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こんにちは。
飯田事務所のあーきーです。
前回の記事で、(759.民法改正の影響)について触れました。
この改正案と一緒に提出されたのが、「成人年齢を引き下げる民法改正案」です。
成人年齢を引き下げることにより、行政書士や司法書士と言った資格を取得できる年齢が18歳に下がったり、
クレジットカードの契約等を親の許可なく出来るようになる見込みですが、
タバコやお酒、ギャンブルに関しては、健康被害や依存症の心配があり、20歳で据え置かれる様です。
一見相続とは関係無さそうと思われるかもしれませんが、
成人年齢は様々な法律と関わっており、相続にもしっかり影響があります。
例えば、相続税申告の際、未成年控除が20歳→18歳となれば、受けられる控除額が2年分減ります。
また、遺産分割協議未成年は直接参加できず「未成年特別代理人」を立てなければなりませんが、成人年齢が変われば、18歳から代理人が不要となる可能性があります。
まだまだ改正案の段階なので、どうなるのか未定ですが、こちらも注目していきたい法律なのでした