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再議

2013-05-29 00:14:42 | 地自法・地公法(参照用)
○議決への異議(議決日又は送付を受けた日から10日以内)
要件:任意的再議
議決:出席議員の3分の2以上(条例・予算の議決)もしくは過半数議決(条例・予算以外の議決)
効果:再議でも同じ議決になれば議決は確定

※従来の執行不能の再議はここに吸収



○違法な議決、選挙と認めるとき
要件:義務的再議
議決:過半数議決
効果:再議でも同じ議決なら、21日以内に総務大臣又は知事に審査請求可、さらに不服があれば議会・長双方とも60日以内に出訴可



○義務費を削除・減額する議決
要件:義務的再議
議決:過半数議決
効果:再議で同じ議決でも長は原案どおり執行可



○災害復旧費、伝染病予防費を削除・減額する議決
要件:義務的再議
議決:過半数議決
効果:再議でも同じ議決なら不信任議決とみなせる


地自法(議会の規定)

2013-02-15 19:57:53 | 地自法・地公法(参照用)
普通地方公共団体に議会を置く

議会の議員の定数は、条例で定める

議員定数の変更は一般選挙の場合のみ行え、著しく人口の増加があつた場合は、議員の任期中でも議員の定数を増加できる(市町村は減少も可)

新都道府県を設置する場合、設置関係都道府県は協議(要議決)によりあらかじめ新都道府県の議会の議員の定数を定めなければならない(直ちに定数を告示し、条例により定めたものとみなされる)

市町村で定数を減少した場合に在職者が減少した定数を超えているときは任期中はその数を定数とし、欠員を生じたときは定数も減少する

普通地方公共団体の議会の議員は
・衆参議院議員と兼ねることができない
・地方公共団体の議会の議員、常勤職員及短時間勤務職員と兼ねることができない
・当該普通地方公共団体の請負者(支配人)又は請け負う法人の無限責任社員、取締役、執行役、監査役、準ずる者、支配人、清算人たることができない

議員の任期は四年とする

町村は条例で議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる(町村総会は町村の議会の規定を準用)


第二節権限

普通地方公共団体の議会の議決事項は次のとおり(義務)
一 条例を設け又は改廃すること
二 予算を定めること
三 決算を認定すること
四 法律・政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金、手数料の徴収に関すること
五 種類・金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること
六 条例で定める場合を除く、財産の交換、出資、支払手段としての使用、無償(格安)譲渡、貸し付けること
七 不動産を信託すること
八 種類・金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得・処分をすること
九 負担付きの寄附・贈与を受けること
十 法律・政令・条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること
十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること
十二 普通地方公共団体が当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あつせん、調停及び仲裁に関すること
十三 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること
十四 区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること
十五 その他法律・政令(これらに基づく条例を含む)により議会の権限に属する事項

条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務では国の安全に関することなど政令で定めるものを除く)につき議会の議決すべきものを定めることができる

普通地方公共団体の議会は、法律・政令により権限に属する選挙を行わなければならない

議会は予算を増額して議決することを妨げないが長の予算提出権限を侵すことはできない

普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する書類・計算書を検閲し、執行機関の報告を請求して、管理、議決の執行、出納を検査することができる

議会は、監査委員に当該普通地方公共団体の事務の監査を求め、報告を請求できる

普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出できる

議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うことができ、特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭・証言・記録の提出を請求できる

※検査権、監査請求権、調査権の対象外となるのは、労働・収用委員会の事務(自治事務)、国の安全を害するおそれがある等(法定受託事務)の政令で定める事務

民事訴訟の証人の訊問に関する規定は議会が関係人の証言を請求する場合に準用する(過料、罰金、拘留、勾引の規定は除く)

正当の理由なく議会に出頭せず、記録を提出せず、証言を拒んだときは六月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する

議会は関係人が公務員たる地位において知り得た事実で職務上の秘密に属する旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ証言・記録の提出を請求することができず、官公署は理由を疏明しなければならない

議会が疏明を理由がないと認めるときは、当該官公署に証言・記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求できる

官公署が二十日以内に声明をしないときは選挙人その他の関係人は証言・記録の提出をしなければならない

宣誓した関係人が虚偽の陳述をしたときは三箇月以上五年以下の禁錮に処する(調査終了前に自白したときは刑を減軽免除できる、議会が告発しないこともできる)

議会が調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に照会、記録の送付を求めたときは応じなければならない

