国際理解の推進と多様な価値観や文化を受容・融合できる柔軟な地域社会の創造を目標に取り組む




HIV感染者等
感染症患者の人権尊重と、予防・医療の総合的な施策推進のためH11に感染症法を施行

市がHIV感染者等に対する偏見や差別の解消を図るため、世界エイズデーレッドリボンキャンペーンを実施

啓発パンフの作成、エイズ教育、医療関係者への研修実施のほか、HIV派遣カウンセラー制度を設けて患者やその家族への精神的な支援を実施

ハンセン病その他感染症にかかる人権問題についても国や県など関係機関と連携をはかり正しい知識の普及と差別や偏見の解消に努める



ホームレス
増加傾向にあり社会問題化していることから、H16.3に市ホームレス自立支援実施計画を策定、H16.9ホームレス自立支援センター北九州に開設(、10月入所者受け入れ)



様々な人権問題
高度情報通信社会の進展に伴う個人情報の流出や漏洩防止のため、H16.12市個人情報保護条例を改正

インターネット掲示板等の書き込みに法務局等と連携しながらプロバイダ等に削除依頼するなど迅速な対処

刑を終えて出所してきた人々、犯罪被害者とその家族への配慮・保護




第2章「人権文化のまちづくり」の推進
「人権文化のまちづくり」の推進にあたって
人権文化のまちづくりとは
『市民一人ひとりが人権尊重の精神を正しく身に付け、人権を尊重することが市民の日常生活の中で当たり前の行動として自然に現すことができる社会をつくること』


基本理念
人権文化のまちづくりを進めるための3つの基本理念は、人間の尊厳、自立、共生・協創



市民の役割として期待されるもの
市民一人ひとり、地域、企業の3者に市民の役割を期待(行政は行政総体として取り組む)

市民一人ひとりには、人権を自分自身のことと考え、人権尊重の大切さを理解し、自らの行動が人権を守る社会をつくるという意識を持ち、人権尊重の考えに裏打ちされた態度や行動を日常生活の中で実践することが必要

市民一人ひとりの人権意識の形成にとって家庭の果たす役割は重要、大人自身が偏見を持たず、差別しない姿勢を家庭の中で示すことが大切



地域の役割
住民が相互に協力し合いながら誰もが暮らしやすい地域コミュニティをはぐくむ役割がある

→町内会等の地域団体、地域の一員である医療機関、福祉施設をはじめとした事業所、企業、市民活動団体等が連携、協働することが必要

※市民活動団体
NPO(民間非営利組織)、ボランティア団体、さまざまな人権課題の当事者の団体等



企業の役割
企業市民としてその社会的責任を自覚し、地域社会への貢献(人権尊重という視点を入れたまちづくり活動)が求められる

人権に関する研修や事業所内での啓発活動を計画的、継続的に実施する体制整備が望まれる(特に医療機関や福祉施設など人権に関わりの深い事業所)



人権文化のまちづくりを進めるための市民運動
人権文化のまちづくり推進には、市民の間に人権を尊重する気運を醸成することが必要

市民が具体的に実践できる市民運動として「人権の約束事運動」を推進


人権(4)年表

2014-03-13 13:48:25 | 人権
明治4年解放令
大正11年全国
昭和23年世界人権宣言
昭和26年オールロマンス事件
昭和32年小倉市に集会所が建設6月



昭和33年小倉隣保館が開設5月
昭和38年市地方改善対策委員会を設置6月

昭和40年同和対策審議会答申8月
※その早急な解決こそ、国の責務であり、同時に国民的課題である」
昭和41年国際人権規約
昭和42年市に地方改善室の設置



昭和44年同和対策事業特別措置法施行7月
※10年の時限法+3年
昭和50年地名総監事件
昭和50年関係訴訟5月
※計18件の訴訟
※S57.1に和解成立
昭和51年市民意識調査開始(5年毎)

昭和57年地域改善対策特別措置法施行
※5年の時限法(~S61)



