(相続PRO)相続手続支援センター スタッフブログ

(相続PRO)相続手続支援センターに勤務するスタッフによるブログです。
日ごろ気になったことなどを書いていきます!

627.相続セミナー

2016年11月28日 | 日記
こんにちは!あじさいです

あと二日で11月も終わり
今年も残すところあと1か月ですね
やり残すことがないように・・
残り1か月めいっぱい頑張りましょう

さて、12月7日(水)に長野会場で相続セミナーを開催します。
内容はこちら→

「介護してきた子どもは多くもらえるの?」
「子どもがいない夫婦は妻が全てもらえる?」
「相続放棄をすればいらない土地を手放せる?」
など・・
他にもよくありがちな、でも意外とみなさんに知られていない話を、事例と一緒にお伝えします。

完全予約制になっておりますので、ご希望の方はご予約をお願いします。
ぜひぜひ皆さまお越しください




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626.医療費控除

2016年11月24日 | 日記
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こんにちは、松本店のaurolaです。

今朝は関東甲信地方で雪となりました。
昨日からわかっていたのですが、11月のということで
甘くみていたら、結構な降り方でした。
今は止んでいますが、とても寒い!!

ところで、先日バニラさんもブログに書いていましたが、
年明けには確定申告が始まります。

その中には医療費控除があります。
今年支払った医療費から保険で補填された金額から10万円
を引いた金額となります。

その中で注意しなくてはいけないのが、
未承認薬の取り扱いです。
未承認薬の服薬を指導した場合の診療費については
医療費控除の対象になりますが、
未承認薬の購入に関しては、医療費控除の適用対象外となります。

ただしすべてが対象外と言うわけではありません。
個別判断によって対象となる薬もあります。

確定申告を行う際はしっかりそこもチェックして
申告をして下さい。
成迫会計事務所でも申告を賜ります。
ご相談ください。



625.今からご準備を

2016年11月21日 | 日記

11月も残り10日を切りました
なので今年も残り40日・・・
1年が過ぎるのが年々加速していくバニラです。

年明けの話ですが、まだまだ・・と思っていると
あっという間にやって来るのが確定申告

相続した不動産を貸している、不動産収入のある方。
相続した田畑で農業を営み、農業収入のある方等、
昨年までは必要なかったけど、今年から確定申告が必要になる方もいらっしゃるかと思います。

また年内に贈与を受けた人で基礎控除額を超える人は贈与税申告が必要になります。

確定申告の期限は決められていますので年が明けて2月になってから慌てるのではなく
申告が必要な方は今のうちから書類をまとめたり、ご準備くださいね

弊社でも確定申告のご依頼を承っております。
ご心配な方は無料相談をご活用ください

休日でも相談日を設けておりますのでまずは各店舗へご連絡ください



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よろしくお願いします


624.大変な相続

2016年11月18日 | 日記
11月も気が付けば後半に差し掛かり、そろそろ冬タイヤの履き替えをいつにしようか・・・
と、考える季節になってきました
柿の成り年は雪が多く降ると聞いたことがあるのですが、どうやら今年は柿が豊作らしく
今から、雪はほどほどに降ってほしいなと願っています。


さて、最近のご相談の中で多いケースが、相続人同士の関係が遠いケースです。
相続人が、いとこ、甥姪など、関係が遠い場合は、署名・押印を頂く書類のやり取りを郵送
で行わなければならなかったり、話し合いが難しかったり・・・と、相続手続が難航する場
合もあります。
相続手続は必ず相続人全員で進めなけれなならないので、関係が薄い場合は特に慎重に進め
て行かないと、途中で話がこじれたり、仲たがいしたりで印鑑がもらえない・・・という事
にもなりかねません。

また、このように、相続人同士が遠くなるという事がわかっている場合は、公正証書遺言を
作成しておくと、遺言がない場合に比べて楽に手続をすることができるケースもあります。

私たちは公正証書遺言の作成のお手伝いも承っておりますので、不安な方は是非一度ご相談
くださいね








まろん
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623.飯田店セミナー開催のお知らせ

2016年11月15日 | 日記
こんにちは、あーきーです。
今年もあと50日を切りましたね!

