ぱらどっくすⅢ

解雇闘争を勝利し、故郷での人生を再スタートした私の歩み

公開質問状を広島市長宛てに提出

2012年07月28日 10時08分41秒 | 「もどす会」活動記録
 昨日7月27日、広島市長宛てに公開質問状を提出しました。
 社会福祉法人三矢会太田川学園における職員配置上の補助金の不正受給の疑いについて、全国福祉保育労働組合広島支部は、当初より疑義を訴えて来ましたが、やはり行政のガードは固く、大規模施設とのなれ合いなのか、なかなか真相の解明には、おいそれと事が運びません。
 しかし、私たちの歩みは、やるべきことをやってゆくことで確実に真実に近づいていることは明らかです。今回の公開質問状の提出もその一つです。
 私たちの目的は、施設を壊すのが目的ではありません。このような不祥事が福祉施設で何故多く起きるのか?真相を解明することにより原因の究明をして、日本社会における福祉の在り方を問いつつ、社会の片隅で小さくなって生きてゆかなければならなくなっている障害者の権利を正当に主張することができればと願って止まないのです。
 福祉労働者の権利を守ることは、利用者の権利を守りことであり、利用者を取り巻く環境改善に直結する課題です。福祉関係者の皆さんに是非とも伝えたいことがあります。
私たちは、福祉を必要としている方々にとって、環境であり資源です。その一つ一つが反目していては何事も良くはなりません。協力して連帯することでより良い環境をつくってゆきたいと願っております。行政の皆さんも権力に屈することなく共に立ち上がりましょう。 

今後の裁判のたたかい

2012年07月21日 11時58分09秒 | 「もどす会」活動記録
 あらためてこの間の裁判から思うことを述べます。
 現在までに1件目は配転の無効を訴えた地位確認事件(12月1日洗濯棟への配転)。2件目は地位保全及び仮処分申立事件(2月29日解雇)の裁判をしてきました。1件目はこれまでに3回、2件目は4回の審尋を経ています。2件目の仮処分の決定は、7月12日に解雇権の濫用で無効との判断が下されました。印象として、私が最も重要と考えている広島市と太田川学園のなれ合い的な依存関係によって、公正かつ正当な手続き(監査、補助金受給)等がなされてこなかった点について言及ができないでいる点に不満と不安を覚えています。
 今後のたたかい方については、「明るい太田川学園をつくり、新宅さんを職場にもどす会」(略称「新宅さんをもどす会」)の役員会でも、問題の本質とたたかいの焦点を明確にしてゆくことが求められます。このような事案での解雇は決して許してはなりません。明らかな解雇権の濫用であり、働く者の生きる権利・働く権利を不当に奪うものですから。
一方、福祉を公的責任から切り離し、民間主導で市場化の原理を導入しようとする国の姿勢が強まり、福祉施設の横暴な運営やずさんな経営体質を放置し、行政の形骸化した監査により、公金の不正受給を摘発しなくなって公的責任が問われないとしたら、広島市の障害者福祉行政に大きな問題があると言わざるを得ません。今後は、この点についての取り組み課題の整理と具体的方針を早急に打ち出す必要があると考えます。

裁判の意外性

2012年07月18日 16時15分55秒 | 「もどす会」活動記録
 仮処分の決定が出て1週間が過ぎようとしています。明日は本裁判について弁護士さんとの打ち合わせになるかと思います。
 この間裁判の準備書面を読み返していました。私が太田川学園に就職して22年間には様々なことがありました。確かに法人が出してきている案件は存在していますが、捉え方と立場の違いで、ここまで事柄が変わってくるのかと唖然とすることばかりでした。
 例えば、パート職員さんの「雇止め」と「解雇」の違い。法人は「雇止め」と言い、私が「解雇」と表現をしたことによって、どうして新宅弘彦が職員として不適格であるという立証になり得るのでしょうか。先方の弁護士さんの見識を疑いたくなります。結局この件は簡易裁判所の「あっせん」で1カ月分の給与を法人が支払うことで和解しましたが、これは解雇予告手当の支払いで終結したことになります。つまり解雇です。
 労働者としての権利を行使することを煽ったとして、どうして新宅に対する人格否定が正当化できるのでしょうか。不思議でなりません。
 司法に携わる方々の考えられることは、私の思考回路では理解に苦しむ点が多いようです。それにしても今回の仮処分は起死回生でした。

