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【相続登記】遺言書がある場合の戸籍謄本

2014年11月21日 | 遺言

全国的に遺言を作成する人が増えているというニュースを見ました。

http://www.yomiuri.co.jp/local/shiga/news/20141121-OYTNT50033.html

実際、私の事務所でも、遺言による相続登記や、遺言作成時の証人になって欲しいという依頼が増えています。

また、「遺言」が残されていなかったため、相続人間でする遺産分割協議がまとまらなかったりするケースも増えています。

この「遺言」には、大きく分けると、自分で作成する「自筆証書遺言」と公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」の2種類があり、うちで取り扱う数が多いのは公正証書遺言のほうです。

また、公正証書遺言は、公証人が作り、そのまま法的効力のあるため、これから遺言を作成したいというご相談をいただいた場合には、そちらの遺言をおすすめしています。

ちなみに、遺言がある相続登記の場合には、集める戸籍謄本の種類も少ないというメリットもあります。

→ 遺言がある場合の戸籍謄本の内訳はこちら

 

 


遺産分割協議書は分けてもいい

2014年11月01日 | 相続登記

昨夜、一緒に相続手続きの代行の依頼をいただいている行政書士さんと一緒に相続人のお宅を訪問してきました。

いろいろある相続手続きのうち、相続税は税理士、不動産の名義変更(相続登記)は司法書士、その他役所・金融機関に対する手続きは行政書士と、各士業もできる手続き、できない手続きがあるので、ややこしいのですが…

今回、司法書士の私は、不動産の名義変更手続き(相続登記手続き)を代行することになりました。

行政書士さんは、預金、株式、保険等の金融機関に対する手続きの代行、また遺産分割協議書を作成することに。

その際、いろいろある手続きを早く完了させるため、目的に応じて遺産分割協議書を分けることになりました。

不動産登記で使用する遺産分割協議書は、相続人の間で不動産をどのように分配するかのみを記載し、金融機関用の協議書には、金融財産をどのように分配するかについてのみ記載します。

そうすれば、並行して手続きをすすめていくことができ、便利です。

遺産分割協議書は必ずしも1通に全ての遺産を記載する必要ないことは意外と知られていないのかもしれません。

 

→ 相続登記手続きはこちら