社会の鑑

社会で起きている出来事にコメントを加えています。

試案における盗聴要件の緩和

2014-05-21 15:07:00 | ノンジャンル
1 すでに述べたとおり、事務当局試案で大幅に対象犯罪が拡大された。盗聴対象犯罪が拡大されたことの意味はどこにあるのであろうか。それについては、次のようにまとめることができるであろう。
・別表第一(従来)の犯罪は、暴力団が行う犯罪や組織犯罪に限定されていた。
・別表第二(試案)の犯罪は刑法犯であり、組織の関与は全くないものである。
・したがって、盗聴対象犯罪からは、犯罪の特徴をつかむことは不可能になった。
・これにより、今後の拡大への道が開かれてしまう。
2 盗聴の要件
 従来型の盗聴要件(別表第一の犯罪)は、次の通りである。
1) 罪が犯されたと疑うに足りる十分な理由の存在
2) 数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況の存在
 これに対して、試案で新たに拡大された犯罪の盗聴要件では、従来型に加え、次の要件を必要とする。
3) 当該犯罪があらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われたと疑うに足りる状況があるとき
 この3)の要件を十分に検討しなければならない。そこで、参考として、組織的犯罪処罰法における組織の定義(2条)を見ておこう。ここでは、次のように規定されている。

 この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。

 ここでは、組織は、「指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体」とされている。
 両者を比較してみると、顕著な相違が明らかになるであろう。
1 組織的犯罪処罰法では「指揮命令に基づき」が要件であるが、試案では存在しない。
2 組織的犯罪処罰法では「構成員が一体として行動する」とされているが、試案では、一体性が削除され、単に「行動する」とされた。
 では、このような相違は、どのような意味を持つのであろうか。
 組織的犯罪処罰法では大枠としての団体があり、その中の組織が問題とされているが、試案では、団体の要件がないので、単なる人の集まりでもそれが組織と認定されれば試案の要件に当てはまることになる。
 さらに、指揮命令が必要ではなく、一体性の必要ではないので、本文に規定されている要件の「数人の共謀」さえあれば、共謀には当然のように「役割の分担」も含まれているので、試案で提起された「組織性の要件」(但し書)を満たすことになる。
 対象犯罪が一般犯罪に拡大されたことと相まって、このような要件は何らの限定にもならない。