昭和57年市同和対策審議会設置5月
※10月中間答申
昭和58年市同和対策審議会答申10月
昭和59年市同和対策総合計画策定2月

※~昭和61年、4年間、115事業
昭和62年地域改善対策特定事業にかかる国の財政上の特別措置に関する法律3月
※5年の時限法+5年延長
※財政上の特別措置を+5年(~H14.3)
昭和63年市同和対策実施計画策定4月
※~平成3年、4年間、85事業



昭和63年ルネッサンス構想12月
※人権意識の高揚と差別の解消
平成5年市同和対策新実施計画策定4月
※~平成8年、4年間、55事業
平成6年人権教育のための国連10年
※平成7~16年
平成9年市人権・同和行政指針策定4月
※~平成13年、5年間、43事業
平成9年人権擁護施策推進法施行
※H8.12制定、5年間



平成9年人権教育のための国連10年国内行動計画
平成10年人権教育のための国連10年市行動計画

平成11年人権啓発センター設置4月
平成11年人権擁護推進審議会答申7月
平成12年人権教育及び人権啓発の推進に関する法律12月




平成13年人権擁護推進審議会第二号答申5月
平成13年市同和対策審議会答申11月
平成14年市人権・同和行政の基本方針2月

平成14年人権教育・啓発に関する基本計画3月
平成15年市人権施策審議会設置7月
※人権文化の創造を目指したまちづくりについて諮問



平成17年市人権施策審議会答申2月
平成17年市人権行政指針策定11月
平成18年人権の約束事運動推進会議11月
平成19年市人権施策推進本部設置1月
平成19年人権文化推進課の設置4月




平成20年ほっとハート北九州推進協議会設立11月
平成20年元気発信!プラン策定12月
平成22年市自治基本条例施行10月





各種人権関係法の制定・施行

昭和35年障害者の雇用の促進等に関する法律
昭和60年男女雇用機会均等法
平成8年市障害者施策推進基本計画
平成11年男女共同参画社会基本法
平成11年感染症予防法



平成12年児童虐待の防止等に関する法律施行
平成13年配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律施行
平成13年市国際化推進大綱7月
平成14年市男女共同参画社会の形成の推進に関する条例4月
平成14年子ども総合センター10月



平成16年市男女共同参画基本計画3月
平成17年市次世代育成行動計画3月
平成18年高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律施行


人権(3)基本方針

2014-03-12 23:19:29 | 人権
北九州市人権・同和行政の基本方針(平成14年2月)
基本方針策定の趣旨

基本方針の前に策定されていた指針は北九州市人権・同和行政指針で、計画期間は平成9年度~13年度

14年度以降の人権・同和行政のあり方について基本方針を策定する契機となったのは、いわゆる地対財特法の失効
(地域改善対策特定事業にかかる国の財政上の特別措置に関する法律)

昭和23年に国際連合で採択されたのは世界人権宣言、昭和41年には国際人権規約を採択

人権教育のための国連10年の決議は平成6年

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律は平成12年11月制定



これまでの成果と現状
市同和対策審議会がはじめて設置されたのは昭和57年5月

審議会のはじめての答申を受けて策定した総合計画は市同和対策総合計画(昭和58年度~61年度)

市同和対策総合計画以降、市人権・同和行政の基本方針にいたるまで策定されたのは、市同和対策実施計画(昭和63年度~平成3年度)、市同和対策新実施計画(平成5年~8年度)、市人権・同和行政指針(平成9~13年)

全国に誇れる成果と評価する北方地区と一般地域との差が解消されたとするのは平成8年度

人権教育・人権啓発を図るために平成11年に設置された施設は人権啓発センター



基本認識
本基本方針では21世紀を「人権の世紀」ととらえ、あらゆる差別の解消に積極的な役割を果たす、とした



基本的方針
同和問題を人権問題という本質から捉え、本市は、人権を尊重したまちづくりを目指す。その取組にあたっては、行政総体として総合的、計画的かつ積極的に施策を推進する。

