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予算規則

2012-04-27 21:19:16 | 実務知識(参照用)
第1章 総則

(趣旨)
第1条 予算の編成及び執行は、法令その他別に定めるほか、この規則の定めによる。

(財務運営に関する調査等)
第2条 財政局長は、市財政の健全な運営及び適正な予算の執行を図るため、必要に応じ、局・区長に、資料の提出、報告を求め、予算の執行状況について調査できる。

第3条 区長は、当該区に係る予算全般について情況を総合的には握し、予算の編成・執行について必要な意見の具申を行うことができる。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針等)
第4条 予算の編成に当たっては、あらかじめ、予算の性格、重点事項等について予算編成方針を策定する。
2 財政局長は、前項の予算編成方針に基づいて予算編成要領を作成し、局・区長に通知しなければならない。
3 通常予算の編成要領は、原則として前年度の9月30日までに通知する。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第5条 歳入歳出予算の款項目の区分や歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算で定める。
2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則別記に規定する歳出予算の節の区分のとおりとする。
3 歳出予算の節の細節は、別表のとおりとする。

(予算の見積書)
第6条 局長は、局の所管事務(所管事務の範囲の区役所事務を含む)に係る毎会計年度予算の見積書を作成し、次の各号の資料を添えて前年度の10月31日までに財政局長に提出しなければならない。
(1)重点施策等の概要
(2)新規経費、投資的経費は、事業の概要がわかる具体的な計画書
(3)建設、改良経費は、工事の大要がわかる図面及び設計見積書
(4)予算内容に関連する条例、規則案等
(5)その他予算編成に必要な資料

(予算の見積り)
第7条 予算の見積りは、予算編成要領に従い、次の数値にて行い、算定の基礎及び方法を明確にしなければならない。
(1)法令、議会の議決、契約等で定めのあるものはその数値
(2)種別、員数が確定したものはその数値
(3)物品は、会計室作成の最新用品単価表、契約室契約課作成の最新価格協定表による単価(定めのないものは、最近の購入価格)
(4)前3号のほか、前年度の実績その他適正な数値の最少値
2 予算の見積り算定の結果、節細節の金額に千円未満の端数あるときは、歳入は切捨て、歳出は切上げ、金額が千円未満のときは、歳入は計上せず、歳出は千円とする。

(予算案の査定)
第8条 財政局長は、第6条により予算見積書の提出を受けたときは、内容の審査、調整を行い、副市長の審査を経て、市長の査定を受けなければならない。
2 財政局長は、前項の審査、調整は、必要に応じて関係局長の意見、説明を求め、区に係る事案は、区長の意見を聴取しなければならない。
3 財政局長は、第1項の査定が終了したときは、直ちに内容を局長に通知しなければならない。

(予算の調製)
第9条 財政局長は、前条の査定内容に基づき、予算及び予算に関する説明書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。

(予算説明書作成資料の提出)
第10条 局長は、第8条第3項により通知された査定内容に基づき、前条の予算に関する説明書の作成に要する次の資料その他財政局長が定める資料を、指定する期日までに財政局長に提出しなければならない。
(1)歳入歳出予算事項別明細
(2)給与費明細
(3)継続費明細
(4)繰越明許費明細
(5)債務負担行為明細

(予算の補正)
第11条 局長は、予算の補正が必要なときは、補正予算の見積書を指定する期日までに財政局長に提出し、予算の補正(前年度以前に定めた継続費、債務負担行為の補正を含む)を求めることができる。
2 前3条は、様式、期日の規定を除き、前項に準用する。

(予算成立の通知)
第12条 予算が成立したときは、財政局長は局長に所管する予算を通知しなければならない。

第3章 予算の執行

(予算執行の原則)
第13条 予算の執行は、最少の経費で最大の効果をあげるよう計画的、効率的に執行しなければならない。
2 歳出予算は、配当、令達を受けた範囲内でなければ執行してはならない。

