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昇任試験の記録

昇任試験の記録や発見を残すもの。でもって、試験前の最終点検に使う。ぬ

実務知識まとめ(8)子・

2012-08-25 20:09:35 | 実務知識
子育てハンドブック
妊婦の期間中は、健康診査、勤務時間の短縮、妊娠障害(つわり職免)、通勤緩和、休憩の措置を受けることができ、いずれも有給職免

妊娠中・出産後1年以内の職員は母子保健法による保健指導や健康診査のための休暇を取得でき、妊娠6月末まで4週に1回、妊娠7~9月2週に1回、妊娠10月~出産週に1回の間隔で取得でき、産後1年間に1回取得できる。

両親学級(行政、医療機関等が開催する沐浴や妊婦擬似体験などの実習教室)への参加は妊産婦の健康診査とは認められないが、男性の育児参加を使って参加することは可。

妊娠中・出産後1年以内の職員は、保健指導や健康診査に基づく医師、助産師の指導を受けたときに、半日休暇相当部分以内に限り勤務時間を短縮できる。

勤務時間の短縮は1日の勤務時間が4時間50分を超える場合に限られ、半休と組み合わたり勤務時間の始めや終わりに分割して取得することはできない。

通勤緩和職免、育児時間、部分休業などの他の職免は勤務時間短縮と独立して取得することはできない。

妊娠に起因する諸障害(つわり、妊娠悪阻、早産のおそれ、妊娠中毒症等)のため勤務が著しく困難な場合、必要と認められる時間の職免を取得でき、上限は1回の妊娠を通じて40時間の範囲内

妊娠中の職員が通勤列車等の混雑のため母体・胎児に影響が認められる場合、通勤緩和措置として勤務時間の始めか終わりに1日1時間以内の職免を取得できる(1日の勤務時間が4時間50分以下の場合30分以内)。

通勤緩和措置は徒歩通勤では認められず、午前半休、部分休業、育児時間との連続した取得は趣旨にあわず取得できない。

保健指導、健康診査に基づく指導の期間で、妊娠中の職員の業務が母体や胎児の健康に影響が認められる場合、10分程度の休憩をとることができる。

妊婦の休憩時間は勤務時間の始めと終わりや他の職免の時間と連続して取得することはできない。

出産前後には女性職員に出産休暇、男性職員に配偶者の出産休暇・育児参加の制度がある(有給)。

女性職員の出産休暇は出産予定日前8週間目(多胎妊娠は14週間)から出産後8週間目の日までの期間

男性職員の育児参加の休暇も同期間内に5日の取得が可

※労基法の産休:産前6週間(多胎妊娠14週間)以内に女性が請求した場合と産後8週間を経過しない期間(産後6週間を経過した女性が請求して医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない)。

配偶者の出産休暇は配偶者が出産のために病院に入院する等の日から産後2週間を経過するまでの期間内に3日を取得できる。

職員が出産する場合の休暇における出産とは妊娠満12週以後の分娩をいい、生産・死産を問わない。

出産が予定日より早まっても遅くなっても出産日当日までが産前休暇の期間であり、結果として8週間を下回ることも上回ることもある。

死産の場合も人工妊娠中絶の場合も翌日から8週間を経過する日まで産後休暇が認められる。

流産から産後休暇の8週間が経過して母体が回復しない場合でも産後休暇は延長できず、病気休暇の申請で対応する。

病気休職中の職員は職務に従事してないことから、母性保護のための就労制限が目的である産前産後の休暇は認められないが、病気休暇中の職員は病気休暇を取り消して取得できる。

配偶者の出産休暇にいう配偶者とは法律上の妻だけでなく事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含まれる。

配偶者の出産休暇は病院の健康診査・両親学級・実家近くの出産予定の病院に行くことも認められ、付添える親がいたり死産の場合も認められる。

配偶者が出産のために入院したが出産に至らず退院した場合、次の入院時も配偶者の出産休暇は認められる。

実務知識まとめ(7)経

2012-08-20 22:46:36 | 実務知識
経営プラン
行政改革は昭和42年度の第一次行政改革からはじまった。

経営プランは基本構想、基本計画(目標年次:平成32年度)の実現に向け、現行の経営改革大綱と経営基本計画の内容を継承しつつ、平成21年度以降の本市の経営方針として策定された。

平成19年6月成立の財政健全化法をうけ、夕張市や未曾有の歳出削減を余儀なくされる大阪府など、住民生活を不自由にすることから財政規律がさらに厳しく求められることとなった。

