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文書管理規則

2012-04-30 21:42:29 | 実務知識(参照用)
第1章 総則

(趣旨)
第1条 市における文書等の管理に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)
第2条 用語の意義
(1)文書等 職務上作成し、取得した文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)
(2)文書主管課 文書課、港湾空港局総務経営課、区総務企画課、区出張所、事業所(港湾空港局総務経営課、区総務企画課と同一庁舎内に置かれる以外のもの)の庶務担当課(課を置かない事業所は当該事業所)
(3)文書主管課長 文書主管課の長
(4)完結文書 事案の処理が完結した文書等
(5)保管文書 課の長が保存する完結文書
(6)保存文書 文書主管課長が保存する完結文書
(7)文書管理システム 文書等の収受、起案、施行、保存、廃棄その他文書等の管理に関する事務を行う電子情報処理組織で、総務企画局長が管理するもの

(文書事務の総括等)
第3条 文書課長は、市における文書等の管理に関する事務(以下文書事務)を総括する。
2 文書主管課長は、担当に属する文書事務を総括するとともに、文書事務の処理状況について、必要な調査を行い、結果に基づいて各課の長に対し、必要な処置を求めることができる。

(各課の長の職務)
第4条 各課の長は、文書事務の効率化、迅速化を図るとともに、課における文書事務を総括する。

(文書主任及び職務)
第5条 各課に文書主任を置く。
2 文書主任は、各課の庶務担当の係長を充てる。
3 文書主任は、上司の命を受け、課における次に掲げる事務を処理する。
(1)文書等の収受、配布、発送
(2)施行を要する文書等の審査
(3)文書等の処理の促進
(4)文書等の整理、保存
(5)文書事務の指導、改善
(6)その他文書事務に関すること

(文書等の取扱いの原則)
第6条 文書等は、正確かつ迅速に取り扱い、事務が適正かつ能率的に行われるよう処理し、管理しなければならない。

第2章 文書等の収受及び配布

(文書主管課における収受及び配布)
第7条 文書主管課に到達した文書は、文書主管課長が受領し、次により処理しなければならない。
(1)市長、副市長あての文書(親展その他開封が不適当な文書を除く)、配布先の不明確な文書は開封し、封筒・文書の余白に受付印を押し各課に配布する。
(2)前号(開封が不適当な文書を除く)以外の文書は開封せず、封筒に受付印を押し各課に配布する。
ただし、新聞、雑誌、庁内文書、軽易な文書は、受付印を省略できる。
(3)書留、特別送達扱いの郵便物は、特殊郵便物・金券配布簿に所定の事項を記入し、受領者に署名させ各課に配布する。
(4)審査請求その他不服申立てや訴訟の文書、受付の日が権利の得喪変更にかかわる文書は、受付印の下に到達時刻を記入して各課に配布する。
(5)開封した文書で現金、金券その他を同封した文書は、特殊郵便物・金券配布簿に所定の事項を記入し、受領者に署名させ各課に配布する。
2 文書主管課長は、2以上の課に関係する文書は、関係の最も深い課に配布しなければならない。

(執務時間外に到達した文書の取扱い)
第8条 市の執務時間外に到達した文書は、当直者において受領し、次により処理しなければならない。
(1)書留扱い、特別送達扱いの郵便物は、当直者郵便物受付簿に所定事項を記入し、執務開始後速やかに文書主管課長に引き継ぐこと。
(2)前号にかかわらず、緊急に処理することが必要な文書は、文書主管課長に連絡して指示を受けること。
2 前項第1号により文書主管課長が引継ぎを受けた文書は、当直者郵便物受付簿に受領者に署名させ、各課に配布しなければならない。

(課における文書の収受等)
第9条 文書主任は、文書主管課長から配布を受けた文書、課に直接到達した文書は、文書の余白に別記様式に準じた受付印を押印し、文書管理システムに所定の事項を記録しなければならない。ただし、次に掲げる文書は、この限りでない。
(1)新聞、雑誌その他の刊行物
(2)軽易な照会文、通知文並びに書簡文で処理経過を明らかにする必要がないもの
(3)庁内文書で、処理経過を明らかにする必要がないもの
(4)その他前3号に掲げる文書に類するもの
2 前項にかかわらず、文書主任が文書事務の効率化等の観点から合理的であると認めるときは、複数の文書をまとめて1件として文書管理システムに所定の事項を記録できる。
3 文書主任は、2以上の課に関係がある文書は、写しの配布その他適当な方法により関係課に通知しなければならない。

(電磁的記録の収受)
第10条 電磁的記録の収受は、総務企画局長が別に定める。

第3章 文書等の処理

(文書等の処理)
第11条 各課の長は、文書等の処理に当たり、自ら処理するほか担当係長に処理方針を示して処理させるとともに、絶えずその促進に留意し、文書等の処理が完了するまで経過を把握しておかなければならない。

(文書等の用字、用語等)
第12条 文書等の作成は、常用漢字表、現代仮名遣い、送り仮名の付け方、外来語の表記等により、的確かつ簡潔に記載しなければならない。
2 文書等は、左横書きにより作成する。ただし、特に縦書きを必要とするものは、この限りでない。

(一応供覧を要する文書等)
第13条 収受した文書等で次に該当するものは、速やかに上司の閲覧に供しなければならない。
(1)市長、副市長の閲覧に供する必要のあるもの
(2)特に重要な文書等、異例の文書等で、上司の指揮により処理する必要のあるもの

(起案)
第14条 事案の決定には、文書等を作成して行わなければならない。ただし、次の場合はこの限りでない。
(1)事案の決定と同時に文書等を作成することが困難である場合
(2)処理に係る事案が極めて軽易なものである場合
2 前項第1号に規定する場合は、事後に文書等を作成しなければならない。
3 事案の決定のための案を記録し、記載した文書等(以下起案文書)は、次により作成しなければならない。
(1)起案文書の作成は、文書管理システムを用いる。ただし、各課の長が文書管理システムによらないことが適当と認めるときは、起案用紙で起案できる。
(2)前号にかかわらず、次のものは、文書管理システム、起案用紙によらずに起案できる。
ア 文書管理システム以外の電子情報処理組織により起案することとされているもの
イ 定例的な事案で一定の帳票で起案することが適当と認められるもの
ウ 軽易な事案で文書の余白を利用して起案することが適当と認められるもの
(3)関連する事案は、支障のない限り一括して起案する。
(4)事案の内容その他所定の事項を記録記入するとともに、起案理由、事案の経過等の関係資料を添える。
(5)起案文書の取扱いに注意を要する場合は、必要に応じてその旨表示する。
(6)起案文書には、決裁区分に応じて、決裁すべき者を表示しなければならない。

(決裁の方法)
第15条 決裁は、事案の決定に必要な回議、合議を経た後に、副市長以下専決規程その他専決規程により、決裁すべき者が決裁する旨を電磁的に表示し、記録、押印、署名により行う。
2 回議、合議は、起案文書を回付する方式で行う。ただし、特に緊急、秘密の取扱いを必要とする起案文書その他重要な起案文書は、内容を説明できる職員が持回りできる。

(合議)
第16条 2以上の局部課に関係する起案文書は、関係の最も深い課で作成し、関係局部課に合議しなければならない。
2 合議の順序は、関係の最もある課から順次行う。
3 合議を受けた起案文書について、関係のある局部課長に異議があり、協議が成立しないときは、直ちに上司の指示を受けなければならない。

(後閲)
第17条 起案文書の回議、合議を受けるとされている者が不在で、事案の処理が緊急を要するときは、起案文書に後閲の旨表示し、決裁すべき者の決裁を受けることができる。
2 前項の規定により決裁を受けた場合、不在者の登庁後速やかに起案文書を閲覧に供しなければならない。

(決裁済みの起案文書の取扱い)
第18条 起案者は、決裁済み起案文書が返付されたときは、速やかに決裁年月日、保存種別その他を文書管理システムに記録しなければならない。
この場合、返付された文書があれば、文書にも決裁年月日、保存種別その他を記入しなければならない。

(起案文書の再回)
第19条 合議を受けた起案文書に再度回付(以下再回)を求めるときは、その旨表示し、記録、記入することとする。
2 起案文書の再回を求められたときは、決裁後関係のある局部課に決裁済み起案文書の送付その他の方法により通知しなければならない。
再回を求められていない場合に、決裁の趣旨が合議の際の趣旨と異なったとき、廃案となったときも同様。

(電磁的記録の処理)
第19条の2 前9条のほか、電磁的記録の処理は、総務企画局長が別に定める。

第4章 文書等の浄書及び発送

(浄書及び照合)
第20条 施行に用いる文書等は、適切な方法で浄書し、決裁済み起案文書の照合を確実に行わなければならない。
2 文書主任は、印刷による浄書を文書課に依頼する場合、印刷依頼票に所定事項を記入し、印刷原稿を添えて文書課に提出しなければならない。

(記号及び番号)
第21条 施行に用いる文書等には、次により文書管理システムを用いて記号、番号を付けなければならない。
ただし、文書等の内容が第9条第1項各号の文書の内容に該当する場合は、この限りでない。

(1)「市名頭文字」+局部課
(2)番号は会計年度による一連番号。ただし、課の長が事案の処理が完結するまで同一番号を用いることが適当と認める場合は、この限りでない。
この場合、会計年度後に文書等番号を用いるときは、記号の前に会計年度の数字を付ける。
(3)第1号にかかわらず、条例、規則、訓令、告示、公告(以下条例等)の記号は、「市の名称」+各区分を、達、指令の記号は「達(指令)」+局部課頭文字を付ける。
ただし、区長が行う告示、公告は、区分の前に「市名頭文字」+区の頭文字を付ける。
(4)第2号にかかわらず、条例等の番号は、暦年による一連番号とする。
2 文書課長は、前項による記号が重複する場合その他特に必要があると認める場合は、記号に代えて別に定めることができる。

(発信者の表示)
第22条 施行に用いる文書等の発信者の表示は、市長その他職務権限を有する者の職名、氏名をもってしなければならない。
ただし、文書等の性質、内容により必要がない場合は、市役所名、区役所名、事業所名、職名のみですることができる。

(公印及び契印)
第23条 施行に用いる文書には、公印規則の定めるところにより、公印を押さなければならない。この場合、必要と認めるときは、併せて契印を押すことができる。
2 前項前段にかかわらず、次の文書は、公印の押印を省略できる。
(1)軽易な事案に係る文書
(2)書簡文
(3)庁内文書で許可、認可、承認その他行政処分に関する文書以外のもの

(郵便による文書の発送)
第24条 郵便(巡回郵便を除く)による文書の発送は、文書主管課にて行う。
2 文書主任は、郵便で文書を発送する場合は、郵便物発送依頼票に所定事項を記入し、押印の上、文書に添えて、文書主管課に提出しなければならない。
3 文書主管課は、郵便により発送する文書を受け付けた場合は、即日発送しなければならない。
4 前3項にかかわらず、次の場合は、文書主管課長の承認を得て、各課にて郵便で文書の発送を行わなければならない。
(1)市内特別郵便物、第三種郵便物、内容証明郵便の取扱いを必要とする場合
(2)多量に発送する場合
(3)執務時間外に発送する場合
(4)その他文書主管課長が特に必要があると認める場合
5 巡回郵便に必要な事項は、総務企画局長が別に定める。

(信書便による文書の発送)
第24条の2 民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第2項に規定する信書便による文書の発送は、総務企画局長が別に定める。

(条例等の公示等)
第25条 条例、規則、市長名の訓令、告示、公告は、文書課にて、公示令達番号簿に所定事項を記入し、公示、令達の手続を行わなければならない。
2 条例、規則、例規となる市長名の訓令の決裁済みの起案文書は、文書課で保存する。
3 区長名の訓令、告示、公告は、区総務企画課にて、公示令達番号簿に所定事項を記入し、公示、令達の手続を行わなければならない。

(文書等の施行の記録)
第26条 文書等を施行したときは、文書管理システムに所定事項を記録しなければならない。

(電磁的記録の発送)
第27条 第20条から第22条まで、前条に規定するもののほか、電磁的記録の発送は、総務企画局長が別に定める。

第5章 文書等の整理及び保存

(文書等の整理及び保存)
第28条 文書等は、必要に応じて迅速に利用できるように、適切に整理し、保存しておかなければならない。
2 文書等の保存は、常に紛失、火災、盗難等を予防する措置を講じ、重要文書等は、非常災害に支障がないようあらかじめ適当な措置を講じておかなければならない。

(文書等の保存期間等)
第29条 文書等の保存種別、保存期間、保存期間の基準は、別表のとおり。
2 前項にかかわらず、法令等に保存すべき期間の定めがある文書等は、当該期間を保存期間とすることができる。

3 次の各号の文書等は、前2項の保存期間の満了する日後にも、当該各号の期間が経過する日まで保存期間を延長する。
(1)現に監査検査等の対象となっているもの 監査、検査等が終了するまで
(2)現に係属する訴訟の手続上の行為のため必要とされるもの 当該訴訟が終結するまで
(3)現に係属する不服申立ての手続上の行為のために必要とされるもの 当該不服申立ての裁決、決定の日の翌日から起算して1年間
(4)情報公開条例第5条による開示請求があったもの 同条例第11条第1、2項の決定日の翌日から起算して1年間
(5)その他職務の遂行上保存期間の延長が必要と認められるもの 当該職務の遂行上必要とする間