地域改善のための特別対策の法令上の根拠がなくなる、特別対策は基本的に終了し、一般対策に移行する、必要なものについては経過措置を講じる

今後の人権行政を見守り、人権施策の確立や提言を受けるために設置すべきとした機関は仮称「人権懇話会」
※現「人権施策審議会」



個別分野の方針
特別対策の施策を終了するのは平成13年度末

基本方針において施策を6つの個別分野(教育の充実、人権教育・人権啓発、産業の振興・職業の安定、社会福祉の増進、生活環境の改善、運動団体との対応)に分類



資料編
北九州市の地区の概況
同和問題に関する訴訟が頻発したS50.5~S56.3に18件の訴訟が提起。すべて市が敗訴し、S57.1~2にかけ和解

敗訴を受け、同和対策への主体性、計画性の欠如を反省し、S57.5に市同和対策審議会を設置

審議会の答申である市同和行政の基本方針において、対応する運動団体として具体的に挙げられた3団体とは解放同盟、全日本会、全解連

S59.2.16に策定された市同和対策総合計画の計画期間はS58~61年度の4年間

以降、市人権・同和行政の基本方針にいたるまで、市同和対策実施計画(S63~H3年度)、市同和対策新実施計画(H5年~8年度)を策定

審議会の意見提出を受けて、よそおい新たに策定された指針は市人権・同和行政指針(H9~13年度)

市人権・同和行政指針では「ハード事業は計画通り完了」、「教育・啓発・雇用については課題が残る」、「人権啓発センターの設立を目指す」

人権教育のための国連10年を受けて策定された本市の行動計画は「人権教育のための国連10年」北九州市行動計画

市行動計画における基本理念を支える2つの考え:こころの「もやい」を大切にするまちづくり&いのちと環境の調和を目指すまちづくり

市人権・同和行政の基本方針は、市同和対策審議会答申をきっかけとして策定

答申の3つの基本的方向は
・地対財特法が終了し一般対策へ移行して特措法行政から真の人権確立行政へ転換
・成果を損なわないよう経過措置等を配慮
・人権教育・人権啓発法や国連10年市行動計画を受け人権教育・人権啓発のあり方を検討



人権(2)2013

2014-03-12 23:19:04 | 人権
ほっとハート北九州のマスコットであるモモマルくんはゆるきゃらグランプリで11位となった。

障害者雇用率は民間企業で1.8%→2.0%にあがり、対象事業所も56人以上から50人以上に広がった。

ISO26000は企業や行政機関を含む社会的責任の国際規格であり、重要な7つの原則に人権の尊重が盛り込まれ、初めて国際規格に定義づけされた。

元気発信!では、人権の約束事運動を市民運動として進めること等を明記(主要施策)。


人権教育及び人権啓発の推進に関する法律には、基本計画を策定する責務を国に課しているが、地方公共団体には課していない。

地方公共団体には基本計画を策定する責務はないが、人権教育・人権啓発の施策を策定し、実施する責務は課している。


H22の市の意識調査では、どんな事情でも教師が生徒に体罰をすべきではないの問いに対してそう思わないとの回答が7割あった。

20~40代の人権問題の関心は増加し、同和問題解決に向けて積極的に努力したいという回答が増加している。

H18年6月に北朝鮮人権侵害問題啓発週間として12/10~16を設定。

元気発信!では市民一人ひとりが互いのきずなを深め、地域で支え合うネットワークを充実・強化し、年齢、性別、障害の有無、国籍、社会的身分又は門地など(×信条)にかかわらず、人権を尊重され、自分らしく暮らせる「人権文化のまちづくり」を進めるとしている。

人権擁護委員は特別区を含む市町村に配置され、法務大臣が委嘱し、その指揮監督を受ける(任期3年)。



市人権行政指針
人権文化のまちづくりを進めるための3つの基本理念は、人間の尊厳、自立、共生・協創

平成15年7月人権施策審議会を設置。人権文化の創造を目指したまちづくりについて諮問。H17.2答申。

指針の位置づけは「人権文化のまちづくり」を進めていく理念や基本的な視点、施策の方向性を明らかにすること



市民の役割として期待されるもの
・市民一人ひとりの役割
・地域の役割
・企業の役割
※地域の役割はNPOなどを想定

人権施策推進の基本的視点
・人権尊重の視点に立った施策の推進
・市民が主役となる施策の推進
・「いのち」をつなぐ環境づくり


人権教育・人権啓発推進の基本的視点
・自分自身の課題としての人権教育・人権啓発の推進
・生涯にわたる多様な人権教育・人権啓発の推進
・市民の理解と共感を得る人権教育・人権啓発の推進






