(相続PRO)相続手続支援センター スタッフブログ

(相続PRO)相続手続支援センターに勤務するスタッフによるブログです。
日ごろ気になったことなどを書いていきます!

473.誰に支払ったら良いの?

2015年10月30日 | 日記
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こんにちは。
(相続PRO)相続手続支援センターのさつきです。
“年賀状”という文字を目にすることも多くなり、
準備しなくちゃなぁ~と思うと同時に、1年の早さを感じている今日この頃です。


さて、先日、ご相談者様から次のようなご質問を頂きました。
「土地を借りているが、少し前に地主さんが亡くなったということを聞いた。
 賃料の支払いが12月に来るのだが、誰に支払ったら良いのだろうか

地主さんがお亡くなりになった場合には、
地主さんに直接お支払することもできませんし、
口座引落しで支払っていたとしても口座が凍結されたり、
解約されることによって引落しがなされないという状況も出てきます。
では、こういった場合、誰にお支払すれば良いのでしょうか

地主さんの相続人から、
「誰がその土地を相続し、今後、賃料の支払いは誰々にしてください」
といった連絡が来て、改めて賃貸借契約を結び直すことができれば、
安心して引き続き賃料のお支払いもできますよね。
しかし、相続人からそういった連絡が来ない場合は、
借りている側で相続人を全員把握して、誰が相続したといったことを
把握することが容易なケースばかりではありませんよね
相続人の方と話しができれば良いのですが、
できなければ、賃料の支払いを滞ると、利息がついて結果的に多く
支払わなくてはならなかったり、
未納の状態が続くこと自体、精神的に落ち着きません

では、どうしたらそんなマイナスな状態から救われるでしょうか
こういった場合には、“供託”といった制度をご利用することをお勧め致します
“供託”とは、金銭などを供託所に提出して、その管理を委ね、
最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、
一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です。
今回のご質問のケースで言えば・・・
土地を借りている人が賃料分のお金を供託所に提出し、
供託所が新しい地主さんにその賃料分のお金を取得させることによって、
賃貸借契約に基づく債務履行を達成することになります。
地主さんの相続人が誰であるか不明であることを理由に(債権者不確知)、
弁済供託の手続を進めていくのですが、
その際、借りている側が相続人全員を調査する必要はありません。

土地を借りている方とすれば、供託をすることによってきちんと賃料支払いを
行ったことになりますので、利息支払いの必要もありませんし、
未納の状態からも解放されるので精神的にもプラスになりますよね
普段はあまり耳にしない“供託”という言葉ですが、
供託所への支払いといった方法もあるんだなぁと、
是非、頭の片隅に置いておいて頂けると嬉しいです

472.遺言の形

2015年10月28日 | 日記

こんにちは

松本駅前店のそらです

今日は相続手続支援センター主催の「~元気な今だからこそ、知っておきたい~遺言セミナー」が行われます
自分自身セミナーというものを初めて聞くので、たくさん勉強してきたいと思います

今回のセミナーのテーマである「遺言」ですが、一口に遺言と言っても様々な書き方があることをご存知でしょうか?


代表的なものは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」です。

「自筆証書遺言」とは自筆で記入し、保管する形式です。

「公正証書遺言」とは公証役場で作成し、公証人の承認を得て作成する形式です。

このほかにも「死亡の危急に迫った者の遺言」「伝染病隔離者の遺言」「在船者の遺言」「船舶遭難者の遺言」があります

それぞれ簡単に説明します

「死亡の危急に迫った者の遺言」とは病により死期が近い人が証人3人以上の立会をもって作成する遺言です。

「伝染病隔離者の遺言」とは伝染病のため行政によって、交通を絶たれた場所に居る人が警察官1人と証人1人以上の立会をもって作成する遺言です。

「在船者の遺言」とは船の上にいる人が、船長1人及び証人2人以上の立会をもって作成する遺言です。

「船舶遭難者の遺言」とは海上で遭難し、その船舶の中で死期が近い人が証人2人以上の立会をもって作成する遺言です。


使う場面がとても限られる特殊な遺言形式なので、このような形で遺言を作成することは、ほとんどありませんが、豆知識として持っていたら面白いと思います


「遺言」の話をもっと聞きたい人は定期的に弊センターでもセミナーを行っていますので、是非ご参加ください

遺言の作成についても初回無料相談を行っています








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471.ペットの死

2015年10月26日 | 日記
こんにちは!あじさいです

2か月ほど前の話ですが、我が家で飼っていた犬が亡くなりました。
年齢は16歳と8か月。
人間でいうと80歳半ばくらいだとのこと

数か月前から、食欲がなくなり、ご飯を食べなくなっていました。
病院に行き、点滴をしてもらっていたのですが、やはり口から食べないと、みるみると元気がなくなっていき、
最後は立つことさえ出来なくなってしまいました。

