(相続PRO)相続手続支援センター スタッフブログ

(相続PRO)相続手続支援センターに勤務するスタッフによるブログです。
日ごろ気になったことなどを書いていきます!

812.行事の写真

2018年11月16日 | 相続
こんにちは。バニラです。

朝晩めっきり寒くなってきましたね
通勤途中に温度計があるという後輩に「何度だった?」と
気温を聞くとマイナス2度だったとの返答
テレビでも今年最低気温と言っていたので
そりゃ寒いわけだ・・と思いながら席につきました。
皆様、体調にはくれぐれもお気をつけてくださいませ。


私事ですが今年は子供の学校の広報部の役員をやっています。
年2回発行している校内新聞の第2号の担当となり、
秋から冬にかけて学校でおこなわれる行事の写真を
紙面に掲載することになりました。

音楽会、スキー・スケート教室 と
保護者が参加できないものは先生にお願いをして
写真を撮ることにしたのですが。

掲載する写真は〈個人が特定できないもの〉となっています。

個人情報の関係だそうです。
では、どのような写真を撮ればいいのかと確認すると

個人の顔が分からないように引きで撮ったもの。。だそうです。

要するにスケートをしている、スキーをしている引きの写真。
何をしているところかが分かればいいということですか

感想を書いてもらっても、学年やクラス等が特定されてしまう可能性もある
ということなので感想文もナシ。
打合せで内容を聞き、行事の報告だけじゃんと心の声が。。


以前は簡単に出来ていた相続手続きが時代の流れによって
相続人全員の印鑑が必要だと言われる現代。

時代の流れにより個人情報の取り扱いが厳しくなっているのですから、
反対にいらないものは思い切って止めることも必要なのでは?
と思うのは私だけでしょうか??

第2号の校内新聞。
どんな仕上がりになるのかが楽しみです

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811.体操教室

2018年11月15日 | 相続
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松本駅前店のaurolaです。

最近朝晩はすっかり冷え込んでまいりました。

今年は何かと病院通いが多かった一年でした。

毎年ささやかな目標を年末にたてており、だいたいクリアできましたが、

山登りまでハードではないハイキングをしたかったのですが

腰をいためてしまい断念をいたしました。

ですが、ずっとこのまま安静にしているわけにもいかないなーと思っていたところ

市のスポーツ推進課が「整体ストレッチ体操」を開催することを知り、こちらに参加をしてみました。

こちらはスポーツを始める前に行うストレッチを1時間かけてゆっくり

行うというもの。

じわじわと暖かくなってくるような感じです。

本格的なスポーツはまだできませんが、こちらならゆっくりと身体に負担なく

続けられそうです。

こちらは2回で終了の単発の講座ですが、忘れないように自宅で復習をしています。

身体を鍛えて、今年できなかった目標をクリアできたらと思います。

810.紅葉

2018年11月08日 | 相続
先日、お仕事で上松町へ行ってきました。

松本から車で1時間30分ほどですもはや、軽い日帰り旅行?のような

感じですね

相続手続きで、一日かけて金融機関や役場を回って松本に帰る途中、奈良井宿

の紅葉がきれいだったのでパシャり





もみじの葉っぱが黄色からオレンジ、赤へと移っていく真っ最中で、青空にも良く

映えていました

信州はもうすぐ長い長い冬がやってきますが、こんなきれいな紅葉が見られる秋

も魅力の一つだなぁと、改めて思いました









まろん
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809.相続財産はだれのもの?

2018年10月30日 | 相続
こんにちはあじさいです

相続の手続をさせて頂いていると、この相続財産は誰のもの?と疑問に感じる場面が多々あります。
例えば亡くなった被相続人であるご主人が稼いだお金。
奥さまの口座にも半分預金してある場合、それは誰のものか?