元気発信!(人権部分)

☆市基本構想☆
まちづくりの目標
「人と文化を育み、世界につながる、環境と技術のまち」
→すべての市民が人権を尊重され、自らの持つ力を発揮し活躍できるとともに、地域文化を育みながら心豊かに暮らせるまちをめざします。


目標実現のため4つの基本方針
暮らしづくり~質の高い暮らしができるまちをつくる
・年齢、性別、障害の有無、国籍、社会的身分、門地などを問わず、すべての市民が人権を尊重される「人権文化のまちづくり」を推進

・男女共同参画を進め、一人ひとりの意欲と能力を引き出す
→WLBを推進


まちづくりの取り組みの柱(7つ)
きずなを結ぶ ~健康で安全・安心な暮らしの実現

・年齢、性別、障害の有無、国籍、社会的身分又は門地などにかかわらず、すべての市民が人権を尊重され、自分らしく暮らせるまちをめざし、「人権文化のまちづくり」を進めます。




★市基本計画★

第4章 暮らしづくり~質の高い暮らしができるまちをつくる
3 人権文化のまちづくりと多文化共生
市民一人ひとりが日常生活の中で人権を尊重することを当たり前の行動として自然に現すことができるまち

→「人権文化のまちづくり」


(1) すべての市民の人権の尊重
子どもたちが安心して暮らし、健やかに成長できるよう、子どもの人権が尊重

高齢者や障害のある人が人権を尊重されるシステムの確立や支援体制の強化

→すべての市民の人権が尊重される社会



同和問題解決への取組みの成果と課題

同和問題を人権問題という本質からとらえる

あらゆる人権問題の解決につなげていくという見地

市民一人ひとりが人権に関する問題を正しく理解し、人権を自分自身の課題としてとらえ、解決

→生涯にわたる多様な人権教育・人権啓発


(2) 男女がいきいきと活躍できる環境づくり
男女共同参画やWLBの観点

家庭、地域、企業、行政が一体

→男女が共に仕事や子育て、地域活動などをしやすい環境づくり






元気発信!取組の方針では、人権の尊重、男女共同参画社会の形成、多文化共生の推進、平和への取組の推進を示している。

市人権行政指針では、人権啓発センターと地域交流センター市民センターの連携強化をあげる(×地域包括センター)



人権週間はS23.12.10世界人権宣言の採択を記念して設定された

福岡県の同和問題啓発強調月間は7月


人権週間は12/4~10

人権作文事業は24年度で終了

元気発信!では特に主要施策として高齢者、障害のある人、子供の基本的人権があげられている


人権(1)本まとめ

2014-03-12 23:08:46 | 人権
同和問題とは
中世からはじまった差別は江戸時代に制度化され、明治4年の解放令により制度上の身分制度はなくなったが差別はなくならなかった。
・政府が近代国家建設のために行ったであろうこと(本気ではなかった)
・一般民衆に長く培われてきた考え方や感情が容易には切り替わらなかった

同和問題という言葉は昭和44年の同和対策事業特別措置法の制定により定着

人権にある3つの特性は、固有性、不可侵性、普遍性

就職差別を防ぐ取組として、不要な個人情報を収集しないよう統一応募用紙が1970年代に導入

※現在収集してはならない求職者の個人情報の例
本籍、家族の状況(職業、収入、住居、学歴など)、思想信条宗教、自宅への略図、健康診断 他



インターネットによる差別その他人権侵害へ対応する法制度
・不正アクセス防止法
・プロバイダ責任制限法
・出会いサイト規制法
・個人情報保護法
・青少年インターネット環境整備法



えせ行為
・同和問題を口実として企業や官公署、学校などに電話をかけ、高額な書籍の購入を要求するなどの不当な要求や行為を行うもの
・H20法務省の調査:全国の事業所の16.1%が要求を受けたとされ、建設業、卸売業、製造業の順に被害率が高い。
・具体的な対応は、法務省人権擁護局のホームページに掲載



