非常勤の人事委員に適用されない服務に関する規定は、営利企業の従事制限と職務専念義務の2つである。
☆たとえば守秘義務、信用失墜行為の禁止、政治的行為の制限などは適用される。
特別地方公共団体である組合においては、公平委員会を設置することとされている。
職員に対して不利益処分をするときは、不服申立できる旨の説明書を交付しなければならない。
退職者が法令による証人となって職務上の秘密を発表するには、退職時の職またはこれに相当する職の任命権者の許可を得ることが必要。
現在の勤務条件を変えないよう不作為の勤務条件の措置要求を行なうことも可能。
人事委員・公平委員は、すべての地方公共団体の議員、職員の職をかねることができない。
条件付採用が適用されるのは一般職で常勤の職員のみ。→臨時的任用&非常勤が適用除外。
ある職が一般職か特別職か、地方公務員法上の解釈が問題となったときの決定権者は任命権者(人事委員会ではない)。なお、国会公務員の場合は人事院にある。
人事委員は監査委員とは違って、議員の中から選任されない。議会の同意を得て、長が選任する。
管理職の範囲の決定権は、人事委員会のほか、公平委員会にもある。それぞれ規則で定めて範囲を決定するみたい。
欠格条項に該当→○被後見人や被保佐人 ×→被補助人
欠格条項を条例で追加することはできないが、適用しない(失職しない)ことにすることはできる。
競争試験と選考の違い:競争試験は職一つに対して複数の人の中から選ぶ。選考は職一つに対して一人の人がそれにふさわしいか確認する。
条件付採用の職員が昇任することはありうるか?→理論上転任・昇任は可能だが、実際に昇任が問題になることはない。
条件付採用につき、条例で法と違う取扱を定めることは、分限処分ではできるが、不利益処分の不服申立をできるようにはできない。
不利益処分を行なうときに交付する処分事由を記載した説明書には、あわせて不服申立ができる旨の記載をしなければならない。
分限処分事由にある心身の故障について・・・職務に堪えないとき→免職・降任の事由。長期療養が必要なとき→休職の事由。
☆「心身故障」のあとの言葉にも注意。
職員が自主的に申し出て、任命権者が必要と認めて行なった休職処分の有効性?(意に反しない休職処分)
→最高裁は「法の予想するところでない、としながらもあえて無効としなければならないものではない」
→一方、行政実例は、認めてない。
週休日と休日の違い
→週休日:もともと勤務を要しない日。土・日曜日。無給であり労基法の「休日」と同じ意味。この日に勤務すると、時間外勤務手当が支給される。
→休日:本来勤務を要する日だが勤務を免除された日。祝日。有給。この日に勤務すると休日勤務手当が支給される。
企業職員に時間外勤務をさせるためには三六協定が必要。労働基準監督機関の許可も必要か?
→許可は必要ないが届出が必要。
共済組合は、条例ではなく地方公務員等共済組合法に基づき設置される別法人である。
公務災害補償は、一般職でなくても常勤職にある人には適用される。市長とか。
※ちなみに常勤職の人=給与をもらう人
勤務条件の措置要求は、審査機関の裁量で、書面審理・口頭審理いずれかで審理する。要求者から請求があっても必ずしも応じる必要はない。
不利益処分の不服申立は、地方公営企業職員・単純労務職員はすることができない。
※労働組合を結成できるからだろう
不利益処分の不服申立は、処分を受けた本人以外は申し立てることはできない。
任命権者の不利益取扱の認定に際して主観的な意思は要件か?→客観的な外形があればいい。
地方公共団体と職員団体とで結ぶ書面協定には法的拘束力はないが、道義的拘束力は有する。
人事委員会のある地方公共団体においては、労働基準監督機関の職権は人事委員会が行うが、例外として、労基法の別表1にある現業の職員があげられる。
勤務条件の措置要求の結果は、不服申立や訴訟の対象にはならない(処分性がないから?)が、手続の違法がある場合には、取消訴訟の対象となりうる。
人事・公平委員会は、勤務条件の措置要求に際して、適法・違法だけでなく当・不当についても勧告できる。
さらに必要があれば条例や規則の改廃についても勧告することができる。
地方自治法上、給与その他の給付については、他の法律に規定がなければ不服申立できると定めがある。地方公務員法に措置要求の制度があるので、地方自治法の規定による不服申立はできない。
不利益処分の無効確認の訴えをするには、不服申立を先に行う必要はない。
☆不服申立前置主義は取消訴訟だけが対象となっている。
職員団体の役員には、職員以外の誰がなってもかまわない。
