社会の鑑

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施設使用停止の指示は違法だ

2020-05-18 10:44:00 | ノンジャンル
吉村大阪府知事が行ったパチンコ店に対する施設停止の指示は、特措法違反だ

知人との間で、次のよぇな質疑を行った。

質問:吉村知事の行ったパチンコ店舗名公表については、パチンコ店は、3密になるし、難しいと感じていました。しかし、法律を読み直してみて、45条の2項は、特定都道府県知事の権限となっていることに気づき、これをしらべると、38条に定義していますが、そもそも、そのような権限を行使すること自体が法律にもとづいていないのではと感じました。
 38条1項は、「新型インフルエンザ等のまん延により特定市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったと認めるときは、当該特定市町村の属する都道府県(以下「特定都道府県」という。)の知事(以下「特定都道府県知事」という。)に対し、当該特定市町村長が実施すべき当該特定市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の全部又は一部の実施を要請することができる。」としています。
 つまり、緊急事態宣言が公示された地域であり、かつ、「特定市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったと認めるとき」が要件になっています。大阪の情報がよく分かりませんが、大阪の市町で、このような事態が発生しているのでしょうか?

回答:新型コロナ特措法45条3項は、次のように規定しています。

3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。

 ここでは、施設の使用停止を指示するときの要件が定められています。つまり、第一の要件として、「施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないとき」であり、第二の要件として「新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り」ということです。
 第一の要件である「要請に応じない正当な理由」について、十分な判断を行ったか否かが問題だと思います。知事の説明やブログには、その点について書かれていません。また、大阪府の対策本部にもそれについての記載はありません。したがって、第一の要件は満たされていないものと思われます。
 第二の要件である「特に必要があるときに限り」についても、ただ「3密」が存在することを主張するだけで、その要件である「特に必要があるときに限り」については、言及されていません。ということは、この要件も満たしていないのではないでしょうか。
 ついでにもう一つ言えば、果たして、パチンコ店は3密なのでしょうか。店内に入り、それを確認したのでしょうか。他人に感染させるに足りるダリの「密」が存在しているのでしょうか。3密を根拠にするならば、それを立証する責任は、主張した側にあると思います。

再度の質問:私が疑問に思ったのは、45条3項の要件の検討の前に、そもそも、45条2項、3項、4項で権限を行使できる、「特定都道府県知事」になっているのかという点です。
 今のところ、大阪府の市町村で、「新型インフルエンザ等のまん延により特定市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったと認めるとき」という事態にはなっていないのではないかということです。
 そうすると、吉村知事には、特定都道府県知事の権限はそもそもなかったということになるのでは?という疑問です。

それに対する回答:38条と45条の関係は、おっしゃる通り、微妙ですね。
 38条は、特定市町村長の事務の一部を特定都道府県知事に委任することを認める規定だと思います。ただ、特定市町村長と特定都道府県知事の名称はここで初めて定義づけられています。
 ここでの特定市町村長は緊急事態宣言の対象とされた区域の市町村の長を指すと定め、特定都道府県は、特定市町村が属する都道府県と定義づけています。
 このことを前提に、45条を理解すれば、45条の特定市町村長や特定都道府県知事は、38条の定義に従ったものにすぎないと理解するものではないでしょうか。
 つまり、45条の規定は、「まん延防止に関する措置」を特定都道府県知事に与える規定であり、そこで認められている措置を行う権限は、特定都道府県知事にのみ与えられているに過ぎない。
 したがって、45条の規定は、38条の特定市町村長が特定都道府県知事に「緊急事態措置の全部又は一部の実施を要請」をしたかどうかとは無関係なものだと思います。

 ここからも明らかなように、吉村知事が行ったパチンコ店に対する施設の使用停止の指示は、新型コロナ特措法に違反している。
 業者は泣き寝入りをする必要はない。法的手段を用い、吉村知事を相手に損害賠償請求を提起したらどうだろうか。
 パチンコ業者の皆さん。必要なら、コメントを書いてください。いつでも、相談になりますよ。