4 文書等の保存期間の計算は、事案処理の完結日の翌年度4月1日(保存期間が1年未満の完結文書は、事案処理の完結日)から起算する。
ただし、条例等は、事案処理の完結日の翌年1月1日から起算する。
5 第1項にかかわらず、常時使用する文書等その他特別の理由がある文書等は、文書分類表に別段の定めをすることができる。

(文書分類表)
第30条 文書等は、文書等を系統的に分類している文書分類表に従って分類しなければならない。
2 文書分類表に関し必要な事項は、総務企画局長が別に定める。

(文書管理台帳等の作成)
第30条の2 文書課長は、文書等の管理を適切に行うため、文書管理台帳を電磁的方法で作成し、文書管理システムにより各課の利用に供する。
2 文書課長は、毎会計年度、行政文書目録を作成し、文書館長に送付する。

(文書等の整理方法)
第31条 文書等(電磁的記録除く)は、フォルダーに整理してファイリングキャビネットに収納しなければならない。
ただし、文書等の形状等、これによることが不適当なものは、この限りでない。

(事案処理の完結の記録)
第31条の2 事案処理が完結したときは、文書管理システムに所定事項を記録しなければならない。
ただし、文書主任が文書事務の効率化等の観点から合理的と認めるときは、複数の文書をまとめて1件として記録することができる。

(完結文書の保存)
第32条 完結文書は、第30条第1項の分類により該当する保存種別の保存期間(第29条第3項で保存期間を延長したときは延長後の保存期間)の間保存しなければならない。
2 文書主任は、次によって完結文書(電磁的記録除く)を整理しなければならない。
(1)会計年度(条例等は暦年)の区分ごと
(2)文書分類表の文書名称(以下分類名)の区分(2以上の分類名区分に該当する場合、関係の最も深い区分)ごと
(3)施行の日の順
(4)保存種別が第1、2種の完結文書は製本する
3 前項第1号にかかわらず、同一事案の複数完結文書を整理その他必要があるときは、会計年度を異にする完結文書を一括して整理できる。この場合、会計年度の別を明らかにしておかなければならない。

(課における完結文書の保存)
第33条 完結文書は、保存期間の最初の1年間(保存期間が1年未満の場合保存期間満了まで)は各課で保存する。

(マイクロフィルムによる保存)
第34条 完結文書のうち適当と認めるものは、完結文書を撮影したマイクロフィルムを完結文書に代えて保存できる。
2 マイクロフィルムの撮影その他必要な事項は、総務企画局長が別に定める。

(完結文書の引継ぎ)
第35条 文書主任は、保存期間の最初の1年を経過した完結文書(1年を超える保存期間に限る)は、文書課長の定めにより、文書主管課長に引き継がなければならない。

(保存文書の移管)
第36条 文書主管課長は、保存文書の保存管理上特に必要があるときは、あらかじめ文書課長や移管を受けようとする文書主管課長と協議して移管できる。
2 前項により保存文書を移管しようとする場合で、協議が整ったときは、次のとおり処理しなければならない。
(1)保存文書を移管する文書主管課長は、保存文書の事案を所管課の長に保存文書を移管する旨を通知する。
(2)前号の通知を受けた課の長は、文書管理システムに所定事項を記録する。

(文書等の所管換)
第37条 保存文書、保管文書が組織の変更で他の課の所管となったときは、次の区分に応じ、各号に定めるところにより処理しなければならない。
(1)保存文書
ア 保存文書の事案を所管していた課の長は、事案が他の課の所管となったことを文書課長、文書主管課長に通知し、文書管理システムに所定事項を記録する。
イ 文書課長は、文書館長に行政文書目録を送付する。
(2)保管文書 保管文書の事案を所管していた課の長は、新たに保管文書の事案を所管する課の長に保管文書を引き渡すとともに、その旨を文書課長に通知し、文書管理システムに所定事項を記録する。

(保存文書の整理)
第38条 第35条による引継ぎ、第36条第1項による移管を受けた文書主管課長は、引継ぎ、移管に係る完結文書、保存文書を所定の保存期間中保存し、借覧、閲覧に供することができるように整理しておかなければならない。

(保存文書の借覧及び閲覧)
第39条 保存文書(文書管理システムに保存される電磁的記録を除く)の借覧、閲覧は、職員が職務上必要とする場合に限り、行うことができる。
ただし、文書主管課長が適当でないと認めた場合は、この限りでない。
2 前項により保存文書の借覧、閲覧をする者(以下借覧等希望者)は、文書借覧・閲覧申請書に所定事項を記入し、保存文書の事案を所管する課の長に提出しなければならない。
3 保存文書の事案を所管する課の長は、前項の申請書の提出があった場合、借覧、閲覧を適当と認めるときは、申請書を文書主管課長に送付し、承認を受けなければならない。
4 借覧等希望者は、文書主管課長の承認後、文書主管課長の指定する場所にて文書借覧・閲覧簿に所定事項を記入し、借覧、閲覧を行う。
5 保存文書の借覧期間は7日以内。ただし、文書主管課長が特に必要と認めて承認したときは期間を延長できる。
6 借覧、閲覧を受けた保存文書は、抜取り、取替え、訂正等をしてはならない。

(電磁的記録の整理及び保存)
第40条 第28~30、32、33、35~38条のほか、電磁的記録の整理、保存は、総務企画局長が別に定める。

第6章 文書等の廃棄等

(保存文書の廃棄等)
第41条 文書主管課長は、保存期間が満了した保存文書を速やかに廃棄しなければならない。
ただし、保存文書の事案を所管する課の長から、歴史的文化的に価値を有するものとして文書館に移管することを文書館長と協議が成立した旨の通知があったとき、廃棄せずに文書館に移管する。
2 文書主管課長は、前項により保存文書を廃棄又は文書館に移管する場合、あらかじめ保存文書の事案を所管する課の長に文書の一覧表を作成させ、文書管理システムに所定事項を記録させなければならない。
3 文書主管課長は、保存期間が満了していない保存文書で保存の必要がないと認めるものは、保存期間が満了する前でも保存文書の事案を所管する課の長に合議の上、上司の決裁を経て廃棄できる。
4 前項により第1種の保存文書を廃棄する場合、文書課長と協議しなければならない。

(保管文書の廃棄等)
第42条 各課の長は、保存期間が満了した保管文書を速やかに廃棄しなければならない。
ただし、歴史的文化的に価値を有するとして文書館に移管することに文書館長と協議が成立した保管文書は廃棄せずに文書館に移管する。
2 各課の長は、前項により保管文書を廃棄又は文書館に移管する場合、あらかじめ文書管理システムに所定事項を記録しなければならない。

(文書等の廃棄上の注意)
第43条 文書等の廃棄は、溶解、裁断、焼却その他文書等の内容に応じた適切な方法により行わなければならない。

(電磁的記録の廃棄)
第44条 第41~前条のほか電磁的記録の廃棄は、総務企画局長が別に定める。

第7章 雑則

(文書等の取扱いの特例)
第45条 局(事務分掌条例第1条の室を含む)の長は、所管の文書事務につき、この規則により難いと認める場合、総務企画局長の承認を得て、規則以外の方法によって処理できる。

(様式)
第46条 この規則の施行に必要な書類、帳簿等の様式は、総務企画局長が別に定める。

(委任)
第47条 この規則の施行について必要な事項は、総務企画局長が別に定める。

別表(第29条関係):保存期間区分基準表
○第1種(30年間)
1 市政の総合企画運営についての基本方針基本計画
2 事業計画、その実施で特に重要なもの
3 行政区画の決定、変更等市の区域に関するもの
4 市の組織の基本に関するもの
5 職員の任免、賞罰、職員団体との交渉等人事管理の基本に関するもの
6 市議会に提出する議案等
7 条例、規則、訓令の制定改廃
8 告示、公告等で特に重要なもの
9 許可、認可、承認その他行政処分で特に重要なもの
10 訴訟、不服申立て等で特に重要なもの
11 予算及び決算で特に重要なもの
12 公有財産の取得、処分で特に重要なもの
13 契約、工事の執行で特に重要なもの
14 その他前各項に準ずるもの
○第2種(10年間)
1 事業計画、その実施で重要なもの
2 陳情及び請願で重要なもの
3 告示、公告等で重要なもの
4 許可、認可、承認その他行政処分で重要なもの
5 訴訟、不服申立て等で重要なもの
6 公有財産の取得、処分で重要なもの
7 契約、工事の執行で重要なもの
8 統計、調査で重要なもの
9 その他前各項に掲げるものに準ずるもの
○第3種(5年間)
1 事業計画、実施に関するもの(特に重要、重要なものを除く。)
2 陳情、請願(重要、軽易なものを除く。)
3 告示、公告等(特に重要、重要、軽易なものを除く。)
4 許可、認可、承認その他行政処分(特に重要、重要、軽易なものを除く。)
5 訴訟、不服申立て等に関するもの(特に重要、重要なものを除く。)
6 公有財産の取得、処分(特に重要、重要なものを除く。)
7 予算、決算で重要なもの
8 現金の出納で重要なもの
9 契約、工事の執行(特に重要、重要なものを除く。)
10 統計、調査(重要なものを除く。)
11 照会、回答、通知、報告等で重要なもの
12 その他前各項に準ずるもの
○第4種(3年間)
1 陳情、請願で軽易なもの
2 告示、公告等で軽易なもの
3 許可、認可、承認その他行政処分で軽易なもの
4 予算、決算(特に重要、重要、軽易なものを除く。)
5 現金の出納(重要、軽易なものを除く。)
6 照会、回答、通知、報告等(重要、軽易なものを除く。)
7 その他前各項に準ずるもの
○第5種(1年間)
1 許可、認可、承認その他行政処分で特に軽易なもの
2 予算、決算で軽易なもの
3 現金の出納で軽易なもの
4 照会、回答、通知、報告等で軽易なもの
5 庶務に関するもの(軽易なものを除く。)
6 局区内部の検討、事務連絡に用いたもの(軽易なものを除く。)
7 その他前各項に準ずるもの
○第6種(1年未満の期間)
1 庶務で軽易なもの
2 局区内部の検討、事務連絡に用いたもので軽易なもの

予算規則

2012-04-27 21:19:16 | 実務知識(参照用)
第1章 総則

(趣旨)
第1条 予算の編成及び執行は、法令その他別に定めるほか、この規則の定めによる。

(財務運営に関する調査等)
第2条 財政局長は、市財政の健全な運営及び適正な予算の執行を図るため、必要に応じ、局・区長に、資料の提出、報告を求め、予算の執行状況について調査できる。

第3条 区長は、当該区に係る予算全般について情況を総合的には握し、予算の編成・執行について必要な意見の具申を行うことができる。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針等)
第4条 予算の編成に当たっては、あらかじめ、予算の性格、重点事項等について予算編成方針を策定する。
2 財政局長は、前項の予算編成方針に基づいて予算編成要領を作成し、局・区長に通知しなければならない。
3 通常予算の編成要領は、原則として前年度の9月30日までに通知する。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第5条 歳入歳出予算の款項目の区分や歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算で定める。
2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則別記に規定する歳出予算の節の区分のとおりとする。
3 歳出予算の節の細節は、別表のとおりとする。

(予算の見積書)
第6条 局長は、局の所管事務(所管事務の範囲の区役所事務を含む)に係る毎会計年度予算の見積書を作成し、次の各号の資料を添えて前年度の10月31日までに財政局長に提出しなければならない。
(1)重点施策等の概要
(2)新規経費、投資的経費は、事業の概要がわかる具体的な計画書
(3)建設、改良経費は、工事の大要がわかる図面及び設計見積書
(4)予算内容に関連する条例、規則案等
(5)その他予算編成に必要な資料

(予算の見積り)
第7条 予算の見積りは、予算編成要領に従い、次の数値にて行い、算定の基礎及び方法を明確にしなければならない。
(1)法令、議会の議決、契約等で定めのあるものはその数値
(2)種別、員数が確定したものはその数値
(3)物品は、会計室作成の最新用品単価表、契約室契約課作成の最新価格協定表による単価(定めのないものは、最近の購入価格)
(4)前3号のほか、前年度の実績その他適正な数値の最少値
2 予算の見積り算定の結果、節細節の金額に千円未満の端数あるときは、歳入は切捨て、歳出は切上げ、金額が千円未満のときは、歳入は計上せず、歳出は千円とする。

(予算案の査定)
第8条 財政局長は、第6条により予算見積書の提出を受けたときは、内容の審査、調整を行い、副市長の審査を経て、市長の査定を受けなければならない。
2 財政局長は、前項の審査、調整は、必要に応じて関係局長の意見、説明を求め、区に係る事案は、区長の意見を聴取しなければならない。
3 財政局長は、第1項の査定が終了したときは、直ちに内容を局長に通知しなければならない。

(予算の調製)
第9条 財政局長は、前条の査定内容に基づき、予算及び予算に関する説明書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。

(予算説明書作成資料の提出)
第10条 局長は、第8条第3項により通知された査定内容に基づき、前条の予算に関する説明書の作成に要する次の資料その他財政局長が定める資料を、指定する期日までに財政局長に提出しなければならない。
(1)歳入歳出予算事項別明細
(2)給与費明細
(3)継続費明細
(4)繰越明許費明細
(5)債務負担行為明細

(予算の補正)
第11条 局長は、予算の補正が必要なときは、補正予算の見積書を指定する期日までに財政局長に提出し、予算の補正(前年度以前に定めた継続費、債務負担行為の補正を含む)を求めることができる。
2 前3条は、様式、期日の規定を除き、前項に準用する。

(予算成立の通知)
第12条 予算が成立したときは、財政局長は局長に所管する予算を通知しなければならない。

第3章 予算の執行

(予算執行の原則)
第13条 予算の執行は、最少の経費で最大の効果をあげるよう計画的、効率的に執行しなければならない。
2 歳出予算は、配当、令達を受けた範囲内でなければ執行してはならない。

(予算の執行方針等)
第14条 市長は、予算の適正厳正な執行を確保するため、予算成立後、速やかに予算執行方針を財政局長に指示する。
2 財政局長は、前項の執行方針に基づいて予算執行要領を作成し、局・区長に通知しなければならない。

(予算の執行の制限)
第15条 配当、令達を受けた予算(前年度からの継続費、繰越明許費、事故繰越し経費を含む)のうち、財源の全部一部を国県支出金、分担金、市債その他特定収入に求めるもの、所轄行政庁の許認可等を要するものは、収入の確定、許認可等を得た後でなければ執行してはならない。
ただし、特別の理由により市長の承認を受けたときはこの限りでない。
2 前項の収入が歳入予算に比して減少し、減少のおそれあるときは、減少割合に応じ経費の金額を減少して執行しなければならない。
ただし、特別の理由により市長の承認を受けたときはこの限りでない。

(予算の管理)
第16条 局長は予算配当令達原簿を、予算の令達をうけた課長は予算管理簿を備え、予算執行状況が常に明らかとなるよう措置しなければならない。

(予算の経理)
第17条 歳入歳出予算は、款項目節に区分して経理する。ただし、別表に細節の定めのある節は細節により経理しなければならない。

(予算の配当)
第18条 局長は、第12条により通知を受けたときは、所管予算について四半期ごとに年度間の歳出予算執行計画書、歳入予算収入計画書を作成し、財政局長が指定する期日までに提出しなければならない。
2 財政局長は、前項の執行計画書を審査調整し、予算配当書により歳出予算を配当しなければならない。
ただし、資金、財源確保その他の状況から財政局長が必要と認めるときは、全部、一部を配当しないことができる。
3 繰り越された継続費、繰越明許費、事故繰越しの歳出予算は、第27条第2項に基づく通知により配当されたものとみなす。
4 財政局長は、歳出予算を配当したときは、直ちに予算配当通知書により、会計管理者に通知しなければならない。

(予算の配当額の変更)
第19条 局長は、配当後に生じた事由で、既に受けた配当額に追加その他変更を加える必要があるときは、予算執行変更計画書により、財政局長に配当額の追加その他の変更を求めることができる。
2 財政局長は、計画書を審査し、必要と認めたときは予算変更配当書により配当額の追加その他の変更をする。
3 前条第4項は前項の場合に準用する。

(予算の再配当)
第20条 局長は、配当を受けた歳出予算のうち、他の局長での執行が適当と認めるときは予算再配当書により再配当できる。
2 局長は、前項により再配当額の変更が必要と認めるときは、予算再配当変更書により再配当額を変更できる。
3 局長は、第1項により再配当したときは予算再配当書を、前項により再配当額の変更をしたときは予算再配当変更書の副本を直ちに財政局長に送付しなければならない。
4 局長は、第1項により再配当したときは予算再配当通知書により、第2項により再配当額の変更をしたときは予算再配当変更通知書により、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(予算の令達)
第21条 局長は、前3条により配当された予算のうち、課長が執行することが適当と認めるものは課長に予算令達書により令達する。
2 局長は、前項により令達額の変更が必要と認めるときは、予算令達変更書により令達額を変更できる。
3 前条第3、4項の規定は、前2項に準用する。この場合、前条第4項中「会計管理者」は「会計管理者及び区会計管理者」と読み替える。

第22条 削除

(予算の流用)
第23条 予算の流用は、令達額変更等による予算措置ができない場合に限る。
2 局長は、予算の流用を必要とするときは予算流用申請書を財政局長に提出しなければならない。
3 財政局長は、前項の予算流用申請書を審査し、必要と認めたときは局長に、節以上の流用は会計管理者及び区会計管理者に、予算流用通知書により通知しなければならない。
4 前2項にかかわらず、局長は財政局長が別に定める予算の流用を行うことができる。
5 局長は、前項による流用を行ったとき、予算流用通知書により財政局長に通知しなければならない。
この場合、節以上の流用は、局長は会計管理者及び区会計管理者に予算流用通知書により通知しなければならない。
6 第3項の通知があった場合、第4項の流用を行った場合は、予算配当額の変更があったとみなす。

(予備費の充用)
第24条 局長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用申請書を財政局長に提出しなければならない。
2 財政局長は、前項の申請書を審査し、必要と認めたときは、予備費充用通知書により会計管理者、区会計管理者、当該局長に通知しなければならない。
3 前項の通知があった場合、予算の再配当があったものとみなす。

(科目の新設)
第25条 予算の流用により新設できる科目は、節、細節とする。
2 局長は、歳入予算の科目を新設するときは、歳入科目新設申請書を財政局長に提出しなければならない。
3 財政局長は前項の申請書を審査し、必要と認めたときは、歳入科目新設通知書により会計管理者、区会計管理者、局長に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)
第26条 局長は、地自法第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を財政局長に提出しなければならない。
2 財政局長は、前項の申請書を審査し、必要と認めたときは関係局長に必要な資料の提出を求め、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。
3 前項により弾力条項の適用を決定したときは、弾力条項適用通知書により会計管理者、区会計管理者、局長に通知しなければならない。
4 前項の通知があった場合、予算の配当額の変更があったものとみなす。

(予算の繰越し)
第27条 局長は、継続費、繰越明許費の繰越し、事故繰越しをする必要があるときは、2月末日までに繰越申請書を財政局長に提出しなければならない。
2 財政局長は、前項の申請書を審査し、必要と認めたときは、市長の決裁を受け、局長、会計管理者、区会計管理者に繰越額を通知しなければならない。
3 前項の通知額は、次条第2項の通知があったときは効力を失うものとし、前項に基づき翌年度に繰り越して使用する経費の配当、それに基づく支出負担行為や支出は、同条第2項の通知により翌年度に繰り越して使用する経費とみなす。

(繰越計算書)
第28条 前条の予算の繰越しをした局長は、翌年度の5月20日までに繰越報告書を作成し、財政局長に報告しなければならない。
2 財政局長は、前項の繰越報告書に基づき、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書、事故繰越繰越計算書を作成し、翌年度の5月末日までに市長の決裁を受け、会計管理者、区会計管理者、局長に通知しなければならない。

(予算関係事項の合議)
第29条 局長は、次の事項は財政局長に合議しなければならない。
(1)予算外に新たに義務の負担を生ずる事務、事業の計画等
(2)予算に関連のある条例、規則その他規程及び通達
(3)予算に定める経費の内容の変更を伴うもので、財政局長が別に定める事項
(4)予算に関連のある事項で、市長、副市長の決裁に係るもの、これに準ずるもので、財政局長が別に定めるもの

(予算執行実績の報告)
第30条 局長は、前年度の決算に係る主要な施策の成果その他予算の執行実績の報告書を、7月20日までに財政局長に提出しなければならない。
2 局長は、所管する継続費に係る継続年度が終了したときは継続費精算報告書を、7月20日までに財政局長に提出しなければならない。

第4章 地方公営企業法の財務規定等適用事業に関する特例

(予算説明書作成資料の提出)
第31条 財務規定等適用事業を所管する局長は、第8条第3項により通知された査定内容に基づき、予算に関する説明書の作成に要する次の資料を、財政局長が指定する期日までに提出しなければならない。
※財務規定等適用事業:地公企法2条2項の事業、第3項に基づき2項に定める財務規定等の適用事業
(1)予算の実施計画の明細
(2)資金計画の明細
(3)給与費明細
(4)継続費に関する明細
(5)債務負担行為に関する明細
(6)予定貸借対照表、前年度予定損益計算書、予定貸借対照表に関する明細

(予算の繰越し)
第32条 継続費、地公企法第26条第1項、第2項ただし書による経費の繰越使用をするときは、財務規定等適用事業を所管する局長は、2月末日までに繰越申請書を財政局長に提出しなければならない。
2 財政局長は、繰越申請書の提出を受けた場合、内容を審査し、必要と認めたときは、市長の決裁を受け、局長に繰越額を通知しなければならない。
3 前項の通知額は、第33条第2項の通知があったときは効力を失うものとし、前項に基づき翌年度に繰り越して使用する経費の配当、それに基づく支出負担行為や支出は、第33条第2項の通知により翌年度に繰り越して使用する経費とみなす。

(繰越計算書)
第33条 前条の予定支出の経費の繰越しをした財務規定等適用事業を所管する局長は、翌年度の5月20日までに繰越報告書を作成し、財政局長に報告しなければならない。
2 財政局長は、前項の繰越報告に基づいて、継続費繰越計算書、建設改良費繰越計算書、事故繰越繰越計算書を作成し、翌年度の5月末日までに市長の決裁を受け、財務規定等適用事業を所管する局長に通知しなければならない。

(計理状況の報告)
第34条 財務規定等適用事業を所管する局長は、毎月末日をもって地公企法第31条による試算表、資金予算表を作成し、試算表は翌月20日、資金予算表は翌月10日までに財政局長を経由して市長に提出しなければならない。

(読替え規定)
第35条 財務規定等適用事業にこの規則を適用する場合、
第5条第1項、第17条中「歳入歳出予算」は「予定収入及び予定支出」
第5条第1項、第25条第2項中「歳入予算」は「予定収入」
第5条第2項、第13条第2項中「歳出予算」は「予定支出」
第5条第2項中「地自法規則別記の歳出予算節区分のとおり」は「別に定める」
第6条中「局の所管事務」は「局の所管する財務規定等適用事業」、「毎会計年度予算の見積書」は「毎事業年度予算の見積書」
第7条第2項、第25条第1項中「節細節」は「節」
第7条第2項中「歳入」は「予定収入」、「歳出」は「予定支出」
第11条第2項中「前3条」は「第8、9、31条」、
第15条第1項、第18条第3項中「繰越明許費」は「建設改良費」
第15条第2項中「歳入予算」は「予定収入の金額」
第18条第1項中「歳出予算執行計画書」は「予定支出執行計画書」、「歳入予算収入計画書」は「予定収入計画書」
第18条第2、3項、第20条第1項中「歳出予算」は「予定支出の金額」
第18条第3項中「第27条第2項」は「第32条第2項」
第21条第3項中「第3、4項」は「第3項」
第25条第2項中「歳入科目新設申請書」は「予定収入科目新設申請書」
第25条第3項中「歳入科目新設通知書」は「予定収入科目新設通知書」
第26条第1項中「地方自治法第218条第4項」は「地公企法第24条第3項」
とする。

(適用除外)
第36条 財務規定等適用事業の予算事務は、第5条第3項、第10条、第17条ただし書、第18条第4項、第19条第3項、第20条第4項、第21条第3項後段、第23条第5項後段、第27条、第28条及び第30条第1項は適用しない。

第5章 雑則

(諸様式)
第37条 この規則の施行に必要な書類の様式は、財政局長が定める。

(行政機構の改革等による特例)
第38条 財政局長は、行政機構改革その他特別の事由で予算の編成執行にこの規則により難いと認める場合、市長の承認を得て特例を設けることができる。

(電磁的記録による書類等の作成)
第39条 この規則の規定で作成するとされる書類等は、電磁的記録の作成で代えることができる。この場合、電磁的記録は書類等とみなす。
※書類等:書類、計算書その他文字、図形等人の知覚で認識できる情報が記載された紙その他の有体物
※電磁的記録:電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして市長が定めるもの

(電磁的方法による処理)
第40条 この規則による書類等の処理は、書類等が電磁的記録で作成されている場合、電磁的方法で行うことができる。

(施行細目)
第41条 この規則に定めるほか、予算の編成執行に必要な事項は市長が別に定める。

経営プラン

2012-04-21 21:17:38 | 実務知識(参照用)
一 プラン策定の趣旨
本市は、昭和42年度に始まる第一次行政改革以来、絶え間なく行財政改革に取り組んでおり、本プランは、今般、新たに策定した「基本構想」「基本計画(目標年次:平成32年度)」の実現に向け、取組状況や最近の経済財政状況等を踏まえ、現行の「経営改革大綱1」及び「経営基本計画2」の取組内容を継承しつつ、平成21年度以降の本市の経営方針として策定するもの。

なお、本プランは今後の市政経営の大枠及び方向性を定めるもので、実現に向けた個別の措置は、今後、各年度の予算編成等の中でさらに具体化していく。

二 市政経営の課題
これまで本市は、市民生活に身近な道路、下水道、公園等の生活関連基盤のほか、空港、港湾等の国際物流基盤や学術研究都市といった内外の都市と対等に競争できる都市基盤の整備を積極的に推進してきた。

しかし、一方、都市基盤整備に伴う公債費の増加、高齢社会の進展に伴う福祉・医療費の増加等歳出の増大や、国のいわゆる三位一体の改革を契機とした地方交付税等の大幅削減等による歳入の減少によって、本市の財政は厳しい状況に追い込まれた。

加えて、高齢社会のさらなる進展やこれまで整備してきたインフラや公共施設等の維持・更新投資が大きな財政負担になること等で、今後もさらに厳しさが増すことが予想され、米国におけるいわゆる「サブプライムローン」問題を端緒とする最近の世界的な金融資本市場の混乱が市内経済や市の財政運営に及ぼす影響も懸念される。

また、今後の国における税制改革や地方行財政改革の動向、景気や金利水準の動向など、本市の財政を左右する不確実なリスクについても十分留意しなければならない。

平成19年6月には「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(財政健全化法)が成立し、地方公共団体の財政規律がさらに厳しく求められ、財政破綻した北海道夕張市や未曾有の歳出削減を余儀なくされている大阪府の例を見た場合、財政の破綻がいかに住民生活を不自由にし、将来に対する不安を増大させるかについては論を待たない。

他方、市民のライフスタイルや価値観の多様化に伴い、行政サービスに対する需要は高まっている。

コミュニティの希薄化、安全神話の崩壊、地球環境問題といった新たな課題に対する取組みを含め、「基本構想」及び「基本計画」を実行していかなければならない。

本市は、厳しい財政事情の中、増大する行政需要にどのように対応していくのかという非常に難しい状況に直面している。

三 市政経営の基本的考え方
前述の課題を解決するため、まず安定した財政を確立しなければならない。
なぜなら、いくら行政サービスを提供しても、財政が破綻する都市では、市民も企業も安心して生活・活動ができないし、まして市外から人や企業が集まってくるはずがない。

したがって、今後とも進展する高齢社会への備え等を含め、持続可能で安定した財政を確立しなければならない。その上で、限られた財源の範囲内で多様な行政需要に対応していく必要があり、2つの視点から対応する。

ひとつは、「市民、NPO、企業等との協働」。
多様な市民ニーズに対応した活動ノウハウや経営ノウハウ・資金力等を有する民間部門と協働し、行政サービスの足らざる部分を補うだけでなく、よりきめ細かい質の高いサービスを提供できる可能性がある。
「民間にできることは民間に委ねる」という観点から、積極的に民間部門と協働していく。

もうひとつは、「選択と集中」。
市民のニーズを的確に把握し、それに応えるための各事務事業の費用対効果を検証するなど、優先順位を付け、効果的に財源配分を行い、行政サービスに対する満足度を高める。

そして、以上の行財政運営を行っていくため、職員一人ひとりの能力を最大限引き出し、市民と同じ目線で向き合うことができ市民から信頼される職員を育成し、市民のニーズに的確に対応できる簡素で効率的な組織体制を構築していくことが必要。また、市民に対する情報提供を積極的に行い、市民と行政が情報を共有しながら行財政運営を行っていくことも重要。

これら一連の取組みで、基本構想の目指すまちづくり、「住んでいる市民はもちろん訪れた人も、『住んでみたい、住み続けたい』と思えるまち」づくりを推進し、人や企業が集まることで税収を増やし、さらにまちづくりを推進するというプラスの連鎖につなげていく。

四 市政経営の基本戦略
1 持続可能で安定的な財政の確立
本市の財政は、国のいわゆる三位一体の改革に伴う地方交付税等の削減によって歳入が減少する一方、積極的な都市基盤整備等に伴う公債費の増加、高齢社会の進展に伴う福祉・医療費の増加等の歳出の増大によって、平成20年度当初予算では財源調整用の基金約291億円を取り崩すなど、多額の収支不足を抱えている。

現時点での経済財政上の諸条件を前提に平成25年度までの本市財政の収支状況を見通した場合、平成21年度にピークを迎える公債費はその後も高い水準に止まり、高齢社会の進展によって福祉・医療費が増加していくことが見込まれ、引き続き200億円程度の収支不足を抱える状況が続くことが予想される。

このまま放置した場合、平成23年度には財源調整用の基金が払底して赤字となり、平成24年度には財政健全化法上の早期健全化基準、平成25年度には「財政破綻」とされる同法の財政再生基準を超える水準にまで、赤字が拡大しかねない状況。

平成21年度から22年度の間に、歳入歳出合わせて200億円規模の収支改善対策を目指す。

高齢社会のさらなる進展によって扶助費9が増加し続けるなど義務的経費10の増大が今後とも本市の財政を圧迫することが予想されるが、扶助費は、適正な執行に努め、避けられない増加分は人件費や公債費の抑制によってカバーする。

市内産業の活性化を通じた市税収入の増加は、本市財政基盤の強化につながるため「産業雇用戦略11」に基づき、新たな産業活力・雇用の創出、市民所得の向上に取り組む。

これらの取り組みで、「基本構想」「基本計画」を実行し、今後の高齢社会の進展に伴う財政需要にも備え、将来にわたって持続可能で安定した財政を確立する。

2 多様な行政需要に対応しうる行政体制の構築
限られた財源の中で行政サービスの満足度を向上させるため、サービスの質を高め、市民ニーズを把握し費用対効果を十分に検証して「選択と集中」を行い、効率的・効果的に事務事業を行っていく。

民間の意欲、ノウハウ、資金力等を積極的に活用し、よりきめ細かなサービスを提供していくため、「民間にできることは民間に委ねる」という観点から、事務事業のさらなる民営化、民間委託等を推進していく。

「選択と集中」を行う前提となる市民ニーズの把握は、現行各種の施策(市長への手紙等)を講じているが、今後は、収集した市民の声を参考に、これまで以上に事務事業に活かすことができる仕組みを構築する。

費用対効果の検証は、現行の公共事業評価制度を活用するなど、事務事業の優先順位を精査する。

市民の目線と経営感覚を持ち市民から信頼される職員を育成し、市民のニーズに的確に対応できる簡素で効率的な組織体制を構築する。

五 取組内容
1 持続可能で安定的な財政の確立
持続可能で安定的な財政を確立するため、平成21、22年度の2年間を集中取組期間とし、以下の対策を講じる。

これにより、200億円規模の収支改善効果額を確保することを目指す。

最近の世界的な金融資本市場の混乱による市内経済への影響は、「緊急経済対策本部」(本部長:市長)で対策を検討し、別に迅速・的確に特別の措置を講じる。

(1)歳入の確保
○市税収入等の確保
市税、国民健康保険料、介護保険料、保育料のほか、市営住宅家賃等の使用料等を「債権回収対策本部」(本部長:副市長)で掲げる「債権回収基本計画」の収入増加目標額(平成20~22年度まで約34億円)の達成に向け取り組む。

平成21年1月に市内東西2箇所に開設予定の「市税事務所」で、市税のみならず、国民健康保険料、介護保険料、保育料の3債権の一部も徴収の一元化を行い、市債権の効率的・効果的な回収を行う。

特に、高額・悪質な滞納者に、財産の差押えや公売を実施など滞納処分による債権回収を強化する。

○未利用資産の処分・活用
公共利用の予定のない未利用土地については、条件の整ったものから順次売却し、集中取組期間中に30億円程度を処分することを目指す。
その他の未利用資産は、貸付等の有効利用を図る。

○使用料・手数料の見直し
使用料・手数料は、受益と負担の適正化の観点から改めて検証し、必要に応じて見直しを行う。

○国県補助金等の活用・確保
事務事業実施に当たって、できる限り国県補助金や財政上有利な地方債14等を活用できるよう、工夫する。県が県単独事業として県下市町村に助成する事業のうち、政令市のみ助成対象外となっているものや助成率に格差があるものは、引き続き連携して、県に是正を求めていく。

○広告収入その他の収入の確保
市の広告媒体を活用した広告事業は、引き続き、媒体の本来目的を阻害しない範囲で積極的に推進し、ネーミングライツの導入を図るなど年間1億円程度の広告収入の確保を目指し、取り組む。
外郭団体等への貸付金の繰上償還、特別会計の剰余金の活用も、外郭団体等、特別会計の経営状況を踏まえ、取り組む。

(2)歳出の見直し
○職員数の削減と人件費総額の抑制
これまでも行政の守備範囲の見直しに基づく民営化・民間委託の推進、組織・機構の見直し等により職員数の削減に取り組んでいるが、引き続き取り組み、職員採用計画の見直しなどの取り組みを計画的に進め、必要な部署には人員配置を強化するなど、メリハリをつけた人員配置を行いながら、平成25年度には、職員数を8,000人(平成20年4月1日現在9,185人)を目標とする。給与制度などの見直しにより、人件費総額の抑制に努める。

○事務事業の見直し
事務事業は、必要性、費用対効果等の観点から見直しを行い、集中取組期間中、40億円程度の効果額を確保するよう取り組む。

公共施設等の維持管理経費は「公共施設適正管理委員会」(委員長:技監室長)で、平成16~22年度の7年間で35億円(維持管理経費総額の約10%相当)の縮減目標に取り組んでおり、平成19年度までに約27億円の実績をあげているが、引き続き残された縮減目標の達成に向けて取り組む。

老朽化が進む都市基盤の維持管理は、対症療法的な維持管理から予防保全型の維持管理へ転換するなど、アセットマネジメントの導入を進め、都市基盤の長寿命化に向けたガイドラインの策定などの仕組みづくりを進める。

事務事業の民営化、民間委託を推進して効率性を高め、印刷物の一元管理を行うなど庁内の事務経費も節減に取り組む。

○投資的経費の抑制
公債費抑制等の観点から、投資的経費は、集中取組期間中、経費における起債及び一般財源充当額を考慮しつつ、年7%程度削減する。

公共工事のコスト縮減も、新たなコスト縮減に向けた計画を策定し、実質的な事業量の確保を図り、地元企業への優先発注も取り組む。

○一般会計と特別会計の負担区分の在り方の見直し
一般会計と公営企業会計はじめ特別会計との間の負担区分の在り方、特別会計の経営状況等を勘案し、受益者負担と公費負担の在り方を検討し、見直す。

○外郭団体の経営改革の促進
平成20年5月に策定した「外郭団体経営改革プラン」に基づき、市の人的・財政的関与の見直しを図り、外郭団体の経営改革を促進する。

2 多様な行政需要に対応しうる行政体制の構築
(1)公民パートナーシップの推進
○民営化・民間委託等の推進
市が実施する事務事業のうち、市が実施したり、市の直営で行うよりも、民間事業者のノウハウを活かしたサービス向上、経費の節減が図れるものは、積極的に民営化・民間委託等を推進する。

公の施設は、積極的に指定管理者制度を導入し、公共施設等の整備は、PFIの導入に努めるなど、民間活力を積極的に活用する。

○市民・NPO等との協働の推進
多様化する地域の問題の解決に当たり、様々な地域活動の担い手が積極的に参画し、一体となって対応していくことで、質の高いまちづくりを進めていくことが必要になる。そのため、市民やNPO等のきめ細かな対応や活動が期待できる公共サービスは、市民やNPO、ボランティア団体等との協働を一層進めていく。

(2)市民ニーズへの対応と「選択と集中」
○市民参画を通じた市民ニーズの把握
事務事業の「選択と集中」を行っていくため、市民ニーズを的確に把握することが重要で、これまでも「市長への手紙」、タウンミーティング、予算編成過程の公表等を通じ、市民の意見を聞くとともに、市民への情報提供や市民との対話に努めてきた。
今後は、把握した市民ニーズを分析し、行政サービスの実施に活かせる仕組みを構築することで、「選択と集中」を行う。

○区役所機能の見直し
区役所で、ITを活用したワンストップの窓口体制(窓口を移動することなく市民が必要とする様々な申請や届出を一箇所で対応)を導入するなど、市民生活に身近な区役所におけるサービス向上に取り組む。地域ニーズに、区役所だけで対応できない課題に、区役所と本庁が連携して迅速に対応できる仕組みの構築などについて検討する。

○評価システムの活用
事務事業の「選択と集中」や行政サービスの品質管理・品質向上を実現していくためには、事業の計画・実施のみならず、評価や見直しまで含めた事業の管理(PDCAのマネジメントサイクル)を行うことが重要。
指定管理者の評価制度や公共事業の評価制度を構築し、先進的な取り組みを行っているが、今後も、行政サービスの品質管理はもとより、市民への説明責任、意思決定プロセスの透明性の確保の観点からも、事務事業の評価を積極的に行い、不断の見直しを行う。

(3)職員の育成と組織体制の確立
○職員の意識改革と育成
市政運営を支え個々の施策を実行に移す職員は、本市が発展していくかけがえのない財産で、職員一人ひとりを「人財」として育み、組織力を高めていくことが重要。

平成20年度中に「人材育成基本方針」を策定し、市民ニーズや時代の変化に的確かつ柔軟に対応できる人材の育成に取り組み、「女性活躍推進アクションプラン」に基づき女性職員を育て、いきいきと活躍できる職場づくりを進める。

職員の仕事と生活の調和を図るため、時間外勤務の削減などワーク・ライフ・バランスを推進する。

○能力主義・成績主義の徹底
職員の意欲・能力が最大限に発揮できる少数精鋭の組織づくりを進めるため、勤務成績をより的確に処遇に反映させるなど、職員の能力と業績を最大限反映させる人事・給与制度を構築する。

複雑化・高度化する行政課題に柔軟に対応するため、職種の枠を越えた人材配置を進め、年齢等にこだわらず、多様な経験をもつ人材や専門分野に強い人材を登用する。

○簡素で効率的な業務執行体制の確立
今後、市が力を入れる業務を念頭に置き、ITの活用や内部事務の効率化などを徹底し、管理部門の縮小など組織の再編を進め、市民にとって分かりやすく、迅速な対応が図れる行政体制を整備する。

六 取組期間と推進体制等
1 取組期間
本プランの取組期間は、平成21~25年度の5年間とし、うち平成21、22年度の2年間を集中取組期間として、具体的な数値目標を定めるなど、集中的に経営改革に取り組む。

2 推進体制
本プランは、市民や第三者機関である「都市経営戦略会議」の意見を聴きながら、「都市経営戦略本部」(本部長:市長)で、全庁的に推進していく。
本プランを確実に推進するため、毎年度、各取組項目の推進状況をとりまとめて公表する。

3 その他
本プラン策定の前提となっている経済財政上の諸条件が著しく変動するなど、目的達成または遂行が困難になった場合には、見直しを行う。

自治基本条例

2012-04-21 21:03:16 | 実務知識(参照用)
誇りを持って、ここで暮らし、生きていきたい。
このまちの良さを守り、慈いつくしみ、子どもたちに伝えていきたい。
私たちのこの願いを実りある姿にするためには、市民、議会、行政がそれぞれの役割を認識し、互いに生かし合い、私たち自身の手で市民による自治を実践することが重要です。
私たちのまちは、ものづくりのまちとして、多くの人々の英知に支えられ発展してきました。また、市民、議会、行政が一体となって公害克服に取り組み、世界に誇る環境都市として今日に至っています。
私たちはこれからも、心豊かな、人が大切にされる地域社会を築いていきます。そして、近隣自治体と共生しながら、未来につなぐ私たちの思いを、アジアの諸都市をはじめ広く世界に発信していきます。
ここに本市の自治の礎となる自治基本条例を定め、自治の理念と原則を宣言します。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり市民の意思に基づく自立した市政運営を確立すること及び市民が安心して暮らすことができる地域社会を実現することの緊要性にかんがみ、本市における自治の基本理念、基本原則を定め、自治を担う市民の権利及び責務並びに議会、議員及び市長等の役割及び責務を明らかにするとともに、市政運営の基本原則、市政への市民参画その他自治に関する基本的事項を定めることにより、市民の意思を適切に反映させた公正かつ誠実な市政運営の実現、市民の主体的な関与及び市民相互の連携による良好な地域社会の維持形成等を図り、もって本市における市民を主体にした自治(以下市民自治)の確立に寄与することを目的とする。

(条例の位置付け)
第2条 市は、他の条例、規則その他の規程の制定改廃に当たって、この条例の趣旨を尊重し、この条例で定める事項との整合性の確保を図る。本市の基本構想その他計画を策定し、これらに基づく施策及び事業を実施し、法令等(法令、条例、規則その他の規程)を執行する場合も同様。

(定義)
第3条 この条例で、次の用語の意義は、各号の定めによる。
(1)市民 市内に住所を有する者(住民)、市内の事業所、事務所に勤務する者、市内の学校に在学する者、市内に不動産を所有する者、市内で事業活動その他まちづくりに関する活動を行う者、団体
(2)市長等 執行機関及び地方公営企業の管理者
(3)コミュニティ 自治会等の地縁による団体、市民が共生する地域社会の実現に資すると認められる特定非営利活動法人その他団体

(基本理念)
第4条 本市の自治は、地方自治の本旨に基づき、自分たちのまちのことは、自分たちで考え、決定していくことを基本理念とする。
2 前項の基本理念に基づくまちづくりの推進は、人が大切にされるまち(すべての市民が年齢、性別、障害の有無、国籍、社会的身分、門地等にかかわりなく人として尊重されるまち)を実現することを旨として行われなければならない。

(自治の基本原則)
第5条 本市における自治は、市民自治を基本として行われる。
2 市政は、住民の信託に基づき行われる。
3 市民及び市は、市政に関する情報を共有する。
4 市民及び市は、自治を担う人材の育成に努める。
5 市は、市政運営において国及び福岡県と対等な関係に立ち、地方公共団体としての自主性及び自立性を確保する。

第2章 市民

(市民の権利)
第6条 市民は、人として等しく尊重され、幸福な生活を追求する権利を有する。
2 市民は、市が保有する情報を知る権利を有し、これにより得た情報を活用することができるとともに、自らの知識及び経験により得た情報を市に提供することができる。

(子どもの自治へのかかわり)
第7条 子どもは、自治の主体として、それぞれの年齢に応じて自治を担うことができる。
2 子どもは、自治の主体であることを自覚しながら成長できる環境を与えられなければならない。

(市民の責務)
第8条 市民は、自らが自治の主体であることを自覚し、人が大切にされるまちを実現するため、互いの人権を尊重する。
2 市民は、自治の主体として発言をし、又は行動するに当たっては、その発言及び行動に責任を持つ。
3 市民は、法令等の定めるところにより、市政運営に伴う負担を分任する責務を有する。

(事業者の責務)
第9条 事業者(市内で事業活動を行うもの)は、社会的責任を認識し、市民が共生する地域社会の維持及び発展に寄与するよう努める。

第3章 議会

(議会の基本的役割)
第10条 議会は、住民の代表機関として、市政上の重要な意思を決定する機関及び執行機関を監視する機関としての役割を果たし、政策の立案に積極的に努める。

(議会運営)
第11条 議会は、市政に関する市民の意思を的確に把握し、議会運営に適切に反映する。
2 議会は、議会活動に関し市民に説明する責務を果たすため、開かれた議会運営を行うよう努める。

(議員の責務)
第12条 議員は、住民の信託にこたえるため、市政に関する市民の意思を的確に把握し、市政全般に配慮しながら、公正誠実に職務を遂行する責務を有する。
2 議員は、調査研究その他の活動を通じ、議会における審議及び政策の立案活動の充実に努める。
3 議員は、開かれた議会運営の実現に努める。

第4章 市長等

(市長等の役割及び責務)
第13条 市長は、住民の信託にこたえるため、市を統轄、代表する者として、条例を遵守し、公正かつ誠実に市政を運営する。
2 市長は、市民自治を実現するために、市政に関する市民の意思を的確に把握し、市政運営に適切に反映させるよう努める。
3 市長等は、権限及び責任を自覚して、公正誠実に職務を執行する。

(職員の役割及び責務)
第14条 職員は、市民の視点に立って公正かつ誠実に職務を遂行する。
2 職員は、職務の遂行に当たって、市民及びコミュニティが相互に連携する機会を積極的に提供するよう努める。
3 職員は、絶えず自らを研さんし、職務に関する能力の向上に努める。

第5章 市政運営
第1節 市政運営の基本原則

(計画的な行政運営)
第15条 市長等は、本市の基本構想その他行政分野全般に係る政策、事業に関する計画(以下基本構想等)に基づき、総合的、計画的な行政運営を行う。
2 市長等は、各行政分野における基本的な計画を策定し、実施するに当たって、基本構想等との整合性の確保を図り、計画相互間の体系的な整備に努める。
3 市長等は、基本構想等及び各行政分野における基本的な計画を策定し、実施するに当たって、計画の目標及び期間を明示し、計画に係る進行の状況を適切に管理する。
4 市長等は、前項の計画を社会経済情勢の変化に対応するよう常に検討を加える。

(法務)
第16条 市は、条例、規則その他の規程の制定改廃、法令の主体的な解釈運用、法令の制定改廃に関する提言を積極的に行い、訴訟に的確に対応する。
2 市は、条例及び規則で規定する事項の整理に関する基本的な方針を定める。

(財政運営)
第17条 市は、中長期的な展望に立って、財政の健全性の確保に努める。
2 市長は、予算、決算その他財政に関する事項を、市民に分かりやすく公表する。

(行政評価)
第18条 市長は、施策及び事業の成果及び達成度について評価を行い、結果を市民に分かりやすく公表する。
2 市長は、前項の評価の結果を施策及び事業に適切に反映させる。

(付属機関の委員等の選任)
第19条 市長等は、付属機関の委員その他これに類する構成員(以下委員等)の選任に当たっては、公募により選任された委員等が含まれるよう努め、委員等の年齢及び性別の構成に適正を確保するよう配慮する。
2 市長等は、委員等の選任の手続を整備し、選任における選考の経過を記録する。

(苦情等へ対応するための仕組み)
第20条 市は、市民の権利利益を保護するため、市民が市から受けた不利益な取扱いの苦情、不服等の適切かつ簡易迅速な処理又は解消を図るための仕組みの整備その他必要な施策を講ずる。

(情報共有の仕組み)
第21条 市は、市が保有する文書、図画、電磁的記録に係る情報の適正かつ効率的な管理運用の、総合的かつ体系的な規程の整備を図る。
2 市は、市民の知る権利を尊重し、市政に関し市民に説明する責務を果たすため、別に条例の定めにより、市が保有する情報の公開を推進する。
3 市は、個人の権利利益を保護するため、別に条例の定めにより、市が保有する個人情報を適正に取り扱う。

第2節 市政への市民参画

(市民参画の制度の整備)
第22条 市は、市政に市民の意見を適切に反映させるため、市民参画の制度の体系的な整備を図る。

(パブリックコメント手続)
第23条 市長等は、市政上の基本的、重要な事項を定める計画、条例を策定する過程において市民の意見を反映させるため、計画、条例の案について市民の意見を公募する手続を実施する。

(市民の意見及び提案)
第24条 市は、前条の手続のほか、市民が市政について広く意見を提出し、提案する多様な機会を確保する。
2 市は、前項の機会に収集した市民の意見及び提案の情報を内部で適切に共有し、活用に努める。

(住民投票)
第25条 市は、市政に関し、特に重要な事項について、住民(法人を除く)の意思を直接確認するため、事案ごとに別に条例の定めにより、住民投票を実施できる。
2 市長は、住民投票を実施するに当たっては、投票の結果の取扱いについて、あらかじめ見解を述べる。

第6章 コミュニティ

(コミュニティの活動のあり方)
第26条 市民は、様々なコミュニティの活動に自由に参加できる。
2 市民は、コミュニティの活動への参加を通じて、市民が共生する地域社会の維持、形成に努める。
3 コミュニティは、活動内容及び運営状況を明らかにし、活動について市民の理解、共感を得られるよう努める。
4 コミュニティは、他のコミュニティの自主性を尊重しながら、相互間の連携の推進に努める。

(コミュニティへの支援等)
第27条 市は、コミュニティの自律性、自立性に配慮しながら、活動がその活動する地域の特性に応じて効果的に行われるよう、積極的に支援する。
2 前項の支援は、区役所の組織、機能を最大限に活用することにより行う。
3 区長は、コミュニティが相互に連携しながら活動が円滑に行えるよう、必要な支援に努める。

第7章 国、他の地方公共団体等との関係

第28条 市は、国及び福岡県と対等な立場で共通の目的である市民福祉の増進に向かって相互に協力し、国及び福岡県に政策、制度に関する意見の提出、提案を積極的に行う。
2 市は、他の地方公共団体と共通する課題について、相互に連携及び協力をし、解決に努める。
3 市は、本市の国際社会における役割を果たすため、アジア地域その他の地域の外国の政府、外国の地方公共団体等との交流、連携、協力に努める。

第8章 条例の見直し

第29条 市は、市政がこの条例の趣旨に沿って運営されているかどうかを評価し、必要な見直しを検討するための機関を設置する。
2 市は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、前項の検討の結果に基づいて必要な措置を講ずる。

暴力団排除条例

2012-04-21 15:46:08 | 実務知識(参照用)
(目的)
第1条 この条例は、暴力団が市民の生活や社会経済活動に介入し、暴力団の威力及びこれを背景とした資金獲得活動によって市民、事業者その他市内において活動するもの(市民等)に多大な脅威を与えている本市の現状にかんがみ、本市からの暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的な施策の方針等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民が安全に、安心して暮らせる社会を確保し、及び本市における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例にて、次の用語の意義は、各号に定める。
(1)暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号の暴力団
(2)暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号の暴力団員

(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、市及び市民等が暴力団が社会に悪影響を与える存在であることを認識し、暴力団との交際を厳に慎むとともに、暴力団を利用しない・暴力団に金を出さない・暴力団を恐れないということを基本として、市及び市民等が相互に連携し、協力して推進されなければならない。

(市の責務)
第4条 市は、市民等の協力を得て、県その他の地方公共団体、県警察本部その他の関係機関その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進する。
2 市長その他の執行機関は、暴力団の排除に資する情報を知ったときは、県知事、県警察本部長その他関係機関に、情報を提供する。

(市民等の責務)
第5条 市民は、暴力団の排除のための活動について、自主的、相互の連携協力を図って取り組み、市が実施する暴力団排除の施策に協力するよう努める。
2 事業者は、行う事業(事業の準備を含む)により暴力団を利することとならないようにし、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力する。
3 市民等は、暴力団の排除に資する情報を知ったときは、市及び県警察本部その他の関係機関に、情報を提供するよう努める。

(市の事務及び事業における措置)
第6条 市は、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員、暴力団や暴力団員と密接な関係を有する者を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずる。

(市民等に対する支援等)
第7条 市は、市民等が暴力団員に対する請求に係る訴訟の提起その他の暴力団の排除のための活動に自主的、相互の連携、協力を図って取り組めるよう、市民等に情報の提供その他必要な支援を行う。
2 市は、市民等が暴力団の排除の重要性についての認識を深め、暴力団の排除のための活動に自主的、相互の連携、協力を図って取り組めるよう、暴力団の排除の気運を醸成するための集会の開催その他の広報、啓発を行う。
3 市は、市民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組めるよう、安全確保に配慮する。
4 市は、暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団から危害を加えられるおそれがある者に、県警察本部等と連携して必要な支援を行う。

(青少年に対する教育等のための措置)
第8条 市は、学校(学校教育法第1条の中高校、中等教育、特別支援(中学部、高等部)、高等専門、同法第124条の専修学校(高等課程))にて、生徒、学生が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、暴力団員による犯罪の被害を受けないようにする教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずる。
2 市は、地域、家庭及び学校が一体となって青少年を暴力団から守れるよう、青少年の育成に携わる者が青少年に対して教育、助言その他の適切な措置を講ずるための情報の提供その他の支援又は協力を行う。

(暴力団の威力を利用することの禁止)
第9条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等のため、暴力団員の利用、自己が暴力団と関係があることを認識させることによる相手方の威圧その他の暴力団の威力の利用をしてはならない。

(利益の供与の禁止)
第10条 市民等は、暴力団の威力を利用する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に金品その他財産上の利益の供与をしてはならない。
2 市民等は、前項のほか、暴力団の活動、運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(市民暴排の日)
第11条 本市における暴力団の排除の気運を醸成し、暴力団の排除の重要性についての市民等の認識を深めるため、市民暴排の日を設ける。
2 市民暴排の日は、8月18日とする。
3 市は、市民暴排の日の啓発を行い、市民暴排の日を中心として趣旨にふさわしい行事を行う。
4 市は、前項の行事に市民等の参加を広く呼びかける。

(委任)
第12条 この条例に定めるほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

工事請負契約約款2

2012-04-20 13:04:32 | 実務知識(参照用)
(前金払及び中間前金払)
第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」)を締結し、保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金を発注者に請求できる。
2 発注者は、前項の請求があったときは、請求日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の前払金を発注者に請求できる。この場合、前項を準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求するときは、あらかじめ、発注者発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合、受注者から認定請求があったときは、発注者発注者の指定する者は、直ちに調査を行い、結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合は、増額後の請負代金額の10分の4(第3項により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金を含む)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金を含む)を請求できる。この場合、第2項を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は請負代金額が減額された日から30日以内に超過額を返還しなければならない。ただし、返還の期限内に第37、38条により支払いをするときは、発注者は、支払額から超過額を控除できる。
7 前項の超過額が相当額に達し、返還することが前払金の使用状況から著しく不適当と認めるときは、発注者と受注者とが協議して、返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から29日以内に協議が整わないときは、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、日数に応じ、年3%の遅延利息の支払いを請求できる。

(保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第5項により受領済みの前払金に追加してさらに前払金を請求する場合、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項のほか請負代金額が減額された場合、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期変更が行われた場合、発注者に代わり保証事業会社に直ちに通知する。

(前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(工事にて償却される割合相当額に限る)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料、保証料相当額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。

(部分払)
第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分、工事現場に搬入済みの工事材料、製造工場等にある工場製品(第13条第2項で監督員検査を要するものは合格したもの、監督員検査を要しないものは設計図書で部分払の対象と指定したもの)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項~7項までにより部分払を請求できる。ただし、契約書記載の部分払回数を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求するときは、あらかじめ、請求に係る出来形部分、工事現場に搬入済みの工事材料、製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合、請求を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書の定めにより同項の確認検査を行い、結果を受注者に通知しなければならない。この場合、発注者は、必要と認めるときは、理由を受注者に通知して出来形部分を最小限度破壊して検査できる。
4 前項の場合、検査復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項による確認があったときは部分払を請求できる。この場合、発注者は請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は次の式により算定する。この場合第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から13日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×{9/10-(前払金額+中間前払金額)/請負代金額}
7 第5項により部分払金の支払い後、再度部分払の請求をする場合、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とする。

(部分引渡し)
第38条 工事目的物に、発注者が設計図書にて工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」)がある場合、指定部分の工事が完了したときは、第31条中「工事」は「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」は「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第32条中「請負代金」は「部分引渡しに係る請負代金」と読み替え、規定を準用する。
2 前項により準用される第32条第1項により請求できる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項により準用される第32条第1項の請求日から14日以内に協議が整わない場合、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×{1-(前払金額+中間前払金額)/請負代金額}

(債務負担行為に係る契約の特則)
第39条 債務負担行為に係る契約にて、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」)は次のとおりとする。
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
3 発注者は、予算の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更できる。

(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第40条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払は、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」は「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度は各会計年度末)」と、同条、35条中「請負代金額」は「会計年度の出来高予定額(前会計年度末の第37条第1項請負代金相当額(以下「請負代金相当額」)が前会計年度までの出来高予定額を超え、会計年度当初に部分払をしたときは超過額を控除した額)」と読み替え、準用する。
ただし、契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」)以外の会計年度は、受注者は予算の執行可能時期以前に前払金及び中間前払金を請求できない。
2 前項の場合、契約会計年度に前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときは、同項により準用される第34条第1、3項にかかわらず、受注者は契約会計年度に前払金及び中間前払金を請求することができない。
3 第1項の場合、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときは、同項により準用される第34条第1、3項にかかわらず、受注者は契約会計年度に翌会計年度の前払金及び中間前払金相当分を含めて請求できる。
4 第1項の場合、前会計年度末における請負代金相当額が出来高予定額に達しないときは、同項により準用される第34条第1、3項にかかわらず、受注者は請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで会計年度の前払金及び中間前払金を請求することができない。
5 第1項の場合、前会計年度末における請負代金相当額が出来高予定額に達しないときに、出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長する。この場合は、第35条第3項を準用する。

(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第41条 債務負担行為に係る契約にて、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合、受注者は会計年度の当初に超過額(以下「出来高超過額」)について部分払を請求できる。ただし、契約会計以外の会計年度においては、受注者は予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合、受注者は出来高超過額について部分払の請求をしたときは、請求後に会計年度の中間前金払の請求をすることはできない。
3 債務負担行為に係る契約において、前払金及び中間前払金を受けている場合の部分払金の額は、第37条第6、7項にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×(会計年度前払金額+会計年度の中間前払金額)/会計年度の出来高予定額

(前払金等の不払に対する工事中止)
第42条 受注者は、発注者が第34、37、38条にて準用される第32条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めて請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部一部の施工を一時中止できる。この場合は、受注者は、理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項により受注者が工事の施工を中止した場合、必要と認めるときは工期請負代金額を変更し、受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(瑕疵担保)
第43条 発注者は、工事目的物に瑕疵あるときは、受注者に相当の期間を定めて瑕疵の修補を請求し、修補に代え、修補とともに損害賠償を請求できる。ただし、瑕疵が重要でなく、修補に過分の費用を要するときは、発注者は修補を請求することができない。
2 前項による瑕疵の修補、損害賠償の請求は、第31条第4、5項(第38条準用含む)による引渡しを受けた日から契約書記載の瑕疵担保責任期間内に行わなければならない。ただし、瑕疵が受注者の故意重過失により生じた場合、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条第1項の住宅の構造耐力上主要な部分、同条第2項の雨水浸入の防止部分に生じた場合(構造耐力、雨水の浸入に影響のないもの除く)は、請求できる期間は10年とする。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵を知ったときは、第1項にかかわらず、直ちに受注者に通知しなければ、瑕疵の修補、損害賠償の請求はできない。ただし、受注者が瑕疵を知っていたときはこの限りでない。
4 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失き損したときは、契約書記載の瑕疵担保責任期間内で、滅失き損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質、発注者や監督員の指図により生じたときは適用しない。ただし、受注者がその材料指図の不適当であることを知りながら通知しなかったときはこの限りでない。

(履行遅滞の場合における損害金等)
第44条 受注者の責により工期内に工事を完成することができない場合、発注者は、損害金を受注者に請求できる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応請負代金額を控除した額に、遅延日数に応じ、年3パーセントとする。
3 発注者の責により、第32条第2項(第38条準用を含む)による請負代金の支払いが遅れた場合は、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの遅延利息を発注者に請求できる。

(発注者の解除権)
第45条 発注者は、受注者が次に該当するときは、契約を解除できる。
(1)正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎて着手しない
(2)その責めにより工期内に完成しないとき、工期経過後相当期間内に工事を完成する見込みが明らかにない
(3)第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかった
(4)前3号のほか、契約に違反し、契約の目的を達することができない
(5)第47条第1項によらず契約の解除を申し出たとき。
2 前項により契約が解除された場合、受注者は請負代金額の10分の1相当額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合、第4条により契約保証金の納付、代わる担保の提供があるときは、発注者は、契約保証金、担保をもって違約金に充当できる。

(暴力団関与の場合の解除権)
第45条の2 発注者は、受注者(共同企業体のときは構成員のいずれかの者)が、次のときは、契約を解除できる。この場合、解除により受注者に損害があっても、発注者は損害の賠償の責めを負わない。
(1)役員等(受注者が個人である場合その者、法人である場合役員、支店、事務所の代表者)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号の暴力団員(以下「暴力団員」)と認めるとき
(2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号暴力団)、暴力団員が経営に実質的関与を認めるとき
(3)役員等、使用人が自己、自社、第三者の不正の利益を図る目的、損害を加える目的で、暴力団、暴力団員を利用したと認めるとき
(4)役員等、使用人が、暴力団、暴力団員に資金等を供給し、便宜を供与するなど直接的、積極的に暴力団の維持、運営に協力し、関与していると認めるとき
(5)役員等、使用人が暴力団、暴力団員と密接な交際を有し、社会的に非難される関係を有していると認めるとき
(6)暴力団員と知りながら、暴力団員を雇用し、使用しているとき。
(7)下請契約等に当たり、相手方が第1~6号に該当すると知りながら、契約を締結したと認めるとき
(8)受注者が、第1~6号に該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(第7号を除く)に、発注者が契約の解除等を求め、受注者が従わなかったとき。
2 前条第2、3項は、前項により契約が解除された場合に準用する。
この場合、同条第2項中「10分の1」は「10分の2」と読み替える。

(談合その他の不正行為の場合の解除権)
第45条の3 発注者は、受注者(法人の場合は役員を含む)、受注者の使用人(建設業法第6条第1項第4号の使用人)が契約に関し次のときは契約を解除できる。
(1)刑法第96条の6、第198条による刑が確定したとき
(2)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3、6、19条に違反したことに対する第49条第1項の排除措置命令(納付命令も)、第66条第4項による審決が確定したとき(同法第77条により審決の取消しの訴えが提起されたときを除く)
(3)独占禁止法第77条による審決取消しの訴えの請求が棄却され、却下されて判決が確定したとき

(発注者の一般解除権)
第46条 発注者は、工事が完成するまでの間、前3条のほか、必要があるときは契約を解除できる。
2 発注者は、前項により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、損害を賠償しなければならない。

(受注者の解除権)
第47条 受注者は、次に該当するときは、契約を解除できる。
(1)第19条により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき
(2)第20条よる工事の施工の中止期間が工期の10分の5(6月を超えるときは6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合、他の部分の工事完了後3月を経過しても、中止が解除されないとき。
(3)発注者が契約に違反し、契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項により契約を解除した場合、損害があるときは、損害賠償を発注者に請求できる。

(解除に伴う措置)
第48条 発注者は、契約が解除された場合は、出来形部分を検査の上、検査に合格した部分、部分払の対象となった工事材料の引渡しを受け、出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
この場合、発注者は、必要と認めるときは、理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査できる。
2 前項の場合、検査復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
3 第1項の場合、第34条(第40条準用を含む)による前払金又は中間前払金があったときは、前払金及び中間前払金の額(第37、41条による部分払をしているときは、部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第45条から第45条の3までの規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年3パーセントの利息を付した額を、解除が前2条によるときは、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、契約が解除された場合、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合、支給材料が受注者の故意過失により滅失き損したとき、出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、原状に復して返還し、損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、契約が解除された場合、貸与品があるときは発注者に返還しなければならない。この場合、貸与品が受注者の故意過失により滅失き損したときは、代品を納め、原状に復して返還し、損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、契約が解除された場合、工事用地等に受注者が所有管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有管理含む)があるときは、受注者は、物件を撤去し、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に物件を撤去せず、工事用地等の修復取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって物件を処分し、工事用地等を修復取片付けを行うことができる。この場合、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分修復取片付け費用を負担しなければならない。
8 第4項前段、第5項前段の受注者のとるべき措置の期限、方法等は、契約の解除が第45~45条の3によるときは発注者が定め、第46、前条によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項の受注者のとるべき措置の期限、方法等は、発注者が受注者の意見を聴いて定める。

(談合等に伴う損害賠償)
第48条の2 受注者は、受注者、受注者の使用人が第45条の3に該当したときは、同条による契約解除の有無、工事完了の有無にかかわらず、発注者に対する損害賠償として請負代金額の10分の2相当額を支払わなければならない。
2 前項は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する損害賠償の額を超える場合、超過分について発注者が受注者に請求することを妨げるものではない。
3 前2項の場合、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者、構成員であった者に賠償金を請求できる。この場合、受注者の代表者であった者、構成員であった者は、連帯して前2項の額を発注者に支払わなければならない。
4 第45条第3項は、第1項の賠償金(第45条の3による契約解除)に準用する。

