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昇任試験の記録

昇任試験の記録や発見を残すもの。でもって、試験前の最終点検に使う。ぬ

地方公務員法2011

2011-12-24 15:23:11 | 地自法・地公法(参照用)
非常勤の人事委員に適用されない服務に関する規定は、営利企業の従事制限と職務専念義務の2つである。
☆たとえば守秘義務、信用失墜行為の禁止、政治的行為の制限などは適用される。

特別地方公共団体である組合においては、公平委員会を設置することとされている。

職員に対して不利益処分をするときは、不服申立できる旨の説明書を交付しなければならない。

退職者が法令による証人となって職務上の秘密を発表するには、退職時の職またはこれに相当する職の任命権者の許可を得ることが必要。

現在の勤務条件を変えないよう不作為の勤務条件の措置要求を行なうことも可能。

人事委員・公平委員は、すべての地方公共団体の議員、職員の職をかねることができない。

条件付採用が適用されるのは一般職で常勤の職員のみ。→臨時的任用&非常勤が適用除外。

ある職が一般職か特別職か、地方公務員法上の解釈が問題となったときの決定権者は任命権者(人事委員会ではない)。なお、国会公務員の場合は人事院にある。

人事委員は監査委員とは違って、議員の中から選任されない。議会の同意を得て、長が選任する。

管理職の範囲の決定権は、人事委員会のほか、公平委員会にもある。それぞれ規則で定めて範囲を決定するみたい。

欠格条項に該当→○被後見人や被保佐人 ×→被補助人

欠格条項を条例で追加することはできないが、適用しない(失職しない)ことにすることはできる。

競争試験と選考の違い:競争試験は職一つに対して複数の人の中から選ぶ。選考は職一つに対して一人の人がそれにふさわしいか確認する。

条件付採用の職員が昇任することはありうるか?→理論上転任・昇任は可能だが、実際に昇任が問題になることはない。

条件付採用につき、条例で法と違う取扱を定めることは、分限処分ではできるが、不利益処分の不服申立をできるようにはできない。

不利益処分を行なうときに交付する処分事由を記載した説明書には、あわせて不服申立ができる旨の記載をしなければならない。

分限処分事由にある心身の故障について・・・職務に堪えないとき→免職・降任の事由。長期療養が必要なとき→休職の事由。
☆「心身故障」のあとの言葉にも注意。

職員が自主的に申し出て、任命権者が必要と認めて行なった休職処分の有効性?(意に反しない休職処分)
→最高裁は「法の予想するところでない、としながらもあえて無効としなければならないものではない」
→一方、行政実例は、認めてない。

週休日と休日の違い
→週休日:もともと勤務を要しない日。土・日曜日。無給であり労基法の「休日」と同じ意味。この日に勤務すると、時間外勤務手当が支給される。

→休日:本来勤務を要する日だが勤務を免除された日。祝日。有給。この日に勤務すると休日勤務手当が支給される。

企業職員に時間外勤務をさせるためには三六協定が必要。労働基準監督機関の許可も必要か?

→許可は必要ないが届出が必要。

共済組合は、条例ではなく地方公務員等共済組合法に基づき設置される別法人である。

公務災害補償は、一般職でなくても常勤職にある人には適用される。市長とか。
※ちなみに常勤職の人=給与をもらう人

勤務条件の措置要求は、審査機関の裁量で、書面審理・口頭審理いずれかで審理する。要求者から請求があっても必ずしも応じる必要はない。

不利益処分の不服申立は、地方公営企業職員・単純労務職員はすることができない。
※労働組合を結成できるからだろう

不利益処分の不服申立は、処分を受けた本人以外は申し立てることはできない。

任命権者の不利益取扱の認定に際して主観的な意思は要件か?→客観的な外形があればいい。

地方公共団体と職員団体とで結ぶ書面協定には法的拘束力はないが、道義的拘束力は有する。

人事委員会のある地方公共団体においては、労働基準監督機関の職権は人事委員会が行うが、例外として、労基法の別表1にある現業の職員があげられる。

勤務条件の措置要求の結果は、不服申立や訴訟の対象にはならない(処分性がないから?)が、手続の違法がある場合には、取消訴訟の対象となりうる。

人事・公平委員会は、勤務条件の措置要求に際して、適法・違法だけでなく当・不当についても勧告できる。
さらに必要があれば条例や規則の改廃についても勧告することができる。

