次に掲げる場合は、行政財産でも貸し付け、私権の設定ができる
1号 地方公共団体以外の者が土地の上に堅固な建物(鉄骨造とか)を所有し、土地の供用目的を効果的に達成できると認めるときに土地を貸し付けるとき
2号 国、地方公共団体、政令で定める法人(いわゆる出資法人や公共的団体・法人)と建物を区分所有するために、土地を貸し付けるとき
3号 地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分所有するために、土地(隣接地とあわせる場合含む)を貸し付けるとき
4号 庁舎等の建物の床面積・敷地に余裕がある場合に、地方公共団体以外の者に貸し付けるとき
5号 国、地方公共団体、政令で定める法人(鉄道、高速道路、電気ガス水道、電気通信網を運営するところ)に、土地の地上権を設定するとき
6号 国、地方公共団体、政令で定める法人(電気を運営するところ)に、土地の地役権を設定するとき
1号 地方公共団体以外の者が土地の上に堅固な建物(鉄骨造とか)を所有し、土地の供用目的を効果的に達成できると認めるときに土地を貸し付けるとき
2号 国、地方公共団体、政令で定める法人(いわゆる出資法人や公共的団体・法人)と建物を区分所有するために、土地を貸し付けるとき
3号 地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分所有するために、土地(隣接地とあわせる場合含む)を貸し付けるとき
4号 庁舎等の建物の床面積・敷地に余裕がある場合に、地方公共団体以外の者に貸し付けるとき
5号 国、地方公共団体、政令で定める法人(鉄道、高速道路、電気ガス水道、電気通信網を運営するところ)に、土地の地上権を設定するとき
6号 国、地方公共団体、政令で定める法人(電気を運営するところ)に、土地の地役権を設定するとき
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます