本日、いただいたご相談です。
Q 父が亡くなったので、父名義の不動産の名義を変えたいのですが・・・
A この場合、相続による所有権移転の登記を申請します。
● 誰がその不動産を承継するかといいますと、
1 遺言があれば、それに従います。
2 遺言がなければ、相続人間で遺産分割協議をします。
3 遺言がなく、協議もしないときは、民法に定められているとおりの割合(=法定相続分)で承継します。
● 必要書類(3の法定相続の場合)
(1)戸籍謄抄本
次のことがわかるものが必要です。
① 登記簿に記載された人物に相続があったこと
② 登記簿に記載された人物と戸籍上の人物とが同一人であること。
→ 戸籍には本籍が載っていますが、住所は載っていません。
戸籍と登記簿謄本で名前が一致していても、住所が確認
できないので同一人物と判断できないのです。
だから、住民票の写しが必要になります。
③ 相続人が特定できること
(2)住民票の写し
(1)②とは別に、その不動産を相続する人の住所を証明するものが必要になります。
とくに有効期限はありません。
(3)不動産の評価証明書
登録免許税(登記する現時点の不動産価格の4/1000)の計算のために使います。
(4)委任状
司法書士に登記申請を委任する場合には、委任状が必要です。
相続登記についてご相談がありましたら >> 相談フォームへ
Q 父が亡くなったので、父名義の不動産の名義を変えたいのですが・・・
A この場合、相続による所有権移転の登記を申請します。
● 誰がその不動産を承継するかといいますと、
1 遺言があれば、それに従います。
2 遺言がなければ、相続人間で遺産分割協議をします。
3 遺言がなく、協議もしないときは、民法に定められているとおりの割合(=法定相続分)で承継します。
● 必要書類(3の法定相続の場合)
(1)戸籍謄抄本
次のことがわかるものが必要です。
① 登記簿に記載された人物に相続があったこと
② 登記簿に記載された人物と戸籍上の人物とが同一人であること。
→ 戸籍には本籍が載っていますが、住所は載っていません。
戸籍と登記簿謄本で名前が一致していても、住所が確認
できないので同一人物と判断できないのです。
だから、住民票の写しが必要になります。
③ 相続人が特定できること
(2)住民票の写し
(1)②とは別に、その不動産を相続する人の住所を証明するものが必要になります。
とくに有効期限はありません。
(3)不動産の評価証明書
登録免許税(登記する現時点の不動産価格の4/1000)の計算のために使います。
(4)委任状
司法書士に登記申請を委任する場合には、委任状が必要です。
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