売買や賃貸に対する法律を120年ぶりに改正しました。約款や敷金について明文化の規定が新設されました。新たな規定では業者はあらかじめ約款に基づく契約を明示すれば有効ですが、消費者の利益を一方的に害する契約は無効となります。マンションやアパートを退去するときは敷金の返還義務を負うことが明文化されています。経年劣化に伴う修繕費は借り手が負担する必要がないことが明文化されました。
また、事業融資の連帯保証の手続きの厳格化や法定利率引き下げなどが定められました。
3年の周知期間をへて2020年度から施行されます・
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