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相続登記、相続手続きに関する情報。新宿区・世田谷区・中野区・杉並区・練馬区ほか都内,千葉,埼玉,神奈川対応しています。

遺産をもらわない約束ってできるの?

2006年12月22日 | 相続相談
相続人は、相続が発生した場合でも、必ずしも相続しなければならないというわけではありません。

相続を放棄して遺産を受け取らないとすることも可能です。

しかし、相続放棄は、相続開始後にしかできず、相続開始前にはすることができないということに注意してください。

つまり、被相続人が亡くなる前に「遺産はいっさいいらない」と約束しても、その約束は無効ということです。

なお、(相続人が最低もらうことができる)遺留分については、相続開始前でもできる点に注意してください。ただし、裁判所の許可が必要となります。
(相続開始後の遺留分の放棄は自由にすることができ、裁判所の許可など特別な手続は不要です)。









相続登記の必要書類

2006年12月13日 | 登記

相続登記をする際には次のような書類が必要となります。

1 亡くなった方(被相続人)の生まれたときから死亡までがつながる戸籍(除籍・改製原戸籍・戸籍)謄本。

2 被相続人の住民票の除票の写し(または戸籍の附票)

3 相続人全員の戸籍等抄本と住民票の写し

4 不動産の固定資産税評価証明書

以上が必要な書類。
戸籍謄本など集めるのが大変なものについては、司法書士が代わって取得の手続をさせていただきます。


これ以外にも、

5 遺言書がある場合には、遺言書

6 特別受益者がいる場合には、特別受益者の証明書と印鑑証明書

7 相続放棄をした場合には、家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書

8 遺産分割協議をした場合には、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書


6と8の書類は司法書士が作成することもできます。
7については、手続のサポートをさせていただくこともできます。



→ 相続登記手続


最近、遺言が増えている理由

2006年12月12日 | 遺言

ここ数年、遺言を作成する人が増えていると聞きます。

先日出席した研修会で聞いたのですが、その理由として3つ挙げることができます。

1 遺産をめぐる争い(争族)が増えていること

2 任意後見制度が導入され、これと遺言がセットになっていること

3 日本人の考え方が欧米的になり、自分の財産は自分で承継先を決めるという考えが広まってきた。

また、遺族がない方々を中心に、公共団体に寄付する方もすくなくないとか。

一般的に遺言は、公正証書遺言と、自筆証書遺言に分かれますが、公正証書遺言のほうをおすすめします。
面倒な検認手続もなくきちんと公証役場に保管されるからです(120歳まで保管してもらえるようです)。

遺言に関するお問い合わせは、 sihoshosi25@yahoo.co.jpまで。


→ 相続登記手続