法律上は管理職がなってもかまわない。このことが登録の障害になることもない。
職員団体の登録は公証制度の一つ。
人事委員会・公平委員会が、職員団体が自主的に組織され民主的に運営されていることを確認するもの。
地方公共団体が常勤職員に対し支給できる手当の種類については、地方自治法に定められており、これ以外の手当を条例で定めて支給することはできない。
職員が他の職員から民法上の委任による代理権に基づき措置要求を行うことは差し支えない。
行政不服審査法では、天災その他やむを得ない理由の不服申立て期間の例外規定が設けられているが、地方公務員法では、例外は認められていない。
職員団体が登録を受けるには、すべての構成員が平等に参加する機会を有し、直接かつ秘密(公開ではない)の投票による過半数によって重要な行為が決定されることが必要である。
特別職である人事委員会の委員が一般職に属する事務局長の職を兼ねた場合、事務局長の地位について地方公務員法の適用を受ける。
法令による証人・鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合は、任命権者の許可を受けなければならない
人事委員会は、他の地方公共団体の機関と共同して、又は国や他の地方公共団体の機関に委託し、競争試験又は選考を行うことができる。
職員が、任命権者から在籍専従の許可を受け、役員としてもっぱら従事する場合は、許可が効力を有する間は自動的に職務専念義務は免除され、給与も支給されない。
職員が個々に勤務条件に関する措置の要求をすることはもちろん、職員の個々が共同して要求はできるが、職員団体は要求することができない。
職務上知り得た秘密を漏らす行為を企て、命じ、故意に容認し、そそのかし、ほう助をした者は、懲役又は罰金に処する。
休職期間を満了したが、休職の事由の消滅しない者を免職にするというような規定は条例で定めることはできない(行実昭26.8.21)
☆たとえば守秘義務、信用失墜行為の禁止、政治的行為の制限などは適用される。
特別地方公共団体である組合においては、公平委員会を設置することとされている。
職員に対して不利益処分をするときは、不服申立できる旨の説明書を交付しなければならない。
退職者が法令による証人となって職務上の秘密を発表するには、退職時の職またはこれに相当する職の任命権者の許可を得ることが必要。
現在の勤務条件を変えないよう不作為の勤務条件の措置要求を行なうことも可能。
人事委員・公平委員は、すべての地方公共団体の議員、職員の職をかねることができない。
条件付採用が適用されるのは一般職で常勤の職員のみ。→臨時的任用&非常勤が適用除外。
ある職が一般職か特別職か、地方公務員法上の解釈が問題となったときの決定権者は任命権者(人事委員会ではない)。なお、国会公務員の場合は人事院にある。
人事委員は監査委員とは違って、議員の中から選任されない。議会の同意を得て、長が選任する。
管理職の範囲の決定権は、人事委員会のほか、公平委員会にもある。それぞれ規則で定めて範囲を決定するみたい。
欠格条項に該当→○被後見人や被保佐人 ×→被補助人
欠格条項を条例で追加することはできないが、適用しない(失職しない)ことにすることはできる。
競争試験と選考の違い:競争試験は職一つに対して複数の人の中から選ぶ。選考は職一つに対して一人の人がそれにふさわしいか確認する。
条件付採用の職員が昇任することはありうるか?→理論上転任・昇任は可能だが、実際に昇任が問題になることはない。
条件付採用につき、条例で法と違う取扱を定めることは、分限処分ではできるが、不利益処分の不服申立をできるようにはできない。
不利益処分を行なうときに交付する処分事由を記載した説明書には、あわせて不服申立ができる旨の記載をしなければならない。
分限処分事由にある心身の故障について・・・職務に堪えないとき→免職・降任の事由。長期療養が必要なとき→休職の事由。
☆「心身故障」のあとの言葉にも注意。
職員が自主的に申し出て、任命権者が必要と認めて行なった休職処分の有効性?(意に反しない休職処分)
→最高裁は「法の予想するところでない、としながらもあえて無効としなければならないものではない」
→一方、行政実例は、認めてない。
週休日と休日の違い
→週休日:もともと勤務を要しない日。土・日曜日。無給であり労基法の「休日」と同じ意味。この日に勤務すると、時間外勤務手当が支給される。
→休日:本来勤務を要する日だが勤務を免除された日。祝日。有給。この日に勤務すると休日勤務手当が支給される。
企業職員に時間外勤務をさせるためには三六協定が必要。労働基準監督機関の許可も必要か?