ただ、身体の中に病気などはなく、動物病院の先生が言うには、「老衰」とのこと。
最後も全く苦しむことなく眠るようにお空にいきました。

その後、ペットを火葬してくれるところで、お骨にしてもらい、ちゃんと骨壺にも入れてもらい、今現在も我が家にあります。

うちの6歳の娘たちは、その日あったことなどを写真に向かってお話したり、骨壺を開けて話しかけたりしています。

一緒にお散歩に行ったり、ご飯をあげたり、遊んだりしていたのですが、亡くなるまでの過程を毎日しっかり近くで見ていたせいか、
泣いたり騒いだりすることなく、しっかり受け止めていたようにも思います
年齢を重ねると、元気がなくなっていき、最後亡くなると動かなくなって、触ると冷たくて、火葬するとお骨になって、という事を
しっかり近くで見て感じることが出来たのかな

新しいワンちゃんを飼いたいということもなく、うちのワンちゃんは亡くなったワンちゃんだけと言っている娘たち。

娘たちにとっては、とても良い経験になったし、そんなことを教えてくれたワンちゃんに感謝です






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470.遺言セミナーのご案内

2015年10月23日 | 日記
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こんにちは松本店のaurolaです。

秋晴れの日が続いています。日差しが眩しいですね。

最近新聞で目にしましたが、相続財産が国庫に納められてしまうケースが増えているとのことです。

万が一の時に身寄りが無い場合、そういうことになってしまいます。

とはいえ、生前殆どの方はお世話になった方がいらっしゃるはずです。

婚姻はしていなくても、同居されていた方

療養看護をされていた方、がいるかと思います。

万が一の時そういう方たちに財産を渡したくても、

通常の場合相続はされません。

そのままだと、お世話をしていた方は特別縁故者の申立て

をしていかなくてはいけません。詳しい説明は省きますが、

とても時間のかからものです。

ということで、ここでその問題を解決できるのが、遺言です。

弊センターでは10月28日に「遺言セミナー」を開催します。

詳しくはコチラです。

まだ、お席に余裕がございますのでご興味のある方は弊センターまで

ご連絡ください。


フリーダイヤル→0120-97-3713
またはHPはコチラ





469.マイナンバー

2015年10月21日 | 日記
こんばんは。バニラです。

いよいよ個人番号カードの配布が長野県内でも始まるそうです。
役所から郵便局へカードが届いたと
ニュースになっていました。

相続にはあまり関係なさそうですが
平成28年1月1日以降に発生する相続で
申告が必要な手続きでは
亡くなった方のマイナンバーが必要になります

マイナンバーはむやみに教えるものではありませんが
万一の時に備えて個人番号カードの保管場所など
マイナンバーが分かるように相続人に
知らせることが大切です。

すでにエンディングノートを作成された方、
これから書かれるという方も
個人番号カードのことを記載するのを
お忘れなく

468.零地場

2015年10月19日 | 日記
最近では朝晩はすっかり寒くなり、山も紅葉をし始め、色付いてきましたね。

いろんなところに秋を感じられる今日、この頃です。

さて、先日私は伊那市にある「分杭峠」に行ってきました。

ここは日本最大の断層、中央構造線の真上に位置しています地球のエネル

ギーが凝縮されているんだとか




こちらがその風景です。「気場」といって、体に良い気が発せられているそうです。



特に何があるわけでもない普通の森林ですが、なんとなく空気が違うような・・・

別の観光客の方は、空気が甘い匂いがするとおっしゃっていましたが、私は

感じられず…






こちらの写真もその周辺で取ったのですが、全体的にモヤっぽい写りだと思いませ

んか?

私はこれが「気」なのではないかと思っています



今のところ、体には特に変化はありませんが、駐車場の整備をしていたおじさんに

今日はいい気が出ていると聞きましたので、来てよかった


すがすがしい秋晴れの中、ゆったりと森林浴ができました。





まろん
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467.良かれと思って

2015年10月15日 | 日記
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こんにちは。
(相続PRO)相続手続支援センターのさつきです。
朝晩、寒くなってきましたね
日中との寒暖差も大きいので、体調管理に気を付けたいですね。

さて、最近、生前対策の必要性を感じるご相談が多くあります。
それは、相続税とか争続の対策ではなく、
公正証書で書面を作成しておく対策の必要性です

最近はお一人で暮らされている方も多いですよね。
お子様がいらっしゃらなかったり、
頼りにできる血縁的に近い親戚もいらっしゃらない方も多いです。
その場合、近くに住んではいるのですが、血縁的に遠い親戚を
頼りにされているケースもよく見受けられます。