議会は調査を行う場合、予め、予算の範囲内で経費の額を定めなければならず、額を超えて支出するときは議決を経なければならない

議会は会議規則の定めるところにより、議案の審査、議会の運営に関し協議調整を行う場を設けることができる

議会は議案審査、事務の調査その他必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより議員を派遣することができる

普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、議員の調査研究その他の活動に資するため、会派又は議員に対し政務活動費を交付でき、その交付対象、額、交付方法、政務活動費を充てることができる経費の範囲は条例で定めなければならない

政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより収支報告書を議長に提出するものとする(議長は使途の透明性の確保に努める)

政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない

都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない

議会は議員の調査研究に資するため、図書室を附置し送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管しなければならない(図書室は一般利用ができる)

普通地方公共団体の議会は、議案審査、事務調査のため必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる


第三節招集及び会期

普通地方公共団体の議会は長が招集する

議長は、議会運営委員会の議決を経て、長に会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができ、長が臨時会を招集しないときは、議長は臨時会を招集することができる

議員の定数の四分の一以上の者は、長に会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができ、長が臨時会を招集しないときは、議長は申出の日から10日以内(町村は6日以内)に臨時会を招集しなければならない

長は、請求のあつた日から20日以内に臨時会を招集しなければならない

招集は開会の日から7日(町村は3日)前までに告示しなければならない(緊急を要する場合は短縮できる)

普通地方公共団体の議会は定例会及び臨時会とする

定例会は、毎年条例で定める回数招集しなければならない

臨時会は、必要がある場合にその事件に限り招集する

臨時会に付議すべき事件は長(議長が招集する場合は議長)があらかじめ告示しなければならない

臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、直ちに会議に付議できる

議会の会期、延長、開閉に関する事項は、議会が定める


(通念会期とする議会)
普通地方公共団体の議会は、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる

議会は、選挙による召集される場合を除き、条例で定める日の到来をもつて長が招集したものとみなす

会期中に議員の任期が満了したとき、議会が解散されたとき、議員が全てなくなつたときは、会期は終了する(長は一般選挙により選出された議員の任期が始まる日から30日以内に議会を招集しなければならず、会期は条例で定める日の前日までとする)

条例で定期的に会議を開く日を定めなければならない

長は議長に会議に付議すべき事件を示して定例日以外の日に会議を開くことを請求でき、議長は請求の日から7日以内(町村は3日以内)に会議を開かなければならない


第四節議長及び副議長

普通地方公共団体の議会は議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない

議長及び副議長の任期は、議員の任期による

議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する

普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる

議会、議長の処分・裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟は、議長が当該普通地方公共団体を代表する

議長に事故があるとき、欠けたときは、副議長が議長の職務を行う

議長・副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる

議会は仮議長の選任を議長に委任することができる

議会が選挙を行う場合に議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う

議長・副議長は議会の許可を得て辞職することができ、副議長は議会の閉会中には議長の許可を得て辞職することができる



第五節委員会

普通地方公共団体の議会は、条例で常任委員会、議会運営委員会、特別委員会を置くことができる

常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する

議会運営委員会は、次に掲げる事項の調査を行い、議案、請願等を審査する
一 議会の運営に関する事項
二 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
三 議長の諮問に関する事項

特別委員会は、議会の議決により付議された事件を審査する

委員会は、予算その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、利害関係者・学識経験者等から意見を聴くことができる。

委員会は、事務に関する調査・審査のため必要と認めるときは、参考人の出頭を求め、意見を聴くことができる。

委員会は、その部門に属する事務に関するものにつき、議会に議案(予算除く)を提出することができる

議案の提出は文書をもつてしなければならない

委員会は議決により付議された特定の事件については、閉会中も審査することができる

そのほか委員の選任その他委員会に関し必要な事項は条例で定める



第六節会議

議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議員定数の12分の1以上の賛成をもって議会に議案を提出することができる(予算を除く)

議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない

普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない

※定足数の例外
1 除斥のため半数に達しないとき
2 同一の事件につき
(1)再度招集してもなお半数に達しないとき
(2)招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告しても
ア なお半数に達しないとき
イ 半数に達してもその後半数に達しなくなつたとき

議員定数の半数以上から請求があるときは議長はその日の会議を開かなければならず、議長が会議を開かないときは仮議長が行う

議員の請求で会議を開いたとき、議員に異議があるときは、議長は会議の議決によらない限り会議を閉じ、中止することができない

議会の会議は公開するが、議長又は議員三人以上の発議で出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは秘密会を開くことができる(討論は行わないで可否を決する)

議会は、予算その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、利害関係者・学識経験者等から意見を聴くことができる。

議会は、事務に関する調査・審査のため必要と認めるときは、参考人の出頭を求め、意見を聴くことができる。

議案の修正動議を議題とするときは、議員定数の12分の1以上の者の発議によらなければならない

議会の議事は出席議員の過半数で決し(議長は議員として議決に加わる権利を有しない)、可否同数のときは議長が決する

議会の議長・議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫、兄弟姉妹の一身上に関する事件や従事する業務に直接利害関係のある事件については議事に参与できない(議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる)

法律・政令により議会において行う選挙は、公職選挙法並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する規定を準用するその投票の効力に関し異議があるときは議会が決定する

議会は、議員中に異議がないときは選挙につき指名推選の方法を用いることができる

※指名推薦:被指名人を以て当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、議員の全員の同意があつた者を以て当選人とする

一の選挙を以て二人以上を選挙する場合は、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない?

選挙の決定に不服がある者は、決定があつた日から21日以内に、総務大臣、都道府県知事に審査を申し立て、裁決に不服がある者は、裁決の日から21日以内に裁判所に出訴することができる

選挙の決定は、文書を以てし、その理由を附けて本人に交付しなければならない

会期中に議決に至らなかつた事件は後会に継続しない

議会は会議規則を設けなければならない

普通地方公共団体の長、その他執行機関の長や関係者、受任者等は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない(正当な理由があれば、議長に届け出たときは除く)

議会の議長は、議場への出席を求めるに当たつて執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならない

長は議会に予算に関する説明書その他当該普通地方公共団体の事務に関する説明書を提出しなければならない

議長は、事務局長又は書記長(書記)に書面又は電磁的記録により会議録を作成させ、会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない

会議録が書面をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員がこれに署名しなければならない(電磁的記録をもつて作成されているときは、総務省令で定める署名に代わる措置)

議長は会議録が書面をもつて作成されているときはその写し(磁気ディスク)を添えて会議の結果を長に報告しなければならない



第七節請願

議会に請願しようとする者は議員の紹介により請願書を提出しなければならない

議会は、採択した請願で長や執行機関において措置することが適当と認めるものは、これらの者に送付し、かつ請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる



八節議員の辞職及び資格の決定

議員は議会の許可を得て辞職することができ、閉会中においては議長の許可を得て辞職することができる

議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき又は兼職・兼業禁止の規定に該当するときはその職を失う(これに該当するかどうかは議員が公職選挙法、政治資金規正法により被選挙権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定し、この場合出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない)

都道府県の議会の議員は、住所を移したため被選挙権を失つても住所が同一都道府県の区域内に在るときはそのために職を失うことはない

議員は会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることができない

決定に不服がある者は、決定があつた日から21日以内に、総務大臣・都道府県知事に審査を申し立て、裁決に不服がある者は、裁決のあつた日から21日以内に裁判所に出訴することができる。

決定は文書を以てし、理由を附けて本人に交付しなければならない。

普通地方公共団体の議会の議員は、公職選挙法異議の申出、審査の申立て、訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(訴訟を提起できる場合の出訴期間が経過するまで、裁判が確定するまで、取下げが行われるまでの間)は職を失わない



第九節紀律

議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長はこれを制止し、発言を取り消させ、命令に従わないときはその日の会議が終るまで発言を禁止し、議場の外に退去させることができる

議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときはその日の会議を閉じ、中止することができる


傍聴人が公然と可否を表明し、騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、議会の議長は制止し、命令に従わないときは退場させ、必要がある場合は警察官に引き渡すことができる

傍聴席が騒がしいときは議長はすべての傍聴人を退場させることができる

議長は会議の傍聴に関し必要な規則を設けなければならない

議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は議長の注意を喚起することができる

普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は無礼の言葉を使用し、他人の私生活にわたる言論をしてはならない

普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において侮辱を受けた議員は議会に訴えて処分を求めることができる




第十節懲罰

議会は、この法律、会議規則、委員会に関する条例に違反した議員に、議決により懲罰を科することができる

懲罰に関し必要な事項は会議規則中に定めなければならない

懲罰は次の通りとする
一 公開の議場における戒告
二 公開の議場における陳謝
三 一定期間の出席停止
四 除名

懲罰の動議は議員の定数の8分の1以上の者の発議によらなければならない

除名は議会の議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意がなければならない

議会は除名された議員で再び当選した議員を拒むことができない

普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じない、会議に欠席したため、議長が特に招状を発しても故なく出席しない者は議長において議会の議決を経て懲罰を科することができる



第十一節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員

都道府県の議会に事務局を置く

市町村の議会に条例の定めるところにより事務局を置くことができる

事務局に事務局長、書記その他の職員を置く

事務局を置かない市町村の議会に書記長、書記その他の職員を置く(町村は書記長を置かないことができる)

事務局長、書記長、書記その他の職員は議長が任免する

事務局長、書記長、書記その他の常勤の職員の定数は条例でこれを定める(臨時の職は除く)

事務局長及び書記長は議長の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受け議会に関する事務に従事する

事務局長、書記長、書記その他の職員に関する任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱いは、この法律を除くほか、地方公務員法で定める





分限処分と懲戒処分

2012-10-14 21:41:45 | 地自法・地公法(参照用)
【分限処分の内容】
分限処分の種類は「免職」「降任」「休職」「降給」の4つ。

分限の事由は
○分限免職・降任は「勤務成績の不良」「心身故障で職務遂行に堪えない」「適格性が欠如」「職制・定数の改廃、予算減による過員・廃職」の4つ。

○分限休職は「心身故障で長期休養が必要」「刑事事件で起訴」「条例で定める事由」の3つ。

○分限降給は「条例で定める事由」の1つ。

【懲戒処分と異なる点】
分限処分の目的は公務能率の維持(懲戒と違い制裁的意味はない)

条件附採用・臨時的任用職員は分限制度が適用されない(=法律・条例事由以外に任命権者の裁量で処分可能ということ)

分限休職と降任を併せ行うことは可。

【懲戒処分と共通】
性質上本人の意に反する処分という点。

処分にあたり説明書交付を要するがしなくても処分の効力に影響はない。

遡って分限処分を行うことは不可。

分限処分の手続きと効果は条例で定める(定めがなければ処分できない)。

分限免職処分前に解雇予告は必要。

*******************************
【懲戒処分の内容】
懲戒処分の種類は「免職」「停職」「減給」「戒告」の4つ。

懲戒の事由(全処分共通)
○法令違反
○職務上の義務に違反
○職務を怠る行為
○全体の奉仕者にふさわしくない非行

【分限処分と異なる】
懲戒処分の目的は公務秩序の維持(制裁的意味合い)

条件附採用・臨時的任用職員に懲戒処分を行うことは可能。

1個の義務違反に2以上の懲戒処分を併科することは不可。

【分限処分と共通】
性質上本人の意に反する処分という点。

処分にあたり説明書交付を要するがしなくても処分の効力に影響はない。

遡って懲戒処分を行うことは不可。

懲戒処分の手続きと効果は条例で定める(定めがなければ処分できない)。

懲戒処分の取消・撤回は不可(たぶん共通)。

懲戒免職処分前に解雇予告は必要。

【その他】
訓告は懲戒処分ではない。

退職者への懲戒処分は行えない(退職派遣者・再任用の特例あり)。

異なる地方公共団体の異なる任命権者の職を兼務している場合、一方の処分は他方を拘束しない。

同一の地方公共団体の異なる任命権者の職を兼務している場合、一方の処分は他方を拘束する。

直接請求

2012-10-11 05:23:42 | 地自法・地公法(参照用)
直接請求の種類は「条例の制定改廃請求」「事務の監査請求」「議会の解散請求」「議員の解職請求」「長の解職請求」「主要公務員の解職請求」の6つ。

「条例の制定改廃請求」:1/50以上の署名:長に提出

「事務の監査請求」:1/50以上の署名:監査委員に提出

「議会の解散請求」:1/3以上の署名:選管に提出

「議員の解職請求」:1/3以上の署名:選管に提出

「長の解職請求」:1/3以上の署名:選管に提出

「主要公務員の解職請求」:1/3以上の署名:長に提出


FAQ
○条例の制定改廃請求
→長が請求の要旨公表→議会招集(20日以内)・意見を付け付議→審議(陳述機会)→議決(過半数)→長が結果を代表者に通知・公表
◆地方税の賦課徴収、分担金・使用料・手数料の徴収に関する者は請求不可。

