現在、
数次相続の案件を抱えています。
数次相続というのは、一般的には使われていない言葉で、相続が開始(第1の相続)し、その相続による所有権移転登記をしないうちに相続人が死亡(第2の相続)が開始しているケースのことです。
第2だけではなく、第3、第4・・・の相続のケースも数次相続です。
具体的には、
亡A - 亡B - D
∟ 亡C - E
登記の名義がAのままで、B、Cに名義を変えない(移転登記しない)うちにB、Cが亡くなったような場合です。
この場合、登記の名義をD、Eに変えるには、2件の登記の申請が必要となります。
このあたりが、なかなかお客様にはご理解いただけないところのようです。
原則として登記は、登記簿で権利変動の過程(=所有権の動き)を明らかにするため、権利移転の経過にしたがって、1つずつ第1の相続、第2の相続と順次にすることになっています。。
したがって、本ケースの場合には、1件目でAからB、Cへ、2件目でBからDへ、3件目でCからEへという感じで(2件目と3件目は順序を問いません)3件の申請をしなければなりません。
最終的に権利はDとEのところにくるのですが、注意しなければならないのが、登録免許税が第1の相続登記(1件目)と第2の相続登記(2件目+3件目)で二回収めるということです。
なお、C、Dの一方が相続放棄をしたり、遺産分割協議で遺産を承継しないケースなどの特殊なケースでは、AからいきなりD、またはEに1件の申請で登記をすることができる場合もあります。
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