(相続PRO)相続手続支援センター スタッフブログ

(相続PRO)相続手続支援センターに勤務するスタッフによるブログです。
日ごろ気になったことなどを書いていきます!

524.親孝行

2016年02月29日 | 日記
こんにちは

今日は4年に一度のうるう年ですね
うるう年とは...
実際の天体の動きと暦の微妙なずれを調整するために
導入されていて、普通の年は、2月が28日までです
が、うるう年には29日までとなって1日多くなりま
す。

これといって、いつもと何も変わりない一日ですが、
なんだか不思議な感じですね




さて、最近初回相談にみえた方のお話です。
お母様がお亡くなりになり、相続全般のご相談でした。
息子さんは、30代半ばくらいの方とお見受けしました。
一通りお話が終わったところで、亡くなられたお母様
のお話に・・・
ご病気で、まだ60代という若さででお亡くなりになっ
てしまったようです。
息子さんが一言、「これから親孝行をしようと思って
いたところだったのに・・・」と。

80代90代まで元気でいてくれるものだと思い、まだ万
が一の心配や心の準備ができていなかったようです。


毎日、当たり前のように過ごしていますが、このよう
な話を聞くと、それでいいのだろうかと考えさせられ
ますね。
親孝行は、できるときにしておきたいな、と気付かさ
れるお話でした。





まろん
☆・・・☆・・・☆・・・☆・・・☆・・・☆・・・☆
にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ
にほんブログ村応援お願いします
☆・・・☆・・・☆・・・☆・・・☆・・・☆・・・☆




523.戸籍請求

2016年02月27日 | 日記
にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へにほんブログ村  ←ピッと応援よろしくお願いします!

こんにちは。
(相続PRO)相続手続支援センターのさつきです。
もう2月も終わりですね。
今年はうるう年ですので、1日得したような気分です

さて、先日、戸籍の取得に関してこんなご相談がありました。
「第三順位の相続(亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人となるケース)ですが、
 兄弟姉妹の戸籍を請求しようと思ったら無理だと言われてしまいました。
 戸籍の請求をお願いできますか?」

最近は個人情報保護の観点から、戸籍請求にあたっての審査が厳しくなって
きていますよね
戸籍謄本・戸籍抄本を取得できるのは、当該戸籍に記載されている本人以外では、
配偶者、直系尊属(親や祖父母)、直系卑属(子や孫やひ孫)だけになり、
基本的には、兄弟姉妹の戸籍謄本は取得できません。
しかし、兄弟姉妹から委任状を貰えば、上記以外の人でも請求することは可能です。

ただ、相続手続が発生している場合には、兄弟姉妹は既に亡くなられており、
その子どもたち(甥や姪)から委任状をもらったり、取得自体をお願いしなくては
ならないケースも多々あります。
そもそも、連絡先を知らないというケースもありますので、そういう場合には、
自分で何とかしなくてはならないのですが、上記の通りなかなか難しい・・・

しかし、委任状がなくても、戸籍の請求に「正当な理由」がある場合には、
取得が可能となります
市町村にきちんと使用目的を説明することが必要になるのですが、
市町村によっては、今回のご相談のように難しいこともあります。

第三順位の相続の場合は、すべての戸籍を揃えるのも大仕事です。
専門家にご相談される方がスムーズに進む場合もありますので、
お困りの方は、是非、お気軽にご相談くださいね

522.民法改正5

2016年02月24日 | 日記



こんちには!

松本店のそらです

最近、インフルエンザが流行しているようです

インフルエンザの予防接種をしている人もしていない人も、手洗いうがいをしっかり行ったり、部屋を乾燥させないなどして体調管理をしっかり行いましょう

本日は、民法改正の第5回になります。

今日の主な民法改正の重要なテーマは「欠陥商品には修理や代金減額も請求できる」です

みなさまは購入した商品に欠陥があった場合、取り替えてもらったり、修理してもらうことは当然だと
思われると思います

しかし、現行民法上はこういったケースについては契約の解除か損害賠償請求についてしか規定がありませんでした

なので、契約書の中に個別に修理や代金減額請求もできると明示する必要があったのです。

もちろん、今まで通り契約の解除や損害賠償請求もできます

このような規定を「瑕疵担保責任」といいます


これも社会の実情に合わせた改正といえますね


次回は最後の民法改正のお話になります



にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へにほんブログ村

521.小学校

2016年02月22日 | 日記
こんにちは!あじさいです

我が家の双子の娘たち、今年の4月にいよいよ小学校へ入学します

只今入学準備の真っ最中!
ランドセルに学習机に入学式の服に。。
準備する物が山ほどあります~

家は2倍なので、出費がいっきにドカンとやってきます。。

でも、本人たちはだんだんと揃ってくる入学準備品が嬉しくてたまらないようす

自分の机で何とか書けるようになったひらがなでお友達に手紙を書いたり、
真新しいランドセルを開けたり閉めたり。。

楽しい小学校生活が送れるよう、精一杯サポートが出来たらなぁと思っています







にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へにほんブログ村

520.受験シーズン

2016年02月19日 | 日記
にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ
にほんブログ村      ぽちっと応援よろしくお願いします