○事務の監査請求
→監査委員が請求の要旨公表→監査→監査の結果報告を決定→監査委員が結果を代表者に通知・公表し、議会・長・関係機関に提出
◆内容に不服があっても訴訟の対象にはならない(違法な却下はなるでしょう)。
◆単に事実の公開の請求は不可(税額の公開請求など)
◆住民監査請求とは目的が違い、行政運営の適否と責任の所在の明確化(ある行為の良し悪しでなく全体の効率性とかをみる)

○議会の解散請求
→選管が請求の要旨公表→選挙人の投票(60日以内、過半数)→選管が結果を代表者と議長に通知・公表・長に報告
◆議員の一般投票の日・解散の投票の日から1年間は請求不可。

○議員の解職請求
◆議会の解散請求と手続きはほぼ同じ
◆就職の日・解散の投票の日から1年間は請求不可。

○長の解職請求
◆議会の解散請求と手続きはほぼ同じ
◆就職の日・解散の投票の日から1年間は請求不可。

○主要公務員の解職請求
→長が請求の要旨公表→議会招集(20日以内)・付議→審議→議決(特別多数決で失職)→長が結果を代表者に通知・公表
◆特別多数決:議員の2/3以上が出席し、3/4以上の同意
◆就職の日・議会の議決の日から副知事・副市町村長は1年間、選挙管理委員・監査委員・公安委員は6ヶ月は請求不可。

○1/3以上の署名の特例:有権者数40~80万の部分については6分の1、80万を超える部分については8分の1の署名で足りると法改正された(H24、公布はたぶんまだ)

H24地方自治法の改正

2012-10-10 20:37:33 | 地自法・地公法(参照用)
【改正の趣旨】
○地方公共団体の議会及び長による適切な権限の行使を確保するとともに、住民自治の更なる充実を図るため、議会の招集及び会期、議会と長の関係、直接請求制度等について必要な改正を行う。

○内閣総理大臣の諮問機関である第30次地方制度調査会で取りまとめられた「地方自治法改正案に関する意見」(平成23年12月15日)に基づくもの。

【地方議会制度】
○条例で定例会・臨時会の区分を設けず、通年の会期にもできる。

※通年の会期は条例で定める日から翌年の当該日の前日までが会期で、会議を開く定例日も定める。

○長等の議場への出席義務は定例日や議案の審議に限定し、出席できない正当な理由がある場合、議長に届け出れば出席義務は解除(定例会、臨時会パターンでも同様)。

【臨時会の招集権】
○議長等の臨時会の招集請求に長が応じないときは議長が臨時会を招集できる。

【議会運営】
○委員の選任方法、在任期間等の法律事項を条例に委任する(常任委員は会期の始めに議会で選任)。

○本会議も公聴会の開催・参考人の招致が可能になった(知らなかった)。

【議会の調査権】
○議会が調査のための関係人出頭・証言・記録の提出請求を「特に必要があると認めるとき」に限る。

○政務調査費の名称を「政務活動費」に、交付目的を「議員の調査研究その他の活動に資するため」に拡大。利用範囲は条例で定め、議長は政務活動費の使途の透明性の確保に努める。

【議会と長との関係】
○一般再議の対象を条例・予算以外の議決事件に拡大(総合計画など)。
※再議決要件は「条例・予算」は3分の2、「条例・予算以外」は過半数。

○副知事・副市町村長の選任を専決処分の対象から除外

○条例・予算の専決処分を議会が不承認としたとき、長は必要な措置を講じて議会に報告しなければならない。

【条例公布】
○長は再議に付さないならば条例の送付日から20日以内に公布を行わなければならない。

【直接請求制度】
○解散・解職の請求に必要な署名数要件を緩和。
◇現 行:有権者数の3分の1(40万を超える部分は6分の1)
◇改正後:有権者数の3分の1(40~80万の部分は6分の1、80万を超える部分は8分の1)

【国等による違法確認訴訟制度の創設】
○国等の是正の要求等に地方公共団体が応じず国地方係争処理委員会への審査申出もしないとき、国等は違法確認訴訟を提起できる。

【一部事務組合等】
○一部事務組合・協議会・機関等の共同設置からの脱退の手続を簡素化。
※ 広域連合は対象外。

○一部事務組合の議会を構成団体の議会をもって組織できる。

○広域連合に執行機関として長に代えて理事会を置ける。

【施行期日】
「地方議会の会期」「臨時会の招集権」「議会運営(公聴会等)」「議会の調査権」「再議制度」「専決処分」「条例公布」
=公布日(平成24年9月5日)

