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株主代表訴訟のすすめ

2011年09月30日 | Weblog
私は東京電力株に空売りはしていますが株主ではありませんので東電役員に対し訴訟を起こすことはできません、しかし是非東電株主さん(株式購入後半年以上所有していること)役員は注意義務違反として株主代表訴訟起こすべきだと思います。たぶん反原発の人たちは準備していることでしょうけど、何せまだ損失額が確定していないので請求金額をどうするかで訴訟が起こされていないのでしょう。
裁判は事実認定は明らかなので役員の責任範囲がどこまで及ぶかによります、判例を作る意味でもおもしろい裁判だと思います。
東電に限らず株主は配当などの経済的利益を得ますが、と同時に株主責任が生じます株主は私なんかそうですが「明日の業績より今日の株価」ではだめなのです。
少数株主の権利の中でも最も会社役員が恐れるのが株主代表訴訟です。しかし意外に訴訟件数は少ないのが現状です、なぜなら経済的メリットがないからです。
株主代表訴訟の利点
1、東電のように兆円?単位の訴訟でも訴訟費用は1万3000円プラス郵便代のみです
2、会社役員(代表からヒラ)監査役、執行役員まで被告にできる
3、時効が10年
4、一単元以上の株主が権利を有する
5、反訴が禁止されている
6、一流企業の重役を手玉にとれる
欠点
1、原告が勝訴しても原告に成功報酬はもらえない、(実費のみ会社に請求できる、弁護士費用も)
2、会社法に精通している弁護士が少ない、(私なら弁護士使わず自分でやります)
3、裁判所に行かなければならない(交通費や宿泊代は請求できる)
4、株価にはあまり影響しないので経済的メリットなし

コメント (1)
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