本市をとりまく課題を解決するため、まず安定した財政を確立しなければならないとしている。

市政運営の基本的考え方
○市民、NPO、企業等との協働
○選択と集中

市政経営の基本戦略
○持続可能で安定的な財政の確立
○多様な行政需要に対応しうる行政体制の構築

持続可能で安定的な財政の確立の取り組み
○税収等の確保、未利用資産の処分、使用料手数料の見直し、国県補助金等の活用、広告その他の収入確保、職員数削減と人件費抑制、事務事業の見直し、投資的経費の抑制、一般会計と特別会計の負担区分見直し、外郭団体の経営改革

多様な行政需要に対応しうる行政体制の構築の取り組み
○民営化民間委託の推進、市民・NPO等との協働、市民ニーズの把握、区役所機能の見直し、評価システムの活用、職員の意識改革と育成、能力・成績主義、簡素で効率的な業務執行体制の確立

市政経営の基本戦略に「持続可能で安定的な財政の確立」を挙げた背景
地方交付税の削減、都市基盤整備に伴う公債費の増加、福祉医療費の増加等でH20に財源調整用基金291億円を取り崩した。

今後も約200億円の収支不足が予想され、H23に基金が払底、H24に財政健全化法の早期健全化基準、H25に財政再生基準(財政破綻)の水準に赤字が拡大しかねない。

経営プランの収支改善策の目標は、平成21~22年度の間に歳入歳出合わせて200億円規模である。

市民ニーズの把握は現行施策(市長への手紙等)をすすめて収集した声を事務事業に活かすことができる仕組みを構築

市民の目線と経営感覚を持つ市民から信頼される職員を育成し、市民のニーズに的確に対応できる簡素で効率的な組織体制を構築

歳入確保策は、税収等確保(債権回収基本計画の目標額:H20~22年度約34億円)、未利用資産の処分(集中取組期間中に30億円程度)、使用料手数料の見直し、国県補助金等の活用、広告収入(約1億円)

事務事業の実施にあたって、補助金や財政上有利な地方債等を活用し、県が市町村に助成する政令市が対象外であったり助成率に格差がある事業は連携して県に是正を求める。

歳出見直し策は、職員数削減と人件費抑制(H25:8000人)、事務事業の見直し(集中取組期間中40億円)、投資的経費の抑制(年7%削減)、一般会計と特別会計の負担区分見直し、外郭団体の経営改革

公共施設等の維持管理経費は「公共施設適正管理委員会」(委員長:技監室長)で、平成16~22年度の7年35億円(約10%相当)の縮減目標に引き続き取り組む。

老朽化が進む都市基盤は対症療法的な維持管理から予防保全型の維持管理へ転換し、アセットマネジメントの導入を進め、長寿命化に向けたガイドラインの策定などの仕組みづくり

平成20年5月に策定した「外郭団体経営改革プラン」に基づき市の人的財政的関与を見直し、経営改革を促進

多様な行政需要に対応しうる行政体制の構築のため、民間事業者のノウハウを活かしたサービス向上や経費節減が図れるものは、積極的に民営化・民間委託等を推進し、指定管理者制度や施設整備のPFI導入に努める。

多様化する地域の問題の解決に当たり、市民やNPO、ボランティア団体等との協働を一層進めていく。

「市長への手紙」、タウンミーティング、予算編成過程の公表等で市民ニーズを把握してきたが、今後これを分析して活かせる仕組みを構築

ITを活用したワンストップ窓口体制、市民生活に身近な区役所のサービス向上に取り組み、区役所だけで対応できない課題に本庁と連携して迅速に対応できる仕組みの構築を検討

事業の計画実施だけでなく、評価見直しまで含めた事業管理(PDCA)として、指定管理者の評価制度や公共事業の評価制度に加え、行政サービスの品質管理や事務事業の評価を行う。

職員を人財として育み組織力を高めるため、H20年度中に人材育成基本方針を策定して市民ニーズや時代の変化に的確柔軟に対応する人材を育成

女性職員が活躍できる職場づくりを進め、職員の仕事と生活の調和を図るため時間外勤務の削減などワークライフバランスを推進

経営プランは市民や第三者機関である都市経営戦略会議の意見を聴きながら都市経営戦略本部(本部長:市長)で全庁的に推進し、毎年度各取組項目の推進状況をとりまとめて公表

実務知識まとめ(6)文

2012-08-18 13:11:29 | 実務知識
文書規則
○文書主管課とは文書課、港湾空港局総務企画課、区総務企画課、区出張所、事業所(港湾総務、区総務課と同一庁舎ではないもの)の庶務担当課をいう。

完結文書とは事案の処理が完結した文書等をいい、保管文書は課長が保存する完結文書、保存文書は文書主管課長が保存する完結文書をいう。

文書主管課長は担当の文書事務を総括し、文書事務の処理状況の必要な調査を行い、結果に基づいて各課の長に必要な処置を求めることができる。

文書主任は上司の命を受け課における次の事務を処理する。
1文書等の収受、配布、発送
2施行を要する文書等の審査
3文書等の処理の促進
4文書等の整理、保存
5文書事務の指導、改善
6その他文書事務に関すること