(予算の執行方針等)
第14条 市長は、予算の適正厳正な執行を確保するため、予算成立後、速やかに予算執行方針を財政局長に指示する。
2 財政局長は、前項の執行方針に基づいて予算執行要領を作成し、局・区長に通知しなければならない。

(予算の執行の制限)
第15条 配当、令達を受けた予算(前年度からの継続費、繰越明許費、事故繰越し経費を含む)のうち、財源の全部一部を国県支出金、分担金、市債その他特定収入に求めるもの、所轄行政庁の許認可等を要するものは、収入の確定、許認可等を得た後でなければ執行してはならない。
ただし、特別の理由により市長の承認を受けたときはこの限りでない。
2 前項の収入が歳入予算に比して減少し、減少のおそれあるときは、減少割合に応じ経費の金額を減少して執行しなければならない。
ただし、特別の理由により市長の承認を受けたときはこの限りでない。

(予算の管理)
第16条 局長は予算配当令達原簿を、予算の令達をうけた課長は予算管理簿を備え、予算執行状況が常に明らかとなるよう措置しなければならない。

(予算の経理)
第17条 歳入歳出予算は、款項目節に区分して経理する。ただし、別表に細節の定めのある節は細節により経理しなければならない。

(予算の配当)
第18条 局長は、第12条により通知を受けたときは、所管予算について四半期ごとに年度間の歳出予算執行計画書、歳入予算収入計画書を作成し、財政局長が指定する期日までに提出しなければならない。
2 財政局長は、前項の執行計画書を審査調整し、予算配当書により歳出予算を配当しなければならない。
ただし、資金、財源確保その他の状況から財政局長が必要と認めるときは、全部、一部を配当しないことができる。
3 繰り越された継続費、繰越明許費、事故繰越しの歳出予算は、第27条第2項に基づく通知により配当されたものとみなす。
4 財政局長は、歳出予算を配当したときは、直ちに予算配当通知書により、会計管理者に通知しなければならない。

(予算の配当額の変更)
第19条 局長は、配当後に生じた事由で、既に受けた配当額に追加その他変更を加える必要があるときは、予算執行変更計画書により、財政局長に配当額の追加その他の変更を求めることができる。
2 財政局長は、計画書を審査し、必要と認めたときは予算変更配当書により配当額の追加その他の変更をする。
3 前条第4項は前項の場合に準用する。

(予算の再配当)
第20条 局長は、配当を受けた歳出予算のうち、他の局長での執行が適当と認めるときは予算再配当書により再配当できる。
2 局長は、前項により再配当額の変更が必要と認めるときは、予算再配当変更書により再配当額を変更できる。
3 局長は、第1項により再配当したときは予算再配当書を、前項により再配当額の変更をしたときは予算再配当変更書の副本を直ちに財政局長に送付しなければならない。
4 局長は、第1項により再配当したときは予算再配当通知書により、第2項により再配当額の変更をしたときは予算再配当変更通知書により、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(予算の令達)
第21条 局長は、前3条により配当された予算のうち、課長が執行することが適当と認めるものは課長に予算令達書により令達する。
2 局長は、前項により令達額の変更が必要と認めるときは、予算令達変更書により令達額を変更できる。
3 前条第3、4項の規定は、前2項に準用する。この場合、前条第4項中「会計管理者」は「会計管理者及び区会計管理者」と読み替える。

第22条 削除

(予算の流用)
第23条 予算の流用は、令達額変更等による予算措置ができない場合に限る。
2 局長は、予算の流用を必要とするときは予算流用申請書を財政局長に提出しなければならない。
3 財政局長は、前項の予算流用申請書を審査し、必要と認めたときは局長に、節以上の流用は会計管理者及び区会計管理者に、予算流用通知書により通知しなければならない。
4 前2項にかかわらず、局長は財政局長が別に定める予算の流用を行うことができる。
5 局長は、前項による流用を行ったとき、予算流用通知書により財政局長に通知しなければならない。
この場合、節以上の流用は、局長は会計管理者及び区会計管理者に予算流用通知書により通知しなければならない。
6 第3項の通知があった場合、第4項の流用を行った場合は、予算配当額の変更があったとみなす。

