(相続PRO)相続手続支援センター スタッフブログ

(相続PRO)相続手続支援センターに勤務するスタッフによるブログです。
日ごろ気になったことなどを書いていきます!

784.服役中の相続人

2018年06月26日 | 相続
こんにちは。あじさいです

不動産の名義変更や、預貯金の解約など、相続の手続を進めるときは、必ず遺産分割協議書に相続人全員の署名・押印と印鑑証明書の添付が必要となります。
署名・押印はしっかりと協議内容に納得している、という証明であり、印鑑証明書の添付は署名・押印したのが本人である、という証明です。
これが相続人全員の分がないと法務局も金融機関も受け付けてくれません。
そのため相続人のお一人が行方不明だったり、音信不通だったりするととても困ってしまうわけです。

先日行方不明だと思っていた相続人が、実は刑務所に服役中だったというケースがありました。
その場合はまた違った書類が必要になりますのでご紹介します。

服役中の相続人も相続する権利はありますので、遺産分割の協議は必要ですし、そのための書類が必要です。
まず、協議がまとまったら、遺産分割協議書に署名をし、実印での押印の代わりに拇印を押します。
これは刑務所内には実印を持ち込めないためです。

また、この拇印がちゃんと本人のものであるという証明として、印鑑証明書の代わりに「奥書証明書」という本人が押した拇印であるという刑務所長が発行する証明書を添付します。
これで服役中の相続人も協議に納得している、という事が対外的に分かります。

ちなみに、海外在住の相続人も同じように協議書にサインをし、在外公館で取得する本人がサインをしたというサイン証明の添付が必要となります。

相続人がどこにいたとしても、どこに住んでいたとしても、協議に参加をする、という部分で例外はないのですね

最新の画像もっと見る