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さて、飯田店では、12月17日(土)にセミナーを開催します。

【基礎から考える相続セミナー】

【場所】南信州・飯田産業センター

【時間】10:00~11:30

相続の基礎から、相続に活用で来る信託までご紹介させて頂きます。

基礎から説明させて頂きますので、セミナーが初めてという方は勿論、
セミナーに来て頂いた事のある方にも参考になる内容となっております。

南信地域の方、興味のある方、是非お越しください!
参加費は無料です

予約制となっておりますので、参加ご希望の方は下記までお電話ください。

℡:0120-136415

また、相続や贈与に関するご相談も初回無料で随時承っております。
些細なことでも結構ですので、なにかございましたらお気軽にお電話ください。

ご予約お待ちしております(^∀^)






621.被相続人って?

2016年11月12日 | 日記
こんばんは、PONです

先日、車を走らせていたら、鮮やかな色の木々で囲まれた公園を発見
思わず、車を止めて、パシャリ

きれいなものを見るのって、気持ちのリフレッシュに最適ですよね

さて、少しずつ相続のことを勉強しているPONですが、
今回はよく使われる言葉で一つ。

“被相続人(ヒソウゾクニン)”という言葉について。

保険でも“被保険者”という言葉を聞いたことがある方も多いはず。

でも、これ、結構紛らわしく、
相続が発生された方で、初めて聞くという方も多いのではないでしょうか。
実際私もそうでした。

“被相続人”の『被』の意味は、「~される」とし、それぞれの言葉に当てはめると

“被相続人”= “相続される人”
“被保険者”= “保険をかけられた人”

となり、

“被相続人”= “相続される人”=“亡くなった方”
“被保険者”= “保険をかけられた人

と意味されるのです。
今は、相続が発生されていない方も、
頭の片隅に置いていただけると、いざというときに役立つかもしれません

620.相続財産

2016年11月08日 | 日記
こんにちは。あじさいです

すっかり寒くなり、周りの山が徐々に色づき始めました。
大好きな秋

最近私のせいであんまりお出かけ出来ていない我が家なので
今度のお休みこそは!紅葉を見てイルミネーションを見に行きます

さて、相続税の申告をする時は、被相続人が死亡した時点で持っていた全ての財産をもれなく申告します。
それは預貯金や不動産だけでなく、被相続人の「権利」にも及びます。

例えば、不動産を貸していて賃料を滞納されている場合、その「賃料を請求することが出来る権利」を持っているとして、
滞納している賃料の金額も相続財産の中に加えます。
賃料を滞納されているうえに、相続財産にも加えなくてはいけないなんて、相続人にとってみたらこんなにひどい話はないですよね

また、同じような例として、保証債務もあげられます。
被相続人が保証人として債権者に債務を弁済した場合、主たる債務者に「求償する権利」を持っているとして、
返済した金額分を相続財産に加えなくてはなりません。

このように、思わぬ財産が相続税に加算されてしまう前に、生前にしっかりとご自分の権利も確認しておく必要があります。
生前であれば、対策をすることもできます

思い当たる方は、一度ご相談くださいね。




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619.固定資産税の見直しへ

2016年11月01日 | 日記
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今日から11月です。

先週末からずっと世間はハロウィンで大騒ぎでしたね。
ほんの数年前までは、この秋の行事を騒いだりした人々は
いなかったくらいなのに、、。
今後はクリスマスへと一気に突入でしょうか。

先ごろの新聞等で報道されていますが、タワーマンション
の固定資産税の見直しが検討されているようです。

マンションは一般的には高層階になるほど価格は上昇するが
固定資産税は専有面積で課されるため、部屋の広さが同じであれば
市場価格に関わらず固定資産税は同額とされます。

高層階と低層階では大きく価格が異なるため、課税の適正化から
実際の取引価格を踏まえた固定資産税額の按分方法を検討しているとのこと。

高層マンションにおきましては、相続税において、
固定資産税評価額が高層において評価額が高くならないため
相続税評価額も高くなりません。
と言われてきましたが、今回の税金がアップすることによって
相続税評価額も高くなるのでは、、、。
と思ってしまいますが、今回は固定資産税額が高くなるが
固定資産税評価額には影響しないとのことです。