(相続PRO)相続手続支援センター スタッフブログ

(相続PRO)相続手続支援センターに勤務するスタッフによるブログです。
日ごろ気になったことなどを書いていきます!

480.みなし相続財産

2015年11月10日 | 日記
こんにちは!あじさいです

すっかり秋も深まり、周りの山々もきれいに色づいてきました
赤・黄色・緑の絵の具でぽんぽんと色を付けたようで、癒されます・・

さて、先日相談をお受けしたお客様で、不動産や預貯金はそれほどお持ちではないものの、
生命保険の死亡受取金が7,000万円ほどあり、相続税の申告が必要になった方がいらっしゃいました。

受取人の指定されている生命保険金は、相続人同士で遺産分割をする財産には含まれませんが、
相続税を計算する上での相続財産には含まれます。

これを「みなし相続財産」といいます。
税金を計算する時に相続財産と見なすわけです。

生命保険金の他にも、死亡退職金や功労金も「みなし相続財産」となります。

しかし、死亡保険金や、死亡退職金には「相続人の人数×500万円」の控除がありますので、
それをうまく使えば、相続税対策になりますし、特定の相続人に確実に現金を渡したいときには有効な方法になります

ただ、契約者が誰なのか、受取人が誰なのか、確認しておかないと、
保険金がおりた後にかかる税金が違ってしまう場合がありますので、一度しっかり契約内容を確認をしておくといいですね






にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へにほんブログ村

最新の画像もっと見る