文書主管課に到達した文書の処理
○市長・副市長あて文書(親展文書除く)や配布先不明の文書は開封し、それ以外は開封せず受付印を押して(新聞、雑誌、庁内文書、軽易な文書は受付印省略)担当課へ配布
○受付日が権利の得喪変更にかかわる(不服申立てや訴訟ほか)文書は受付印の下に到達時刻を記入して各課に配布
○書留・特別送達扱い郵便物や現金、金券等を同封した文書は特殊郵便物・金券配布簿に記入し受領者に署名させて配布

文書主任は文書主管課長から配布を受けた文書、課に直接到達した文書の余白に受付印を押印し文書管理システムに記録しなければならない。

受付印の押印や文書管理システムの記録が不要な文書
○新聞、雑誌その他の刊行物
○軽易な照会文、通知文、書簡文、庁内文書で処理経過を明らかにする必要がないもの
○その他類するもの

市長、副市長の閲覧を要するもの、特に重要な文書や異例の文書等で上司の指揮で処理する必要のあるものは、収受後速やかに上司の閲覧に供しなければならない。

起案文書の作成は原則として文書管理システム、必要に応じて起案用紙、他のシステムでの起案、定例事案で一定の帳票での起案、軽易な事案で文書の余白を利用しての起案がある。

2以上の局部課に関係する起案文書は関係の最も深い課で作成して関係局部課に合議するが、合議は関係の最もある課から順次行う。

文書番号は会計年度による一連番号とする。

課長が必要と認めるときは事案処理の完結まで同一番号を用いることができ、このとき記号の前に会計年度の数字を付ける。

条例、規則、訓令、告示、公告の文書番号は暦年による一連番号とする。

公印の押印を省略できるのは、軽易な事案のもの、書簡文、庁内文書で許可、認可、承認その他行政処分に関する文書以外のもの。

郵便による文書の発送は原則として文書主管課が行い、文書主任は郵便物発送依頼票に押印して文書主管課に提出して即日発送を行う。

市内特別郵便、第三種郵便、内容証明郵便、多量の発送、執務時間外の発送などの場合、文書主管課長の承認を得て各課が郵便文書の発送を取り扱う。

現に監査・検査等、係属する訴訟や不服申立て、情報公開請求その他の対象となっている場合、保存期間満了後も期間延長すべき。

文書主管課長は保存期間満了の文書は速やかに廃棄するが、文書の所管課長から歴史的文化的に価値を有するとして文書館長と協議が成立した通知があったときは移管する。

文書主管課長が保存文書を廃棄・移管する場合、文書の一覧表を作成させ、文書管理システムに記録させる。

保存期間の満了前だが保存の必要がないものは、文書の所管課長に合議の上廃棄できる(第1種文書の廃棄は文書課長と協議が必要)


オール第1種(30年)
○市政の総合企画運営についての基本方針基本計画
○行政区画の決定、変更等市の区域に関するもの
○市の組織の基本に関するもの
○職員の任免、賞罰、職員団体との交渉等人事管理の基本に関するもの
○市議会に提出する議案等
○条例、規則、訓令の制定改廃

○事業計画と実施○訴訟不服申立て等
○公有財産の取得処分○契約工事の執行
特に重要=第1種、重要=第2種、普通=第3種


○告示公告等
特に重要=第1種、重要=第2種、
普通=第3種、軽易=第4種

○許可、認可、承認その他行政処分
特に重要=第1種、重要=第2種、
普通=第3種、軽易=第4種、
特に軽易=第5種

○予算決算
特に重要=第1種、重要=第3種、
普通=第4種、軽易=第5種

○陳情請願
重要=第2種、普通=第3種、
軽易=第4種

○統計調査
重要=第2種、普通=第3種

○照会回答、通知報告等○現金の出納
重要=第3種、普通=第4種、
軽易=第5種

○庶務○局区内部の検討、事務連絡
普通=第5種、軽易=第6種


実務知識まとめ(5)約款

2012-08-15 22:04:50 | 実務知識
工事請負契約約款1 工事請負契約約款2
受注者は設計図書に基づいて契約締結後14日以内に工程表を提出し、工程表を変更するときもあらかじめ発注者に提出しなければならない。

請負代金額の変更があった場合、保証額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで発注者は保証額の増額を、受注者は保証額の減額を請求できる。

