不動産の相続登記のご依頼をいただき、相続人の方のお宅を訪問して・・・
ご用意いただいた書類を拝見すると、相続人に「相続」させる、と書かれているほか、相続人ではないご家族に「遺贈」するとなっており、急遽、相続登記のほか、遺贈による移転登記手続きも必要になりました。
遺言によって、不動産を承継させるのは、どちらもご家族のため、どちらも「相続」を原因に登記をすると思いがちですが、相続の優先順位が決まっており、優先する相続人がいる場合には、下の方は相続人にはなれません。
なので、相続登記と遺贈による登記の2件を申請することになります。
相続登記の登録免許税は、4/1000で済みますが、遺贈の登記の場合の登録免許税は、20/1000と5倍になってしまいます。
また、遺贈の場合には、印鑑証明書やら権利書等を提出しなければならず、意外と大変です。