相続権の無い息子の嫁に遺産を分けるには・・・
息子がいたが、自分よりも先に死亡した。
その後、息子の嫁の世話になっているので、この嫁に遺産を残したいという事例。
まず、民法では息子の嫁(子の配偶者)には相続権はないとしています。
相続権はありませんが、遺産を分け与える方法はあります。
考えられるのは3つ。
1.遺言書の作成(遺贈)
2.生前贈与
3.養子縁組…嫁を自分の子にしてしまうのです。
法定相続人が増えますので相続税の節税につながります。
以上のどの方法を使ってもかまわないのですが、これによって他の相続人に大きく影響します。
後でもめないよう、生前に他の相続人の了承を得ておきましょう。
また、遺贈する(3)場合には、遺言書に「嫁の労苦に感謝し、その労苦に報いるために遺産の一部を残したい」などと書いておくとよいでしょう。
息子がいたが、自分よりも先に死亡した。
その後、息子の嫁の世話になっているので、この嫁に遺産を残したいという事例。
まず、民法では息子の嫁(子の配偶者)には相続権はないとしています。
相続権はありませんが、遺産を分け与える方法はあります。
考えられるのは3つ。
1.遺言書の作成(遺贈)
2.生前贈与
3.養子縁組…嫁を自分の子にしてしまうのです。
法定相続人が増えますので相続税の節税につながります。
以上のどの方法を使ってもかまわないのですが、これによって他の相続人に大きく影響します。
後でもめないよう、生前に他の相続人の了承を得ておきましょう。
また、遺贈する(3)場合には、遺言書に「嫁の労苦に感謝し、その労苦に報いるために遺産の一部を残したい」などと書いておくとよいでしょう。
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