西尾努司法書士事務所の相続登記に関する情報は、
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先日、相続登記のご依頼をいただきました。
相続登記に必要な書類を案内した後、、、
全て揃ったという連絡をいただき、お会いして打ち合わせさせていただいた際、
「実は…遺言が出てきまして…」というお話が出ました。
遺言は自筆証書遺言でした。
しかも、すでに家庭裁判所の検認も受けている様子で、内容を拝見すると、全財産を(相続人)●●に相続させるということで、今回の登記の依頼人もその●●さん。
それなら被相続人の出生からの戸籍謄本はいらなかったのに。。。
ということで、遺産分割協議は行わず、遺言書による相続登記を申請することになりました。
もちろん、遺留分の説明はさせていただきました。
今回、お伝えしたかったのは、遺言書がある場合は集める被相続人に関する戸籍謄本は被相続人死亡時のものでいいということでした(別途、相続人のものは必要です)。
詳細はこちらに → 自筆証書遺言で不動産の相続登記
相続登記に関するこんなサイトがありました。
「相続登記に必要な書類と期限について」
https://mbp-japan.com/kyoto/machinosoudanshitsu/column/5073490/
相続登記手続きに必要な書類については、弊司法書士事務所でもホームページで案内しております。
このコラムで重要なのは、相続登記には期限が無いということ。
相続税のように、いつまでに手続きをしなければならないという決まりが無いので相続登記手続きのご依頼をいただいても登記するまでに時間がかかることも珍しくありません。
戸籍謄本などがとれないというのであれば、ご依頼いただければ代行して取得することは簡単なのですが、相続人同士の争いだったり、争いまでいかなくても遺産分割協議の段階でストップしてしまうなど、わりとよくある話です。
弊所でも数件、遺産分割協議がまとまらない案件があり、協議を行うたびに協議書の内容を書き直して欲しいなどいろいろあります。。。
ネットニュースを見ていたら…
「まさか隠し子が…」 「梅宮辰夫」相続で「梅宮アンナ」が懸念したこととは
https://news.yahoo.co.jp/articles/ca92bf0dcdfcd631eefc2027338427aff62e4853
亡くなられた俳優の梅宮辰夫さんの相続手続きの中で、相続人の梅宮アンナさんが
『相続の手続きは大変で、税理士や司法書士、弁護士の指示を受けて60回以上も役所を訪れたほど。戸籍謄本にしても、生まれた時にまで遡って取り寄せる必要があるんですけど…』
とかなり苦労されて戸籍謄本を集められたと書かれていました。
実は、この「生まれた時まで遡る戸籍謄本」は、司法書士に相続登記を依頼した場合には司法書士が相続人に代わってすべて取得することができます(有料です)。
弊司法書士事務所でも戸籍、住民票等の取得を代行しております。
ただし、印鑑証明書の取得代行はできません。
ネットニュースを見ていたら、
相続で”しんどい”手続き? 資料集めだけで1~2カ月かかる、不動産の「名義変更」を乗り越えるには
https://news.yahoo.co.jp/articles/f751451e68ca9b75bcde22e7e786b1c2ff44f21d
相続登記で使用する各種証明書の数、種類はけっこうあります。
印鑑証明書など一般に本人でなければ取得できない書類を除けば、司法書士に証明書の取得をまる投げすることもできます(司法書士報酬が発生しますが)
とくに被相続人(亡くなられた方)の出生まで遡る戸籍謄本を取得するのは時間やある程度の知識も必要になるので、お仕事をされている相続人の方には登記を依頼する司法書士に戸籍謄本などの書類の取得も任せたほうがいいのかもしれません。