工事の一部を下請負させる場合も工程の管理、調整を行わず実質的に関与していない場合は一括下請として禁止される。

受注者は指名停止期間中の者を下請負人、資材原材料の購入契約その他の契約の相手方としてはならない。

受注者が暴力団関係者等を下請負人、資材原材料の購入契約その他契約の相手方としていた場合、契約解除や受注者に解除を求めるよう請求できる。

発注者は監督員を置いたり変更したときは契約締結日から7日以内に氏名を受注者に通知しなければならない。

監督員は約款や設計図書で定める業務のほか、受注者や現場代理人への指示・承諾・協議、施工詳細図等の作成・交付、工程管理、検査、工事材料の試験等を行う。

受注者は現場代理人・技術者・専門技術者を置いたときや変更したときは設計図書の定めにより氏名その他を発注者に通知しなければならない。

現場代理人は工事現場に常駐して運営・取締りを行い、請負金額の変更、代金の請求・受領、契約解除等を除く受注者の一切の権限を行使できる。

現場代理人は工事現場における運営、取締り、権限の行使に支障がなく発注者との連絡体制が確保される場合は常駐を要しない。

設計図書で工事材料に監督員検査を要するとされたときは請求日から7日以内に応じなければならず、検査の費用は受注者が負担する。

受注者は工事現場に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けずに現場外に搬出してはならず、不合格となった工事材料は決定日から7日以内に現場外に搬出しなければならない。

受注者は故意過失により支給材料、貸与品の滅失・き損・返還不可能となったときは、発注者の指定期間内に代品を納めるか原状に復して返還または損害を賠償しなければならない。

工期の変更は両者が協議して定め、協議開始の日から14日以内に整わない場合は発注者が定めて受注者に通知する。

※工事材料、施工記録、立会い、見本の検査系は請求日から7日以内。協議系は14日以内。


○契約日から12月経過して国内の賃金物価水準が大きく変動したときは、変動前後の残工事代金額の差額で変動前残工事代金額の1000分の15を超える額の請負代金変更に両者は応じなければならない。

施工にあたり第三者に損害を及ぼしたときは受注者が損害を賠償する。

発注者の責めや騒音振動等通常避けられない損害は発注者が負担するが、受注者が善管注意義務を怠った部分の損害は受注者が負担する。

不可抗力の損害はその費用を発注者に請求でき、検査等で認定した損害額やその取片付け費用で請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

受注者は完成検査に合格したときは請負代金を請求でき、発注者は請求日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

中間前払金を請求するには発注者等の認定を受けなければならず、受注者からの請求に応じて調査して結果を通知する。

前払金は、工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(償却相当額)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料、保証料相当額以外の支払いに充当してはならない。

受注者は出来高超過額につき部分払の請求をしたときは中間前金払の請求をすることはできない。



実務知識まとめ(4)議

2012-08-15 14:09:38 | 実務知識
会議規則
会期は毎会期の初めに議決で定め、延長し、会議に付された事件がすべて議了すれば会期中でも議決で閉会できる。

議案の提出は、法によるものは議員定数の12分の1以上、その他のものは5人以上の者が連署し、委員会の議案は委員長が議長に提出する。

※法によるもの=議会の議決すべき事件

動議は他に2人以上の賛成者がなければ議題にできない(法やこの規則に特別の規定がある場合を除く)。

修正の動議は法所定の発議者を含む議員定数の12分の1以上、その他のものは5人以上の者が連署して議長に提出しなければならない。

議題の撤回・訂正、動議の撤回は議会の承認が必要であり、議員が提出した事件・動議は提出者から、委員会が提出した議案は委員会の承認を得て委員長が請求する。

議事の日程調整(日程の作成・配布、順序の変更・追加、延会の日程、終了など)は議長が行い、議員が動議を提出することもできる。

議会の選挙は
○議長が宣告。出入口を封鎖して出席議員数を定め、投票用紙を漏れなく配布。点呼して順次投票し、投票漏れを確認して終了を宣告
○出入口の封鎖を解除。議長が指名する2人以上の立会人(議員)と票を点検し、選挙結果を報告して当選人に告知
○議長は投票の有効無効を区別。当選人の任期間、関係書類とともに保存

委員会が審査・調査した事件の議題の少数意見者の報告等(2個以上あるときの報告順序、報告者への質疑等)は委員長の報告手続に準じる。

秘密会を開く議決があったとき、議長は傍聴人や議長の指定する以外の者を議場の外に退去させる。

※議事の記録は公表せず、何人も秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。

議員は市の一般事務について質問できる

会議で発言する者はあらかじめ議長に発言通告書に質疑・質問は要旨、討論は反対・賛成を記載して提出する
(議事進行や一身上の弁明等は不要)

