福祉と許認可申請の専門家 行政書士 平松智実のブログ

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印鑑

2018-11-18 21:57:10 | 開業準備
こんばんは。

東京都行政書士会では「職印の大きさは一辺が15mm以上 ~ 24mm以下の正方形・角印とする。 様式は、縦書き『 行政書士○○○○(氏名)之印 』とする。」(東京都行政書士会HPより引用)とだけ決められています。

これを満たせばあとは自分の好みの職印で問題ない(他の道府県によっては印面部分にゴムは使用できなかったり大きさは何mmと決められていたりするようです)わけですが、大きさと材質以外では“アタリ”を付けるか付けないかというところで好みが分かれるようです。

“アタリ”とは上下を間違えないように印鑑の持ち手に付ける突起のことです。

職印は使う頻度が高いため、毎回上下を確認しなくて良いようにアタリを付ける方が良いという話や、職印を押すということはとても重大なことであるので、アタリを付けず印面の上下を確認するという手間をあえて作ることで、捺印すべきか否かを再度考える間を作るという話を聞きました。

職印を手にとるということは、依頼人の重大な権利の得喪が自分の手にかかっているということを肝に銘じなければならないと改めて感じました。