“血縁的に遠い親戚”と書きましたが、もっと分かりやすく言うなら、
相続が発生した際に“相続人にならない親戚”のこと。
普段の生活をしていく上では、相続人になるか否かは重要ではなく、
むしろ精神的な繋がりを大切にしたいですよね。
しかし、実際に相続が発生した際には、相続人ではないために、
不自由することが出てきます
例えば、入院費・葬儀代等の立替えた費用を精算したくても、
相続が発生してしまうと、亡くなった方の預貯金に対する権利は
相続人にいってしまうため、精算できなくなってしまいます
また、死亡届を提出したのが、その相続人にならない親族だとしても、
市町村から亡くなった方名義の不動産の固定資産税を納税するよう
通知書が届いたり・・・

良かれと思って預かっていた通帳。
良かれと思って近くで助け合ってきた生活。

生前に何も対策をしておかないと、こういった守ってきたものが
相続人を探し出して説明して引き継ぐという負担や、
税金については市町村へ説明に行って納税者から外してもらうという
負担となってしまいます

こうした事態を防ぐために、公正証書で委任契約や遺言を作成して
おくことをオススメしております。
相続が発生してからでは遅く、生前にやっておくことが必須です。
是非、お気軽にご相談くださいね

466.財産調査

2015年10月14日 | 日記


こんにちは
松本駅前店のそらです


最近朝晩ともに冷え込み、秋がだんだんと近づいてきました

今から紅葉など綺麗なものを目にするのがとても楽しみです



さて、相続が開始して、何をしたらいいのかわからないという問い合わせをたまに頂きます。

この時、まず相続人様の方ですべきことはお亡くなりになった方の「財産の調査」です

この「財産の調査」を行わなければ、相続税がかかるかどうかの判断もできないですし、相続人間で財産の分け方も決められません。

具体的には、市役所に行ってお亡くなりになった方が所有していた不動産はどれくらいあるか調べてもらったり、また、生前に口座をお持ちであった金融機関へ口座の残高を問い合わせるなどしていきます

多少お時間がかかることもありますが、相続人の方であったら市役所や金融機関から調査の結果を書面で出してもらう事ができます。


そして、その資料をもとに相続の相談をしに行くと、専門家とのお話もスムーズに進みます。


弊社でも相続人様の依頼を受けて、「財産の調査」を行っております

お仕事など多忙で調査をしに行く時間がとれないなどありましたら、お気軽にご相談ください






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465.二次相続

2015年10月13日 | 日記
こんにちは!あじさいです

10月に入り急に秋になりましたね
朝晩は寒いくらいで、日中との気温差で体調も崩しやすい時期かと思います。
栄養・睡眠をしっかり取り、季節の変わり目を乗り切りましょう

さて、今年の1月から大きく改正された相続税。
去年までは相続税を払わなくてもよかった人たちが、今年払わなくてはならない、というパターンがとても増えています。

そんな相続税ですが、皆さまは「配偶者控除」というものをご存じですか?
配偶者には特別に大きな控除が設定されていて、法定相続分、又は1億6千万円の控除があります。
なので、ほとんどの配偶者は相続税を払わなくてもよい、という制度になっているのです

しかし、この配偶者控除。
よく考えないと最終的に多く相続税を払う羽目になってしまうケースもあるので注意が必要です

というのも、財産をもらった配偶者に相続が発生した時、より多くの相続税が発生するかもしれないのです。
これを「二次相続」と言います。

二次相続になると、まず配偶者は既にいないので配偶者控除が使えません。
また、単純に一時相続の時よりも相続人の数が一人減る為、基礎控除額が減ります。

以上のことを考え、二次相続の事までよく考えて、分割する必要があるのです。

どのように分割するのか?しっかり先の事まで見据えて分け方を考えるだけでも相続税対策は出来ます
詳しくは専門家にご相談くださいね






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464.相続の今

2015年10月10日 | 日記
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今年1月の相続税改正で、相続税を納める人が増えるため、

相続への関心が高まっています。

新聞や雑誌にもよく特集されていますね。

節税対策も注目されており、財産総額を減らすために生前贈与の

非課税枠を利用する例も増えてきているようです。

一般的なところでは、年間110万までの贈与や

1500万までの、教育資金の贈与などがあります。

生前贈与は仕組みがわかりやすく、利用がのびていると言われていますが、

無計画な贈与は禁物です。

年金では賄えない生活費や、介護が必要になった場合の

資金を見積り、余裕を考えてで贈与をしなくてはいけません。

専門家のアドバイスを受けてから行ったほがいいといわれています。

弊センターでも生前対策のご相談を承ります。

ご興味のある方はお問合せください。