討論は最初に反対者、次に賛成者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

○質疑は同一議員が同一議題に3回、質問は同一議員が3回を超えることができないが、議長の許可を得ればその回数を超えて発言できる。

○発言した議員は会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、議長の許可を得て発言を訂正できる。

○訂正は字句の訂正に限られ趣旨を変更することはできない。


表決は起立か投票による表決が定められ、投票による表決は記名投票と無記名投票がある。

起立による表決では問題を可とする者を起立させ、起立者の有無を認定して可否の結果を宣告する。

投票による表決で同時に記名・無記名の投票の要求があるときは、議長はいずれによるかを無記名投票で決める。

○記名投票では問題を可とする者は白票(賛成)否とする者は青票(反対)を投票箱に投入する。

○無記名投票では賛成又は反対と投票用紙に記載して投票箱に投入し、賛否が明らかでない投票等は否とみなされる。

○修正案が複数あるときは、委員会案の前に議員提出案を、議員提出案が複数あるときは原案に遠いものから表決をとり、修正案がすべて否決された後に原案の表決をとる。

会議録には議長が指名する議員2人が署名して永年保存し、写しを議員・関係者に配布する。

委員会は議会の会議中は開くことができない。

委員会は審査・調査のため必要と認めるときは分科会、小委員会、他の委員会との連合審査会を開くことができる。

委員会は法第100条による調査を委託された場合に証人の出頭・記録の提出を求めるときは議長に申し出なければならない。

委員会は審査・調査のため委員を派遣するときは日時・場所・目的・経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

委員会において少数廃棄された意見で委員と他に1人以上の賛成があるものは留保でき、少数意見報告書を作って委員会報告までに委員長を経て議長に提出して議会に報告できる。

○委員長、副委員長の互選は単記無記名投票で行い、有効投票の最多数で総数の4分の1以上を得た者が当選人だが、得票数が同じときはくじで定める。

委員長、副委員長の互選は委員長も投票でき、投票の効力は委員の意見を聞いて委員長が決定する。

指名推選によるときは、被指名人を委員会にはかり全員の同意があったときに当選人とする。

委員会における表決は、挙手・起立による表決、投票による表決があり、投票による表決は記名・無記名投票がある。

議長は請願文書表を作成して議員に配布し、必要に応じて常任委員会、議会運営委員会へ、特に必要があれば常任委員会の請願を議決をへて特別委員会に付託することができる。

請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合、2以上の請願が提出されたとみなす。

委員会は請願の採択・不採択を区分し、採択としたもので市長等への送付や処理経過・結果報告の請求を適当とするものは付記して議長に報告する。

議長は議会が採択した請願で市長等への送付や処理経過・結果報告を請求すべきものをそれぞれ処理する。

議長が辞職するときは副議長に、副議長が辞職するときは議長に辞表を提出し、議会にて許否を決定するが、閉会中に議長が副議長の辞職を許可した場合は次の議会に報告を行う。

議員が辞職するときは議長に辞表を提出し、議会にて許否を決定するが、閉会中に議長が議員の辞職を許可した場合は次の議会に報告を行う。

議員の被選挙権の有無など議員資格の決定を求めるときは理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出し、必ず委員会の付託を行って決定する。

議場や委員会の会議室に入る者は帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用携帯してはならない(病気等で議長・委員長の許可を得たとき除く)。

○懲罰の動議は発議者が連署して議長に提出し、秘密保持の違反を除いて懲罰事犯があった日から3日以内に提出しなければならない。

○懲罰は委員会の付託を省略して議決することはできない。

○戒告・陳謝は議会の決めた戒告文・陳謝文により行い、出席停止は数個の事犯の併発や既になされた出席停止の期間内に事犯が生じた場合を除いて5日を超えることができない。

実務知識まとめ(3)会

2012-08-14 14:37:26 | 実務知識
会計規則1 会計規則2
物品管理者とは、本庁、区役所の課長と教育委員会の学校長をいう。

(区)会計管理者の事務を補助させるために各局の部課に(区)出納員(課長等)を置く。

局区長は会計管理者等の同意を得て職員から(区)分任出納員(区)会計職員を置くことができる。

市長事務部局以外の者が(区)出納員(区)分任出納員(区)会計職員に命ぜられたときは、市長の補助機関である職員に併任されたとみなす。

(区)出納員は事故または欠けたときは、局区長が会計管理者等の同意を得て指定する職員を充てることができる。

指定金融機関は法令等により公金の収納支払事務を、指定代理金融機関は公金の収納支払事務の一部を、収納代理金融機関は公金の収納事務の一部を取り扱う。

支出命令権者等が提出した収支計画書により、会計室長はその他の収支予定額とあわせて各月の資金収支計画を策定し、資金の適確な管理・運用をしなければならない。

会計室長は支出命令権者等に資金収支計画の策定に必要な資料の提出を求めることができる。

会計管理者は毎月収入支出現計表、歳計外現金、有価証券現計表、基金会計収支状況表を作成し、翌月25日までに市長、監査委員に提出しなければならない。

現金の収納は職印を押印して領収書を交付するが、金銭登録機による場合は職印の押印を省略することができる。

競輪投票券など領収書に類するものを交付するとき、渡船事業所の金銭投入器や図書館でコピー機の複写手数料を収納するときは領収書の交付を省略することができる。

国や県からの補助金等の交付決定通知があったときの会計管理者への通知は納付書を送付する方法により行う。

歳入の納付に使用する小切手は、受取人が持参人払式か指定金融機関等、支払人が手形交換所に加入する金融機関、支払地が手形交換参加地域、定められた期間内に支払請求等ができるものは使用可。