地方自治法上、給与その他の給付については、他の法律に規定がなければ不服申立できると定めがある。地方公務員法に措置要求の制度があるので、地方自治法の規定による不服申立はできない。

不利益処分の無効確認の訴えをするには、不服申立を先に行う必要はない。
☆不服申立前置主義は取消訴訟だけが対象となっている。

職員団体の役員には、職員以外の誰がなってもかまわない。
法律上は管理職がなってもかまわない。このことが登録の障害になることもない。

職員団体の登録は公証制度の一つ。
人事委員会・公平委員会が、職員団体が自主的に組織され民主的に運営されていることを確認するもの。

地方公共団体が常勤職員に対し支給できる手当の種類については、地方自治法に定められており、これ以外の手当を条例で定めて支給することはできない。

職員が他の職員から民法上の委任による代理権に基づき措置要求を行うことは差し支えない。

行政不服審査法では、天災その他やむを得ない理由の不服申立て期間の例外規定が設けられているが、地方公務員法では、例外は認められていない。

職員団体が登録を受けるには、すべての構成員が平等に参加する機会を有し、直接かつ秘密(公開ではない)の投票による過半数によって重要な行為が決定されることが必要である。

特別職である人事委員会の委員が一般職に属する事務局長の職を兼ねた場合、事務局長の地位について地方公務員法の適用を受ける。

法令による証人・鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合は、任命権者の許可を受けなければならない

人事委員会は、他の地方公共団体の機関と共同して、又は国や他の地方公共団体の機関に委託し、競争試験又は選考を行うことができる。

職員が、任命権者から在籍専従の許可を受け、役員としてもっぱら従事する場合は、許可が効力を有する間は自動的に職務専念義務は免除され、給与も支給されない。

職員が個々に勤務条件に関する措置の要求をすることはもちろん、職員の個々が共同して要求はできるが、職員団体は要求することができない。

職務上知り得た秘密を漏らす行為を企て、命じ、故意に容認し、そそのかし、ほう助をした者は、懲役又は罰金に処する。

休職期間を満了したが、休職の事由の消滅しない者を免職にするというような規定は条例で定めることはできない(行実昭26.8.21)


地方自治法2011

2011-12-24 15:22:58 | 地自法・地公法(参照用)
議会の権限
検査権:長その他の機関に事務に関する報告や計算書を請求してチェックする権限。(98条1項)牽制や下準備?

監査請求権:監査委員に、事務処理等が適切だったかどうかをチェックさせる権限。必ずしも議会が期待する結果を出すとは限らない。監査委員は実地に調査をできる。(98条2項)専門性の活用?

調査権:議会自身が調査を行い、単に書類を求めるにとどまらず、呼び出して質問することもできる。偽証すると刑罰が課せられる強い権限。会議規則に定めて、議員を派遣することもできる。国会の国勢調査権と権限の内容は同じ。(100条)

議会成立要件としての定足数は、議員定数の半数である(過半数ではなく、在職議員数でもない)。

一般議決要件としての定足数も、議員定数の半数であるが、このとき議長は出席議員に含めない。

特別多数議決要件として定足数は、在職議員数の2/3(議会解散では3/4)である。これには議長を含めてよい。

債権の時効成立に際しては、公法上の債権では時効の援用が不要だが、私法上の債権では援用が必要である。

国地方係争処理委員会に不服申立てする場合、普通地方公共団体の長は、あらかじめ国の行政庁に通知しておかないといけない。

国地方係争処理委員会では、法定受託事務では違法性しか審査しないらしい。
自治事務は違法性だけでなく不当性も審査する。

地方公共団体間の協力するときの手続き→総務大臣または都道府県知事に届出?許可が必要?

