不動産の相続登記を申請するにあたり、原則、所有者として登記されている被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をそろえる必要があります。
現在、ご依頼いただいている案件の中に、台湾の方が帰化され、日本で不動産を取得、その後にお亡くなりになった案件があり、台湾から戸籍謄本を取り寄せる必要性が出てきました。
台湾にはご親戚等動ける方がいらっしゃらないとのことで、ネットで検索して取得代行業者を探したところ、あるにはあるのですが、報酬額がとても高額。
そこで、お客さまに台湾に強い行政書士さんをご紹介し、行政書士経由で台湾から戸籍謄本を取り寄せることができました。
翻訳もしていただき…
連休中に入手して、今、戸籍を見ながら七転八倒。
日本の戸籍のように完璧にはなっていないような…それに、途中、行方不明な期間もあり…一筋縄ではいかないようです。