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こんにちは。
飯田事務所のあーきーです。
南信は梅雨入りもまだなのに雨続きです
ご家族が亡くなると、行わなければならない手続が沢山あります。
その中で、亡くなった方が賃貸にお住まいだった場合、
気をつけたい点がありますのでご紹介させて頂きます。
誰かが亡くなると、放棄をしない限り相続人が財産・債務を受け継ぐ権利と義務を承継します。(民法896条)
賃貸の場合、 賃料を払って他人からものを借りる「賃借権」という権利を持っていることになります。この権利も亡くなった方の財産と見なされます。
賃借権は相続の対象となり、賃借人が死亡した場合、原則、相続人が賃借人となることになります。
ところが、大抵の場合相続人が亡くなった方の賃貸を継続して借りるケースは少ない為、解約する事が多いと思われます。
解約すると、以後賃料を支払わずに済むので、誰も住まない場合早期の解約が必要です。
ところが。
亡くなった方に財産が有れば良いのですが、財産が無く放棄をしたい!という場合賃貸を解約するのは危険です。
解約する事で「賃借権」を相続したとみなされかねない事、
賃貸の中の家財道具の中に、価値あるものがあってそれを貰ってしまった場合、
「相続する意思あり」とみなされて放棄が出来なくなる可能性があります。
亡くなった方の放棄を検討されており、賃貸契約があった方は取り急ぎ弁護士の先生に相談された方が良いでしょう。
また、財産があるので相続しようという場合でも、解約には費用が掛かる事が多いです。
相続財産から費用の清算をしようという場合、他の相続人から了承をとっておいた方がよいでしょう。
相続の際は気をつけなければならない事が沢山あります。
お困りの際はセンターまでお問い合わせください。