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借地権の相続 賃貸人の承諾は?

2008年04月19日 | 相続相談
借地権も相続の対象です。

例えば、Aさんが借地上に建物を所有しており、死亡した場合、

相続人B、Cの遺産分割協議によって、相続人Bがその建物を相続することにすると、別段の合意がない限り、借地権もその建物に付属する権利として相続人Bが取得することになります。

この場合、賃貸人の承諾は必要になるのでしょうか?

→ 結論からいいますと、賃貸人の承諾は不要です。

借地権を譲渡するのは、賃貸人の承諾が必要になります。
相続は譲渡ではありませんから、賃貸人の承諾は必要ありません。

また、名義書替え料も不要です。


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