(予備費の充用)
第24条 局長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用申請書を財政局長に提出しなければならない。
2 財政局長は、前項の申請書を審査し、必要と認めたときは、予備費充用通知書により会計管理者、区会計管理者、当該局長に通知しなければならない。
3 前項の通知があった場合、予算の再配当があったものとみなす。

(科目の新設)
第25条 予算の流用により新設できる科目は、節、細節とする。
2 局長は、歳入予算の科目を新設するときは、歳入科目新設申請書を財政局長に提出しなければならない。
3 財政局長は前項の申請書を審査し、必要と認めたときは、歳入科目新設通知書により会計管理者、区会計管理者、局長に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)
第26条 局長は、地自法第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を財政局長に提出しなければならない。
2 財政局長は、前項の申請書を審査し、必要と認めたときは関係局長に必要な資料の提出を求め、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。
3 前項により弾力条項の適用を決定したときは、弾力条項適用通知書により会計管理者、区会計管理者、局長に通知しなければならない。
4 前項の通知があった場合、予算の配当額の変更があったものとみなす。

(予算の繰越し)
第27条 局長は、継続費、繰越明許費の繰越し、事故繰越しをする必要があるときは、2月末日までに繰越申請書を財政局長に提出しなければならない。
2 財政局長は、前項の申請書を審査し、必要と認めたときは、市長の決裁を受け、局長、会計管理者、区会計管理者に繰越額を通知しなければならない。
3 前項の通知額は、次条第2項の通知があったときは効力を失うものとし、前項に基づき翌年度に繰り越して使用する経費の配当、それに基づく支出負担行為や支出は、同条第2項の通知により翌年度に繰り越して使用する経費とみなす。

(繰越計算書)
第28条 前条の予算の繰越しをした局長は、翌年度の5月20日までに繰越報告書を作成し、財政局長に報告しなければならない。
2 財政局長は、前項の繰越報告書に基づき、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書、事故繰越繰越計算書を作成し、翌年度の5月末日までに市長の決裁を受け、会計管理者、区会計管理者、局長に通知しなければならない。

(予算関係事項の合議)
第29条 局長は、次の事項は財政局長に合議しなければならない。
(1)予算外に新たに義務の負担を生ずる事務、事業の計画等
(2)予算に関連のある条例、規則その他規程及び通達
(3)予算に定める経費の内容の変更を伴うもので、財政局長が別に定める事項
(4)予算に関連のある事項で、市長、副市長の決裁に係るもの、これに準ずるもので、財政局長が別に定めるもの

(予算執行実績の報告)
第30条 局長は、前年度の決算に係る主要な施策の成果その他予算の執行実績の報告書を、7月20日までに財政局長に提出しなければならない。
2 局長は、所管する継続費に係る継続年度が終了したときは継続費精算報告書を、7月20日までに財政局長に提出しなければならない。

第4章 地方公営企業法の財務規定等適用事業に関する特例

(予算説明書作成資料の提出)
第31条 財務規定等適用事業を所管する局長は、第8条第3項により通知された査定内容に基づき、予算に関する説明書の作成に要する次の資料を、財政局長が指定する期日までに提出しなければならない。
※財務規定等適用事業:地公企法2条2項の事業、第3項に基づき2項に定める財務規定等の適用事業
(1)予算の実施計画の明細
(2)資金計画の明細
(3)給与費明細
(4)継続費に関する明細
(5)債務負担行為に関する明細
(6)予定貸借対照表、前年度予定損益計算書、予定貸借対照表に関する明細

