西尾努司法書士事務所の相続登記に関する情報は、
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先日、相続登記のご依頼をいただきました。
相続登記に必要な書類を案内した後、、、
全て揃ったという連絡をいただき、お会いして打ち合わせさせていただいた際、
「実は…遺言が出てきまして…」というお話が出ました。
遺言は自筆証書遺言でした。
しかも、すでに家庭裁判所の検認も受けている様子で、内容を拝見すると、全財産を(相続人)●●に相続させるということで、今回の登記の依頼人もその●●さん。
それなら被相続人の出生からの戸籍謄本はいらなかったのに。。。
ということで、遺産分割協議は行わず、遺言書による相続登記を申請することになりました。
もちろん、遺留分の説明はさせていただきました。
今回、お伝えしたかったのは、遺言書がある場合は集める被相続人に関する戸籍謄本は被相続人死亡時のものでいいということでした(別途、相続人のものは必要です)。
詳細はこちらに → 自筆証書遺言で不動産の相続登記