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公正証書遺言を作成のため、病院へ

2014年05月14日 | 遺言

現在、ご入院中の方から遺言作成のご依頼をいただきました。

公証役場で作成する「公正証書遺言」作成のご依頼です。

ただし、お客さまはご入院中のため、病室から抜け出して公証役場に行くことは不可能、そのため、公証人が病院に出張する(別途、遺言作成費用のほかに出張費が必要です)という手段をとりました。

今回は、遺言の内容が比較的単純だったこともあり、士業が間に入って文案を作成して…という作業を飛ばして、公証人に内容をお伝えし、公証人に遺言書の案を作成していただきました。

そうすることで、遺言書作成に対する士業への報酬が発生しないので、作成費用も抑えることができます。

ということで、遺言書の案について作成はしませんでしたが、証人として、私と知り合いの行政書士がなり、昨日、無事に遺言を作成することができました。

これまで、公正証書遺言の作成についてはすべて行政書士さんにお願いしていたのですが、今回初めて(準備だけですが)いろいろと動いたので、とても勉強になりました。

なお、入院先の病院の許可を取るという作業が必要だ、ということも今回、初めて知り、反省。。。

 

 


他の相続人にだまって法定相続分で登記したいというが

2014年05月03日 | 相続登記

相続が発生し、被相続人には、「配偶者と子が2人」―

今回、2人の子のうち、1人から相続登記のご相談を受けました。

相続が発生したのは、今から15,6年前で、他の相続人は遺産分割協議など、特に動こうとする様子はないそうです。

このまま放っておくわけにはいかないので、いったん法定相続で登記をしたい、というご相談ですが…。

しかも、他の相続人に話しても、その気がないようなので、黙ってやりたい、と。

 

ところで、配偶者と子2人の場合の法定相続分は、配偶者が半分(2分の1)、残りの半分を2人の子供で平等にわけるので、1人4分の1となります。

 

たしかに、相続人のうちの1名のみが法定相続で共有名義に変更する登記をすることはできるのですが…

1.共有名義とすると今後、面倒なことも起こり得ること。

 → 共有名義にしないほうがいい理由

2.また、遺産分割をしていないということですから、今後、協議をした場合にまた(持分移転)登記をしなければならないということ。

3.さらに、残りの2名からは、登記手続き、登記識別情報(権利書のようなもの)の受領に関する委任をいただかなまま申請するので、当然、他の2名には登記識別情報は交付されません。

今後、遺産分割する場合、しなくても第三者に売却する場合には、他の2人に登記識別情報がないため、本人を確認する作業が発生し費用が高額になること。

 

などご説明し、いったん検討していただくことになりました。

1人で法定相続の登記をすることができるということはご存知でも、するとどうなるまでは、なかなかわかりませんからね…