→許可は必要ないが届出が必要。
共済組合は、条例ではなく地方公務員等共済組合法に基づき設置される別法人である。
公務災害補償は、一般職でなくても常勤職にある人には適用される。市長とか。
※ちなみに常勤職の人=給与をもらう人
勤務条件の措置要求は、審査機関の裁量で、書面審理・口頭審理いずれかで審理する。要求者から請求があっても必ずしも応じる必要はない。
不利益処分の不服申立は、地方公営企業職員・単純労務職員はすることができない。
※労働組合を結成できるからだろう
不利益処分の不服申立は、処分を受けた本人以外は申し立てることはできない。
任命権者の不利益取扱の認定に際して主観的な意思は要件か?→客観的な外形があればいい。
地方公共団体と職員団体とで結ぶ書面協定には法的拘束力はないが、道義的拘束力は有する。
人事委員会のある地方公共団体においては、労働基準監督機関の職権は人事委員会が行うが、例外として、労基法の別表1にある現業の職員があげられる。
勤務条件の措置要求の結果は、不服申立や訴訟の対象にはならない(処分性がないから?)が、手続の違法がある場合には、取消訴訟の対象となりうる。
人事・公平委員会は、勤務条件の措置要求に際して、適法・違法だけでなく当・不当についても勧告できる。
さらに必要があれば条例や規則の改廃についても勧告することができる。
地方自治法上、給与その他の給付については、他の法律に規定がなければ不服申立できると定めがある。地方公務員法に措置要求の制度があるので、地方自治法の規定による不服申立はできない。
不利益処分の無効確認の訴えをするには、不服申立を先に行う必要はない。
☆不服申立前置主義は取消訴訟だけが対象となっている。
職員団体の役員には、職員以外の誰がなってもかまわない。
法律上は管理職がなってもかまわない。このことが登録の障害になることもない。
職員団体の登録は公証制度の一つ。
人事委員会・公平委員会が、職員団体が自主的に組織され民主的に運営されていることを確認するもの。
地方公共団体が常勤職員に対し支給できる手当の種類については、地方自治法に定められており、これ以外の手当を条例で定めて支給することはできない。
職員が他の職員から民法上の委任による代理権に基づき措置要求を行うことは差し支えない。
行政不服審査法では、天災その他やむを得ない理由の不服申立て期間の例外規定が設けられているが、地方公務員法では、例外は認められていない。
職員団体が登録を受けるには、すべての構成員が平等に参加する機会を有し、直接かつ秘密(公開ではない)の投票による過半数によって重要な行為が決定されることが必要である。
特別職である人事委員会の委員が一般職に属する事務局長の職を兼ねた場合、事務局長の地位について地方公務員法の適用を受ける。
法令による証人・鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合は、任命権者の許可を受けなければならない
人事委員会は、他の地方公共団体の機関と共同して、又は国や他の地方公共団体の機関に委託し、競争試験又は選考を行うことができる。
職員が、任命権者から在籍専従の許可を受け、役員としてもっぱら従事する場合は、許可が効力を有する間は自動的に職務専念義務は免除され、給与も支給されない。
職員が個々に勤務条件に関する措置の要求をすることはもちろん、職員の個々が共同して要求はできるが、職員団体は要求することができない。
職務上知り得た秘密を漏らす行為を企て、命じ、故意に容認し、そそのかし、ほう助をした者は、懲役又は罰金に処する。
休職期間を満了したが、休職の事由の消滅しない者を免職にするというような規定は条例で定めることはできない(行実昭26.8.21)