解雇無効仮処分決定出る

2012年07月13日 20時07分08秒 | 「もどす会」活動記録
 待ちに待った仮処分決定の通知が昨日16時に弁護士さんから連絡がありました。すぐにでもブログに書けるのかと事前には思っていましたが、不思議なことに思いがまとまらなく、表現に苦慮してしまいました。今でもこんな表現をしてよいのだろうかと迷いの中にありますが、心配をして下さっている皆さんには、何としてもお伝えしなければならないという使命感で、以下のことを決定通知に忠実にお伝えします。
 地位保全等仮処分申立事件(今年2月29日解雇通告を受けて3月28日に広島地方裁判所に提訴したもの)
 本件解雇は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認めることができないから、権利の濫用に当たり無効である。」として、本件解雇は無効と結論付けています。
 「決定」の中で、3つの解雇理由のうち2つについては、法人の主張を退ける内容になっており、ただ1つ「身体的虐待」との理由については、解雇に相当するとは言えないが、「肛門周りの毛の処理」という行為は、知的に障害を持つ利用者にとって羞恥を伴う行為であることから、保護者の事前の同意や承諾を得ずに行ったことは「人格権に対する配慮に欠ける行為」であったとした上で、保護者からはこの行為に対して感謝の意を表されており苦情を述べていないことから、この行為は不衛生な状況を改善する目的で行ったものとして、虐待の意図がなかったとする主張を認めております。
 以上のことから「平成24年6月から平成25年5月までの賃金の支払い」を命じ、申立費用に関しても法人の負担とする決定を下しました。

 以上報告でしたが、出たら出たで事態は全く変わってはいないことを認識しております。今日も午後3時から広島県庁の記者クラブにおいて記者会見を実施しましたが、8社の記者の関心事は福祉施設の補助金不正受給の疑いにあって、一労働者の不当解雇のたたかいは付録のようなものでした。たたかいはこれからです。福祉施設の閉鎖性と経営者の傲慢を打ち砕いて、利用者・保護者・職員を開放して、自治と信頼の連帯の輪を広げ、明るく楽しい福祉施設の実現に向けて歩み続けます。

公益通報者保護法は抜け穴だらけ

2012年07月11日 14時44分08秒 | 「もどす会」活動記録
 公益通報者保護法が施行して久しいわりには、世の中にあまり知られていない法律です。まともな事業所で働いていればそれも無理のないことなのでしょうが、法律ができるということは必要だから作られたわけですから、やはり問題のある事業所が沢山あるということですよね。
 ところで社会保障と税の一体改革を推し進めようとしている民自公の三党合意の様を見ても、為政者と権力者が利害で結びついて、弱い立場の人々を苦しめるだけの法律を作っているのですから、そもそも弱い立場で告発しようとする人を守ることなど、積極的にすることはない社会になってしまっているのでしょう。権力者の違法行為を告発する通報者を保護する法律なんて建前論でのお飾りでしかないのかもしれませんね。
 まさに今回の広島市の対応はその現れだと言えます。松井広島市長にも大きな権力者たちからの圧力がかかっているのだろうと想像できますし、調査要請と通報者を保護しなくてはならない公益通報とでは扱いに大きいな違いがありますから。当初、公益通報として受け取ったものを、単なる要請にすり替えなければならなかった役人さんたちのご苦労も察しがつきます。
 しかし、こういった事実に直面した以上、今回のたたかいは大きな意味をもつ社会的課題へのアプローチであることを運動の中心に据えていきたいものです。

松井広島市長はご存知ですか?

2012年07月07日 09時46分54秒 | 「もどす会」活動記録
 昨日7月6日には、12月1日の不当配転に対する地位確認請求の第3会期日裁判がありました。被告側から反論の準備書面が出ましたが、内容は内部通報に対する制裁ではなく、新宅さん個人の能力はもとより、人格的に問題があるために行った合理的対処であるとの論調で終始していました。これしかないのかと思えるほどのお粗末な準備書面でした。
次回は、裁判所も夏期に入るため8月23日15時からに決まりました。
 ところで6月7日に結審した地位保全等仮処分申立の裁判の判決が未だ出ておりません。いずれは出ることですが待つ身にとっては、いろいろと不都合が伴ないます。早くはっきりさせて、次のたたかいに展開したいものです。まさか夏期を越えることはないと思いますが、結果が出次第ニュースでお知らせしますのでもうしばらくお待ちください。
 一方、広島市障害自立支援課と広島市監査室の両者を統括する健康福祉局の局長が、6月市議会の本会議で答弁した内容には大きな矛盾のあることが明らかになりました。公益通報者保護法が施行されて久しいにもかかわらず、広島市ではまったくと言って良いほどこの法律に対する理解と周知がなされていないことが明らかになったのです。これは単なる部署の問題ではなく、広島市市政の問題です、つまりは松井一実市長の責任であると言えます。市長さん市議会での日本共産党の質問には、ことに熱心に耳を傾けておいた方が良いかと思います。
 

裁判官に一言

2012年07月02日 10時36分19秒 | 「もどす会」活動記録
 今年2月29日に太田川学園を不当に解雇された新宅弘彦さんの、地位保全等仮処分申立事件の判決がいまだに出ておりません。6月7日第4回の審尋で結審した際、裁判官は6月下旬には判断を出すとのことでした。7月2日の今日には出るのだろうと思いますが、是非とも公正な判断を願いたいものです。
 ところで一昨日でしたか、オリンパスの内部通報で不当な配転を受けたことでたたかっておられた方の勝利判決の確定が報道されていました。本当によかったですね。5年ものたたかいを良く頑張られたと思います。
 権力者の横暴を許さない、告発のリスクを恐れない勇気を支える法の中立性が求められています。真理(正義)は「低み」の内にこそあることを確信して、仮処分の結果に関わらず、これからのたたかいで歩み続ける決意を、判決前に裁判官に伝えたい思いでいっぱいです。