(火災保険等)
第49条 受注者は、工事目的物、工事材料(支給材料を含む)等を設計図書の定めにより火災保険、建設工事保険その他の保険(準ずるものを含む)に付さなければならない。
2 受注者は、前項により保険契約を締結したときは、証券、これに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物、工事材料等を第1項による保険以外の保険に付したときは、直ちに発注者に通知しなければならない。

(あっせん又は調停)
第50条 この約款の各条項にて発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合、建設業法による福岡県建設工事紛争審査会(以下「審査会」)のあっせん調停により解決を図る。
2 前項にかかわらず、現場代理人の職務の執行、技術者その他受注者が工事を施工するために使用する下請負人、労働者等の工事の施工管理に関する紛争、監督員の職務の執行に関する紛争は、第12条第3項により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項により発注者が決定を行った後、発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

(仲裁)
第51条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

(補則)
第52 条 受注者は、この契約の履行に当たり、最低賃金法等の労働関係法令を遵守する。
2 契約書及びこの約款に定めのない事項は、契約規則及び工事執行規則によるものとし、定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

工事請負契約約款1

2012-04-20 11:13:40 | 実務知識(参照用)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書、現場説明に対する質問回答書)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(約款、設計図書を内容とする工事の請負契約)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡し、発注者は請負代金を支払う。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(施工方法等)は、約款や設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任で定める。
4 受注者は、契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法に定める。
9 期間の定めは、民法及び商法による。
10 この契約は、日本国の法令に準拠する。
11 訴訟は、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に行い、その行為は、すべての構成員に行ったとみなし、受注者は、発注者に行うこの契約に基づくすべての行為は代表者を通じて行わなければならない。

(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合、必要があるときは施工につき調整を行う。
この場合、受注者は発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、前項の工程表を変更するときは、あらかじめ変更に係る工程表を発注者に提出しなければならない。

(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に次の保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合、履行保証保険契約の締結後、直ちに保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項の保証事業会社)の保証
(4)債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額、保険金額は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項により、受注者が同項第2、3号に掲げる保証を付したときは、保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4、5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合、保証額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求でき、受注者は保証の額の減額を請求できる。

(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、契約により生ずる権利義務を第三者に譲渡し、承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品)のうち第13条第2項の検査に合格したもの、第37条第1項の部分払のため確認を受けたものを第三者に譲渡、貸与、抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部、その主たる部分、他の部分から独立して機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任、請け負わせてはならない。

(下請負人等の通知)
第7条 発注者は、受注者に、下請負人(一次二次以降全下請負人)、資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方の商号、名称その他必要な事項の通知を請求できる。

(下請負人等の選定)
第7条の2 受注者は、第45条の2第1項第1~7号のいずれかに該当する者、これを理由とした指名停止期間中の者を下請負人、資材原材料の購入契約その他の契約の相手方としてはならない。
2 受注者が第45条の2第1~7号までのいずれかに該当する者を下請負人、資材原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合、発注者は受注者に下請契約、資材、原材料の購入契約その他の契約(以下下請契約等)の解除(受注者が下請契約等の当事者でない場合、受注者が当事者に解除を求めることを含む。以下解除等)を求めることができる。
3 前項により発注者が受注者に下請契約等の解除等を求めたことにより生じる下請契約等の当事者の損害及び解除等によるその他の損害は、受注者が一切の責任を負う。

(特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者が工事材料、施工方法等を指定した場合、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は受注者が使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは氏名を受注者に通知しなければならない。変更したときも同様。
2 監督員は、約款の他の条項に定めるもの、約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書の定めにより、次の権限を有する。
(1)受注者、受注者の現場代理人に対する指示、承諾、協議
(2)工事の施工のための詳細図等の作成、交付、受注者が作成した詳細図等の承諾
(3)工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査、工事材料の試験、検査(確認)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたとき、それぞれの監督員の権限内容を、監督員に発注者の権限の一部を委任したときは委任した権限内容を受注者に通知しなければならない。
4 第2項に基づく監督員の指示承諾は、原則として書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾、解除は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行う。この場合、監督員に到達した日に発注者に到達したとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、約款に定める監督員の権限は発注者に帰属する。

(現場代理人及び主任技術者等)
第10条 受注者は、次の者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めにより、氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。変更したときも同様。
(1)現場代理人
(2)( )主任技術者(監理技術者)
(3)専門技術者(建設業法(第26条の2の技術者)
2 現場代理人は、契約の履行に関し、工事現場に常駐し、運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定通知、契約の解除の権限を除き、契約に基づく受注者の一切の権限を行使できる。
3 発注者は、前項にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り、権限の行使に支障がなく、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合、現場代理人に工事現場における常駐を要しないこととできる。
4 受注者は、第2項にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使するときは、あらかじめ権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は兼ねることができる。

(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書の定めにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。

(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人が職務(技術者と兼任する場合はその職務を含む)の執行につき著しく不適当と認めるときは、受注者に理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求できる。
2 発注者、監督員は、技術者その他受注者が工事を施工するために使用する下請負人、労働者等で工事の施工管理につき著しく不適当と認めるときは、受注者に理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求できる。
3 受注者は、前2項による請求があったときは、結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員が職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求できる。
5 発注者は、前項による請求があったときは、結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質は設計図書の定めによる。設計図書に品質が明示されていない場合中等の品質を有する。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認)を受けて使用すべきものと指定された工事材料は、検査に合格したものを使用しなければならない。この場合、検査に直接要する費用は受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料は、決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、見本検査を受けるものと指定された工事材料は、立会いを受けて調合し、見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書にて監督員の立会いの上施工すると指定された工事は、立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項のほか、発注者が特に必要と認めて、設計図書にて見本、工事写真等の記録を整備すべきと指定した工事材料の調合、工事の施工をするときは、設計図書の定めにより、見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工できる。この場合、受注者は、工事材料の調合又は工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」)、貸与する建設機械器具(以下「貸与品」)の品名、数量、品質、規格、性能、引渡場所、引渡時期は設計図書に定める。
2 監督員は、支給材料、貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担にて、支給材料、貸与品を検査しなければならない。この場合、検査の結果、品名、数量、品質、規格、性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料、貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に発注者に受領書借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料、貸与品の引渡しを受けた後、第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の通知を受けた場合、必要と認めるときは、他の支給材料、貸与品を引き渡し、品名、数量、品質、規格、性能を変更し、又は理由を明示した書面により、支給材料、貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項のほか、必要と認めるときは、支給材料、貸与品の品名、数量、品質、規格、性能、引渡場所、引渡時期を変更できる。
7 発注者は、前2項の場合、必要と認めるときは工期、請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料、貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書の定めにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料、貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意過失により支給材料、貸与品が滅失き損、返還不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、原状に復して返還し、損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料、貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。

(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときはその日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合、工事用地等に受注者が所有管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有管理含む)があるときは、受注者は物件を撤去し、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に物件を撤去せず、工事用地等の修復取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって物件を処分し、工事用地等の修復取片付けを行うことができる。
この場合は、受注者は、発注者の処分修復取片付けについて異議を申し出ることができず、要した費用を負担しなければならない。
5 第3項の受注者のとるべき措置の期限、方法等は、発注者が受注者の意見を聴いて定める。

(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合、監督員がその改造を請求したときは、請求に従わなければならない。
この場合、不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めによるときは、発注者は必要と認めるときは工期、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項、第14条第1~3項に違反した場合、必要と認めるときは工事の施工部分を破壊して検査できる。
3 前項のほか、監督員は工事の施工部分が設計図書に適合しないと認める相当の理由がある場合、必要と認めるときは、相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査できる。
4 前2項の場合、検査復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。

(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次に該当する事実を発見したときは、直ちに監督員に通知し、確認を請求しなければならない。
(1)図面、仕様書、現場説明書、現場説明に対する質問回答書が一致しない(優先順位が定められている場合を除く)
(2)設計図書に誤謬脱漏
(3)設計図書の表示が明確でない
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない
(5)設計図書で明示されていない施工条件に予期できない特別な状態が生じた
2 監督員は、前項の確認を請求された、自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合、立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(措置の指示を含む)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に結果を受注者に通知しなければならない。ただし、期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、期間を延長できる。
4 前項の調査の結果、第1項の事実が確認された場合、必要と認めるときは、次により、設計図書の訂正変更を行わなければならない。
(1)第1項第1~3号に該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2)第1項第4、5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3)第1項第4、5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項により設計図書の訂正変更が行われた場合、発注者は、必要と認めるときは工期請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)
第19条 発注者は必要と認めるときは、変更内容を受注者に通知して設計図書を変更できる。この場合、発注者は必要と認めるときは工期請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」)であって受注者の責めでないものにより工事目的物等に損害を生じ、工事現場の状態が変動し、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項のほか、必要と認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項で工事の施工を一時中止させた場合、必要と認めるときは工期請負代金額を変更し、受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第2条に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めでない事由により工期内に工事を完成できないときは、理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求できる。
2 発注者は、前項の請求があった場合、必要と認めるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、工期延長が発注者の責めによる場合は、請負代金額に必要な変更を行い、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない

(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求できる。
2 発注者は、約款の他の条項により工期を延長すべき場合、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要な工期に満たない工期への変更を請求できる。
3 発注者は、前2項の場合、必要と認めるときは請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工期の変更方法)
第23条 工期の変更は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日は、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条は発注者が工期変更の請求を受けた日、前条は受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知できる。

(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日は、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知できる。
3 約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした、損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額は、発注者と受注者とが協議して定める。

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金物価水準の変動により請負代金額が不適当となったときは、相手方に請負代金額の変更を請求できる。
2 発注者受注者は、前項の請求があったときは、変動前残工事代金額(請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除)と変動後残工事代金額(変動後の賃金物価を基礎とした変動前残工事代金額に相応する額)の差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め受注者に通知する。
4 第1項の請求は、この条により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合は、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者受注者は、前各項によるほか、請負代金額の変更を請求できる。
6 予期できない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレデフレを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者受注者は、前各項にかかわらず、請負代金額の変更を請求できる。
7 前2項の場合、請負代金額の変更額は発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3、前項の協議開始の日は、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1、5、6項の請求日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知できる。

(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要と認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合、必要と認めるときは、受注者はあらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむをえない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合は、受注者は措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要と認めるときは、受注者に臨機の措置をとることを請求できる。
4 受注者が第1、前項により臨機の措置をとった場合、措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分は、発注者が負担する。

(一般的損害)
第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物工事材料に生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1、2項、第29条第1項の損害を除く)は、受注者が費用を負担する。ただし、その損害(第49条第1項保険等でてん補された部分を除く)のうち発注者の責めにより生じたものは、発注者が負担する。

(第三者に及ぼした損害)
第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第49条第1項保険等でてん補された部分を除く)のうち発注者の責めにより生じたものは、発注者が負担する。
2 前項にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものは、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合は、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たる。

(不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものは超えるものに限る)で発注者と受注者のいずれの責めでもないもの(以下「不可抗力」)により、工事目的物、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、事実の発生後直ちに状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの、第49条第1項保険等でてん補された部分を除く)の状況を確認し、結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求できる。
4 発注者は、前項により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、損害の額(工事目的物、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料建設機械器具で第13条第2項、第14条第1、2項、第37条第3項による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認できる額に限る)及び損害の取片付け費用の合計額(損害合計額)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の損害につき、各号の定めにより、算定する。
(1)工事目的物の損害 相応する請負代金額、残存価値がある場合その評価額を差し引いた額
(2)工事材料の損害 通常妥当な相応する請負代金額、残存価値がある場合その評価額を差し引いた額
(3)仮設物建設機械器具の損害 通常妥当と認められるもので、工事での償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額。ただし、修繕により機能を回復でき、修繕費の額が上記額より少額のものは、修繕費の額
6 数次の不可抗力により損害合計額が累積した場合の第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担は、第4項中「損害の額」は「損害の額の累計」と、「損害の取片付け費用」は「損害の取片付け費用の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」は「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第8、15、17~22、25~27、前条、33条により請負代金額を増額すべき、費用を負担すべき場合、特別の理由があるときは、請負代金額の増額負担額の全部一部に代え設計図書を変更できる。この場合、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日は、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知できる。

(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、工事を完成したときは発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書の定めにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、結果を受注者に通知しなければならない。この場合、発注者は、必要と認めるときは理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査できる。
3 前項の場合、検査復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求できる。この場合、受注者は請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合、修補の完了を工事の完成とみなして前5項を適用する。

(請負代金の支払い)
第32条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段により適用される場合含む)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求できる。
2 発注者は、前項の請求があったときは、請求日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責により前条第2項の期間内に検査をしないときは、期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」)から差し引く。この場合、遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(部分使用)
第33条 発注者は、第31条第4、5項による引渡し前においても、工事目的物の全部一部を受注者の承諾を得て使用できる。
2 前項の場合は、発注者は使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項により工事目的物の全部一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。


請負工事監督要領

2012-04-20 01:10:15 | 実務知識(参照用)
(趣旨)
第1条 この要領は別に定めがあるほか、市が発注する請負工事(以下「工事」)の適正な施工を確保するため、監督員等が守らなければならない一般的事項を定める。

