新宿区・杉並区・世田谷区・練馬区・中野区の相続登記 オンライン申請対応東京司法書士 西尾努司法書士事務所(相続ブログ)

相続登記、相続手続きに関する情報。新宿区・世田谷区・中野区・杉並区・練馬区ほか都内,千葉,埼玉,神奈川対応しています。

相続登記 戸籍集めを自分でするとこんな感じです。

2007年10月27日 | 相続相談
いつもは郵便で請求する相続登記に使う戸籍集めを、実際に役所に出向いて取ってきました。

結局、1日がかりでした。

>> 戸籍集めの様子(アメブロ)


急ぎの場合には、全国どこでも集めに行ってきます。
(通常は郵便で役所に請求しています)


→ 相続支援 西尾努司法書士事務所(東京・中野)


【相続登記】亡くなって20年経って相続登記をすると?

2007年10月27日 | 登記
相続が発生したからといってすぐに登記しなければならないという義務はありません。 
→ 相続登記はしなければなりませんか?(当事務所ホームページより)

ただし、後日、相続登記を申請する場合に多少の面倒な手続が発生する場合があります。


たとえば・・・

相続登記を申請するには、被相続人(お亡くなりになった方)の戸籍謄本を申請書につけて出します。

さらに被相続人の最後の住民票(住民票の除票)も併せてつけることになります。

戸籍を提出しているのに、別途住民票もつけるという点に疑問をもたれる方も多いようです。

*住民票もつける理由は・・・
 登記簿には、被相続人の氏名と住所が記載されています。
被相続人の戸籍には氏名の記載はありますが、住所の記載がありません。
 氏名は一致していますが、「住所」と「本籍」が一致しないため、氏名の一致だけでは被相続人が登記の名義人かどうかは断言できません。
 そのため、被相続人と登記簿に記載のある者が同一人であることを証明するため、被相続人の住民票の除票を添付するというわけです。



でも、その住民票には保存期間が定められています。

その保存期間が過ぎると役所で住民票の除票の発行されなくなります。


その場合には・・・登記の教科書には、

不在住証明書、不在籍証明書

権利書(本人しかもっていないので、本人だという強力な証明になります)

の2つを提出することで代用できるなどと書かれています。


今回、ご依頼いただいた案件も、保存期間が過ぎていました。


>> 今回のケースはいつもと違いました。
   「【相続登記】住民票の保管期間が切れて入手不能!…」




→ 相続登記・その他相続手続 西尾努司法書士事務所


相続人中に未成年がいた…

2007年10月27日 | 相続相談
今、ご依頼をいただいている相続の案件から。


何代にもわたり相続人の調査をし、最終的な相続人が特定することができました。
未成年の兄弟が相続人でした。

未成年者の財産関係については、一般に親権者が未成年を代理して法律行為をします。

今回は、両親のうちの一方が亡くなっており、他方は相続人にはならないケースでした。

財産を法定相続分で分けるのであればとくに問題ないのですが、遺産分割協議をするとなると話は別です。

その親権者が未成年全員を代理すればいいようにも見えますが、本件のように複数の未成年者がいる場合には、全員の代理人となることができない点に注意しましょう。

なぜなら、兄と弟では利益が対立しているからです。
対立する双方の代理人が同一人物であってはならないのです。

だから、一方の代理人は親権者にして、他方は家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。

特別代理人には、相続人でない第三者から選ばれるのが普通です。

遺産分割協議をする場合には特別代理人が未成年を代理して参加します。

遺産分割協議書に押印する場合には、特別代理人の実印を押印し特別代理人の印鑑証明書を添付します。


→ 相続登記に関するページ



 

相続の順位 もしかしたら誤解していませんか

2007年10月24日 | 相続相談
相続の相談を受ける機会が多いのですが、先日、「?」と思うことがありました。

具体例をあげますと、

A==B   AとBは夫婦 Aが被相続人
  |
C D E   CDEはAとBの子
|      CはAより先に死亡
F       FはCの子


というケースで、Aが亡くなり、その相続人は誰かという問題です。

基本的な考えは、
配偶者Bは、常に相続人になります。
相続の順位の第1位は子、第2位は親、第3位は兄弟の順です。


誤解されやすいのが、Fさんの順位です。
被相続人(お亡くなりになった方)の孫にあたります。

もしかしたら、Fさんは「孫」だから、相続の順位は「子」のDとEに劣ると思っていませんか?

そんなことはないですから。

Fさんは、Cの地位をそのまま引き継いでいます。
つまり、FもD、Eと同順位ということになります。

それを代襲(だいしゅう)相続と呼んでいます。


→ 相続サポート 西尾努司法書士事務所


一部の相続人だけで遺産分割協議はできますか?

2007年10月21日 | 相続相談
ときどき、一部の相続人を除外して遺産分割協議をすることができないか、という相談を受けることがあります。

結論からいいますと、無理です

遺産分割協議は相続人全員(これには相続分を譲り受けた人、包括受遺者もふくみます)でしなければならないという決まりがあります。

そのため、相続人が1人でも欠けた遺産分割協議無効です。

逆に、相続人でない人も含めて遺産分割協議をした場合には、その協議が無効になることはなく、その人が取得したものがあれば返してもらい、返してもらった財産についてのみ、再度相続人間で遺産分割協議をすることになります。


→ 相続登記に関するページ


 

第1の相続 → 第2の相続 (数次相続)

2007年10月06日 | 登記
現在、数次相続の案件を抱えています。

数次相続というのは、一般的には使われていない言葉で、相続が開始(第1の相続)し、その相続による所有権移転登記をしないうちに相続人が死亡(第2の相続)が開始しているケースのことです。

第2だけではなく、第3、第4・・・の相続のケースも数次相続です。


具体的には、

亡A - 亡B - D
    ∟ 亡C - E

登記の名義がAのままで、B、Cに名義を変えない(移転登記しない)うちにB、Cが亡くなったような場合です。


この場合、登記の名義をD、Eに変えるには、2件の登記の申請が必要となります。
このあたりが、なかなかお客様にはご理解いただけないところのようです。

原則として登記は、登記簿で権利変動の過程(=所有権の動き)を明らかにするため、権利移転の経過にしたがって、1つずつ第1の相続、第2の相続と順次にすることになっています。

したがって、本ケースの場合には、1件目でAからB、Cへ、2件目でBからDへ、3件目でCからEへという感じで(2件目と3件目は順序を問いません)3件の申請をしなければなりません。

最終的に権利はDとEのところにくるのですが、注意しなければならないのが、登録免許税が第1の相続登記(1件目)と第2の相続登記(2件目+3件目)で二回収めるということです。

なお、C、Dの一方が相続放棄をしたり、遺産分割協議で遺産を承継しないケースなどの特殊なケースでは、AからいきなりD、またはEに1件の申請で登記をすることができる場合もあります。


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