「議会運営(委員会等)」「政務活動費」「直接請求制度(署名数要件の緩和)」「国等による違法確認訴訟制度の創設」「一部事務組合・広域連合等」
=公布後6月以内

H23地方自治法の改正

2012-10-10 20:22:20 | 地自法・地公法(参照用)
【地方公共団体の自由度の拡大を図るための措置】
○議会の議員定数につき上限数を人口に応じて定める規定を撤廃。

○法定受託事務に係る事件も、条例で議会の議決事件として追加可。
※「国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるもの」を除く。

○行政機関等につき、共同設置が可。

※行政機関等=「議会事務局の内部組織」「行政機関」「長の内部組織」「委員会・委員事務局の内部組織」「議会事務を補助する職員」

○特別地方公共団体である「全部事務組合」「役場事務組合」「地方開発事業団」の廃止。

○地方公共団体への義務撤廃=「基本構想策定」「内部組織条例の届出」「予算決算の報告」「条例の制定改廃の報告」「広域計画の公表・提出」「財産区の財産処分等の協議」


【直接請求制度の改正】
○直接請求代表者の資格制限(次の者は代表者となる資格がないということみたい)
◇請求に係る地方公共団体の選挙管理委員会の委員・職員
◇選挙人名簿上で選挙権停止・失権、転出の表示者
◇選挙人名簿から抹消された者(死亡、国籍喪失等)

※平成21年11月18日の最高裁判決=公選法を準用する施行令の規定の請求代表者の資格制限部分は請求手続にも及ぼされる限りで無効であると判示。

○地位を利用して署名運動をした公務員等に罰則を設ける。(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)

住民監査請求ほか

2012-10-07 22:05:53 | 地自法・地公法(参照用)
◇住民監査請求◇
住民は長・委員会・職員による次の事実につき、監査委員に行為の防止等必要な措置を請求できる。
○違法不当な公金の支出、財産の取得、管理・処分、契約の締結・履行、債務等の負担があるとき
○違法不当に公金の賦課徴収、財産の管理を怠る事実があるとき
※事実を証する書面を添えること。
※相当の確実さで予測される場合含む。

住民監査請求は行為の日一年を経過したらできない(正当な理由がある場合除く)。

暫定停止勧告制度の要件は「違法とみる相当な理由」「団体に回復困難な損害を避けるため緊急の必要」「行為の停止で人の生命・身体に重大な危害等がない」の3つ

住民監査請求を受けた監査の結果、
○請求に理由がないときは理由を付して書面で請求人への通知と公表を行う。
○請求に理由があるときは議会・長・執行機関・職員に措置を講ずるよう勧告。勧告内容を請求人に通知し、公表する。

監査・勧告は請求日から六十日以内に行う。

監査にあたり請求人に証拠の提出・陳述の機会を与える。

請求人や長・執行機関・職員の陳述の聴取を行う際、長・執行機関・職員や請求人を立ち会わせることができる。

勧告を受けた議会・長・執行機関・職員は、期間内に必要な措置を講じて監査委員に通知する。監査委員は内容を請求人に通知し、公表する。


◇住民訴訟◇
住民は裁判所に違法な行為・怠る事実について住民訴訟を提起できる。
○監査委員の監査結果や勧告、議会・長・執行機関・職員の措置に不服がある
○監査・勧告を期間内に行わない
○議会・長・執行機関・職員が措置しないときは、

訴訟における請求の内容
○行為の全部・一部の差止め請求
○行為の取消し・無効確認の請求
○怠る事実の違法確認の請求
○職員や行為等の相手方に損害賠償・不当利得返還請求を求める請求

住民訴訟の出訴期間(不変期間)。
○監査の結果や勧告に不服がある=通知から30日以内
○勧告を受けた議会・長・執行機関・職員の措置に不服がある=通知から30日以内
○監査・勧告を行なわない=監査請求の60日経過日から30日以内
○勧告を受けた議会・長等が措置しない=勧告が示す期間経過日から30日以内

