(相続PRO)相続手続支援センター スタッフブログ

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809.相続財産はだれのもの?

2018年10月30日 | 相続
こんにちはあじさいです

相続の手続をさせて頂いていると、この相続財産は誰のもの?と疑問に感じる場面が多々あります。
例えば亡くなった被相続人であるご主人が稼いだお金。
奥さまの口座にも半分預金してある場合、それは誰のものか?

普通、夫婦が離婚をするときの財産分与に関しては、片方が専業主婦の奥さまであっても、お互いの貢献度に応じて精算をします。
それが全てご主人さまが稼いできたものだったとしても、専業主婦の奥さまがもらえる権利がちゃんとあるのです

では、相続財産として相続税を計算する場合は、どうなのでしょうか
離婚の財産分与の制度と同じように、夫婦で分けることが出来そうな気もします。
しかし答えは、相続財産はその財産を形成した人のものです。

なのでご主人さまが稼いできたお金はすべてご主人さまのものとして相続税上は計算をします
預金の名義上は奥さまの名前になっていたとしても、生活費を少しずつ貯めた「へそくり」だとしても、
すべてそのお金を稼いできたのがご主人さまなのであれば、ご主人さまの相続財産となり相続税がかかるのです。

相続財産の範囲は幅広く、悩むときも多いと思います。
このようにこの相続財産は誰のもの??と疑問に思われたときは、必ず専門家にご相談くださいね

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