普通、夫婦が離婚をするときの財産分与に関しては、片方が専業主婦の奥さまであっても、お互いの貢献度に応じて精算をします。
それが全てご主人さまが稼いできたものだったとしても、専業主婦の奥さまがもらえる権利がちゃんとあるのです

では、相続財産として相続税を計算する場合は、どうなのでしょうか
離婚の財産分与の制度と同じように、夫婦で分けることが出来そうな気もします。
しかし答えは、相続財産はその財産を形成した人のものです。

なのでご主人さまが稼いできたお金はすべてご主人さまのものとして相続税上は計算をします
預金の名義上は奥さまの名前になっていたとしても、生活費を少しずつ貯めた「へそくり」だとしても、
すべてそのお金を稼いできたのがご主人さまなのであれば、ご主人さまの相続財産となり相続税がかかるのです。

相続財産の範囲は幅広く、悩むときも多いと思います。
このようにこの相続財産は誰のもの??と疑問に思われたときは、必ず専門家にご相談くださいね

808.いい遺言と民法改正

2018年10月23日 | 相続
松本・安曇野・塩尻・木曽 信州の地域紙である、「市民タイムス」

弊センターでも広告を載せていただき、
いろいろとお世話になっています。


来る11月15日は「いい遺言の日」
市民タイムスでは「いい遺言の日」特集がなされます。

ということで、
「いい遺言」に向けて、
遺言における民法改正のお話を。


その1 自筆証書遺言の保管を法務局でu>
今までは、自分で書いた遺言の管理は、本人に任されていました。

・遺言で指定された相続人に託す。
・銀行の貸金庫に入れておく。
・箪笥の奥にしまっておく。

いろいろな方法で、保管をされていた方もあったかと思います。
しかし、遺言者自身で管理するがゆえに、
隠したものが見つからない、第三者によって破棄されてしまう、
災害などで紛失、などの問題がありました。
今後は法務局で預かってくれるようになります。

※遺言書保管法の施行期日は、これから定められます。
施行前には,法務局に対して遺言書の保管を申請することはできませんので,ご注意ください。



その2 自筆証書遺言が方式緩和
今までは、遺言書は全文自署と決まっていたため、
パソコンなどで印字した財産目録などは無効とされていました。
改正後は、パソコンで作成した財産目録、通帳のコピー、
不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)を目録に利用することができるようになります。

※こちらについては,平成31年1月13日から施行されます。


民法のうち、相続法については昭和55年以来の大きな見直しだそうです。
昭和55年当時は、パソコンもなかったですし、
遺言書は一般人には雲の上の存在だったのではないかと思います。
時代と共に、民法も変わっていくのですね。

807.確定申告

2018年10月19日 | 相続
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松本駅前店のaurolaです。

ぐっと寒くなってきました。
現在の松本のお天気はというと、先ほどまではが降って
がゴロゴロなっていましたが、
今は急に晴れて、でも雨が降っているという、不思議なお天気
夏のようです。

ところで、年末が近づき年末調整のための、保険料控除証明書
が届くようになりました。

年末調整できないものとして、医療費控除や、寄付金控除などがありますが、
医療費控除といえば、昨年は「セルフメディケーション税制」が受けられようになり、
より医療費控除が身近になったともいわれています。

きちんと健康診断を受けている人はセルフメディケーション税制対象の商品を買うと
控除が受けられるというものです。詳しくはコチラ
現行の医療費控除と選択できるというところもあります。

また、漠然を医療費控除は医療費10万を支払った場合という認識がありますが、
その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
というものもあります。総所得金額というのは、源泉徴収票の給与所得控除後の金額ということです。

今年医療費を多くつかっちゃった人は領収書は捨ててしまっても、健康保険組合がからの通知の
医療費のお知らせをしっかりチェックして、損はしないようにしたいものですね。


806.家系図

2018年10月15日 | 相続

こんにちは。バニラです。

先週末は子供の学校で行事があり、体育館にいると「暑いね」と
まわりのお母さんたちと話していたのに、
この土日はあまり気温も上がらず、むしろ寒いくらい
ちょっと標高が高い観光地では
ダウンジャケットを着ている人もいたとか・・
あっと言う間に冬になりそうですね

先日、テレビを見ていたらゲストさんが3度の結婚をして
子供が5人、孫が7人いらっしゃると言っていました。

そのお孫さんと実のお子さんが1歳違いで同じ学校に行っているそう
1歳でおばさんになってしまったゲストさんのお子さんは
休み時間には家系図を書いていると言ってました

