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相続登記のご相談

2011年02月19日 | 登記
昨日は、相続登記のご相談を受けました。

登記手続きまでいかない、その前提となるご相談。

これから相続手続きをすすめるとのことでした。

相続人の人数が多く、しかも相続人の間が疎遠になっているケースでは、なかなか遺産分割の協議がすすみません。

相続人同士が、解決する方向で積極的に話し合いをしようという意識がないと、シビレをきらした相続人ではない(相続人の)家族が間に入ってくるので、思わぬ方向に話がすすむおそれも。

相続登記の期限はありませんが、数年たって、今の相続人がお亡くなりになったりした場合には、どんどんややこしくなっていきます。

早めに解決できればいいのですが・・・




相続人で自由に決められるが・・・

2011年02月14日 | 登記
相続が発生した場合、(遺言がなければ)相続人の間で、遺産をどのように分配するかは協議で自由に決めることができます。

現金は誰に、不動産は誰に…という方法もありますし、動産・不動産すべてを現金化して現金で分ける方法もあります。

ですが、相続税の問題や、次に発生する相続のことまで考えて分配しないと、後々損をすることも考えられます。

今回、ご依頼いただいた相続登記の案件は・・・

相続人の間でいったん分割方法を決めていただき、登記の準備をすすめていたのですが、その後、(事業をされている関係で)顧問税理士さんに相談されたようで、急遽、分割の割合を変更するというご連絡をいただきました。


司法書士としては、遺産分割協議の際、「○○したほうが△△だからいいです」という突っ込んだアドバイスができません。

なので、もし、回りに税理士さんがいらっしゃる場合には、早めにご相談されることをおすすめします。

必要であれば、税理士もご紹介いたします(紹介料不要)。