部落改善運動の動き
・明治の終わりに起こり、明治35年の岡山県を皮切りに全国に部落改善団体が生まれてきた。

・大正11年に京都で全国の創立大会が開催。差別につながる判決などに対して粘り強くたたかった。

・オールロマンス事件。京都市職員が地区を舞台にした小説を発表。悪の巣窟として描かれ、作者や雑誌社より京都市当局に追求が向けられた。

・地名総監事件S50.11。全国の地区の所在地や戸数が分かる本が全国の企業の人事担当者に売り込まれていた。



国の動き
S40同和対策審議会の答申
・人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題である
・長期的展望のもと総合計画策定の必要性を指摘
・「生活環境の改善」「社会福祉の増進」「産業の振興」「職業の安定」「教育の充実」「人権擁護活動の強化」



S44同和対策事業特別措置法の制定
※10年の時限法+3年間延長



S57地域改善対策特別措置法が施行
※引き続く5年の時限法



S59地域改善対策協議会意見具申
・あるべからざる差別の解消はわれわれ国民に課せられた使命であると同時に、我々の手によって必ずや解決できるものであり、今後ともさらに最大限の努力を続けていかねばならない。

・本問題の最終的な解決は、憲法に定める基本的人権尊重の理念を実現することであり、これは、必ず達成できる課題

・このためにはすべての国民の理解と協力が絶対に不可欠絵あることを重ねて強調



S62地域改善対策特定事業にかかる国の財政上の特別措置に関する法律(地対財特法)
※5年の時限法だったが、5年延長
※平成8年度末までに完了できない事業にさらに5年間の財政上の特別措置、平成14年3月末をもって終了



H8地域改善対策協議会
・人権教育のための国連10年の関連施策の積極的な推進と体制を検討すべき



5年間の時限法として人権擁護施策推進法が制定され、人権擁護推進審議会を設置
・差別意識の解消に向けた教育及び啓発の推進、人権被害による被害の救済等の対応の充実強化、という2つの課題について調査審議



H11人権擁護推進審議会の答申
・人権を生存と自由を確保して幸福を追求する権利である
・根底にある「人間の尊厳」が守られることが期待されている



H12.12人権教育及び人権啓発の推進に関する法律
・人権教育及び人権啓発は国及び地方公共団体の責務
・国民は人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努めなければ
・国に人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定することを義務付け





市の同和行政
S32旧小倉市の集会所、翌年小倉隣保館の開設



S42地方改善室の設置。同和対策の総合的推進を開始



S50代、解放同盟を窓口として一本化。市民会館の使用取消や市営住宅の建設予定地の取得をめぐる裁判で敗訴が続く。



S57市同和対策審議会を設置、中間答申。3つの基本的理念(人権の尊重、地域の連帯、自立自治)と7つの基本的方針



市同和行政の基本的方針(S57.12)
・運動団体との対応は全国組織を持つ3団体
※解放同盟北九州地区協議会、全日本会北九州地区協議会、市地域人権運動協議会



市同和対策総合計画(S58~61)



市同和対策実施計画(S63~H3)



市同和対策新実施計画(H5~8)



市人権・同和行政指針(H9~13)
・ハード事業は計画どおり完了
・教育、啓発、雇用等に課題
・行政総体として取り組んでいく



S63.4市同和行政の基本的方針の改定。3つの基本的理念(人権の尊重、地域の連帯、自立自治)と5つの基本的方針



S63.12市ルネッサンス構想。人権意識の高揚と差別の解消



H8.12市同和対策審議会の意見書。同和問題を人権問題という本質からとらえ、問題の解決に向けた取組を人権に関わるあらゆる問題の解決につなげていくという考えと視野に入れつつ、残された課題の解決に向けて同和対策事業を推進する必要がある



