(相続PRO)相続手続支援センター スタッフブログ

(相続PRO)相続手続支援センターに勤務するスタッフによるブログです。
日ごろ気になったことなどを書いていきます!

742.セミナ―に行ってきました

2018年01月29日 | 日記
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こんにちは。
飯田事務所のあーきーです
もうすぐ立春だというのに、寒い日が続いていますね。

先週、雪が残る道を慎重に運転し
飯島町主催の相続に関するセミナーに行ってきました。

講師として弊センター松本事務所の職員と、地元の医師の先生にお話を頂きました。
自社セミナーでない場合、他の専門家の方のお話を伺うことができ、
相続をいつもと違う側面から見ることができます。

相談員である私たちにも勉強になりますが、
相続に関心を持っていらっしゃる皆さまにとっても
多方向から話を聞ける良い機会であると思っています。


飯田事務所では自社セミナーを5月・10月に行う予定です。
他、セミナー講師のご依頼も随時承っておりますので、是非ご利用ください。

741.遺言書

2018年01月27日 | 日記
こんにちは。あじさいです

本日は休日相談日ということで出勤しております
外はとても良い天気なので沢山降り続いた雪も少し解けそうですね。

先日「遺言書作成セミナー」をさせて頂きました。
ご参加頂いた皆さまありがとうございました

今回は少し掘り下げた内容までお話させて頂いたので、難しいかな、とも思ったのですが
皆さましっかり理解されていて改めて相続・遺言書について関心をもって勉強されているのだと感じました。

遺言書を作成する際に一番大切になるのは、遺言者の「意思」です。
今の日本の法律では遺言者が自分の財産をどうしたいのか、それがまず最優先されます。
ただ、その意思をそのまま遺言書に残した場合、どういったことが起こるのか、そこまで理解されていない方が多いのです。
知らずに後々トラブルのなった、税金が増えた、手続きが複雑になった、手続き自体出来なかったなど。。

全てを知ったうえで、それでもご自分の「意思」を遺したいのであればもちろんそれはそれで良いのです

ご自分の思いを遺せる遺言書。
万全の準備をして作成したいですね





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740.そういう時代

2018年01月22日 | 日記
です。
数日前に相続・遺言に関する民法改正のニュースが大きく報道されました。


弊センターの職員もブログにあげていましたね。
コチラ(←ぴってしてね)

改正案を見て「居住権」がいて感じたのは
「そういう時代になったのだなあ」という思いです。

相続を原因として、
配偶者が夫と共に暮らしていた家を追われる事にならないように、
民法改正が手当てをしていかなければならない時代になったのです。



『戦前』
旧民法で定められていた「家督相続」
こちらは戸主が亡くなると
跡取り(一般的には長男)に戸主が所有していた全ての財産を相続させるよう
民法が定めていました。
誰が跡取りになるのかは、戸籍に記されます。

配偶者は家督相続をしなかったけれど、
親、子、孫と一緒に住むのは当たり前。
相続権がなくても、家を出される心配は少なかったことと思います。



『戦後』
民法が改正されて均分相続となり、
配偶者も相続人となりました。
子どもも皆均分に相続する権利を持つことになりました。
それでも、昭和の時代は「跡取りに」という意識が強かったように感じます。



『現在』
均分相続が浸透し、相続人はそれぞれ自身が持っている権利を主張するようになりました。
亡くなった方と同居をしていた配偶者が住まいを追われることが問題となる時代に。


時代の変化を感じました。


739.民法改正へ

2018年01月18日 | 日記
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昨日の新聞記事で大きく掲載されておりました、

相続に関する民法の改正の要網案についてご覧になった方はいらっしゃいましたでしょうか。

残された配偶者を保護するような制度となっておりますね。

・配偶者の居住権を保護
 -配偶者が遺産対象の建物に住んでいる場合、遺産分割が終了するまでは
  無償で住めるようにする。
 -遺産分割の選択肢として、配偶者が遺産の建物に終身・一定期間住み続ける
 「配偶者居住権」を創設。

