相続人は、相続が発生した場合でも、必ずしも相続しなければならないというわけではありません。
相続を放棄して遺産を受け取らないとすることも可能です。
しかし、相続放棄は、相続開始後にしかできず、相続開始前にはすることができないということに注意してください。
つまり、被相続人が亡くなる前に「遺産はいっさいいらない」と約束しても、その約束は無効ということです。
なお、(相続人が最低もらうことができる)遺留分については、相続開始前でもできる点に注意してください。ただし、裁判所の許可が必要となります。
(相続開始後の遺留分の放棄は自由にすることができ、裁判所の許可など特別な手続は不要です)。
相続を放棄して遺産を受け取らないとすることも可能です。
しかし、相続放棄は、相続開始後にしかできず、相続開始前にはすることができないということに注意してください。
つまり、被相続人が亡くなる前に「遺産はいっさいいらない」と約束しても、その約束は無効ということです。
なお、(相続人が最低もらうことができる)遺留分については、相続開始前でもできる点に注意してください。ただし、裁判所の許可が必要となります。
(相続開始後の遺留分の放棄は自由にすることができ、裁判所の許可など特別な手続は不要です)。