H13市同和対策審議会の答申。生活環境の地区改善はすすみ格差は解消された。教育啓発は一定の成果を上げながら課題も残る



H14.2市人権・同和行政の基本方針策定
・同和問題は孤立して存在する問題ではなく、我が国の人権問題全体に深くかかわる課題
・同和問題を人権問題という本質から捉え、
・本市は、人権を尊重したまちづくりをめざす
・行政総体として総合的、計画的かつ積極的に施策を推進する

基本的方向
・特別対策は基本的に終了し、一般対策に移行
・特別対策の終了が、同和問題解決への取組の終了を意味するものではない
・一般対策への移行にあたっては、・・・、これまでの成果を損なわないように配慮する
・必要なものについては経過措置を講じる(11事業、5年間)



H15.7市人権施策審議会を設置。人権文化の創造を目指したまちづくりについて諮問。H17.2答申



H17.11市人権行政指針を策定
○指針の位置づけ
・人権教育及び人権啓発の推進に関する法律に示された地方公共団体の責務
・市人権・同和行政の基本方針の人権を尊重したまちづくりを実現
○市が行うすべての施策が人権にかかわる施策
○全ての施策において人権尊重を基調とし、「人権文化のまちづくり」を推進するため行政総体として取り組む



H20.12元気発信!「人権文化のまちづくり」を推進



H22.10市自治基本条例施行。市民の責務として、互いの人権を尊重





人権教育のための国連10年
・平成6年の国連の総会でH7~16の10年間をさして決議したもの
・行動計画を示しながら各国に国内行動計画を作成して人権教育強化に努めるよう求めた
・国内行動計画(平成9年)
・市行動計画(平成10年)





同和問題と私たちの関わり(意識調査)

市では昭和51年から5年おきに市民意識調査を実施しており、平成22年調査では4500人を対象に行った。

同和問題を初めて知った時期は小学生が最も多く、中学生が続く。

同和問題を知るきっかけは、学校の授業が最も多く、37.5%。一貫して上昇傾向にある。

地区の人を嫌がったり避ける意識はあるかの問いについては、まだいると思うが下落傾向とはいえ、41.7%と多い。

同和問題に関する事柄で差別と感じるのは、結婚問題での周囲の反対が56.7%でもっとも多い。

市の取り組みの一つである学校での人権教育では、人権教育指導資料「あそぼう」や同和教育教材(副読本)「いのち」を使って人を大切にする気持ちを養っている。

※明日への伝言板、人権教育ハンドブック

企業の取り組みとして、地名総監事件の反省もあり、CSRを求める動きの潮流のなか、法令順守、透明性を高めること、説明責任から環境や人権に配慮することが求められている。

平成22年の意識調査でも13.9%の人が地区の人が同和問題の解決を目指して努力すべきと回答している。

地区においては、行橋市で始まった識字学級、学校における学力補充学級などの取り組みから、地域交流センターでの事業、講座や放課後なるほど教室へ引き継がれている、かな。

市人権推進センターでは、人権週間の行事、人権相談のほか、人権の約束事運動「ほっとハート北九州」などを推進している。

※人権に関する身近なテーマを市民相互の約束事として掲げ、守りあう市民運動の推進。




同和問題以外のさまざまな人権問題

ほっとハート北九州、世界人権宣言(昭和23年)、国際人権規約(昭和41年)、男女雇用機会均等法(昭和61年)、こどもの権利条約(平成元年)、世界人権会議(平成5年)ウィーン



障害のある人の人権問題
障害者の働く場を保障するために、障害者の雇用の促進等に関する法律が昭和35年に制定され、法定雇用率により民間企業、国、地方公共団体が身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならない。

※障害者に関連する法律は、障害者基本法(平成16年)、発達障害者支援法(平成16年)

※法定雇用率は、民間企業(常用労働者数56人以上)1.8%、国、地方公共団体2.1%



女性(男女雇用機会均等法S60、男女共同参画社会基本法H11により男女平等の原則の確立)

こども、高齢者、アイヌの人々、外国人、HIV・ハンセン病患者等(らい予防法の廃止に関する法律、H8)、刑を終えて出所した人、犯罪被害者等、インターネット、ホームレス、性的指向、性同一性障害、北朝鮮当局、人身取引