この冬の季節は受験シーズンでもあります。

電車の中では、参考書を片手にしている学生さんも数多くいます。

参考書等で勉強する際の必須アイテムといたしましては

文字の上にのせると見えなくなる、あの赤いシートがあります。

お世話になった方も多いかと思います。

既に合格が決まり、次の生活に胸を膨らませている方たちも

たくさんいるようです。

長野県は卒業生の数に対して、大学の定員が少ないとのことで、

県外への流出は仕方ないものですね。

まだ、まだこれからの可能性が沢山ある人たちですが、

欲張って学ぶとたくさん学ぶことができるけど、

意欲がないと何も無く都会生活が終了してしまいます。

すべての学生さんがそうではありませんが、若い時期はそのことに

なかなか気づかないものですね。

人生の先輩のアドバイスに耳を傾けてほしいものですね。



519.コミュニケーション

2016年02月17日 | 日記
こんばんは。バニラです。

このところコミュニケーションって
ホント大事だなぁっと思う出来事がありました。

相続の相談をお受けしていると、
相続人同士あまり仲が良くないと言うケースがあります。

遺言書があれば手続きは進めることも出来ますが、
なかったら?
相続人同士で遺産分割の話し合いをして
結論を出していただく必要があります。

話し合いには弊社スタッフが
間に入ってまとめるとこは出来ません。
ただ相続人Aさんの意見を相続人Bさんにお伝えするだけ。

結局話し合いはまとまらず、
最終的には家庭裁判所での調停で…
なんてことも最近は多くなってきているようです。

原因は色々あるのでしょうが、
お互いがコミュニケーションを
取ることで争いを避けることもあると思います

そう言う私もうまくコミュニケーションが
取れていないことも多々ありますが、
もめないようにコミュニケーションを取って
いきたいと思います



518.かゆい

2016年02月15日 | 日記
こんにちは

暖かくなったかと思えば雪が降ったり、安定しない天気が続いていますね・・・

インフルエンザも流行しているようですし、外出の後はうがい手洗いを心掛けた

いと思います。

風邪は予防できるのですが最近私はじんましんに悩まされています

病院には何度か行っているのですが、なかなか原因がわからず突如としてやって

くるかゆみと戦っています

一口にじんましんと言っても、食べ物によるものや服の素材、暑さ寒さによって

もひき起こる為、いったい何が原因なのかわからずもやもやする日々



ひとまず、乾燥する時期なので、全身保湿クリームを塗っているのですが・・・

何かいい対策があれば教えてほしいです








まろん
☆・・・☆・・・☆・・・☆・・・☆・・・☆・・・☆
にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ
にほんブログ村応援お願いします
☆・・・☆・・・☆・・・☆・・・☆・・・☆・・・☆




517.確定申告の季節

2016年02月13日 | 日記
にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へにほんブログ村  ←ピッと応援よろしくお願いします!

こんにちは。
(相続PRO)相続手続支援センターのさつきです。
春のような温かさと、まだまだ冬らしい寒さを感じる今日この頃ですね。
体調管理には気をつけていきましょうね。

さて、今年も確定申告の季節がやって参りました。
特に、昨年、相続を経験されて、新しい所得を受け取られるようになった方、
特別な所得を受け取られた方は、もう一度見直してみてください
例えば・・・

不動産所得を得られるようになった方
 相続財産の中に賃料が発生する収益物件があった方は、
 不動産所得の申告が必要となります。

相続した不動産を売却して手放された方
 一旦相続した不動産を、その後、売却して手放された方は、
 譲渡所得の申告が必要となります。

未支給年金を受け取られたり、保険の満期等あった方
 未支給年金は、相続財産ではなく、受け取った方の一時所得となります。
 一時所得は、50万円の控除枠がありますが、たまたま保険の満期と重なって
 他に一時所得があった方は、一時所得の申告が必要となります。

その他、昨年1年間で生前贈与を受けられた方の中には、
贈与税の申告が必要なケースもあります。
申告・納税が必要な方は、是非、しっかりと行って頂ければと思います

516.民法改正4

2016年02月10日 | 日記


こんにちは!

松本店のそらです

路面の雪がだんだんと溶け、今年はもう積らないでほしいなぁと思う今日この頃です


さて、民法改正の第4回目になります

今回の重要な民法の改正ポイントは「敷金は原則返金しなければならない」という点です

マンションやアパートを借りる際に賃貸人へ支払われる敷金ですが、今までは明文化されておらず、不明瞭な点が多かったので、トラブルのもとになっていました

そこで、改正案では過去の裁判例をもとに敷金についての規定が新たに追加されます

返金する範囲ですが、原則全額とされています。しかし、例外として借主が払っていない金銭債務がある場合は貸主は敷金からその額を差し引くことができるという規定も追加されます

また、いつ敷金を返還するのかという点については、賃貸借契約が終了しただけではなく、実際に賃貸借の目的物を引き渡したときとされています。


このように、身近な問題が法の改正によってもっと解決されていくといいですね







にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へにほんブログ村
良かったらポチッとお願いします

515.農地を相続したら

2016年02月09日 | 日記
こんにちは!あじさいです

普段、相続のお手続きをしていると、最も依頼の多いのが「不動産の名義変更」なのですが、その不動産の中に「農地」や「山林」が含まれている場合があります。

「農地」「山林」は宅地等と違って、農地法・森林法という法律で規制され、それぞれ所有者をしっかり把握しています。
所有者をしっかり把握しておかないと、鳥獣害の対策が出来なかったり、木の手入れが出来なかったりして、周辺の方たちに迷惑になったりするためです。

そして、相続等で新たに所有者になったら、しなければいけない事があります。

それは、農地や山林を相続したら、相続をした人が届出をする、という事です。
農地は農業委員会へ、山林は市町村の林業担当課へ、それぞれ届出をします。

特別な準備書類等は必要なく、専用の届出書に必要事項を記入して提出するだけです。

「農地」「山林」を相続した人は忘れずに届出をしましょう





にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へにほんブログ村