Shpfiveのgooブログ

主にネットでの過去投稿をまとめたものです

自衛隊は警察権の延長であるなどと主張する憲法学者など存在しない - Yahoo!知恵袋で見かけたトンデモ議論

2020-03-13 22:20:06 | 政治・社会問題
さて、ID休止になる少し前、Yahoo!知恵袋にてこのような質問を投稿しました。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12221270612


少し以前ですけど、このような「質問」を投稿した方がいました。

「日本国憲法」における自衛隊の合憲性についての議論であると認識していますが、この投稿者は以下のように述べています。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13185426608

警察権の話ですが
端折りますと憲法学者は
自衛隊を「警察権と見るか」または「超警察権と見るか」
警察権と見た場合は合憲であり
警察権を超えると見た場合違憲になります。
警察権は国内法の範囲であり
超警察権は国内法を超え 強いて言えば国際法の範囲で活動を認められる軍隊であると言う事
余談ですが ですから自衛隊が海外で軍事活動に参加することは
違憲であるとの見解なんですね。


→質問です。

私は、「自衛隊は警察権の延長である」との主張をされている憲法学者を存じません。

また憲法学上の通説は自衛隊は警察権とは別のものとされていると認識しています。

もし「自衛隊は警察権の延長である」と主張している憲法学者として学界から評価されている方をご存じの方がいたら教えてください。


(以下は省略します、なお「悪質投稿者J」の主張部分だけ赤色で表示しました)

この質問に対する反論を意図したのか、「悪質投稿者J」の方で、このような「質問」を立ち上げました。
(バカバカしいとは思いますけど、あえて全文掲載します)

自衛隊は警察権か?
私の過去の意見に対して下記のような質問を見かけたので
反論も含めて質問します。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12221270612


上の質問の各主張を拝見すると多くの方は
自衛隊や憲法9条について理解していない人が多いのではと感じます。


憲法学者の多くは自衛隊の装備なり現状を鑑み
実質軍隊と同じであり「違憲の疑い」または「違憲判断」なのは当然です。
自分のような素人が憲法9条を幾ら読み解いても自衛隊は違憲に映ります。

しかし、なぜ自衛隊が存在するかと申しますと
「自衛隊は違憲に見えるがしかし警察権の延長であり違憲にあらず」が
長く積み重ねられた9条論議の最終地点として
広く国民的合意を得ていたのではないでしょうか?




自衛隊は警察権の延長か?ですが
憲法を守り作られたはずである自衛隊法に
規定された武器使用の多くは
警察官職務執行法第7条、海上保安庁法第20条第2項を準用とあります。

そして空自の領空侵犯機に対するスクランブルは代表的な「警察権の行使」です。



憲法で禁じた武力の行使や戦力の保持は
「自衛隊は警察力の延長」という解釈によりクリアーしているのです。
(あくまでギリギリの政府見解)


最近はその積み重ねられた論議を知らずイメージや文献の表層を読み
単純に自衛隊は違憲と考える人が多いように感じますので
こんな質問を上げてみました。

以前の朝日新聞のアンケート調査で憲法学者の多くは自衛隊を違憲の疑いがありと考え
合わせて改憲の必要なしと 一見矛盾した主張をしております。
それを見て違憲なら改憲して自衛隊を合憲にしましょう・・は表層を見るだけで
すこし考える知恵が足らないと思います。
(最近はこの意見が多いような気がします)


憲法学者が言いたいのは
「絶えず違憲の疑いを自衛隊に向けることが国民の利益になる」と判断してのことです。
憲法学者どころかあの日本共産党も100%自衛隊の存在を否定していません。
絶えず自衛隊の活動に違憲の疑いを持つことが重要なのですね

最近、立憲民主党の山尾議員は「憲法学者や政府答弁の難しい解釈を国民に理解してもらうより
明確に自衛隊の装備や行動を規制するよう憲法に明記するべき」と主張しています。

もう9条論議の積み重ねを知らない世代が増えたので
自衛隊の活動に制限を設けるための改憲であれば仕方がないのかもしれません。

私は自衛隊の存在は
違憲と合憲が天秤にかかってバランスされていると状態が
一番国民の利益になるという今までの考え方が一番しっくりしますが

皆さん自衛隊と憲法9条について如何お考えでしょうか?
ご意見お聞かせいただければ幸いです。


嘘つけ!

自分と異なる意見なんか、はじめから聞く耳を持たないくせに、嘘つくんじゃねえよ!