相続にはなくてはならない家系図。
仕事柄、たくさんの家系図を作成してきました。
簡単なものから複雑なものまで。。

我が家のお話。
自宅は私の実家に近く、子供にとってのジジとババは
私の両親を指しています。

夫の両親も健在ですので、子供にとっての祖父・祖母はともに2人います。

会話の中で夫の父の話をしていると子供が
「パパのおじいちゃん?」と聞くので
「パパのお父さんで、あなたのおじいちゃんだよ」と当然の説明をします。

「わかった!!」と返事をするものの、「こいつ絶対わかってないなぁ」
仕事だけでなく家でも家系図を作成することになりそうです。


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よろしくお願いします


805.秋本番

2018年10月12日 | 相続
こんにちは。


雨続きだった9月に比べ、10月は今のところ穏やかな天候が続いています。

紅葉もどんどん進んできていますね

そして、今年は松茸の当たり年だそうで、私は、松茸ごはん、土瓶蒸し、

松茸のすき焼き…と、今シーズンもう既に3回松茸を味わいました


さて、相続手続支援センターオリジナルのエンディングノート

初版から年月が経ち、ありがたいことに、今ではたくさんのお客様から好評

をいただいております

ご自身で必要なページを付け足していけるというところが魅力ですが、最近

では「デジタル遺産」と呼ばれる、PC、スマホなどのデータやインターネッ

トショッピングなどで使用するログインIDやパスワードなどの普及を受け、

このような情報をまとめられるようなページを追加しようかと準備中です

その他のページも、より使いやすくなるように見直しをしています

リニューアルできましたらまたお知らせしたいと思いますので、お楽しみに




まろん
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804.後悔しないように

2018年10月10日 | 相続
こんにちはあじさいです

本日の午前中、過去にお手続をしたお客様がいらっしゃいました。
夫婦でお子様がいなく、ご主人がお亡くなりになり、第三順位の相続で相続人が13名もいた方です

こちらで戸籍等で相続人調査をし、相続人皆さまにお手紙を書いたり、直接お会いに行ったりしたのですが、
2名だけに納得してもらえず、結局弁護士の先生をご紹介させて頂いたのです。
それが1年半くらい前のこと。
やっと決着がついた、とのことで本日ご来社くださったのです

今回の目的は公正証書遺言の作成です
ご主人がお亡くなりになる前もご夫婦で作ろう!という話になったことがあったそうなのですが、
そのすぐ後ご主人が倒れられ、結局作成出来なかったそうです。

遺言がなかったことですごく大変な思いをされた奥さま。
ご主人の相続に決着がついたら、遺言書を作成すると前から仰っていました。
ご自分が大変な思いをされたことで、同じ思いを甥っ子さんにはさせたくないと
実感されたとのことでした。

我が家の場合は大丈夫だろう。
私の兄妹は仲が良いから大丈夫だろう。
まだ元気だからもう少し先でも大丈夫だろう。

こう先延ばしにして後悔しないように。

改めて今回のお客さまのような体験が、少しでも多くの遺言が必要な方に届いてほしいなと思いました

803.「老人ホーム紹介net」

2018年10月01日 | 相続
弊センターの母体である、成迫会計グループには、

「老人ホーム紹介net」

という部署があります。
施設に入ることを検討されているお客様に、
お客様のニーズに合った施設をご提案する部署です。

先日、その部署の職員と一緒に入所希望者様との面会をしましたが、
普段の相続手続の打ち合わせとは全く異なり、
お話の仕方、質問の内容に苦慮しました。

なぜかと言えば、
入所希望者様が入所希望をされる原因として、
自宅での生活が難しくなってということもあると思います。
今回、そのような方にお会いしたから。


怪我をする前は、
日常生活に支障なく、暮らしていた方。
趣味に、ドライブに悠々自適の生活をされていたようです。
怪我をし、入院をし、リハビリを兼ねての施設入所とはいえ、
すっかり気落ちをされていました。


その姿を見て、
淡々と入所のお話をしていくのもはばかられ、
さらに財産のお話し、相続のお話しなどを持ちかけることができませんでした。

終活を行うことはとても大切なことですが、
大事なことは、それだけではありません。
ご本人の現在の状況他、いろいろをよくよく察して、
よい方向へ進めていかれるよう、
今は、見守って差し上げたいと思いました。