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【相続登記】遺言書がある場合の戸籍謄本

2014年11月21日 | 遺言

全国的に遺言を作成する人が増えているというニュースを見ました。

http://www.yomiuri.co.jp/local/shiga/news/20141121-OYTNT50033.html

実際、私の事務所でも、遺言による相続登記や、遺言作成時の証人になって欲しいという依頼が増えています。

また、「遺言」が残されていなかったため、相続人間でする遺産分割協議がまとまらなかったりするケースも増えています。

この「遺言」には、大きく分けると、自分で作成する「自筆証書遺言」と公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」の2種類があり、うちで取り扱う数が多いのは公正証書遺言のほうです。

また、公正証書遺言は、公証人が作り、そのまま法的効力のあるため、これから遺言を作成したいというご相談をいただいた場合には、そちらの遺言をおすすめしています。

ちなみに、遺言がある相続登記の場合には、集める戸籍謄本の種類も少ないというメリットもあります。

→ 遺言がある場合の戸籍謄本の内訳はこちら

 

 


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