自筆証書遺言はいつでも誰でもつくることができる簡単な遺言ですが、保管場所に注意しなければなりません。
遺言書は、遺言した者が死亡後に見つけやすく、かつ生前は他人の目に触れない場所に保管しておきたいものです。
銀行の貸し金庫を利用するのがいいでしょう。
なお、公正証書遺言にすれば保管は確実です。
遺言書は、遺言した者が死亡後に見つけやすく、かつ生前は他人の目に触れない場所に保管しておきたいものです。
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なお、公正証書遺言にすれば保管は確実です。
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