○協議会、共同設置、事務の委託:届出が必要
○条例により事務処理の委任の特例:事前の協議が必要
○組合の設置:許可が必要
○一部事務組合、役場事務組合の解散:届出が必要
○広域連合、全部事務組合の解散:許可が必要

法定受託事務といえども、法令の規定なく国の関与を受けることはない。

委員を罷免する場合、行政手続法の適用はなく、長が処分の理由を告知し、聴聞を開催する必要はないが、議会の常任委員会または特別委員会において公聴会を開く必要がある。

個別外部監査契約は、事例ごとに条例に規定し、実施には議会の議決を要す。

国による地方公共団体への関与は口頭でもよいが、許認可の処分の取消では書面の交付が義務付けられる。

国地方係争処理委員会の人数、任期および任命方法→人数:5人、任期:3年、総務大臣が両議院の同意を得て任命する。

行政委員会に対する長の総合調整権の内容は、<fontcolor="red"">予算執行の調整権、執行機関の組織の原則、公有財産に関すること、組織等に関することの4つである。

地方公営企業の管理者には、契約締結権限、一時借入を行う権限等が認められている。

町村には出納員をおかないことができる。

公安委員会に附属機関をおくことは可能だが、補助執行や委任することはできない。
↑他の行政委員会と違う点

長の補助機関が行政委員会の事務局の職員をかねることは可能。

手数料を行政委員会が徴収するには、長からの委任が必要。

行政委員会の所管に関する議案を提出する際に、教育に関することを除いて、行政委員会に協議する必要はない。

一部事務組合の事業の監理は、長の要請があっても監査の対象とならない。

選挙管理委員が同一の政党に属することとなった場合、2人のうちくじびきで失職する委員を決定する。(長や議長による罷免ではない)

選挙管理委員が心身の故障・職務上の義務違反の罷免事由に該当する場合、議会が罷免する。(長は罷免にタッチしない)

長は議会の議決だけでなく、選挙に関しても違法と認めるときは、不服申立や出訴をすることが可能。

使用料、手数料の徴収に関する処分に不服がある場合の不服申立(長への審査請求)は、議会に諮問して決定することになってる。

行政財産を信託できる規定はない。(貸付はできる、H18法改正)

公有財産を貸付する場合は、借地借家法の適用がある。

公の施設に関して、5万円以下の過料を課すには(規則でなく)条例の規定を必要とする。

公の施設の管理は、指定管理者に任せることができるようになったけど、個人は指定管理者になる資格がない。(法人その他の団体)

指定管理者にさせられないこと。使用料の強制徴収、行政財産の目的外使用許可
☆一般的な公の施設の使用許可はしてもかまわない。

住民監査請求をうけて監査委員から勧告を受けた執行機関等は、尊重する義務はあるが、法的拘束力はない。

住民訴訟には4つの訴訟類型があるが、いずれも原処分あるいは怠る事実などである。住民監査請求の違法は類型に含まれておらず、これを理由とした住民訴訟を提起することはできないみたい。

住民訴訟の出訴期間は30日間で、不変期間
(天災などの理由でも、期間の経過で出訴できなくなる)