(監督員の任命)
第2条 監督員は、各事務分掌規則に規定する事業所の職員から課長、事業所長(以下「課長等」)が、監督員任免簿により任命する。

(監督業務の委託)
第3条 課長等は、工事について特に専門的知識、特殊技術等を必要とするとき、その他特別の理由があるときは、上司の承認を得て監督員以外の者に監督業務を委託できる。

(監督員の職務)
第4条 監督員は、工事の設計図書その他の関係書類を熟知するとともに、工事現場の状況等を十分把握し、立会い、指示、検査等により、工事の適正な施工を確保しなければならない。

(課長等の措置)
第5条 課長等や係長は、工事監督上、自ら決定を要する事項を決定し、監督員の現場報告等に速やかに措置を指示、承認し、必要に応じ自ら現場に出向き工事が円滑に施工されるよう措置しなければならない。
2 前項のうち重要と認める事項については、課長等や係長は上司に報告し、指示、承認を受けなければならない。

(部・所長の措置)
第6条 前条は、部長、事務分掌規則の第2類事業所長が前条第2項により課長等の報告等を受けた場合に準用する。

(厳正の保持)
第7条 監督員は、請負者その他利益関係者に常に厳正な態度を保持しなければならない。

(安全の確保)
第8条 監督員は、現場の事故災害等防止のため、関係法令、土木工事や建築工事共通仕様書等に規定する現場管理、交通対策の事項につき請負者に徹底させ、工事の安全と円滑を図り、施工に支障をきたさないよう配慮しなければならない。

(施工記録)
第9条 監督員は、設計図書にて必要と定められた工事は、請負者に施工記録を提出させなければならない。

(監督記録)
第10条 監督員は、監督記録に監督上必要な事項を記録しなければならない。ただし、記録すべきうち請負者に指示票で指示した事項は省くことができる。

(図書等の整備)
第11条 監督員は、原則として次の図書等を整備しなければならない。
(1)工事請負契約書、写し、着工届、現場代理人・主任技術者等選任資格届出書、建退共報告書、外注計画書(施工体制台帳等)
(2)設計図書(変更あれば変更理由と変更設計図書)
(3)工程表、施工計画書(当初・変更)、安全管理、施工承諾、材料承諾、再生資源利用計画・実施書
(4)施工記録
(5)監督記録
(6)指示票
(7)材料・機器検査関係書類(試験成績表等)
(8)工事記録写真
(9)工事支給材料がある場合
ア 検収簿、受払簿、受領書
イ 材料(試験)関係書類
(10)建設リサイクル通知書
(11)段階確認表
(12)その他必要な書類

(監督員の交代)
第12条 監督員が交代する場合、前任者は前条の図書等その他一切の書類を新任者に確実に引き継がなければならない。

(条件変更等)
第13条 監督員は、設計図書の誤り、脱漏その他設計図書と工事現場との不一致等を発見したとき、これらに請負者から協議を受けたときは、軽微なもの、明らかに判定のつくものは速やかに措置について指示を与え、その他のものは上司に報告し、指示を受けなければならない。
2 前項の場合に必要と認めるときは、設計者に連絡し、協議しなければならない。

(施工管理)
第14条 監督員は、請負者から工程表が提出されたときは、設計図書と照合審査を行い、不適当と認めるものは修正させなければならない。
2 監督員は、工事が適正円滑に行われるよう請負者に対し十分な施工管理を行わせなければならない。

(施工の立会い及び段階確認)
第15条 監督員は、工事材料の調合、施工後の外部検査が不可能な部分の施工、特に重要な部分の施工時等は、必ず立会いを行い、配合、構造物が設計図書に適合していることを確認し、請負者に工事記録写真を撮影させなければならない。
2 監督員は、主要な作業の区切り目や施工管理基準等に基づく段階確認時に、設計図書と現地との適合を確認し、請負者に監督員立会状況の工事記録写真を撮影させなければならない。
なお、監督員が立会い出来ない場合、担当係長や同職場の職員等が代わりに段階確認等をしなければならない。

(修補又は改造)
第16条 監督員は、工事の施工が設計図書に適合しないと認めたときは、遅滞なく請負者に修補、改造を指示し、設計図書に適合した工事を施工させなければならない。

(破壊検査)
第17条 監督員は、工事の施工が設計図書に適合しないと認める場合等、相当の理由がある場合、必要と認めらときは、構造物の安全性等を考慮して最小限度破壊して検査できる。

(工事の促進)
第18条 監督員は、工事が遅延するおそれがあると認めたときは、請負者に警告し、上司に報告しなければならない。

(工事の変更・中止等)
第19条 監督員は、工事の変更、一時中止、打ち切りが必要と認めたときは、直ちに上司に報告し、指示を受けなければならない。

(契約履行上の危ぐ)
第20条 監督員は請負者が正当な理由がなく工事に着手しないとき、その他契約の履行が危ぶまれるときは、速やかに上司に報告しなければならない。

(災害等の防止)
第21条 監督員は、災害防止その他工事施工上緊急止むを得ず請負者に臨機の措置をとらせる必要があるとき、請負者から臨機の措置をとった旨届出があったときは、直ちに上司に報告し、指示を受けなければならない。
ただし、急迫の事情により暇がないときは、自己の判断で指示し、てん末を上司に報告しなければならない。

(事故等の措置)
第22条 監督員は、工事施工中に事故、災害等の緊急事態が発生した場合、状況に応じて関係機関への連絡等に務め、請負者に応急措置を指示し、事故(災害)の原因、被害状況等を遅滞なく上司に報告し、指示を受けなければならない。
2 前項の報告を受けた課長等は、速やかに事故(災害)報告書を所属局長に提出しなければならない。
この場合、請負者の責に帰するものは、請負者にてん末書を提出させ、事故(災害)報告書に添付しなければならない。

(損害の報告)
第23条 監督員は、工事の工作物、工事材料に損害を生じたとき、工事の施工により第三者に損害を及ぼしたときは、上司に報告し、指示を受けなければならない。

(支給材料の引渡し等)
第24条 監督員は、工事用支給材料を請負者に引き渡すときは、設計図書で定めるところにより請負者立会いのうえ、必要事項を確認し、請負者から受領書を徴さなければならない。
2 監督員は、支給材料の使用、保管状況を的確に把握し、請負者に必要な指示をしなければならない。
3 監督員は、支給材料を返還させるときは、数量、品質、その他必要な事項の検査を行い、滅失、毀損等の有無を上司に報告しなければならない。

(現場代理人等に対する措置)
第25条 監督員は、請負者の現場代理人、主任技術者、使用人等が工事の施工に著しく不適当と認めたときは、理由を付して上司に報告し、指示を受けなければならない。

(下請負)
第26条 監督員は、請負者が工事を下請負に付している場合、下請負が施工の状況から一括下請負に該当すると思料されるときは、事実確認のうえ上司に報告し、指示を受けなければならない。
2 監督員は、下請負業者が工事の施工に著しく不適当と認めたときは、理由を付して上司に報告し、指示を受けなければならない。

(工事期間の延長)
第27条 監督員は、請負者から工事期間延長申請書が提出されたとき、遅滞なく内容を審査し、上司に報告しなければならない。

(工事完成の確認及び評定)
第28条 監督員は、請負者から工事の完成(出来形)届が提出されたとき、工事の完成を確認のうえ遅滞なく検査要求の手続きをとらなければならない。
2 監督員は、工事の完成を確認したときは、直ちに工事成績評定表に必要な事項を記入し、上司に提出しなければならない。

(検査の立会い等)
第29条 監督員は、検査員の行う検査に立会い、必要な資料等を提示しなければならない。
2 前項の検査の結果、修補の指示があった場合、修補部分の施工を監督し、検査は、前条第1項、前項に準じて措置しなければならない。
(様式)
第30条 この要領の執行に必要な帳票の様式は、技術監理室長が定める。
(委任)
第31条 この要領に定めるほか、実施上の細目について必要な事項は、各局の長が定める。

工事執行規則

2012-04-20 00:53:48 | 実務知識(参照用)
(趣旨)
第1条 この規則は、工事の適正かつ合理的な施工を図るため、工事の執行について必要な事項を定める。

(工事の定義)
第2条 この規則において「工事」とは、建設業法第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(執行の方法)
第3条 工事の執行は、直営又は請負若しくは委託の方法による。

(直営)
第4条 次の各号に掲げる場合の工事は、直営工事とする。
(1)請負によることが不利又は不適当と認められるとき。
(2)臨時の場合又は急施を要する場合で請負に付する暇がないとき。
(3)請負契約を締結することができないとき。
(4)特に直営とする必要があるとき。
2 前項の直営工事の執行の手続は、市長が別に定める。

(委託)
第5条 市長は工事の性質上必要と認めるときは、工事を委託するものとし、その相手方は、国、他の地方公共団体その他の公共団体、これに準ずる者で市長が指定する。

(請負)
第6条 工事の執行は、前2条による場合のほか請負とする。

(監督員)
第7条 市長は、請負人の工事の執行について、必要な監督を行わせるため、監督員を置く。
2 前項の監督員は、次に掲げる職務を行う。
(1)工事の執行について、請負人又は請負人の現場代理人に対して指示をすること。
(2)図面、仕様書(現場説明書等を含む)に基づく工程管理、立会い、工事の施行状況の段階確認、工事材料の試験、検査をすること。

(関連工事の調整)
第8条 市長は、市の発注する工事が施工上密接に関連する場合、必要があるときは、工事の円滑な施工を図るため必要な調整を行う。

(請負人の責任)
第9条 請負人は、現場代理人、主任技術者、使用人等(次条にて「現場代理人等」という)の行為について、すべての責任を負わなければならない。

(現場代理人等の交代)
第10条 市長は、現場代理人等が監督員の職務執行を妨げたときその他工事の執行、管理について著しく不適当と認めるときは、理由を明示して請負人に対し、現場代理人等の交代を求めることができる。

(工事の着手)
第11条 工事は、特に期日を定めたものを除くほか、契約締結の日から7日以内に着手し、着手後直ちに工事着工届を市長に提出しなければならない。

(施工後点検不可能となる工事の立会い)
第12条 請負人は、水中、地中に埋没する工事その他施工後外面から点検することが不可能となる工事は、監督員の立会いのうえ施工しなければならない。
2 監督員は、前項による立会いを求められるときは、遅滞なく応じなければならない。

(工事の中止)
第13条 市長は、技術上支障が生じたとき、天災地変が生じたときその他工事を継続して執行することができない理由が生じたときは、請負人に対して工事中止通知書により、工事の施工の全部、一部を一時中止させることができる。
2 市長は、前項による工事の施工の一時中止を解除しようとするときは、請負人に工事中止解除通知書を交付する。

(検査等)
第14条 請負人は、工事の全部、一部が完成したときは、直ちに完成(出来形)届を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項による完成(出来形)届を受理したときは、14日以内に請負人の立会いのうえで検査を行わなければならない。
3 請負人が前項の検査に立ち会わないときは、検査の結果に対して、異議を申し立てることができない。
4 市長は、完成検査をする場合に、必要と認めるときは、請負人に完成検査に必要な設備をさせ、工事の目的物を検査に必要な限度において、破壊することができる。
5 請負人は、前項による設備、破壊部分は、市長の指定する期間内に原状に復しなければならない。この場合、第17条第2、3項を準用する。

(検査員及び検査補助員の設置等)
第15条 市長は、工事の検査(設計図書を伴う工事の検査に限る)を行わせるため、市に検査員及び検査補助員を置く。
2 検査員は、職員のうちから市長が任命し、検査補助員は、検査員が職員のうちから指名する者をもつて充てる。
3 検査員は、技術監理室長、技術監理室検査課長の命を受けて、工事の検査を担当する。
4 検査補助員は、検査員の命を受けて、担当する工事の検査を補助する。
5 この条に定めるほか、検査員、検査補助員について必要な事項は、技術監理室長が定める。

(しゅん工認定通知)
第16条 市長は、完成検査の結果合格と認めるときは、速やかに請負人にしゅん工認定通知書を交付する。

(修補)
第17条 請負人は、完成検査に合格しなかったときは、修補指示書に従い、修補しなければならない。この場合、修補に要した期間は、遅延日数に算入しない。
2 請負人は、前項による修補を完了したときは、直ちに修補完了届を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項による修補完了届を受理したときは、14日以内に再検査を行う。

(かし担保責任)
第18条 請負人は、工事目的物の引渡しの後、次の区分に応じ、各号の期間においては、かしによつて生じた工事目的物の滅失き損に対して修補しなければならない。
(1)コンクリート造、石造、金属造その他これに準ずるもの 3年以内
(2)前号に掲げるもの以外のもの 1年以内
2 前項にかかわらず、同項の期間は、かしが請負人の故意、重大な過失で生じたものである場合は、10年とする。
3 市長は、第1項にかかわらず、工事目的物の性質等により同項各号の期間を伸長し、免ずることができる。
4 市長は、必要と認めるときは、かしの修補に代え、その修補とともに損害賠償の請求をすることができる。

(別の方法による処置)
第19条 軽微な工事のうちこの規則によらないことが適当と市長が認めるものは、別に市長が定める方法により処理できる。

(様式)
第20条 この規則の施行に関し必要な帳票の様式は、技術監理室長が定める。