ぱらどっくすⅢ

解雇闘争を勝利し、故郷での人生を再スタートした私の歩み

不当配転・不当解雇撤回裁判期日

2013年04月16日 08時46分19秒 | 「もどす会」活動記録
 本日は、不当配転・不当解雇の裁判期日です。
 併合して5回を数えますので、双方の主張は出揃ってきました。被告側(太田川学園)は、引き延ばしをしていきたいのでしょうが、年内の完全勝利解決に向けて、やれることは総てやり抜く覚悟です。昨日も、元保護者からのこころ強い励ましの言葉を頂きました。感謝と勇気で胸がいっぱいになりました。
 以下、今回の期日で提出した準備書面の内容を簡単に紹介しておきます。

併合裁判第5回期日報告集会「現状での訴え」(2013年4月16日)

 2012年2月末、障害者福祉施設太田川学園を解雇された新宅弘彦です。
 現在、不当配転・不当解雇の無効を広島地方裁判所に提訴し、たたかっています。二つの裁判を併合して、4回の期日を終え、ほぼ双方の主張は出揃ってきていますが、その主張の中で法人側は、障害者に対して、知的な障害があるから「イヤなことはイヤという意思表示が出来ない」と決めつけて、理解力・表現力が著しく低い者に、人間的な対応をすること自体が困難であるとしています。私たち障害者施設で働く労働者にとっては、このような見解に立っての主張に、断じて屈することはできません。
 今回の準備書面での反論は以下の6点です。
①被告は、原告が毛の処理を単独で行っていること自体危険であり、利用者に危害を与える可能性があるとして、虐待に当たるとしているが、散髪や入浴の際と同様に、勤務者で役 割分担をして危険回避を図っていた。
②広島市が被告らの事故報告書に対して、「身体的虐待」であると認定し、法人に対して勧告(解雇後の5月になっての勧告)をしたことについて、広島市は十分な調査をせず、被告が 自認して申告したものを追認したに過ぎない。
③学園利用者の保護者の要望書やBの保護者の陳述書は、入所施設を利用する保護者の心情から鑑みると、法人の組織的な行為に対して、集団で拒否することはとても想定できるも のではない。(陳述書甲第20号証)
④会議録の改ざんをしたとする主張に対しては、6月24日の会議録作成時点と7月8日会議録作成時点のことを混同している。また7月8日の削除した内容は、「保護者からの支援員に対 する要望であったこと」を伝えたにもかかわらず、会議の内容を逸脱していたために削除を指示したことなど事実誤認がみられる。
⑤勤務表の改ざんと補助金受給の関連について、法人は勤務表を単なる現場の調整・把握のためのものであるとするが、事実は、監査に提出する書類の根拠となるものであり、合わ せて提出をしている。また体制届に基づいて体制加算補助金を受給するための根拠となる勤務表の書き換えは、不正受給につながる行為である。
⑥12月1日の洗濯棟配置転換以前に、勤務表の書き換えの事実を外部(広島市障害自立支援課)に通報していたことを、理事長が認識していたかどうかについて、理事長と原告の11月 30日の会話の内容を被告準備書面(前回の裁判期日に提出されたもの)で訂正している等、信用性を損なう主張をしていることを指摘した。
 また、私が行った広島市障害自立支援課と監査指導室に対する通報に対して、広島市が公益通報としての受理はしていないとしている件に関して、2006年に市が各行政機関に通知した「行政機関通報に関する取扱方針」に沿った処理をまったくしていなかった事実が、今年3月4日、保有個人情報開示請求によって判明しました。
今後は、補助金の水増し請求を単なる過誤として処理し、金額も内容も明らかにしない広島市に対して、事実の解明と対策の開示を求めるとともに、公益通報者保護法の運用の適正化を求めていかなければなりません。
 私のこのたたかいは、財界の要請を受けて、解雇を自由にできる社会をつくろうとしている安倍政権に対して、「NO!」を突き付けることにもつながります。JAL不当解雇撤回をはじめ、身近では山口県長門高校岸野先生の不当解雇撤回など、すべての不当解雇裁判のたたかいで勝利をかち取ることが必要です。
今後とも、ご支援の程よろしくお願いします。


1 コメント

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はじめまして、初コメントです! (めぐみ)
2013-04-17 22:25:38
このあいだコメントしためぐみです!覚えてますか?覚えていてくれた嬉しいですw(▼∀▼)ニヤリッせっかくなのでメールできませんか?私ブログとかやってないのでお話がしたいです、アドは nekomegumi77あっとyahoo.co.jpです、待ってますね!(。・・。)ポッ
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