職員の損害賠償にあたって、故意過失の主観的要件の認定は、監査委員ではなく、長が行う。

広域連合には特別区も参加できる。

国地方係争処理委員会には、国の関与から30日以内に審査申し出をしなければならない。一方、不作為の場合は、審査申し出期間は定められていない。

自治紛争処理委員会は、関係市町村からの申請によるほか、知事が職権で任命することもできる。

地方自治特別法の制定には対象地域の住民投票の手続きが必要だが、これは総務大臣の通知から31日~60日の間に行なわなければならない。

地方公共団体は、常に組織及び運営の合理化に努め、他の地方公共団体に協力を求め、その規模の適正化を図ることとされている。

総務大臣又は都道府県知事は、当事者から調停案を受諾する旨の文書の提出があったときは、その旨を自治紛争処理委員に通知する。

条例の制定改廃請求があったとき、長は「意見を付して」議会に付議し、主要公務員の解職請求があった時は、「意見はつけずに」議会に付議する。

議員は議案の提出権をもつが、地方公共団体の意思決定のすべてについて認めてはいない。たとえば長に専属する予算等。

国地方係争処理委員会は総務省に設置され、委員は両議院の同意を得て総務大臣が任命する。また、国地方係争処理委員会の審査結果に不服がある場合、長は、高等裁判所に違法な関与の取消訴訟を提起できる。

議長は、議員に反対あるときは会議の議決を経ずに会議を閉会することはできない。

議長の選挙は、議長が欠けて初めて生じる。欠員が生じない時点の議長の選挙は、選挙事由がなく違法である。

行政委員会は、法令又は条例のほか、長の定める普通地方公共団体の機能について定立するタイプの規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規定を定めることができる。

議会は、公務員の地位にて知り得た事実につき、職務上の秘密に属するとの申立てを受けたときは、官公署の承認がなければ、事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。

長は、外部監査人が心身の故障のため監査の遂行に堪えないとき、契約上の義務違反の行為など、契約を締結していることが著しく不適当なときは、監査委員の意見を聴き、議会の同意を得て、外部監査契約を解除することができる。

長は、法律の定めがあるものを除き、他の長に対して職員の派遣を求めることができ、派遣された職員は、派遣を受けた団体の職員の身分も併せて有することになる。

普通地方公共団体は、協議により規約を定めて委員会又は委員を共同設置することができるが、公安委員会は共同設置できない。

民事訴訟は私権の主張を訴訟物とし、当事者訴訟は公権の主張を訴訟物とする。

単年度収支は、当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額。(実質単年度収支は、さらに繰り上げ償還・基金取り崩しを考慮する)

公有財産の取得、管理、処分は、長の権限に属するが、教育財産については、長の総括の下に教育委員会が管理する。

長は、予算の執行の適正を期するため、委員会、委員、これらの管理に属する機関で権限を有するものに、収支の実績、見込みについて報告を求め、予算の執行状況を実地調査し、必要な措置をとるよう求めることができる。
☆この規定、いるのかね~?

長が事務の一部を補助機関等に委任した場合、長自身が処理する権限は失うが、指揮監督権までは失わない。

条例の専属的事項について規則で定めた場合、規則の専属的事項について条例で定めた場合、ともに無効となる。

議員定数の4分の1の議員が、事件を示して、長に臨時会の召集を請求したとき、長は20日以内に召集しなければならない。

長が、条例や予算の議決に異議があり、再議に付すときは、条例や予算の執行前に行わなければならない。

予算の議決につき、収入・支出に執行できないために、再議に付さなければならない場合、議会の議決は過半数議決で成立する。(任意的再議の場合は、3分の2の特別多数決が必要なので注意。)

違法な議決または選挙について再議に付し、賛成を得られない場合、議決または選挙の日から21日以内に総務大臣または都道府県知事に審査請求を行えるが、これをしなかった場合は訴訟の提起を行うことはできない。

是正の要求は、緊急を要するときは、各大臣が市町村に対して自ら是正を求めることができる。

国の行政機関が、地方公共団体に助言・勧告を書面によらないで行い、その趣旨・内容を書面で交付するよう求められた場合、交付する義務がある。

国の行政機関に、地方公共団体からの法令に基づく申請があった場合、許認可の基準を定め、公表しなければならない。また到達から標準処理期間について、公表するよう努めなければならない。

長の公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、総務大臣または都道府県知事に審査請求をすることができ、異議申立てをすることもできる。ただし、審査請求と異議申立てを自由に選択できるということでもなく、異議申立ての決定を経た後でなければ、審査請求はできない(異議申立前置主義)。

地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する住民の中から市町村長によって選任される。

政令で定める予算に関する説明書は、予算とあわせて議会に提出しなければならない