○収入の確保と住民の便益増進に寄与する場合に限り、使用料、手数料、賃貸料、物品売払代金、貸付金の元利償還金の徴収事務及び市県税の収納事務について、契約を締結して私人に委託することができる。

収納事務の委託を受けた者は、会計管理者に収納情報の電磁的記録を伝送して収納金を指定金融機関等に払い込み、会計管理者は定期・臨時に収納事務を検査しなければならない。

徴収事務の委託を受けた者は、収納金を払込書に明細を付して指定金融機関等に払い込み、会計管理者は必要と認めるときは事務を検査することができる。

一時借入金は常に現況を明らかにし、年度の収入金をもって出納閉鎖期日までに償還しなければならない。

支出命令書は支払遅延防止法の支払期日内に債権者に支払う必要があるほか、支払期日のある場合は休庁日を除く5日前まで、年度を経過したときは4月30日までに会計管理者へ送付しなければならない。


○資金前渡の精算は支払精算書に証拠書類を付して市長あてに行う。

※継続的経費は期後7日以内、その他の経費は5日以内。
※精算残額は継続的経費のみ翌期に繰越せる。

○概算払の精算は概算払精算書に証拠書類を付して市長あてに行う。

※用務終了後7日以内。
※補助金等交付規則に基づく補助金等の精算は実績報告書を概算払精算書とみなす。

○市長は概算払精算書又は実績報告書とともに支払精算書により会計管理者に報告しなければならない。

※概算払の支払精算書は支出命令に準じて審査する。

○資金前渡・概算払を受け精算の終わっていない者に、重ねて資金前渡、概算払を行うことはできない。


前金払は代価の一部を前金払した場合を除き、支出命令権者は前金払てん末報告書によりてん末を明らかにしなければならない。

※代価の全部を前金払=補助金等、買収収用した土地の移転補償、定期刊行物やNHK、外国経費

資金前渡できる経費(地自令)及び貸付金の支出事務は、私人と契約を締結して委託することができる。

歳計外現金及び市が保管する有価証券は局区長が管理し、会計管理者が保管しなければならない。


局区長は出納閉鎖後20日以内に予算執行実績の資料を会計管理者に提出する。

会計管理者は出納閉鎖後3月以内に歳入歳出決算書を調製して市長に提出しなければならない。


物品の種類は備品、消耗品、原材料に、会計年度は出納した日の属する年度で区分する。

物品管理者は会計室長の承認を得て各事業所に物品管理補助員を置くことができ、管理者の命を受けて事業所の物品管理業務を補助する。

物品の請求・交付は、物品を必要とする者が物品管理者に交付を請求し、物品管理者は使用数量、品質等の適否を審査して出納職員に物品交付の通知を行う。

物品の購入・修繕は、物品管理者が支出命令権者の承認を得て調達主管課長(調達・検収権者)に請求し、購入・修繕した物品を出納職員に引き渡し、物品管理者に引き渡す。

物品管理者は、取得価格100万円以上の重要物品に異動が生じたときは、会計管理者に通知しなければならず、その分類は規則の別表に定められている。

※医療機器類(レントゲン撮影装置等)、理化学機器類(金属磨耗試験器等)、工作機器類(旋盤等)、車両類(衛生車等)、船舶類(20トン未満)、美術工芸品類、その他

基金に属する財産は出納日の属する会計年度で区分し、現金は収入支出手続や歳計現金の出納保管、動産は物品の管理処分、有価証券は保管有価証券の出納保管の例により行う。

○局長は所管基金を管理し、毎年5月末までに基金増減現在高調査表を作成して会計管理者に提出する。
(基金記録管理簿を設けて記録)

○局区長は所管する法定債権を管理し、歳入以外の債権は毎年5月末までに債権増減現在高調査表を作成して会計管理者に提出する。
(債権に係る財産に関する調書を調製)

出納に関する証拠書類で外国文をもって記載してあるものには、訳文を記入添付する。

会計管理者は出納職員や資金前渡者の取り扱う事務、保管金、帳票等について定期随時に検査できる。



実務知識まとめ(2)自・会

2012-08-13 21:31:34 | 実務知識
市自治基本条例
(前文)
私たちのこの願いを実りある姿にするためには、市民、議会、行政がそれぞれの役割を認識し、互いに生かし合い、私たち自身の手で市民による自治を実践することが重要です。

