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特別受益者がいる場合の相続分の実例

2008年05月16日 | 相続相談
特別受益者については、こちらをご参照ください。

実例でご説明しますと、

遺産 1億円
配偶者A、子BC2人(法定相続で配偶者1/2、子各1/4)
子Bは特別な利益を2000万円もらっていた。


特別受益者の利益分をいったん相続財産に戻します(特別受益のもち戻し)

1億円 + 2000万円 = 1億2000万円

以下、1億2000万円が相続財産として計算します。

■ 配偶者Aの相続額
1億2000万円 × 1/2 = 6000万円

■ 子Bの相続額
1億2000万円 × 1/4 = 3000万円

ここから特別受益2000万円をマイナス

3000万円 - 2000万円 = 1000万円(最終的な相続額)

■ 子Cの相続額
1億2000万円 × 1/4 = 3000万円

→ 特別受益がある場合の相続登記についてはこちら(HP)へ


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