ぱらどっくすⅢ

解雇闘争を勝利し、故郷での人生を再スタートした私の歩み

障害者虐待防止法

2013年06月20日 14時37分37秒 | 「もどす会」活動記録
 職場に労働組合があることは、働く者には心強い味方です。一方、管理者側からすると厄介なものなのでしょう。
 解雇したいがそれにはそれ相応の理由が必要です。しかも金銭で解雇をしようとすれば、ある労働相談のプロが言われるには、一人につき2000万円もの大金が必要になるとの話もあります。
 昨年10月、障害者虐待防止法が施行されて、管理者にとっては絶好の材料が転がり込んだようです。
介護職の仕事は、利用者にとって必要としている要求を見つけ出し、その要求の実現のために、創意工夫をしなければならないという使命があります。
例えば、スポーツ大会に参加してレクリエーション競技に出場するとなると、支援者は、利用者がそのゲームに参加して「良かった・楽しかった」と思ってもらうために、創意工夫をするのが当然です。その際、利用者の様子や状況を見ながら、支援の方法や支援の程度など即座に判断して対応をしてゆくことになる訳ですから。上手くいけば「よかった」との共感が生まれ、信頼関係を築くための蓄積になりますが、いつも成功する時ばかりではありません。
 管理者が支援行為を傍から見ていて批判をするのは容易いことですが、成功にしろ失敗にしろ、その成果を評価し共有すること無くして支援技術の向上はありません。管理者の中には、職員の問題行動を探して指摘することが仕事だと勘違いした、不適格者も多くいます。そのような管理者は、特に労働組合活動をリードする者に対して厳しい目を向けます。利用者がモノ言わないことを良いことに、管理者にとっては、障害者虐待防止法が都合の良い口実になってしまうのではないかと危惧されます。本来の法の趣旨を、管理者も職員もそして保護者の方々も含めて議論してゆくことが出来なければ、特に閉鎖的な障害者の生活施設における虐待は無くならないでしょう。
 創意工夫をして失敗した行為は目に見えますが、何もしないで放置(無視)した行為は目に見えません。どちらの罪が重いかは言わずと判る筈です。

久しぶりの投稿です

2013年06月12日 15時19分42秒 | 「もどす会」活動記録
5月30日の審尋(賃金仮払仮処分申請)で思わぬ展開になりましたので、久しくブログを見ていませんでした。
勇気のでるコメントを貰って感謝でいっぱいです。ありがとうね!
賃金仮払いの仮処分は、結局3カ月の延長に留まりました。
本裁判をしていて、証人申請の段階まで来ていながら、「今ここで和解協議なの?」って思いです。