にほんブログ村 ←ピッと応援よろしくお願いします!
こんにちは。
(相続PRO)相続手続支援センターのさつきです。
“年賀状”という文字を目にすることも多くなり、
準備しなくちゃなぁ~と思うと同時に、1年の早さを感じている今日この頃です。
さて、先日、ご相談者様から次のようなご質問を頂きました。
「土地を借りているが、少し前に地主さんが亡くなったということを聞いた。
賃料の支払いが12月に来るのだが、誰に支払ったら良いのだろうか」
地主さんがお亡くなりになった場合には、
地主さんに直接お支払することもできませんし、
口座引落しで支払っていたとしても口座が凍結されたり、
解約されることによって引落しがなされないという状況も出てきます。
では、こういった場合、誰にお支払すれば良いのでしょうか
地主さんの相続人から、
「誰がその土地を相続し、今後、賃料の支払いは誰々にしてください」
といった連絡が来て、改めて賃貸借契約を結び直すことができれば、
安心して引き続き賃料のお支払いもできますよね。
しかし、相続人からそういった連絡が来ない場合は、
借りている側で相続人を全員把握して、誰が相続したといったことを
把握することが容易なケースばかりではありませんよね
相続人の方と話しができれば良いのですが、
できなければ、賃料の支払いを滞ると、利息がついて結果的に多く
支払わなくてはならなかったり、
未納の状態が続くこと自体、精神的に落ち着きません
では、どうしたらそんなマイナスな状態から救われるでしょうか
こういった場合には、“供託”といった制度をご利用することをお勧め致します
“供託”とは、金銭などを供託所に提出して、その管理を委ね、
最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、
一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です。
今回のご質問のケースで言えば・・・
土地を借りている人が賃料分のお金を供託所に提出し、
供託所が新しい地主さんにその賃料分のお金を取得させることによって、
賃貸借契約に基づく債務履行を達成することになります。
地主さんの相続人が誰であるか不明であることを理由に(債権者不確知)、
弁済供託の手続を進めていくのですが、
その際、借りている側が相続人全員を調査する必要はありません。
土地を借りている方とすれば、供託をすることによってきちんと賃料支払いを
行ったことになりますので、利息支払いの必要もありませんし、
未納の状態からも解放されるので精神的にもプラスになりますよね
普段はあまり耳にしない“供託”という言葉ですが、
供託所への支払いといった方法もあるんだなぁと、
是非、頭の片隅に置いておいて頂けると嬉しいです
こんにちは。
(相続PRO)相続手続支援センターのさつきです。
“年賀状”という文字を目にすることも多くなり、
準備しなくちゃなぁ~と思うと同時に、1年の早さを感じている今日この頃です。
さて、先日、ご相談者様から次のようなご質問を頂きました。
「土地を借りているが、少し前に地主さんが亡くなったということを聞いた。
賃料の支払いが12月に来るのだが、誰に支払ったら良いのだろうか」
地主さんがお亡くなりになった場合には、
地主さんに直接お支払することもできませんし、
口座引落しで支払っていたとしても口座が凍結されたり、
解約されることによって引落しがなされないという状況も出てきます。
では、こういった場合、誰にお支払すれば良いのでしょうか
地主さんの相続人から、
「誰がその土地を相続し、今後、賃料の支払いは誰々にしてください」
といった連絡が来て、改めて賃貸借契約を結び直すことができれば、
安心して引き続き賃料のお支払いもできますよね。
しかし、相続人からそういった連絡が来ない場合は、
借りている側で相続人を全員把握して、誰が相続したといったことを
把握することが容易なケースばかりではありませんよね
相続人の方と話しができれば良いのですが、
できなければ、賃料の支払いを滞ると、利息がついて結果的に多く
支払わなくてはならなかったり、
未納の状態が続くこと自体、精神的に落ち着きません
では、どうしたらそんなマイナスな状態から救われるでしょうか
こういった場合には、“供託”といった制度をご利用することをお勧め致します
“供託”とは、金銭などを供託所に提出して、その管理を委ね、
最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、
一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です。
今回のご質問のケースで言えば・・・
土地を借りている人が賃料分のお金を供託所に提出し、
供託所が新しい地主さんにその賃料分のお金を取得させることによって、
賃貸借契約に基づく債務履行を達成することになります。
地主さんの相続人が誰であるか不明であることを理由に(債権者不確知)、
弁済供託の手続を進めていくのですが、
その際、借りている側が相続人全員を調査する必要はありません。
土地を借りている方とすれば、供託をすることによってきちんと賃料支払いを
行ったことになりますので、利息支払いの必要もありませんし、
未納の状態からも解放されるので精神的にもプラスになりますよね
普段はあまり耳にしない“供託”という言葉ですが、
供託所への支払いといった方法もあるんだなぁと、
是非、頭の片隅に置いておいて頂けると嬉しいです