妊婦の期間中は、健康診査、勤務時間の短縮、妊娠障害(つわり職免)、通勤緩和、休憩の措置を受けることができ、いずれも有給職免
妊娠中・出産後1年以内の職員は母子保健法による保健指導や健康診査のための休暇を取得でき、妊娠6月末まで4週に1回、妊娠7~9月2週に1回、妊娠10月~出産週に1回の間隔で取得でき、産後1年間に1回取得できる。
両親学級(行政、医療機関等が開催する沐浴や妊婦擬似体験などの実習教室)への参加は妊産婦の健康診査とは認められないが、男性の育児参加を使って参加することは可。
妊娠中・出産後1年以内の職員は、保健指導や健康診査に基づく医師、助産師の指導を受けたときに、半日休暇相当部分以内に限り勤務時間を短縮できる。
勤務時間の短縮は1日の勤務時間が4時間50分を超える場合に限られ、半休と組み合わたり勤務時間の始めや終わりに分割して取得することはできない。
通勤緩和職免、育児時間、部分休業などの他の職免は勤務時間短縮と独立して取得することはできない。
妊娠に起因する諸障害(つわり、妊娠悪阻、早産のおそれ、妊娠中毒症等)のため勤務が著しく困難な場合、必要と認められる時間の職免を取得でき、上限は1回の妊娠を通じて40時間の範囲内。
妊娠中の職員が通勤列車等の混雑のため母体・胎児に影響が認められる場合、通勤緩和措置として勤務時間の始めか終わりに1日1時間以内の職免を取得できる(1日の勤務時間が4時間50分以下の場合30分以内)。
通勤緩和措置は徒歩通勤では認められず、午前半休、部分休業、育児時間との連続した取得は趣旨にあわず取得できない。
保健指導、健康診査に基づく指導の期間で、妊娠中の職員の業務が母体や胎児の健康に影響が認められる場合、10分程度の休憩をとることができる。
妊婦の休憩時間は勤務時間の始めと終わりや他の職免の時間と連続して取得することはできない。
出産前後には女性職員に出産休暇、男性職員に配偶者の出産休暇・育児参加の制度がある(有給)。
女性職員の出産休暇は出産予定日前8週間目(多胎妊娠は14週間)から出産後8週間目の日までの期間
男性職員の育児参加の休暇も同期間内に5日の取得が可
※労基法の産休:産前6週間(多胎妊娠14週間)以内に女性が請求した場合と産後8週間を経過しない期間(産後6週間を経過した女性が請求して医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない)。
配偶者の出産休暇は配偶者が出産のために病院に入院する等の日から産後2週間を経過するまでの期間内に3日を取得できる。
職員が出産する場合の休暇における出産とは妊娠満12週以後の分娩をいい、生産・死産を問わない。
出産が予定日より早まっても遅くなっても出産日当日までが産前休暇の期間であり、結果として8週間を下回ることも上回ることもある。
死産の場合も人工妊娠中絶の場合も翌日から8週間を経過する日まで産後休暇が認められる。
流産から産後休暇の8週間が経過して母体が回復しない場合でも産後休暇は延長できず、病気休暇の申請で対応する。
病気休職中の職員は職務に従事してないことから、母性保護のための就労制限が目的である産前産後の休暇は認められないが、病気休暇中の職員は病気休暇を取り消して取得できる。
配偶者の出産休暇にいう配偶者とは法律上の妻だけでなく事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含まれる。
配偶者の出産休暇は病院の健康診査・両親学級・実家近くの出産予定の病院に行くことも認められ、付添える親がいたり死産の場合も認められる。
配偶者が出産のために入院したが出産に至らず退院した場合、次の入院時も配偶者の出産休暇は認められる。