住民訴訟の係属中は別訴で同一の請求を行えない。

住民訴訟は普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所に専属する。

行為の全部・一部の差止めは人の生命・身体に重大な危害等があるときは請求できない。

訴訟告知は時効の中断につき民法上の請求とみなす(6月以内に裁判上の請求・納入の通知等がなければ効力を生じない)。

原告が勝訴(一部勝訴)した場合、普通地方公共団体に弁護士等の報酬の相当と認める額を請求できる。


◇住民訴訟判決確定後の手続き◇
長は60日以内を期限として損害賠償金・不当利得返還の支払を請求する。

支払われないときは訴訟を提起する(議決不要)。

長に損害賠償等の訴訟を提起するときは代表監査委員が代表する。


◇職員の賠償責任◇
会計管理者・補助職員、資金前渡者、動産の保管者、物品使用者が故意・重過失(現金は故意・過失)で財産を亡失損傷したときは損害を賠償する。

次の権限をもつ職員等が故意重過失で法令違反で行為・怠りで損害を与えたときも同様。
一 支出負担行為
二 支出命令や負担行為に法令や予算違反がないことの確認
三 支出・支払
四 契約の履行確認

損害が二人以上の職員で生じたときは職分と損害の発生原因に応じて責任を決める。

長は職員が損害を与えたときは監査委員に賠償責任の有無と賠償額の決定を求め、期限を定めて賠償を命じる。

住民訴訟で判決が確定した場合、長は60日以内を期限として賠償を命じ(監査委員の監査不要)、支払われないとき訴訟を提起する(議決不要)。

賠償命令につき取消訴訟が提起されているときは、裁判所は取消訴訟の確定まで訴訟手続を中止する。

長は職員の損害がやむを得ない事情によるときは議会の同意を得て賠償責任の全部・一部を免除できる(監査委員の意見を付けて議会に付議)。

賠償額等に不服がある者は、総務大臣又は都道府県知事に審査請求できる。異議申立てもできる。

長は異議申立てには議会に諮問して決定する。

議会は諮問の日から20日以内に意見を述べる。

政治的行為の制限

2012-09-30 16:54:40 | 地自法・地公法(参照用)
政治的行為の制限事項の整理

(A)職員は、政治団体に関する次の行為をしてはならない。
○結成への関与
○役員への就任
○構成員への加入等勧誘運動

(B)職員は、政治的目的をもって次の行為を行ってはいけない。
1~3号および5号は、職員の属する区域外なら差し支えない。

※政治的目的とは:「特定の政治団体、内閣、地方公共団体の執行機関への支持・反対」「公の選挙、投票での特定の人への支持」のどちらか

○1投票の勧誘活動
☆単に投票をしよう!は政治目的がないのでOK。

○2署名運動の企画、主宰
☆地方自治法の改正を求める署名企画に政治色はないのでOK。

○3寄付金等の募集への関与
☆動物愛護の寄付金募集はたぶん問題ない。

○4文書・図画を庁舎に掲示したり、施設・資材・資金を利用させること
☆区域外もすべて×

○5その他条例で追加する行為


何人も政治的行為を行うよう職員をそそのかし、あおってはならず、代償・報復として任用や給与等の利益・不利益を与えてはならない。
☆何人もなので、公務員以外も禁止

一部事務組合・広域連合

2012-09-29 10:14:42 | 地自法・地公法(参照用)
○共通
設置手続き:関係団体の議会の議決→関係団体の協議→規約の制定→総務大臣か知事の許可(広域連合の時は総務大臣が国の関係機関の長に協議)

議会(議員)、管理者、職員は組織する団体の議員、長、職員と兼ねることが可。

政令で定める重要事件の議決は事前に関係団体の長に通知し、議決結果も通知する。

組織、事務、規約の変更手続き:組織、事務の変更は総務大臣か知事の許可が必要。規約の変更は許可か届出が必要。

○一部事務組合
複合的一部事務組合は、管理者に代えて理事会をおくことも可(理事は構成団体の職員)。

解散手続き:関係団体の議会で議決→関係団体の協議→総務大臣か知事に届出(財産の処分は関係団体で協議&議決)

○広域連合
設置のキーワードは、広域計画の作成、連絡調整、事務の広域・総合的・計画的な処理

議員、長の選挙は、広域連合の有権者の投票によることも、構成団体の議会の選挙または長の投票で行うこともできる。

直接請求が可能。普通地方公共団体と同じ。加えて1/3以上の連署で、連合の長へ規約の変更を要請することもできる。

国の行政機関の長の事務を法令により委譲することも可。(都道府県の事務も同様)
→広域連合の側から国の行政機関の長や都道府県に委譲を要請することも可。

解散手続き:関係団体の議会で議決→関係団体の協議→総務大臣か知事の許可(財産の処分は関係団体で協議&議決)

