こんにちは、PONです
夏のような梅雨のような・・・変な天気が続いていますね。
相続税対策として養子縁組をして相続人を増やし、
相続税の基礎控除額を増やすことをお考えの方もいらっしゃると思います。
その場合、養子縁組のほとんどのケースで養子は養親の氏に変わります。
先日ご相談にみえた方のお話でも、お孫さんと養子縁組をしたいのだが
お孫さんが単身者であることから、氏が変わることにとても抵抗を感じていた、
というお話を聞きました。
「たしかに・・・」
と思ったのですが、養子縁組をしても養子の氏が変わらないケースもあるのです。
それは、戸籍筆頭者の配偶者が養子となる場合です。
民法810条により、
「子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、
婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。」
とされており、ご結婚されて氏が変わった方は養子になっても
養親の氏に変更しなくてすむのですね。フムフム
にほんブログ村
↑ぽちっとおねがいします
夏のような梅雨のような・・・変な天気が続いていますね。
相続税対策として養子縁組をして相続人を増やし、
相続税の基礎控除額を増やすことをお考えの方もいらっしゃると思います。
その場合、養子縁組のほとんどのケースで養子は養親の氏に変わります。
先日ご相談にみえた方のお話でも、お孫さんと養子縁組をしたいのだが
お孫さんが単身者であることから、氏が変わることにとても抵抗を感じていた、
というお話を聞きました。
「たしかに・・・」
と思ったのですが、養子縁組をしても養子の氏が変わらないケースもあるのです。
それは、戸籍筆頭者の配偶者が養子となる場合です。
民法810条により、
「子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、
婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。」
とされており、ご結婚されて氏が変わった方は養子になっても
養親の氏に変更しなくてすむのですね。フムフム
にほんブログ村
↑ぽちっとおねがいします