【分限処分の内容】
分限処分の種類は「免職」「降任」「休職」「降給」の4つ。
分限の事由は
○分限免職・降任は「勤務成績の不良」「心身故障で職務遂行に堪えない」「適格性が欠如」「職制・定数の改廃、予算減による過員・廃職」の4つ。
○分限休職は「心身故障で長期休養が必要」「刑事事件で起訴」「条例で定める事由」の3つ。
○分限降給は「条例で定める事由」の1つ。
【懲戒処分と異なる点】
分限処分の目的は公務能率の維持(懲戒と違い制裁的意味はない)
条件附採用・臨時的任用職員は分限制度が適用されない(=法律・条例事由以外に任命権者の裁量で処分可能ということ)
分限休職と降任を併せ行うことは可。
【懲戒処分と共通】
性質上本人の意に反する処分という点。
処分にあたり説明書交付を要するがしなくても処分の効力に影響はない。
遡って分限処分を行うことは不可。
分限処分の手続きと効果は条例で定める(定めがなければ処分できない)。
分限免職処分前に解雇予告は必要。
*******************************
【懲戒処分の内容】
懲戒処分の種類は「免職」「停職」「減給」「戒告」の4つ。
懲戒の事由(全処分共通)
○法令違反
○職務上の義務に違反
○職務を怠る行為
○全体の奉仕者にふさわしくない非行
【分限処分と異なる】
懲戒処分の目的は公務秩序の維持(制裁的意味合い)
条件附採用・臨時的任用職員に懲戒処分を行うことは可能。
1個の義務違反に2以上の懲戒処分を併科することは不可。
【分限処分と共通】
性質上本人の意に反する処分という点。
処分にあたり説明書交付を要するがしなくても処分の効力に影響はない。
遡って懲戒処分を行うことは不可。
懲戒処分の手続きと効果は条例で定める(定めがなければ処分できない)。
懲戒処分の取消・撤回は不可(たぶん共通)。
懲戒免職処分前に解雇予告は必要。
【その他】
訓告は懲戒処分ではない。
退職者への懲戒処分は行えない(退職派遣者・再任用の特例あり)。
異なる地方公共団体の異なる任命権者の職を兼務している場合、一方の処分は他方を拘束しない。
同一の地方公共団体の異なる任命権者の職を兼務している場合、一方の処分は他方を拘束する。
分限処分の種類は「免職」「降任」「休職」「降給」の4つ。
分限の事由は
○分限免職・降任は「勤務成績の不良」「心身故障で職務遂行に堪えない」「適格性が欠如」「職制・定数の改廃、予算減による過員・廃職」の4つ。
○分限休職は「心身故障で長期休養が必要」「刑事事件で起訴」「条例で定める事由」の3つ。
○分限降給は「条例で定める事由」の1つ。
【懲戒処分と異なる点】
分限処分の目的は公務能率の維持(懲戒と違い制裁的意味はない)
条件附採用・臨時的任用職員は分限制度が適用されない(=法律・条例事由以外に任命権者の裁量で処分可能ということ)
分限休職と降任を併せ行うことは可。
【懲戒処分と共通】
性質上本人の意に反する処分という点。
処分にあたり説明書交付を要するがしなくても処分の効力に影響はない。
遡って分限処分を行うことは不可。
分限処分の手続きと効果は条例で定める(定めがなければ処分できない)。
分限免職処分前に解雇予告は必要。
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【懲戒処分の内容】
懲戒処分の種類は「免職」「停職」「減給」「戒告」の4つ。
懲戒の事由(全処分共通)
○法令違反
○職務上の義務に違反
○職務を怠る行為
○全体の奉仕者にふさわしくない非行
【分限処分と異なる】
懲戒処分の目的は公務秩序の維持(制裁的意味合い)
条件附採用・臨時的任用職員に懲戒処分を行うことは可能。
1個の義務違反に2以上の懲戒処分を併科することは不可。
【分限処分と共通】
性質上本人の意に反する処分という点。
処分にあたり説明書交付を要するがしなくても処分の効力に影響はない。
遡って懲戒処分を行うことは不可。
懲戒処分の手続きと効果は条例で定める(定めがなければ処分できない)。
懲戒処分の取消・撤回は不可(たぶん共通)。
懲戒免職処分前に解雇予告は必要。
【その他】
訓告は懲戒処分ではない。
退職者への懲戒処分は行えない(退職派遣者・再任用の特例あり)。
異なる地方公共団体の異なる任命権者の職を兼務している場合、一方の処分は他方を拘束しない。
同一の地方公共団体の異なる任命権者の職を兼務している場合、一方の処分は他方を拘束する。