北九州市人権・同和行政の基本方針(平成14年2月)
基本方針策定の趣旨
基本方針の前に策定されていた指針は北九州市人権・同和行政指針で、計画期間は平成9年度~13年度
14年度以降の人権・同和行政のあり方について基本方針を策定する契機となったのは、いわゆる地対財特法の失効
(地域改善対策特定事業にかかる国の財政上の特別措置に関する法律)
昭和23年に国際連合で採択されたのは世界人権宣言、昭和41年には国際人権規約を採択
人権教育のための国連10年の決議は平成6年
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律は平成12年11月制定
これまでの成果と現状
市同和対策審議会がはじめて設置されたのは昭和57年5月
審議会のはじめての答申を受けて策定した総合計画は市同和対策総合計画(昭和58年度~61年度)
市同和対策総合計画以降、市人権・同和行政の基本方針にいたるまで策定されたのは、市同和対策実施計画(昭和63年度~平成3年度)、市同和対策新実施計画(平成5年~8年度)、市人権・同和行政指針(平成9~13年)
全国に誇れる成果と評価する北方地区と一般地域との差が解消されたとするのは平成8年度
人権教育・人権啓発を図るために平成11年に設置された施設は人権啓発センター
基本認識
本基本方針では21世紀を「人権の世紀」ととらえ、あらゆる差別の解消に積極的な役割を果たす、とした
基本的方針
同和問題を人権問題という本質から捉え、本市は、人権を尊重したまちづくりを目指す。その取組にあたっては、行政総体として総合的、計画的かつ積極的に施策を推進する。
地域改善のための特別対策の法令上の根拠がなくなる、特別対策は基本的に終了し、一般対策に移行する、必要なものについては経過措置を講じる
今後の人権行政を見守り、人権施策の確立や提言を受けるために設置すべきとした機関は仮称「人権懇話会」
※現「人権施策審議会」
個別分野の方針
特別対策の施策を終了するのは平成13年度末
基本方針において施策を6つの個別分野(教育の充実、人権教育・人権啓発、産業の振興・職業の安定、社会福祉の増進、生活環境の改善、運動団体との対応)に分類
資料編
北九州市の地区の概況
同和問題に関する訴訟が頻発したS50.5~S56.3に18件の訴訟が提起。すべて市が敗訴し、S57.1~2にかけ和解
敗訴を受け、同和対策への主体性、計画性の欠如を反省し、S57.5に市同和対策審議会を設置
審議会の答申である市同和行政の基本方針において、対応する運動団体として具体的に挙げられた3団体とは解放同盟、全日本会、全解連
S59.2.16に策定された市同和対策総合計画の計画期間はS58~61年度の4年間
以降、市人権・同和行政の基本方針にいたるまで、市同和対策実施計画(S63~H3年度)、市同和対策新実施計画(H5年~8年度)を策定
審議会の意見提出を受けて、よそおい新たに策定された指針は市人権・同和行政指針(H9~13年度)
市人権・同和行政指針では「ハード事業は計画通り完了」、「教育・啓発・雇用については課題が残る」、「人権啓発センターの設立を目指す」
人権教育のための国連10年を受けて策定された本市の行動計画は「人権教育のための国連10年」北九州市行動計画
市行動計画における基本理念を支える2つの考え:こころの「もやい」を大切にするまちづくり&いのちと環境の調和を目指すまちづくり
市人権・同和行政の基本方針は、市同和対策審議会答申をきっかけとして策定
答申の3つの基本的方向は
・地対財特法が終了し一般対策へ移行して特措法行政から真の人権確立行政へ転換
・成果を損なわないよう経過措置等を配慮
・人権教育・人権啓発法や国連10年市行動計画を受け人権教育・人権啓発のあり方を検討
基本方針策定の趣旨
基本方針の前に策定されていた指針は北九州市人権・同和行政指針で、計画期間は平成9年度~13年度
14年度以降の人権・同和行政のあり方について基本方針を策定する契機となったのは、いわゆる地対財特法の失効
(地域改善対策特定事業にかかる国の財政上の特別措置に関する法律)
昭和23年に国際連合で採択されたのは世界人権宣言、昭和41年には国際人権規約を採択
人権教育のための国連10年の決議は平成6年
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律は平成12年11月制定
これまでの成果と現状
市同和対策審議会がはじめて設置されたのは昭和57年5月
審議会のはじめての答申を受けて策定した総合計画は市同和対策総合計画(昭和58年度~61年度)
市同和対策総合計画以降、市人権・同和行政の基本方針にいたるまで策定されたのは、市同和対策実施計画(昭和63年度~平成3年度)、市同和対策新実施計画(平成5年~8年度)、市人権・同和行政指針(平成9~13年)
全国に誇れる成果と評価する北方地区と一般地域との差が解消されたとするのは平成8年度
人権教育・人権啓発を図るために平成11年に設置された施設は人権啓発センター
基本認識
本基本方針では21世紀を「人権の世紀」ととらえ、あらゆる差別の解消に積極的な役割を果たす、とした
基本的方針
同和問題を人権問題という本質から捉え、本市は、人権を尊重したまちづくりを目指す。その取組にあたっては、行政総体として総合的、計画的かつ積極的に施策を推進する。
地域改善のための特別対策の法令上の根拠がなくなる、特別対策は基本的に終了し、一般対策に移行する、必要なものについては経過措置を講じる
今後の人権行政を見守り、人権施策の確立や提言を受けるために設置すべきとした機関は仮称「人権懇話会」
※現「人権施策審議会」
個別分野の方針
特別対策の施策を終了するのは平成13年度末
基本方針において施策を6つの個別分野(教育の充実、人権教育・人権啓発、産業の振興・職業の安定、社会福祉の増進、生活環境の改善、運動団体との対応)に分類
資料編
北九州市の地区の概況
同和問題に関する訴訟が頻発したS50.5~S56.3に18件の訴訟が提起。すべて市が敗訴し、S57.1~2にかけ和解
敗訴を受け、同和対策への主体性、計画性の欠如を反省し、S57.5に市同和対策審議会を設置
審議会の答申である市同和行政の基本方針において、対応する運動団体として具体的に挙げられた3団体とは解放同盟、全日本会、全解連
S59.2.16に策定された市同和対策総合計画の計画期間はS58~61年度の4年間
以降、市人権・同和行政の基本方針にいたるまで、市同和対策実施計画(S63~H3年度)、市同和対策新実施計画(H5年~8年度)を策定
審議会の意見提出を受けて、よそおい新たに策定された指針は市人権・同和行政指針(H9~13年度)
市人権・同和行政指針では「ハード事業は計画通り完了」、「教育・啓発・雇用については課題が残る」、「人権啓発センターの設立を目指す」
人権教育のための国連10年を受けて策定された本市の行動計画は「人権教育のための国連10年」北九州市行動計画
市行動計画における基本理念を支える2つの考え:こころの「もやい」を大切にするまちづくり&いのちと環境の調和を目指すまちづくり
市人権・同和行政の基本方針は、市同和対策審議会答申をきっかけとして策定
答申の3つの基本的方向は
・地対財特法が終了し一般対策へ移行して特措法行政から真の人権確立行政へ転換
・成果を損なわないよう経過措置等を配慮
・人権教育・人権啓発法や国連10年市行動計画を受け人権教育・人権啓発のあり方を検討
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