これが私の率直な感想。

まあ、この質問本文で言っていること自体も突っ込みどころ満載なんですけど、ここでは論点をしぼります。

さて

「悪質投稿者J」や、それにおべっかを使っているかに見える「悪質投稿者e」(別ID多数)が、何をほざこうが(笑)

私が質問しているのは、あくまでも

もし「自衛隊は警察権の延長である」と主張している憲法学者として学界から評価されている方をご存じの方がいたら教えてください。

です。

通常の日本語能力の持ち主なら理解できるはずのことです。

「悪質投稿者J」自身

警察権の話ですが
端折りますと憲法学者は
自衛隊を「警察権と見るか」または「超警察権と見るか」
警察権と見た場合は合憲であり
警察権を超えると見た場合違憲になります。
警察権は国内法の範囲であり
超警察権は国内法を超え 強いて言えば国際法の範囲で活動を認められる軍隊であると言う事
余談ですが ですから自衛隊が海外で軍事活動に参加することは
違憲であるとの見解なんですね。

あるいは

憲法学者が言いたいのは
「絶えず違憲の疑いを自衛隊に向けることが国民の利益になる」と判断してのことです。
憲法学者どころかあの日本共産党も100%自衛隊の存在を否定していません。
絶えず自衛隊の活動に違憲の疑いを持つことが重要なのですね

と、(ここがポイントですけど不特定多数と思われる)憲法学者がそのような主張をしているとの前提で論を進めています。

それ以外の解釈は難しいと思われます。

だから、私はそのような主張をしている憲法学者の名前を教えてくださいと言っているだけの話です。

で、かろうじて補足で

SHPFIVE氏が絡みついてくるので
返答をこの場でします(彼は私をBLに入れて絡みついてくる)
この方は親切に会話してくれる中国人女子留学生に恋心を抱き
それを暗に諫められると逆上してフラれたのをそのせいにする
惨めな四十男なので相手にする必要はありませんが
敢えて回答します。

「そのような主張をする憲法学者を述べろ」の注文に対して下記回答

例えば

小林節氏


機関紙連合通信社インタヴューより抜粋

「自衛隊は国内でのみ活動できる第2警察のような存在なのです。

あくまで行政権の枠内の警察権で危険除去を行うことが想定されています」


と、反論らしきものをしてきましたが

それにより、逆に

ああ、こいつは小林節氏の「憲法についての著書」など読んでおらず、ネット検索で都合のいい記事を拾って、それで得意がっているな

とわかってしまいました(笑)。

その理由は長くなるので稿をあらためますけど

そもそも小林節氏は古くからの「憲法改正を主張する憲法学者」であり、その第9条に対する主張は

本当に戦争をしたくないのであれば、現9条の方がよほどあぶないとしるべきだ。9条が今のように、何を言っているのかわからない状態だから、政府が露骨に憲法を無視する、都合のいい法解釈をする。
よく9条の信者は「いままでは、9条のおかげで日本は戦争に参加していない」と言うが、それも間違いだ。日本はすでに戦後、何回か戦争に加担している。

『白熱講義! 日本国憲法改正』(ベスト新書)P83より

というものです。

まぎれもない憲法学者である小林節氏による第9条についての見解を語ったものですが、これが、いかに

ここで引用した「悪質投稿者J」の主張とかけ離れているか

理解力のある閲覧者の皆様にはお分かりいただけると思います。

小林節氏は「安倍政権下の憲法改正」には反対していますが、本来は改憲論者ですので、まあ当然の主張ではありますけど。

で、まあ、私は一応質問中で反論をしましたが、「悪質投稿者J」は、やはり理解していません。
(というより、はじめから理解する気などないんでしょうね)

警察権の延長と書いてもめるとは思いませんでした。
先生は憲法学者の文節をそのまま表層だけ読んでわかった気になるのだと思います。

日本の憲法学者の多くも自衛隊は憲法違反だから
廃止せよと主張する学者はナカナカいないと思います。

自衛隊の武器使用などの根拠になる法律を見ると
憲法で自衛隊は警察権の延長と考えられたと 見えるじゃないですかね。
だから組織も昭和期の防衛官僚は警察出身ですから


自衛隊が実力行使するとき
法的に何を根拠にするのだと思っているのでしょう。

我々日本国民の多くは
自衛隊が必要な時に日本を守るため
武器を使用することを否定しませんよ。
だから 「自衛隊は警察権の延長と国民的合意を得た」と
表現して何がわるいのか?と思います。
あの日本共産党でも「国民の合意がなければ自衛隊は無くさない」と
言っています。

2020/03/13 10:38

論点をすり替えるんじゃねえよ、この嘘つき!

お前が言い出したことだろうが!

早く、その主張の裏付けとなる憲法学者の名前を挙げろよ、


まあ、このくらいは言わせてほしいところですね(笑)。

さて、言うまでもないことですけど

自衛隊を「警察権と見るか」または「超警察権と見るか」
警察権と見た場合は合憲であり
警察権を超えると見た場合違憲


こんな主張をする憲法学者はいないはずです(笑)。

そもそも自衛権と警察権は別のものというのは常識レベルの話であり、自衛隊が警察権というまったく別のものの延長であるというなら

自衛隊は「自衛権」を行使する法的根拠を持ちません。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。