新宿区・杉並区・世田谷区・練馬区・中野区の相続登記 オンライン申請対応東京司法書士 西尾努司法書士事務所(相続ブログ)

相続登記、相続手続きに関する情報。新宿区・世田谷区・中野区・杉並区・練馬区ほか都内,千葉,埼玉,神奈川対応しています。

連休中も相続登記のご相談を受け付けています

2009年09月22日 | 相続相談
連休中ですが、相続登記のご相談の予約をいただいたので、お客さまの職場の近くで打ち合わせをしてきました。

連休中といえども、みなさんが休んでいるわけではないようです。
仕事がある方も少なくないようですね。そういう私もそうですが。

今回の相続登記は、被相続人(亡くなった方)は、生前に離婚され、子は2人、ということで、相続人は子の2名のみ。

お亡くなりになったのが、10年以上前ということでしたが、相続人に変更がない(*)ため、相続登記を申請するために集める書類のうち、被相続人の住民票が入手できない、というくらいで後は何とかなりそうです。

(*10年経過すると、相続人が死亡されて代襲相続が発生したり、ということもあります)

今回は、お客さまがお忙しいということで、戸籍謄本や固定資産評価証明書等の取得もこちらで代行することになりました。

→ 不動産の相続登記に関する情報はこちら

相続登記 中野、新宿に限らず全国対応します

2009年09月12日 | 登記
相続登記でご依頼をいただく際、なかなか伝わりにくいのがエリアの問題です。

弊事務所に限っては、

不動産については全国対応ですが、

依頼者については全国対応ではないのです。


当事務所は、登記はオンライン申請方式でしておりますから、現地の法務局に行くことなく、東京にいながらにして登記を申請することができます。

ですから、不動産については全国対応とさせていただいています。

ですが、ご依頼いただくお客さまについても全国対応か、というとそうではありません。

電話や手紙やメールの往復だけでやりとりするのではなく、実際にお会いしてでないと、ご依頼を受けておりませんので、お会いできる距離でないとお受けしておりません。

ですから、そういう意味では、全国対応ではないのです。

お客さまにとっても、数千万円もする大切な財産の手続きですから、司法書士に会わないで手続きを依頼するのは不安だと思います。

そういったことも含めて、当事務所では必ず、資格をもった司法書士がお会いすることにしているのです。


→ 相続登記手続きについてはこちら


相続登記の必要書類~住民票

2009年09月07日 | 登記
相続による所有権移転登記を申請する場合には、申請書に住所を証する書面を添付しなければならないとれされいます。

所有者として登記される住所に誤りがないこと、また虚無人名義の登記を防止することが目的です。

通常は、住民票(本籍地の記載あり)または、戸籍の付票を添付するのが一般的ですが、印鑑証明書を添付することもできます。

この場合の印鑑証明書ですが、住所証明書として添付する場合には、発行されてから3ヶ月を経過していても差し支えありません。

ちなみに遺産分割協議書に添付する印鑑証明書も同様です。


→ 相続登記の添付書類について詳しく知りたい方は


共同所有にする相続登記

2009年09月02日 | 登記
先ほど、オンライン申請方式で相続登記を申請しました。

今回の相続人は、「子が3人、配偶者なし」。

この場合、遺産分割協議書を作成して、そのうち1名の単独所有にすることが多く、当事務所でもそのようにおすすめしています。

→ 不動産は単独名義にすることをおすすめします

今回も、最初の打ち合わせで、単独所有にすることをおすすめしたのですが、お客さまの要望で、法定相続で3名が3分の1ずつの共同所有にすることになりました。

もちろん、どちらの方法でも登記を申請することができるのですが、知っててする場合と知らないでする場合には大きな差がありますので、事前に各メリット・デメリットを確認しておきましょう。


→ 相続登記に関する解説ページ