不動産の相続登記手続きのご依頼をいただき、その打ち合わせのため、相続人さんい会いに杉並へ行ってきました。
手続きや登記費用については、事前に何度かお電話でのやりとり、FAXなどを利用して、ご案内はさせていただいていたのですが、お会いするのはこの日が初めて。
まずは必要な書類を確認させていただき…戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書、住民票、評価証明書…
住民票だけがなぜかコピーです。
わけを聞くと、こちらでご案内していた必要書類の一覧には、「住民票の写し」と書かれていたため、写し=コピーを用意したとのことでした。
なるほど…正確に書きすぎると、混乱させてしまいますね。
正確には、役所から交付されるものは住民票の原票ではなく、その写しであり、それが「住民票の写し」と呼ばれるものです。
役所から受け取った段階ですでに「写し」ということになります。
ここはあえて不正確ですが、「住民票」とご案内すべきでした。
ちなみに、今回は、税理士さんからのご紹介で、事前に相続税の申告も済まされているということもあり、ほとんどの書類が揃っていました。
税務申告では、各種証明書の原本の提出が求められているとのことで、それぞれ2部ずつ取得されたとのことでした。
足りない書類は、相続人から司法書士に対する登記委任状のみ。
さっそく委任状を作成して押印をいただく予定です。