(予算の繰越し)
第32条 継続費、地公企法第26条第1項、第2項ただし書による経費の繰越使用をするときは、財務規定等適用事業を所管する局長は、2月末日までに繰越申請書を財政局長に提出しなければならない。
2 財政局長は、繰越申請書の提出を受けた場合、内容を審査し、必要と認めたときは、市長の決裁を受け、局長に繰越額を通知しなければならない。
3 前項の通知額は、第33条第2項の通知があったときは効力を失うものとし、前項に基づき翌年度に繰り越して使用する経費の配当、それに基づく支出負担行為や支出は、第33条第2項の通知により翌年度に繰り越して使用する経費とみなす。

(繰越計算書)
第33条 前条の予定支出の経費の繰越しをした財務規定等適用事業を所管する局長は、翌年度の5月20日までに繰越報告書を作成し、財政局長に報告しなければならない。
2 財政局長は、前項の繰越報告に基づいて、継続費繰越計算書、建設改良費繰越計算書、事故繰越繰越計算書を作成し、翌年度の5月末日までに市長の決裁を受け、財務規定等適用事業を所管する局長に通知しなければならない。

(計理状況の報告)
第34条 財務規定等適用事業を所管する局長は、毎月末日をもって地公企法第31条による試算表、資金予算表を作成し、試算表は翌月20日、資金予算表は翌月10日までに財政局長を経由して市長に提出しなければならない。

(読替え規定)
第35条 財務規定等適用事業にこの規則を適用する場合、
第5条第1項、第17条中「歳入歳出予算」は「予定収入及び予定支出」
第5条第1項、第25条第2項中「歳入予算」は「予定収入」
第5条第2項、第13条第2項中「歳出予算」は「予定支出」
第5条第2項中「地自法規則別記の歳出予算節区分のとおり」は「別に定める」
第6条中「局の所管事務」は「局の所管する財務規定等適用事業」、「毎会計年度予算の見積書」は「毎事業年度予算の見積書」
第7条第2項、第25条第1項中「節細節」は「節」
第7条第2項中「歳入」は「予定収入」、「歳出」は「予定支出」
第11条第2項中「前3条」は「第8、9、31条」、
第15条第1項、第18条第3項中「繰越明許費」は「建設改良費」
第15条第2項中「歳入予算」は「予定収入の金額」
第18条第1項中「歳出予算執行計画書」は「予定支出執行計画書」、「歳入予算収入計画書」は「予定収入計画書」
第18条第2、3項、第20条第1項中「歳出予算」は「予定支出の金額」
第18条第3項中「第27条第2項」は「第32条第2項」
第21条第3項中「第3、4項」は「第3項」
第25条第2項中「歳入科目新設申請書」は「予定収入科目新設申請書」
第25条第3項中「歳入科目新設通知書」は「予定収入科目新設通知書」
第26条第1項中「地方自治法第218条第4項」は「地公企法第24条第3項」
とする。

(適用除外)
第36条 財務規定等適用事業の予算事務は、第5条第3項、第10条、第17条ただし書、第18条第4項、第19条第3項、第20条第4項、第21条第3項後段、第23条第5項後段、第27条、第28条及び第30条第1項は適用しない。

第5章 雑則

(諸様式)
第37条 この規則の施行に必要な書類の様式は、財政局長が定める。

(行政機構の改革等による特例)
第38条 財政局長は、行政機構改革その他特別の事由で予算の編成執行にこの規則により難いと認める場合、市長の承認を得て特例を設けることができる。

(電磁的記録による書類等の作成)
第39条 この規則の規定で作成するとされる書類等は、電磁的記録の作成で代えることができる。この場合、電磁的記録は書類等とみなす。
※書類等:書類、計算書その他文字、図形等人の知覚で認識できる情報が記載された紙その他の有体物
※電磁的記録:電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして市長が定めるもの

(電磁的方法による処理)
第40条 この規則による書類等の処理は、書類等が電磁的記録で作成されている場合、電磁的方法で行うことができる。

(施行細目)
第41条 この規則に定めるほか、予算の編成執行に必要な事項は市長が別に定める。

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