私たちのまちは、ものづくりのまちとして、多くの人々の英知に支えられ発展してきました。

市民、議会、行政が一体となって公害克服に取り組み、世界に誇る環境都市として今日に至っています。

私たちはこれからも、心豊かな、人が大切にされる地域社会を築いていきます。

近隣自治体と共生しながら、未来につなぐ私たちの思いを、アジアの諸都市をはじめ広く世界に発信していきます。

(条文)
自治基本条例は、地方自治の本旨にのっとり市民の意思に基づく自立した市政運営の確立、市民が安心して暮らせる地域社会の実現が目的

自治の基本理念、基本原則、市民の権利や責務と議会・議員・市長等の役割や責務を明らかにし、市政運営の基本原則や市民参画その他市民の意思を適切に反映させて市民自治の確立に寄与することが目的

市民とは、市内の事業所に勤務する者、学校に在学する者、不動産を所有する者、事業活動その他まちづくりに関する活動を行う者や団体

条例にいうコミュニティとは、自治会等の地縁団体、市民が共生する地域社会の実現に資すると認められるNPOその他団体

本市の自治は、自分たちのまちのことは自分たちで考え、決定していくことを基本理念とし、人が大切にされるまちを実現することを旨として行われなければならない。

○自治の基本原則
1本市の自治は、市民自治が基本
2市政は住民の信託で行われる
3市民と市は市政情報を共有する
4市民と市は自治を担う人材育成に努める
5市は市政運営において国や県と対等な関係に立ち自主性・自立性を確保

自治の主体としての子どもに成長できる環境を与えるべき

市民には自治の主体として人権尊重、発言や行動の責任、市政運営に伴う負担分任の責務がある

市内で事業活動を行う事業者にはさらに社会的責任を認識して地域社会の維持発展に努める責務がある

議会には住民の代表機関、意思決定機関、執行機関の監視機関、政策立案という基本的な役割がある

議員には住民の信託にこたえるため市民の意思を的確に把握し、市政全般に配慮しながら職務を遂行する責務がある

市長等は基本構想等に基づき各分野の基本計画は整合性をとりながら策定し、計画の目標・期間を明示して進行管理しながら、社会経済情勢の変化に対応して常に検討を加える。

市政運営の基本原則として法律面の対応、財政の運営、行政評価について定めている。

市長等は付属機関には公募により選任された委員等を含めるよう努め、年齢・性別についても配慮し、選任手続の整備や選考の経過も記録する。

市政への市民参画について市に適切な制度整備を求める(パブリックコメント、市民の意見・提案の機会確保とその適切な共有・活用、住民投票)

市民は様々なコミュニティの活動に自由に参加でき、もって地域社会の維持、形成に努める。

コミュニティは活動・運営状況を明らかにし、市民の理解や共感を得ながら他のコミュニティの自主性を尊重して相互に連携するよう努める。

市はコミュニティの自律性、自立性に配慮しながら地域の特性に応じて効果的に活動できるよう、区役所の組織、機能を最大限に活用して支援する

○市は条例の趣旨に沿って市政が運営されているかどうかを評価・見直しする機関を設置し、条例の施行日から5年を超えない期間ごとに検討し、必要な措置を講ずる


実務知識まとめ(1)契・情

2012-08-12 21:21:46 | 実務知識

契約規則
一般競争入札公告は入札日の10日前までに行うが、急を要する場合は5日前に短縮できる。

市有財産の借受における入札保証金は入札賃貸料の、契約保証金は契約賃貸料の6月分である。

一般競争入札では過去2年に種類や規模が近い契約を数回締結して誠実に履行しているか、その者が契約を締結しないおそれがないときは入札保証金を免除できる。

市長が特に定めれば郵便による入札もでき、入札保証金と納付書を添え「何々入札書」と朱書した書留郵便を郵送する。

市長は、仕様書、設計書、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期限の長短等にて予定価格を定めなければならない。

最低制限価格は予定価格の100分の50を下らない範囲内で定める。

落札者が契約書記名押印しないとき、入札に不正があったとき、入札資格に欠けたときに落札を取り消すことができる。

指名競争入札のときはなるべく5名以上を指名する。

○随意契約は、予定価格が工事・製造の請負250万円、財産の買入160万円、物件の借入80万円、財産の売払50万円、物件の貸付30万円、これ以外が100万円以下のときに締結できる。

○障害者支援施設、シルバー人材センター、母子福祉団体等との契約やベンチャー企業育成対策等の随意契約では、契約予定日の1箇月前までに調達内容や担当課等の事項を公表する必要がある。