・遺産分割における配偶者の保護
 -結婚20年以上の夫婦なら、配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた住居
  遺産分割の対象から除外。

その他には遺言制度の見直しがありました。

自筆証書遺言を法務局で保管する制度や、財産目録をパソコンで作成すること
を可能にすることです。

やはりこちらの改正は高齢化というひとつの課題があるようですね。

40年ぶりとなる大幅な見直しとなります。40年も経てば平均寿命もかなり
延びました。

相続でお悩みなかたがいましたら、
元気なうちに相対策をすることをお勧めします。

弊センターでは遺言書の作成等の初回相談も承っております。

738.毎年恒例の・・

2018年01月17日 | 日記


こんにちは。バニラです。

年明けすぐに来る、私とまろんの誕生日
毎年雪の予報が出ます

冬生まれなので仕方ないと諦めもありますが、、
それまで良い天気だったのに
大寒波到来というニュースがここ数年見られます。
今年は昨年ほどの大雪ではなかったものの、やはり雪予報で一面真っ白な朝でした。

さてあと1ヶ月もすると毎年恒例の『確定申告』が始まります。
会社員で給与以外の収入がない人は会社で年末調整をして終了となっていますが、
相続した不動産を賃貸していて今年から家賃収入があるという方もいらっしゃると思います。

昨年まではご両親が自分でやっていて関与していなかったから全く分からない・・・
という方も中にはいらっしゃるかも知れません。

賃貸収入だけではなく
29年中に贈与を受けた方、不動産を売却して収入があった方等、
こんな場合は確定申告が必要なの?と疑問がある方。
一度ご相談ください。

確定申告は期限がありますので少しでも早く取り掛かりましょう



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よろしくお願いします

737.遺言の見直し

2018年01月12日 | 日記
今日は連休明けの金曜日。

少しずつ体のリズムが戻ってきた気がします

それにしても、毎日本当に寒いですね

朝、駅から会社まで歩いているだけでも耳がちぎれそうなほどです



さて、相続手続支援センターでは、公正証書遺言の見直しに関しても

サポートさせて頂いております。

遺言書を作ったのはいいが、以前と状況が変わり、他の人に財産

 を遺したいと思うようになった

付言や内容を変更したい

などなど・・・

公正証書遺言の場合は、原本が公証役場に保管されているため、手

元にある、製本や謄本を破棄しただけでは取り消したことにはなり

ません。

以前の公正証書の一部、または全部を取り消したり、内容変更(補

充または更生)などにより、公正証書を作り直すことが必要です。



ご心配な方はご相談ください






まろん
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736.年始のご挨拶

2018年01月05日 | 日記
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新年あけましておめでとうございます
2018年、新たな年が始まりました。
皆さま、お正月はいかがお過ごしでしたでしょうか?
相続手続支援センターは本日1月5日から仕事始めとなっております。
急な相続が発生してしまった方。
相続や生前対策でお困りの方等いらっしゃいましたら、センターまでご連絡ください。

また、センターでは1月から下記の通り沢山のイベントを開催予定です。
相続に関する不安な事がございましたら、ごの機会をご利用頂き、ご心配ごとを解消して頂ければ幸いです。
本年も、どうぞ宜しくお願い申し上げます


【休日相談会】
 平成30年1月6日(土):飯田店
 平成30年1月13日(土):長野駅前店
 平成30年1月14日(日):松本駅前店 
 平成30年1月27日(土):長野駅前店

               
【無料セミナー】
 相続税対策セミナー(飯田店)
 日時:平成30年1月13日(土)
 場所:りんご庁舎3階 第一会議室
 10時~12時(9時30分開場)

 遺言書作成セミナー(長野駅前店)
 日時:平成30年1月17日(水)
 場所:若里市民文化ホール 第三会議室
 14時~15時30分(13時30分開場)