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遺産分割協議書は分けてもいい

2014年11月01日 | 相続登記

昨夜、一緒に相続手続きの代行の依頼をいただいている行政書士さんと一緒に相続人のお宅を訪問してきました。

いろいろある相続手続きのうち、相続税は税理士、不動産の名義変更(相続登記)は司法書士、その他役所・金融機関に対する手続きは行政書士と、各士業もできる手続き、できない手続きがあるので、ややこしいのですが…

今回、司法書士の私は、不動産の名義変更手続き(相続登記手続き)を代行することになりました。

行政書士さんは、預金、株式、保険等の金融機関に対する手続きの代行、また遺産分割協議書を作成することに。

その際、いろいろある手続きを早く完了させるため、目的に応じて遺産分割協議書を分けることになりました。

不動産登記で使用する遺産分割協議書は、相続人の間で不動産をどのように分配するかのみを記載し、金融機関用の協議書には、金融財産をどのように分配するかについてのみ記載します。

そうすれば、並行して手続きをすすめていくことができ、便利です。

遺産分割協議書は必ずしも1通に全ての遺産を記載する必要ないことは意外と知られていないのかもしれません。

 

→ 相続登記手続きはこちら

 

 


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