議会の議決に付すべき契約を締結するときは、議会の議決を経たときに契約が成立する旨契約者に告げ、その旨記載して仮契約を締結する。

契約書の作成は、契約金額が100万円以下、官公署との契約、せり売り、買受人が代金を即納して物品を引き取るとき、緊急を要するとき等に省略できる。

○契約保証金の全部・一部の免除
3実績から契約不履行のおそれがない
4延納のとき確実な担保の提供
5代金が即納
6少額随契で契約不履行のおそれがない
7国、他公共団体への売払、貸付
8公有財産取得の随契で市長が特に認めた
9随契で保証金納付が困難で契約を履行しないおそれがない

契約の全部一部の解除・変更・中止による損害の補償はできるが、契約履行の見込みがないことや不正により解除したときは損害の補償は不要。

物件供給契約で目的物の引渡し前に生じた損害は契約者の負担とする(契約に定めがある場合や市の理由によるときは除く)。

物件の納入時に必要と認めるときは検査における分解分析ができ、その費用や生じた物件のき損、減量は契約者の負担とする。

履行遅延のときは、工事製造請負では既済部分相当額を控除した額に、物件買入では未納部分の代金に遅延日数に応じ年3.1パーセントの額を違約金として徴収する。

部分払の限度は既済部分につき工事製造請負では100分の90、物件買入では全額

※工事製造請負でも性質上可分な完済部分や2年度以上にまたがり補助金の対象で市長が特に必要と認めるものは全額

部分払を受けるには既済部分の検査合格のほか、工事製造請負では既済部分が100分の40に達することが必要だが、市長が必要と認めるときは100分の40未満でも可能である。

情報公開条例
市民の知る権利を尊重、開示請求権を明らかにすること、開示請求権はこの条例で付与される。

地方公営企業法・消防法により広範な執行権(文書管理権限)をもつ企業管理者・消防長や議会の文書管理権限をもつ議長も実施機関とされる。

官報など不特定多数に販売されるもの、歴史的文化的、学術研究用資料として特別の管理がされるもの、一般に閲覧貸出しされるものは開示対象となる行政文書ではない。

実施機関は情報公開の総合的な推進に努め、文書の開示請求権を尊重して条例を解釈運用

思想、心身の状況、病歴、学歴、親族関係、財産の状況その他個人に関する情報はみだりに公にされないよう最大限配慮

何人も実施機関の保有文書を開示請求でき、市民以外の自然人、法人、PTA、自治会、消費者団体、商店会等の法人でない社団等も含まれる。

開示請求における文書の特定は、文書の名称、記録の概要、作成取得年月日、作成者等による。

「○○に関するすべての資料」は関連性の程度に種々のものがありどこまでを含むか不明確
「○○局の保有する行政文書」は保有文書量等に照らして特定は不十分

実施機関は請求があれば不開示情報を除いて開示する
(個人や法人等の権利利益や公共の利益等と比較衡量して判断)

個人を識別できる情報、権利利益を害するおそれのある情報は不開示
(法令慣行で公にされる情報、人の生命健康等の保護のため公開を要する情報、公務員の職務遂行の情報は除く)

実施機関が要請して公にしない条件で提供された情報は、損害賠償請求のおそれや将来の情報入手が困難となることから不開示
(人の生命健康等の保護のため公開が必要な場合を除く)。

市、国等の事務事業に支障を及ぼすおそれがあるとして不開示となる情報(監査等で違法不当な行為の発見を困難にする情報ほか)には包括規定もあるが、その要件該当性は実施機関の裁量ではなく客観的に判定される。

法令や実施機関が法令上従う義務のある国等の指示により不開示とする情報は、明文規定がなくとも法令の趣旨や目的から開示が禁止されるものを含む。

公益上特に必要があると認めるときは、高度の行政的判断により不開示情報を含む行政文書を開示することができるが、法令秘情報は除外される。

文書の有無を答えるだけで不開示情報の開示につながる場合は存否を明らかにせず拒否することができるが、速やかに情報公開審査会へ報告しなければならない。



開示の決定等は請求日から15日以内にしなければならず、15日目が休日のときは翌日が満了日となる。

事務処理上の困難その他正当な理由があれば45日以内まで延長できるが、書面でその理由を通知しなければならない。

請求日から60日を経て開示決定等をしないときは不開示の決定とみなすことができ、請求者は不作為の不服申立てを経ることなく直ちに不服申立てや取消訴訟の手続を行える。



開示請求の文書に第三者情報が記録されているときは意見書提出の機会を与えることができる。

通常不開示と取り扱う第三者情報を人の生命や健康等の保護や公益上の理由で開示決定をしようとするときは意見書提出の機会を与えなければならない。

他の法令にこの条例同様に開示する規定がある場合この条例は適用しないが、期間、相手方、開示方法が限定される規定のときはその限りで法令を適用してそれ以外はこの条例を適用する。