文化調査船「ガラクタ号」 プログ版

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飲酒文化を見直す必要があるかもしれません

2006年09月25日 21時58分12秒 | 個人的な感想とか意見
遂にここまで来ました。

水上バイクでも飲酒事故
飲酒後8時間以内での運転は免職

かつて酒はハレの場でしか飲めないものでした。酒席の上では多少のトラブルも許されるとされていました。それはまだ自動車もバイクもない時代だから許されたと思います。しかし現代になり飲酒が日常的に出来るようになってしまったため、許すことの出来ない重大事故を起こす原因になってきています。

今までの歴史の中で、いくつもの嗜好品が麻薬とされ、その反社会性から規制をされてきました。ここ数年は喫煙も規制が厳しくなってきました。もう飲酒も規制すべき対象とされそうです。

酒と取り巻く酒文化を否定するつもりはありませんが、反社会的な事故事件が多くなれば必然的に飲酒そのものを制限することが検討されてしまいます。飲酒事故は一部の不心得者の起こしていることであっても、事故を起こす前に止めるにはどうしたらよいかを考えると、車に乗れないようにするか酒を飲ませないかどちらかしかありません。

飲酒が規制されないよう、飲酒を「酒を飲んだら運転しない」と自制ができる大人のための文化として残していけるように、お酒好きの方々に知恵を出していただきたいと思います。

「親子関係」を考える

2006年09月04日 23時23分50秒 | 個人的な感想とか意見
死後生殖を認めず 凍結精子認知訴訟で最高裁判決 (朝日新聞) - goo ニュース
>第二小法廷(中川了滋(りょうじ)裁判長)は「死後生殖について民法は想定し
>ていない。親子関係を認めるかどうかは立法によって解決されるべき問題だ」と
>述べ、立法がない以上父子関係は認められないとする初めての判断を示し、認知
>を認めた二審・高松高裁判決を破棄。女性側を敗訴させる判決を言い渡した。

遺伝子検査をすれば「生物学的な親子関係」は科学的に客観的に証明できます。
しかし社会生活に於いては「法に基づく利害関係の調整のための法における親子関係」が重要のようですね。

> 判決は、死後生殖によって生まれた子が認知されることによって、いまの民法
>の下でどのような法的メリットを得られるのかを検討。「父から扶養を受けるこ
>とはあり得ず、父の相続人にもなり得ない」と指摘した。

> 法律上の親子であれば存在するこうした「基本的な法律関係」がないことを踏
>まえ、「立法がない以上、死後生殖による父子には、法律上の親子関係の形成は
>認められない」と結論づけた。

> 第二小法廷は、今回のようなケースで父子関係を認めるべきかどうかは「生命
>倫理、子の福祉、社会一般の考え方など多角的な観点から検討を行った上、立法
>によって解決されるべき問題だ」と法整備の必要性を指摘した。

「父親」が生きていれば、法的経済的保護を必要とするであろう「子」との「親子関係」を調整解決することが行政・司法に求めれれるが、生きていなければその調整そのものが必要なくなるという判断のようですね。「遺族年金の対象なのか」は「故人の意志」に振り回されないように法律に基づいて判断しなければならない訳ですから、「親子」に関する法整備が必要になります。

今回の判断は、「結婚」という社会的法律的に保護された婚姻関係をもつカップルの子と、所謂シングルマザーの子をどこまで法的経済的に対等に扱うかという極めて政治的な判断は、司法になじまないということなのでしょう。

確かにこのケースと精子バンクを利用した場合と、そして婚姻関係にないが生存している「父」がいる場合の違いは、「極めて政治的な判断」を要するものかもしれません。またそれを社会が受け入れる準備を出来ているのかという問いかけにもなっています。

私は男性なので、自らの意志だけでは「子」を持つことが出来ません。しかし現代に於いて女性は選択的に「子」を持つことが技術的に可能になった訳です。このように「家族」概念の変更を迫られている社会が、突きつけれれた「新しい親子関係」を受け入れていけるのかを問うものなのでしょう。

少子化社会を迎えた日本社会は果たしてこの「親子」を受け入れるのでしょうか。
(うーんちょっと整理が出来ていないな・・・)