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外国人の相続登記

2011年09月28日 | 登記

昨日は、東京司法書士会の中野支部の支部セミナーを受講してきました。

テーマは、外国人の相続登記(売買による所有権移転登記も)です。

講師は何と、昔、開業前の修行時代にお世話になった事務所の元ボス。

最近、当事務所でも日本に住む外国人、海外に住む日本人、外国の法人がからむ登記のご依頼が、会社の登記、不動産の登記を問わず、増加傾向にあり、とてもタイムリーな内容でタ大変参考になりました。

国によって、使われる言語はもちろんのこと、証明書の形式が異なったり、証明する機関が異なったり、簡単にはいきませんが、その分野についても積極的に手がけていきたいと思います。

ちなみに、今、外国人が日本にある株式会社の取締役に就任する役員変更登記の準備中です。。。

 


遺言による遺贈の登記

2011年09月13日 | 登記

不動産の相続登記のご依頼をいただき、相続人の方のお宅を訪問して・・・

ご用意いただいた書類を拝見すると、相続人に「相続」させる、と書かれているほか、相続人ではないご家族に「遺贈」するとなっており、急遽、相続登記のほか、遺贈による移転登記手続きも必要になりました。

遺言によって、不動産を承継させるのは、どちらもご家族のため、どちらも「相続」を原因に登記をすると思いがちですが、相続の優先順位が決まっており、優先する相続人がいる場合には、下の方は相続人にはなれません。

なので、相続登記と遺贈による登記の2件を申請することになります。

相続登記の登録免許税は、4/1000で済みますが、遺贈の登記の場合の登録免許税は、20/1000と5倍になってしまいます。

また、遺贈の場合には、印鑑証明書やら権利書等を提出しなければならず、意外と大変です。