新宿区・杉並区・世田谷区・練馬区・中野区の相続登記 オンライン申請対応東京司法書士 西尾努司法書士事務所(相続ブログ)

相続登記、相続手続きに関する情報。新宿区・世田谷区・中野区・杉並区・練馬区ほか都内,千葉,埼玉,神奈川対応しています。

相続開始から4ヶ月以内にすべきこと

2007年06月13日 | 相続相談
■ 相続開始から4ヶ月以内にすべきこと

相続人が1月1日からお亡くなりになった日までの所得を計算して、所得税の申告をしなければなりません(準確定申告といいます)。

その結果、算出された納税額は、被相続人(亡くなった方)の債務となり、相続財産から控除することになります。

反対に還付される場合には、還付額を相続財産としなければなりません。


 → 西尾努司法書士事務所のホームページ
   ・相続に関するページ


 

相続開始から3ヶ月以内にすべきこと

2007年06月10日 | 相続相談
身内が亡くなると、通夜、告別式、初七日、四九日と慌しく過ぎていきます。

その後、相続開始から3ヶ月以内にしなければならないことがあり、4ヶ月以内にしなければならないことがあり、最終的には10ヶ月以内に相続税の申告・納付まで完了させなくてはなりません。

ここでは、一般的なお手続きの内容を時系列に沿って簡単にご説明します。

■ 相続開始から3ヶ月以内にすべきこと

(1)遺言書の有無の確認

遺言書は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」のいずれかの方式で作成されます。

もし「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」が見つかった場合には、勝手に開封せず、家庭裁判所の検認を受ける必要がありますのでご注意ください。


(2)相続財産の調査

相続するにあたり、被相続人(亡くなられた方)の相続財産がどの程度あるのかを調べる必要があります。

相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
○プラスの財産   不動産、現金や預貯金、有価証券、動産など
●マイナスの財産  各種ローンなどの債務
△相続財産にならないもの  香典、墓地・墓石、親権など


(3)相続放棄、単純承認、限定承認の選択

相続開始を知った日から3ヶ月以内に、相続人は相続放棄、単純承認、限定承認を選択することができます(ただし限定承認は相続人全員でしなければなりません)。

そのためにも(2)相続財産の調査を早めに済ませておく必要があります。




→ 西尾努司法書士事務所(東京都中野区東中野)