総務大臣の許可は国の行政機関の長の協議を経て行い、通知する。

知事の許可は、許可後に総務大臣に報告し、総務大臣が国の行政機関の長に通知する。

事務代行(委任ほか)

2012-09-28 21:42:31 | 地自法・地公法(参照用)
長の事務代行の形態と対象

「代理」は長の権限の全部又は一部を他の者が長の名で行い、長はその権限を失わない。

「委任」は受任者が自己の名と責任において権限を行使し、長はその権限を失う。

「補助執行」は長等の権限の一部を他の者が長の名で行い、事故・欠けなどは要件ではない。


○委任:「管理に属する行政庁」「補助職員」「委員会、委員長、委員」「他機関の補助職員、管理に属する職員」

※管理に属する行政庁→福祉事務所、とか。

○代理:「補助職員」

○補助執行:「他機関の補助職員、管理に属する職員」

○兼務・充て職・事務従事:「他機関の補助職員、管理に属する職員」

※他機関なので、委員会・委員との協議が必要


専決処分

2012-09-24 20:15:16 | 地自法・地公法(参照用)
専決処分できるのは、

○議会が成立しないとき(在職議員が議員定数の半数未満)
○第113条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき
○議会の議決すべき事件で、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき
○議会が議決すべき事件を議決しないとき

議会の決定すべき事件についても同様とする。

上記で専決処分した場合、次の会議で議会に報告し、承認を求めなければならない(臨時会でもよい)。

※113条ただし書き
○第117条の規定による除斥のため半数に達しないとき
○同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき
○招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき
○半数に達してもその後半数に達しなくなつたとき



議会の権限の軽易な事項で議決で指定したものは、長において専決処分にすることができる。

議会の委任にかかる専決処分をしたときは、長は議会に報告しなければならない。

人事・公平委員会

2012-09-23 18:57:46 | 地自法・地公法(参照用)
人事委員会・・・都道府県・政令指定都市におく。人口15万人以上の市は条例で置くこともできる。

公平委員会・・・政令指定都市以外の市、町村、組合におく。人口15万人以上の市は代わりに人事委員会を置くこともある。

人事委員会・公平委員会の権限
○共通の事務・・・「規則の制定」「措置要求の審査、判定」「不服申立ての審査、裁決」「人事管理上の苦情処理」「管理職の範囲の決定」「職員団体の登録等」

○競争試験実施公平委員会と人事委員会の共通事務
「(条例で)競争試験等の実施」
「任用候補者名簿の作成」
任命方法の一般的基準の作成

○人事委員会だけの事務・・・「人事行政の調査研究」「条件附き採用の期間延長」「臨時的任用の承認」「給与勧告」

その他・・・
 証人喚問、書類提出の要求などの権限は共通して持つ。

一般職と特別職

2012-09-23 09:57:13 | 地自法・地公法(参照用)
一般職と特別職の境目
「一般職とは・・・特別職以外の一切の職員をいう。」

「特別職とは・・・地公法3条3項に列挙する職を指す。」

○住民又はその代表の信認による職
例)知事、副知事、議員、選挙管理委員会、人事委員会など行政委員会の委員等

○地方開発事業団の理事長、理事、監事&地方公営企業管理者、企業団の企業長&特定地方独立行政法人の役員&常勤の都道府県労働委員会の委員

○法令等で設けられた委員等の職で、臨時・非常勤の職&臨時・非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員&非常勤の消防団員、水防団員

○執行機関(長、議長ほか)の秘書で条例で指定するもの

「一般職か特別職かなどを問う問題例」

指定統計調査員、民生委員は特別職の地方公務員。(国勢調査員は国家公務員だったかも)

地方公営企業管理者は特別職。

議会の同意を要する職は特別職。副市長等。

臨時的任用職員は一般職

臨時・非常勤の学校医は特別職。

公民館長は常勤は一般職、非常勤は特別職。

警視正以上の階級の警察官は一般職の国家公務員である。

教育長は一般職だが、特別職である教育委員の中から選ばれるため、両方の性質をあわせもつ。

明るく正しい選挙推進協議会委員はボランティアであり、地方公務員ではない。

単純労務職員は一般職。